司法試験の仕組み
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどう
かを判定する試験であり、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携
の下に行われる。
試験は、短答式(択一式を含む。)と論文式による筆記の方法により行われる。短答式試験と
論文式試験は同時期に行われ、受験者全員が両方の試験を受けることになる。
【受験資格】
1法科大学院課程の修了者
2司法試験予備試験の合格者
3法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定
【受験期間等】
前記1又は2の場合は、受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間、前記3の場合は、
法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の4月1日から当該
法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から5年を経過するまでの期間のい
ずれか短い期間。
受験資格等
試験日 毎年7月中旬頃の4日間で短答式試験及び論文式試験を行う。
試験地 8試験地(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇市又はその周辺)
実施日程
短答式試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及
び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の3科目について行う。
憲法、民法、刑法
短答式試験
論文式試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並び
に法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次の4
科目について行う。
論文式試験
(憲法及び行政法に関する分野の科目)
(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目)
(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目)
(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法
〔公法系〕、国際関係法〔私法系〕から1科目選択)
公法系科目
民事系科目
刑事系科目
選択科目

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