法務省保観第49号
治 第 2 1 9 6 号
令和4年3月15日
法 務 省 保 護 局 観 察 課 長 生 駒 貴 弘
(公 印 省 略)
大 阪 府 危 機 管 理 監 森 岡 武 一
(公 印 省 略)
「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」に係る保護観察対象者に関する情報の
提供等について
法務省保護局(以下「甲」という。
)及び大阪府(以下「乙」という。
)は、標記に
ついて、下記のとおり確認する。記1 情報の提供
甲は、大阪府子どもを性犯罪から守る条例(平成24年大阪府条例第2号。以下
「条例」という。
)第12条の規定により乙に届出を行った者(以下「届出者」とい
う。)が現に保護観察に付され、又は保護観察に付されていた場合は、甲の所管する
保護観察所の保有する当該届出者に関する情報が、条例第13条の規定に基づく社
会復帰支援(以下「社会復帰支援」という。
)の実施に要するものと認め、乙の依頼
により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58
号。以下「法」という。
)第8条第2項第3号に基づき、届出者に関する必要な情報
が保護観察所から乙に適切に提供されるよう、保護観察所に対する通知その他の所
要の措置を講ずるものとする。
2 提供する時期及び情報の範囲
(1) 保護観察所が乙に情報を提供する時期は、乙が届出者から必要な情報を取得す
ることができず、当該届出者が後記(2)に定める個人情報を乙が取得し、利用す
ることについて同意した場合において、乙からその提供の依頼があったときとす
ること。
(2) 保護観察所が乙に提供する情報の範囲は、届出者が保護観察所において性犯罪
者処遇プログラム又は性犯罪再犯防止プログラムを受講した事実の有無及びそ
の事実がある場合における同プログラムの受講状況及び再発防止計画とするこ
と。
3 提供情報の利用目的及び取扱いの留意事項
(1) 乙は、保護観察所から提供された上記2(2)の情報(以下「提供情報」という。)を、届出者の社会復帰支援の実施のために利用することとし、それ以外の目的で
利用したり、他の機関等に提供したりしないこと。なお、乙においてこれらの利
用又は提供の必要を認めるときは、あらかじめ甲に協議すること。
(2) 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
、大阪府個人
情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)
、その他の関係法令及び関係内部規
程に基づき、提供情報を厳正に管理すること。特に、提供情報を閲覧することが
できる者を限定するものとすること。
(3) 乙は、提供情報の取扱いに当たっては、届出者の改善更生、社会復帰等の妨げ
とならないよう、厳に配慮すること。
4 確認事項の変更等
(1) 上記1から3までの事項を変更しようとするときは、甲乙協議の上、これを行
うものとする。
(2) 上記1から3までの事項又は上記に定めのない事項について疑義が生じたと
きは、必要に応じ、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
5 その他
(1) 本文書による確認事項は、令和4年4月1日から効力を生じるものとし、「「大
阪府子どもを性犯罪から守る条例」に係る保護観察対象者に関する情報の提供等
について」
(令和2年9月14日付け法務省保観第104号及び治第1455号)
は、同日をもって廃止する。
(2) 上記を証するため、本文書を2通作成し、甲乙記名の上、各1通を保有するも
のとする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /