しろまる法務省告示第六十四号民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期(同条第三項に規定する期をいう。)における基準割合を次のように告示する。令和四年三月三十日法務大臣古川禎久年〇・五パーセント

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