法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会12第8回会議配布資料
検討のためのたたき台
(諮問事項「二」関係)
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第2-1 勾留質問・弁解録取・取調べの手続
1 考えられる制度の枠組み
(1) 留置施設等との間における映像・音声の送受信による勾留質問・弁解
録取の手続
、 、
ア 裁判所にいる裁判官が 留置施設等にいる被疑者・被告人に対して
映像・音声の送受信により勾留質問の手続を行うことができるものと
する。
イ 検察庁にいる検察官が、留置施設等にいる被疑者に対して、映像・
音声の送受信により弁解録取の手続を行うことができるものとする。
(2) 映像・音声の送受信又は対面による取調べの際の供述調書の電子的方
法による作成等に関する規律
ア 映像・音声の送受信又は対面により行われる取調べにおける供述を
録取した調書を電子的方法により作成することができるものとし、そ
の作成方法についての規律を設ける。
イ 刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前」に、映像・
音声の送受信による場合を含むことを明示する。
2 検討課題
(1) 留置施設等との間における映像・音声の送受信による勾留質問・弁解録
取の手続
、 。
1 考えられる制度の枠組み(1)アについて 次のような規律を設けるか
裁判官は、勾留を請求された被疑者に対し被疑事件を告げこれに
関する陳述を聴く手続を行う場合において、裁判所に引致して行う
ことが困難であるときは、被疑者をその留置されている刑事施設に
在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しな
がら通話をすることができる方法によって、当該手続を行うことが
できるものとし、この場合においては、その手続の冒頭において、
これを刑事訴訟法第207条第1項の裁判官として行うものである
旨を告げるものとする。
、 。
2 考えられる制度の枠組み(1)イについて 次のような規律を設けるか
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検察官は、被疑者をその留置されている刑事施設に在席させて、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を
することができる方法によって、刑事訴訟法第205条第1項の規
、 、
定による弁解の機会の付与を行うときは その手続の冒頭において
これを同項の規定により検察官として行うものである旨を告げるも
のとする。
(2) 映像・音声の送受信又は対面による取調べの際の供述調書の電子的方法
による作成等に関する規律
、 。
1 考えられる制度の枠組み(2)アについて 次のような規律を設けるか
ア 刑事訴訟法第198条第3項の調書は、電磁的記録をもって作
成することができるものとする。
イ アの調書は、その内容を表示して被疑者に閲覧させ、又は読み
聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立
てをしたときは、その供述を調書に記録しなければならないもの
とする。
ウ 被疑者が、アの調書に誤りのないことを申し立てたときは、こ
れに裁判所の規則で定める署名又は押印に代わる措置((注記))をと
ることを求めることができるものとし、ただし、被疑者がこれを
拒絶した場合は、この限りでないものとする。
(注記) 法廷外の供述を録取した電磁的記録について証拠とすること
ができる要件として求められるものと同じものとする。
2 1ウのほかに、電磁的記録をもって作成された調書の改ざんを防止す
るための措置に関する規律を設ける必要があるか。
、 。
3 考えられる制度の枠組み(2)イについて 次のような規律を設けるか
「 」 、
刑事訴訟法第321条第1項第2号の 検察官の面前 について
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を
することができる方法による場合を含む旨を規定する。
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第2-2 被疑者・被告人との接見交通
1 考えられる制度の枠組み
(1) 被疑者・被告人(以下「被疑者等」という )と弁護人・弁護人とな。ろうとする者(以下「弁護人等」という )との接見。ア 被疑者等と弁護人等との接見を映像・音声の送受信により行うことを【A案】刑事訴訟法第39条第1項の「立会人なくして接見」として
行うものと位置付ける。
【B案】同項によるものとは別の外部交通の方法として行うものと位
置付ける。
イ 被疑者等と弁護人等との接見について、
【A案】映像・音声の送受信により行う場合についての規律を設ける。
【B案】法制上の措置を講じない。
(2) 被疑者等と弁護人等との書類の授受
ア 被疑者等と弁護人等との書類の授受をオンラインにより行うことを
【A案】刑事訴訟法第39条第1項の「書類・・・の授受」として行
うものと位置付ける。
【B案】同項によるものとは別の外部交通の方法として行うものと位
置付ける。
イ 被疑者等と弁護人等との書類の授受について、
【A案】オンラインにより行う場合についての規律を設ける。
【B案】法制上の措置を講じない。
2 検討課題
(1) 被疑者等と弁護人等との接見
【A案について】
1 刑事訴訟法第39条第1項の「立会人なくして接見」として映像・音
声の送受信により接見をすることができるものと位置付けるべき必要性
は何か。弁護人等や被疑者等は、どのような場合にこれを行うことがで
きることとなるか。弁護人等や被疑者等にとって、対面での場合と比べ
て、どのようなメリット・デメリットがあるか。
2 対面での場合と異なるどのような弊害が想定されるか。その弊害を適
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切に防止することは可能か。
3 同項の「立会人なくして接見」として映像・音声の送受信により接見
