14-2改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会第5回会議配布資料
取調べの録音・録画記録媒体に基づい
て、供述の信用性が認められた事例
配布資料14-2
番号 起訴罪名
供述の信用性が
争われた
供述調書等
公判請求時又は
略式命令請求時の
身柄区分
判決の要旨
(取調べの録音・録画記録媒体に基づく供述の信用性についての判断部分のみ)
1 大麻取締法違反 検察官調書 身柄
しろまる 被告人は、健康状態に問題があった様子はうかがわれず、参考人との売買、共犯者との関係、場所の移転の経緯等について自ら語っており、検察官は不当な誘導や押しつ
け等をしていない。
しろまる 検察官の取調べの録音・録画記録媒体上、被告人には冷静さを欠いていたことをうかがわせる言動は見られない。2建造物侵入、窃盗、住
居侵入
警察官調書 身柄
しろまる 取調べ状況の録音・録画を踏まえても、被告人は警察官の問いかけに応じ、犯行について自らの言葉で具体的に説明しており、その後に作成された検察官調書に引き継が
れるような瑕疵はなく、被告人の捜査段階における自白は、真実をありのままに録取されたものとして信用できる。
3 器物損壊、窃盗 検察官調書 身柄
しろまる 弁護人は、被告人は、検察官の取調べの際、てんかん発作を起こして、取調官に迎合してうその自白供述をしたなどと供述するが、その取調べ状況の録音・録画の映像を
見ても、被告人は、取調べを行っている検察官に言い返すなどし、適切な応答をしているのであって、弁護人が主張するような疑いは残らない。
(注記) 調査対象事件(令和元年6月1日から令和4年8月31日までの間に第一審判決があった事件であって、同年10月24日までに確定したもの)のうち、供述の信用性が取調べの録音・録画記録媒体に基づいて認められたことが判決書によって確認できる
事例を抽出して作成した。
取調べの録音・録画記録媒体に基づいて、供述の信用性が認められた事例((注記))
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