i担保法制の見直しに関する中間試案
目 次
(前注).................................................................................................................................15第1章 担保権の効力 ............................................................................................................3
第1 個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の実体的効力 ...................................3
1 担保権の効力の及ぶ範囲...........................................................................................3
2 果実に対する担保権の効力 .......................................................................................3
3 被担保債権の範囲 .....................................................................................................3104 担保の目的物の使用収益権限....................................................................................3
5 使用収益以外の設定者の権限....................................................................................3
6 担保権者の権限.........................................................................................................4
7 物上代位...................................................................................................................4
8 その他.......................................................................................................................5159 根担保権...................................................................................................................5
第2 個別債権を目的とする譲渡担保権の実体的効力 ........................................................7
第3 集合動産・集合債権を目的とする担保権の実体的効力..............................................7
1 動産の集合体に対する新たな規定に係る動産担保権の設定の可能性.........................7
2 集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権を設定した設定者の権限 ..................8203 集合動産の構成部分である動産の設定者による処分 .................................................8
4 集合債権を目的とする譲渡担保権を設定した設定者の権限.......................................9
5 担保価値維持義務・補充義務....................................................................................9
6 新たな規定に係る集合動産担保権における物上代位等..............................................9
第2章 担保権の対抗要件及び優劣関係 ..............................................................................1025第4 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等 .............................................................10
1 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等(2の留保所有権の場合を除く。
)........10
2 留保所有権の対抗要件等.........................................................................................11
第5 新たな規定に係る動産担保権と他の担保物権との優劣関係.....................................12
1 動産質権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係............................................12302 先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係............................................12
3 一般先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係.....................................12
第6 債権譲渡担保権の対抗要件等の在り方....................................................................12
1 債権譲渡担保権の対抗要件等..................................................................................12
2 債権譲渡担保権相互の優劣関係 ..............................................................................13353 一般先取特権と債権譲渡担保権との優劣関係..........................................................13
第7 動産・債権譲渡登記制度の見直し...........................................................................13
1 同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を一覧的 iiに公示する仕組みの導入の要否 .....................................................................................13
2 新たな規定に係る担保権の処分等を登記できるようにすることの要否及びその範囲並
びにその公示方法 ..........................................................................................................13
3 登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設
定者の範囲.....................................................................................................................145第3章 担保権の実行 ..........................................................................................................14
第8 新たな規定に係る動産担保権の実行方法.................................................................14
1 新たな規定に係る動産担保権の各種の実行方法 ......................................................14
2 新たな規定に係る動産担保権の私的実行における担保権者の処分権限及び実行通知の
要否...............................................................................................................................14103 帰属清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等..............................15
4 処分清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等..............................16
第9 新たな規定に係る動産担保権の目的物の評価・処分又は引渡しのための担保権者の権
限及び手続........................................................................................................................16
1 評価・処分に必要な行為の受忍義務........................................................................17152 実行完了前の保全処分 ............................................................................................17
3 簡易迅速な目的物の引渡しを実現する方法 .............................................................17
4 実行終了後に目的物の引渡しを実現する方法..........................................................17
第 10 同一の動産に複数の新たな規定に係る動産担保権が設定された場合の取扱い ........17
1 劣後担保権者による私的実行の可否及び要件..........................................................17202 優先担保権者の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果.......................18
