改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会第5回会議配布資料 13
供述の任意性が争われた事件/取調べ
の違法・不当を理由として供述の信用
性が争われた事件における裁判所の判
断状況
配布資料13
各年の状況
事件数
〔A〕
事件数
供述の任意性が立証され
ていないことを理由に、
供述調書の証拠調べ請求
が却下された事件数
事件数
取調べの違法・不当を理
由として、供述の信用性
が否定された事件数
裁判員裁判対象事件 2 2 0 2 0 1 1
検察官独自捜査事件 0 0 0 0 0 0 0
それ以外の事件 20 20 1 12 1 5 11
小計 22 22 1 14 1 6 12
裁判員裁判対象事件 2 1 0 2 0 2 0
検察官独自捜査事件 0 0 0 0 0 0 0
それ以外の事件 42 39 3 20 5 12 26
小計 44 40 3 22 5 14 26
裁判員裁判対象事件 7 6 1 3 1 5 2
検察官独自捜査事件 0 0 0 0 0 0 0
それ以外の事件 60 55 1 30 3 16 25
小計 67 61 2 33 4 21 27
裁判員裁判対象事件 2 2 1 1 0 1 0
検察官独自捜査事件 0 0 0 0 0 0 0
それ以外の事件 31 28 1 13 0 7 17
小計 33 30 2 14 0 8 17
裁判員裁判対象事件 13 11 2 8 1 9 3
検察官独自捜査事件 0 0 0 0 0 0 0
それ以外の事件 153 142 6 75 9 40 79
小計 166 153 8 83 10 49 82
(注記)5 検察統計年報(令和元年から令和3年まで)の「2 被疑事件の受理、既済及び未済人員の累年比較」を基に作成した。
(注記)6 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に起訴された事件数である。
(注記)1 「供述の任意性が争われた事件」とは、令和元年6月1日から令和4年8月31日までの間に第一審判決があった事件のうち、被告人の捜査段階における供述の任意性を争う旨の主張がなされた事件(検察官が証拠調べ請求を撤回し又は裁判所が証拠調べの必
要性がないことを理由に証拠調べ請求を却下した事件を除く。)で、令和4年10月24日までに確定したものをいう。
(注記)2 「取調べの違法・不当を理由として供述の信用性が争われた事件」とは、令和元年6月1日から令和4年8月31日までの間に第一審判決があった事件のうち、取調べの違法又は不当を理由として被告人の捜査段階における供述の信用性を争う旨の主張がなさ
れた事件(検察官が証拠調べ請求を撤回し又は裁判所が証拠調べの必要性がないことを理由に証拠調べ請求を却下した事件を除く。)で、令和4年10月24日までに確定したものをいう。
(注記)3・4 B欄及びC欄の数値の合計が必ずしもA欄の数値と一致しないのは、1供述の任意性・信用性の立証のために録音・録画記録媒体の証拠調べ請求及び取調官の証人尋問請求の両方がなされた事件については、B欄及びC欄のそれぞれに計上している
こと、2供述の任意性・信用性の立証のために録音・録画記録媒体の証拠調べ請求及び取調官の証人尋問請求のいずれもなされていない事件も存在することが理由である。
〔参考〕
起訴された事件数
((注記)5)
282,844
((注記)6)
253,444
244,425
供述の任意性が争われた事件/取調べの違法・不当を理由として供述の信用性が争われた事件における裁判所の判断状況
合計
令和元年
(6月1日から)
令和2年
令和3年
令和4年
(8月31日まで)
供述の任意性又は信用性
の立証のために取調官の
証人尋問請求がなされた
事件数
((注記)4)〔C〕
供述の任意性又は信用性
の立証のために録音・録
画記録媒体の証拠調べ請
求がなされた事件数
((注記)3)〔B〕
取調べの違法・不当を理由として
供述の信用性が争われた事件((注記)2)
第一審判決の日が属する年
及び事件類型
供述の任意性が争われた事件/取調べの違法・不当を理由として供述の信用性が争われた事件
供述の任意性が争われた事件((注記)1)

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