長期相続登記等未了土地解消事業の概要
長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体から
の求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、
法定相続人情報を登記所へ備え付けることにより、事業実施主体が公共事業等の遂行に活用する
ことができるようにする制度。全国50局の全ての法務局で実施。
<登記記録>
<法定相続人情報>
しろいしかく 制度概要
(注記)法定相続人情報
登記官が戸除籍謄本に基づき作成
する、所有権の登記名義人に係る相
続人を一覧化した図
しろまる 事業実施主体の所有者探索を簡便化し、コストを削減
しろまる 公共事業用地の取得等が容易になり、円滑な事業の実施を促進
★ 効果
しろいしかく 手続の流れ
1事業実施主体からの要望を
聴取し、対象土地を決定
2登記官による法定相続人の調査 3法定相続人情報の作成 4事業実施主体へ提供
<戸籍の変遷>
・明治19年式戸籍
・明治31年式戸籍
・大正4年式戸籍
・昭和23年式戸籍
・平成6年式戸籍
復旧作業の本
格化に当たり、
有効的に活用
させていただ
きます
朝倉市長への手交の様子
(出典:福岡法務局ホームページ)
説明会等を実施し、要望を聴取した上
で、事業対象とする土地を決定
用地対策連絡会(主催:岡山県)
(調査の一部は事業者に委託)
難解な旧戸籍や相続関係法制
についての知識も求められる
<長期相続登記等未了土地>
収集した戸除籍
謄本に基づき、
相続関係をまと
めた一覧図を作
成し、登記所に
備付け
登記名義人
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
平成30年11月15日施行
政府方針((注記))を踏まえた運用の見直し(令和4年4月1日開始)
民間が行う事業のうち、法律上の根拠(土地区画整理法等)のある事業であり、公共性
の高いもの(土地区画整理事業等)を、要望受入れの対象とする
政令を改正し、法務局の行う法定相続人情報作成の要件(死亡後の経過年数)を
30年から10年に短縮し、対象土地の範囲を拡大
事業実施の緊急性・必要性の高い土地等を選定し、集中的に事業実施
1民間事業者からの要望の受入れ
2法定相続人情報の作成要件の緩和
3事業の効率化・合理化の一層の促進
((注記))所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(令和3年6月7日関係閣僚会議決定)
法務省民事局

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