することができる事件を限定することに合理性はあるか。
【B案について】
4 映像・音声の送受信による接見を同項によるものとは別の外部交通の
方法として行うものと位置付けると、どのような場合にこれを行うこと
ができることとなるか。
5 対面での場合と異なるどのような弊害が想定されるか。その弊害を適
切に防止することは可能か。
(2) 被疑者等と弁護人等との書類の授受
【A案について】
1 刑事訴訟法第39条第1項の「書類・・・の授受」としてオンライン
により書類の授受をすることができるものと位置付けるべき必要性は何
か。弁護人等や被疑者等は、どのような場合にこれを行うことができる
。 、 、
こととなるか 弁護人等や被疑者等にとって 紙媒体での場合と比べて
どのようなメリット・デメリットがあるか。
2 紙媒体での場合と異なるどのような弊害が想定されるか。その弊害を
適切に防止することは可能か。
3 同項の「書類・・・の授受」としてオンラインにより書類の授受をす
ることができる事件を限定することに合理性はあるか。
【B案について】
4 オンラインによる書類の授受を同項によるものとは別の外部交通の方
法として行うものと位置付けると、どのような場合にこれを行うことが
できることとなるか。
5 紙媒体での場合と異なるどのような弊害が想定されるか。その弊害を
適切に防止することは可能か。
(3) その他
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第2-3 裁判所の手続への出席・出頭
1 考えられる制度の枠組み
(1) 映像・音声の送受信による公判前整理手続期日等への出席・出頭
ア 裁判所は、検察官・弁護人・裁判長ではない裁判官を、公判前整理
手続期日・期日間整理手続期日(以下「公判前整理手続期日等」とい
う )に、映像・音声の送受信により出頭・出席させることができる。ものとする。
イ 裁判所は、被告人が公判前整理手続期日等に出頭する場合又は被告
人にこれらの期日への出頭を求める場合について、被告人を映像・音
声の送受信により出頭させることができるものとする。
(2) 映像・音声の送受信による公判期日への出席・出頭
ア 裁判所は、被告人を、公判期日に、映像・音声の送受信により出頭
させることができるものとし、この場合には、弁護人についても、映
像・音声の送受信により出頭させることができるものとする。
イ 裁判所は、被害者参加人が刑事訴訟法第316条の34第1項の規
定により公判期日に出席する場合について、被害者参加人を映像・音
声の送受信により出席させることができるものとし、この場合には、
被害者参加人の委託を受けた弁護士についても、映像・音声の送受信
により出席させることができるものとする。
(3) 映像・音声の送受信による裁判員等選任手続期日への出席・出頭
ア 裁判所は、裁判員等選任手続期日に裁判員候補者を呼び出す場合に
、 、
ついて 同手続が行われる場所以外の場所に裁判員候補者を出頭させ
同手続を映像・音声の送受信により行うことができるものとする。
イ 裁判所は、裁判員等選任手続に被告人を出席させる場合について、
被告人を映像・音声の送受信により出席させることができるものとす
る。
2 検討課題
(1) 映像・音声の送受信による公判前整理手続期日等への出席・出頭
、 。
1 考えられる制度の枠組み(1)アについて 次のような規律を設けるか
ア 裁判所は、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴
き、検察官又は弁護人を、裁判官及び他の訴訟関係人が公判前整
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理手続期日等における手続を行うために在席する場所以外の場所
であって裁判所が指定するものに在席させ、映像と音声の送受信
により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる
方法によって、これらの手続を行うことができるものとし、この
、 、
場合には 裁判所が指定した場所に在席した検察官又は弁護人は
これらの期日に出頭したものとみなすものとする。
イ 裁判所は、合議体の構成員(裁判長を除く )を、他の裁判官。及び訴訟関係人が公判前整理手続期日等における手続を行うため
に在席する場所以外の場所に在席させ、映像と音声の送受信によ
り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
によって、これらの手続を行うことができるものとする。
、 。
2 考えられる制度の枠組み(1)イについて 次のような規律を設けるか
裁判所は、被告人を出頭させて公判前整理手続・期日間整理手続
をする場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は
弁護人の意見を聴き、被告人を、裁判官及び他の訴訟関係人が公判
前整理手続期日等における手続を行うために在席する場所以外の場
所であって裁判所が指定するものに在席させ、映像と音声の送受信
により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方
法によって、これらの手続を行うことができるものとする。
3 映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって検察官・弁護人・被告人を公判前整理手続
、 。
期日等に出頭させる場合について 他にどのような規律を設けるべきか
(2) 映像・音声の送受信による公判期日への出席・出頭
、 。
1 考えられる制度の枠組み(2)アについて 次のような規律を設けるか
ア 裁判所は、次の(ア)及び(イ)の要件を満たすときは、検察
官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人を、裁判官及び他
の訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所
以外の場所であって裁判所が指定するものに在席させ、映像と音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ
、 、