3 新たな規定に係る動産担保権の私的実行に当たっての他の担保権者への通知 .........18
4 担保権者間の分配方法についての合意内容の通知...................................................18
第 11 新たな規定に係る集合動産担保権の実行................................................................19
1 新たな規定に係る集合動産担保権の実行の手続 ......................................................19252 実行後に特定範囲に加入した動産に対する再度実行の可否.....................................19
3 集合動産の一部について実行がされた場合に固定化が生ずる範囲...........................19
第 12 新たな規定に係る動産担保権の競売手続による実行等...........................................19
第 13 質権の実行方法に関する見直しの要否 ...................................................................20
第 14 所有権留保売買による留保所有権の実行................................................................2030第 15 債権譲渡担保権の実行 ...........................................................................................20
1 債権譲渡担保権者による債権の取立て....................................................................20
2 債権質権者及び債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否...........................21
3 債権譲渡担保権の目的が金銭債権である場合に債権譲渡担保権者が取り立てることが
できる範囲.....................................................................................................................21354 債権譲渡担保権の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に到来した場
合に、債権譲渡担保権者が請求することができる内容...................................................21
5 債権譲渡担保権の目的が非金銭債権である場合の実行方法.....................................22
6 直接の取立て以外の実行方法..................................................................................22 iii7 集合債権を目的とする譲渡担保権の実行.................................................................22
第4章 担保権の倒産手続における取扱い...........................................................................22
第 16 別除権としての取扱い ...........................................................................................22
第 17 担保権実行手続中止命令に関する規律 ...................................................................22
1 担保権実行手続中止命令の適用の有無....................................................................2252 担保権実行手続禁止命令.........................................................................................23
3 担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終期..............................23
4 担保権者の利益を保護するための手段....................................................................23
5 審尋の要否..............................................................................................................24
6 担保権実行手続中止命令等が発令された場合の弁済の効力.....................................24107 担保権実行手続取消命令.........................................................................................24
第 18 倒産手続開始申立特約の効力.................................................................................25
第 19 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する担保権の効力..........................25
1 倒産手続の開始後に生じた債権に対する担保権の効力............................................25
2 倒産手続の開始後に取得した動産に対する担保権の効力 ........................................2615第 20 担保権の実行がされた担保目的財産に係る費用の負担...........................................26
第 21 否認 .......................................................................................................................26
第 22 担保権消滅許可制度の適用.....................................................................................27
1 破産法上の担保権消滅許可制度の適用....................................................................27
2 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用.....................................2720第5章 その他.....................................................................................................................28
第 23 事業担保制度の導入に関する総論的な検討課題 .....................................................28
1 事業担保制度導入の是非.........................................................................................28
2 事業担保権を利用することができる者の範囲..........................................................28
3 事業担保権の対象となる財産の範囲........................................................................2825第 24 事業担保権の効力 ..................................................................................................28
1 事業担保権の設定 ...................................................................................................28
2 事業担保権の対抗要件及び他の担保権との優劣関係 ...............................................28
3 事業担保権の優先弁済権の範囲(一般債権者に対する優先の範囲).......................29
4 事業担保権設定者の処分権限..................................................................................29305 一般債権者が差し押さえた場合の担保権者の保護...................................................29
第 25 事業担保権の実行 ..................................................................................................29
1 実行開始決定の効果................................................................................................29
2 事業担保権の目的財産の一部に対する実行及び個別資産の換価の可否....................29
3 裁判上の実行による事業譲渡における債務の承継の可否 ........................................30354 他の債権者及び株主の保護 .....................................................................................30
5 換価の効果..............................................................................................................30
6 被担保債権以外の債権の扱い..................................................................................30
7 事業継続による収益の中間的な配当........................................................................31 iv8 事業担保権の裁判外の実行 .....................................................................................31