とができる方法によって その手続を行うことができるものとし
この場合には、被告人は、公判期日に出頭したものとみなすもの
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とする。
(ア)次の1又は2に掲げる場合において、審理の状況その他の
事情を考慮して、やむを得ないと認められるとき。
1 被告人の疾病その他の事情により、被告人が裁判官及び
他の訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席
する場所に出頭するときは、その症状を著しく悪化させ、
又は当該場所に在席する者その他の者を感染させるおそれ
があるとき。
2 被告人の経歴、犯罪性のある者又は団体との関係その他
の事情により、公判期日への出頭に伴う移動に際し、被告
人に危害を加え又は被告人を奪取し若しくは解放する行為
が行われるおそれがあるとき。
(イ)事案の軽重、当該公判期日において行われる手続の内容、
選任されている弁護人の数その他の事情を考慮し、被告人の
防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、相当と認めら
れるとき。
イ 弁護人は、裁判所がアの方法によって公判期日における手続を
行うときは、被告人が在席する場所に同席することができるもの
とし、この場合には、弁護人は、公判期日に出頭したものとみな
すものとする。
2 映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって被告人を公判期日に出頭させる場合につい
て、他にどのような規律を設けるべきか。
、 。
3 考えられる制度の枠組み(2)イについて 次のような規律を設けるか
ア 裁判所は、被害者参加人から申出がある場合において、検察官
及び被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、被害者参加人
の数、行おうとする訴訟行為の内容その他の事情を考慮し、相当
と認めるときは、当該申出をした被害者参加人を、裁判官及び訴
訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所以外
の場所であって裁判所が指定するものに在席させ、映像と音声の
送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが
できる方法によって、その手続を行うことができるものとする。
イ 被害者参加人から委託を受けた弁護士は、裁判所がアの方法に
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よって公判期日における手続を行うときは、被害者参加人が在席
する場所に同席することができるものとする。
4 映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって被害者参加人・被害者参加弁護士を公判期
日に出席させる場合について、他にどのような規律を設けるべきか。
(3) 映像・音声の送受信による裁判員等選任手続期日への出席・出頭
、 。
1 考えられる制度の枠組み(3)アについて 次のような規律を設けるか
裁判所は、裁判員候補者を裁判員等選任手続期日に出頭させる場
、 、 、
合において 相当と認めるときは 検察官及び弁護人の意見を聴き
裁判官及び訴訟関係人が裁判員等選任手続を行うために在席する場
所以外の場所であって裁判所が指定するものに在席させ、映像と音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
ができる方法によって、裁判員等選任手続を行うことができるもの
とし、この場合には、裁判所が指定した場所に在席した裁判員候補
者は、裁判員等選任手続期日に出頭したものとみなすものとする。
2 映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって裁判員候補者を裁判員等選任手続期日に出
頭させる場合について、他にどのような規律を設けるべきか。
3 裁判官等が在席する場所とそれ以外の場所のいずれに出頭するかを裁
判員候補者が選択できるものとするか。
、 。
4 考えられる制度の枠組み(3)イについて 次のような規律を設けるか
裁判所は、被告人を出席させて裁判員等選任手続を行う場合にお
いて、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、被告
人を、裁判官及び他の訴訟関係人が裁判員等選任手続を行うために
在席する場所以外の場所であって裁判所が指定するものに在席さ
せ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通
話をすることができる方法によって、裁判員等選任手続を行うこと
ができるものとする。
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5 映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす
ることができる方法によって被告人を裁判員等選任手続期日に出席させ
る場合について、他にどのような規律を設けるべきか。
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第2-4 証人・鑑定人の尋問及び通訳
1 考えられる制度の枠組み
(1) 証人尋問
ア 証人尋問を映像と音声の送受信により実施することができる場合と
して、
1 現行法と同様の映像と音声の送受信によることの必要性を示す要
件を満たす場合
2 当事者に異議がなく、裁判所が相当と認める場合
を追加して規定する。
イ アによる証人尋問は、証人を裁判所の構内以外の場所に在席させて
実施することができるものとする。
(2) 鑑定人尋問
ア 鑑定人尋問について、鑑定を命ずる際に鑑定人を尋問し、及び鑑定
人に宣誓をさせる手続は、(1)よりも広い要件の下で、映像と音声の
送受信により実施することができるものとする。
イ アによる手続は、鑑定人を裁判所の構内以外の場所に在席させて実
施することができるものとする。
(3) 通訳
ア 通訳について、(1)よりも広い要件の下で、映像・音声の送受信に
より実施することができるものとする。
イ アによる通訳は、通訳人を裁判所の構内以外の場所に在席させて実
施することができるものとする。
2 検討課題
(1) 証人尋問
、 。
1 考えられる制度の枠組み(1)アについて 次のような規律を設けるか
裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であっ
て、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴
き、同一構内(裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席
する場所と同一の構内をいう。以下同じ )以外にある場所に証人。を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し
ながら通話をすることができる方法によって、尋問することができ
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るものとする。
ア 日本国内に所在させて証人として尋問することができないこと
につきやむを得ない事由があり、その者の供述が犯罪事実の存否
の証明に欠くことができないと認めるとき。
イ 鑑定に属する供述を求める場合であって、証人の職務の内容、
勤務地、勤務の状況その他の事情により、証人が証言をすべき期
日に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ、証人の
重要性、審理の状況その他の事情により、当該期日に尋問するこ
とが特に必要であると認めるとき。
ウ 証人の疾病又は傷害の程度、必要な医療の内容その他の事情に
より、証人が同一構内に出頭するときはその症状を著しく悪化さ
せるおそれがあると認めるとき。
エ 刑事施設又は少年院に収容中の証人について、証人の収容の理
由、年齢、処遇の状況、精神状態、証人の経歴、犯罪性のある団
体との関係その他の事情を考慮し、証人が同一構内に出頭すると
きは、その精神の平穏を著しく害し、適切な処遇の実施に著しい
支障を生じ、又は証人を奪取し若しくは解放する行為が行われる
おそれがあると認めるとき。
オ 検察官及び被告人又は弁護人に異議がない場合であって、当該
方法により実施する必要性の程度、証人の重要性、審理の状況そ
の他の事情を考慮し、相当と認めるとき。
2 1アの規律に関し、尋問の際に所在国においてとられる措置(国際共
助等)をその適否の判断において考慮し、又はこれを条件とするものと
するか。
3 ストーカー事件・DV事件・児童虐待事件の被害者に関し、映像と音
声の送受信により証人尋問を実施することができる場合について新たに
規律を設けるか。
、 。
4 考えられる制度の枠組み(1)イについて 次のような規律を設けるか
証人を同一構内以外にある場所に在席させて映像と音声の送受信
により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方
法によって尋問する場合には、裁判所は、訴訟を指揮するために必
要となる措置の内容その他の事情を考慮し、適当と認める場所に在
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席させることができるものとする。
(2) 鑑定人尋問
、 。
1 考えられる制度の枠組み(2)アについて 次のような規律を設けるか
裁判所は、鑑定を命ずる際に鑑定人を尋問し、又は鑑定人に宣誓
をさせるについて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁
護人の意見を聴き、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に
、 、
認識しながら通話をすることができる方法によって その尋問をし
又は宣誓をさせることができるものとする。
2 考えられる制度の枠組み(2)イについて、(1)4と同様の規律を設ける
か。
(3) 通訳
、 。
1 考えられる制度の枠組み(3)アについて 次のような規律を設けるか
、 、 、
裁判所は 通訳人に通訳をさせるについて 相当と認めるときは
検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判所、検察官並びに
被告人及び弁護人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっ
て、通訳をさせることができるものとする。
2 1の規律により通訳人に通訳をさせる場合において、当該方法による
ことにつき困難な事情があるときは、裁判所、検察官並びに被告人及び
弁護人が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることがで
きる方法によって、通訳をさせることができるものとするか。
3 考えられる制度の枠組み(3)イについて、(1)4と同様の規律を設ける
か。
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第2-5 公判審理の傍聴
1 考えられる制度の枠組み
公判審理の傍聴について、
【A案】映像・音声の送受信により行うことができるものとする。
【B案】法制上の措置を講じない。
2 検討課題
(1) 映像・音声の送受信による傍聴を認めることによる弊害等
1 インターネット等を通じた傍聴を認める場合、証言の内容や事件の詳
細が広く人に知られることの弊害を防止できるか。
そのような弊害があってもなおインターネット等を通じた傍聴を認め
る必要性はあるか。
2 裁判所の別室での傍聴を認める場合、その対象者を限定して、他の一
般傍聴者には認められない方法による傍聴をすることを認めることに、
問題はないか。
3 1又は2の傍聴について、裁判所の訴訟指揮等の実施に影響が生じな
いか。
4 「対審」により行われる他の裁判手続の公開の在り方との関係を、ど
のように考えるべきか。

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