第 26 事業担保権の倒産法上の取扱い..............................................................................31
1 別除権及び更生担保権としての取扱い....................................................................31
2 担保権実行手続中止命令の適用の有無....................................................................31
3 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する事業担保権の効力....................3154 破産法上の担保権消滅許可制度の適用....................................................................32
5 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用.....................................32
6 DIP ファイナンスに係る債権を優先させる制度 .......................................................32
第 27 動産及び債権以外の財産権を目的とする担保.........................................................32
第 28 ファイナンス・リース ...........................................................................................32101 ファイナンス・リースに関する規定の要否及び在り方............................................32
2 対抗要件.................................................................................................................32
3 実行方法.................................................................................................................32
4 倒産法上の取扱い ...................................................................................................33
第 29 普通預金を目的とする担保.....................................................................................33151 普通預金を目的とする担保権設定及び対抗要件具備 ...............................................33
2 普通預金を目的とする担保権の実行........................................................................34
3 普通預金を目的とする担保権の倒産手続における取扱い ........................................34
第 30 証券口座を目的とする担保.....................................................................................3420 1
(前注)
1 動産を目的とする非占有型の担保制度や債権を目的とする担保制度の規律を設ける方法
としては、1債務を担保する目的でされた一定の類型の契約を適用の対象として、その契
約の効力を定める方法(以下「担保目的取引規律型」という。)、2質権、抵当権等と並ぶ
担保物権を新たに創設する方法(以下「担保物権創設型」という。
)が考えられる。5担保目的取引規律型は、仮登記担保契約に関する法律が「金銭債務を担保するため、そ
の不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等を
することを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、
その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるもの」の効力等について民法等の
特則を設けているのと同様の方法である。動産や債権を目的とする担保法制についてこの10ような方法で規定を設ける場合は、例えば、債務を担保する目的で動産の所有権を移転す
る契約、債務を担保する目的で動産の所有権を売主に留保する売買契約の効力等について
民法等の特則を設けることが考えられる。動産や債権を目的とする担保取引としては、現
行法においては、債務を担保するため動産の所有権を移転したり(動産譲渡担保)
、留保し
たり(所有権留保)するなどの取引形式が用いられており、このような形式との連続性が15ある点で実務上も受け入れられやすいと考えられる。
担保物権創設型は、抵当権や質権等と並ぶ新たな担保物権を創設するものであるから、
この方法によって設けられた規定は、動産譲渡担保や所有権留保の形式が用いられた取引
などには、直接には適用されないことになる。しかし、そうすると非典型担保が残ること
になり、担保取引に関する法律関係を明確化するという点では不十分な結果となりかねな20い。そこで、担保物権創設型による場合には、担保物権を創設するだけでなく、債務を担
保する目的で動産の所有権を移転する契約、債務を担保する目的で動産の所有権を売主に
留保する売買契約などの担保取引については、新たな担保物権を設定する契約とみなすな
どの規定を併せて設ける必要がある。
担保物権創設型についてこのようなみなし規定を設けるとすれば、担保目的取引規律型25と担保物権創設型は規定の方法の違いにすぎず、ほぼ同様の実質を規律することができる
とも考えられる(ただし、動産譲渡担保は形式的には目的財産である動産の所有権を移転
する契約であるから、例えば民法第 178 条が適用されることになる。これに対して新たな
担保物権を創設し、
対抗要件を引渡しとする場合には、
同条は当然には適用されないから、
別途規定を設ける必要がある。このように、同じ実質を実現するとしても、必要となる規30定が異なる場合がある。)。
2 本試案においては、担保取引に関する実質的なルールの内容についての試案を示すこと
とし、特段の言及のない限り、担保目的取引規律型によるか担保物権創設型によるかは中
立的に表現することとしている。ただし、債権は現行法上も質権の目的となり得るため、
担保物権創設型による場合には、債権質と区別された新たな担保権を創設する必要性自体35が問題となり得る(新たな担保権を創設するのではなく、債権質に関する規定を修正する
にとどめることもあり得る。)。そこで、本試案においては、債権を目的とする担保に関す
るルールを示すときは、差し当たって担保目的取引規律型によることを前提としてルール
の内容を示すこととしている。 2このような観点から、
担保取引によって債権者が得ることとなる権利を指す用語として、
「新たな規定に係る担保権」という文言を用いる。特に動産を目的とする場合には、
「新た
な規定に係る動産担保権」という。
「新たな規定に係る動産担保権の設定」とは、担保物権創設型によれば、新たに創設さ
れることになる動産担保権を設定することをいい、担保目的取引規律型によれば、債務を5担保する目的で一定の類型の契約を締結すること(例えば、担保目的で動産の所有権を移
転する契約を締結すること)をいう。
「留保所有権」
「債権譲渡担保」
「債権譲渡担保権」など、担保目的取引規律型を前提
とする表現を用いる場合もある。
「留保所有権」とは、売主が売買代金等を担保するため
に所有権を留保する取引(以下「所有権留保」又は「所有権留保売買」という。
)によっ10て債権者が得る権利をいう。
「債権譲渡担保」とは、担保目的で債権を譲渡する取引をい
い、
「債権譲渡担保権」とは、債権譲渡担保によって債権者が得る権利をいう。また、将
来発生する債権を目的とする債権譲渡担保によって債権者が得る権利を「将来発生する
債権を目的とする譲渡担保権」という。 3第1章 担保権の効力
第1 個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の実体的効力
1 担保権の効力の及ぶ範囲
新たな規定に係る動産担保権は、目的物に従として付合した物及び設定との先後を問わ
ず設定者が目的物に附属させた従物(注1、2)に及ぶものとする。5ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法第 424 条第3
項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでないものとする。
(注1)
本文において担保権の効力が及ぶとされる物をどのように表現するかについては、
「付加一
体物」という表現を用いることの可否も含めて今後検討する。
(注2)設定後に附属させられた従物については解釈に委ねるべきであるとの考え方がある。102 果実に対する担保権の効力
新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、その担保する債権について不履行があった
ときは、目的物の果実から優先弁済を受けることができるものとする。153 被担保債権の範囲
新たな規定に係る動産担保権は、元本、利息、違約金、担保権の実行の費用及び債務の
不履行によって生じた損害の賠償を担保するものとする。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでないものとする。204 担保の目的物の使用収益権限
新たな規定に係る動産担保権は、その内容に使用収益権限を含まず、設定者が目的物の
使用収益をすることができるものとする。
5 使用収益以外の設定者の権限25(1) 新たな規定に係る動産担保権は、同一の目的物の上に重複して設定することができる
ものとする。
(2) 新たな規定に係る動産担保権の設定者が担保権者の同意なく目的物を真正に譲渡する
こと(注1)ができるかどうかについては、次のいずれかの案によるものとする。
【案 1.5.1】譲渡することができるものとする(注2)。30
【案 1.5.2】譲渡することはできないものとする(注3)。(3) 新たな規定に係る動産担保権の設定者は、目的物の占有を第三者に妨害されるおそれ
があるときはその第三者に対する妨害の予防を、目的物の占有を第三者が妨害している
ときはその第三者に対する妨害の停止を、目的物を第三者が占有しているときはその第
三者に対する返還を、それぞれ請求することができるものとする。35(注1)ここで、
「目的物を真正に譲渡する」は、担保権を消滅させる形で目的物の完全な所有権を
譲渡することではなく、担保権を存続させたままで、設定者の有する権利(担保目的に制限され
た所有権を除いた所有権又は担保権に制約された所有権)を譲渡することを意味する。担保権者
の同意を得てその担保権を消滅させ、目的物の所有権を譲渡することができることは当然の前提 4としている。
(注2)
【案 1.5.1】を採る場合であっても、所有権留保という類型を設けるときは、所有権留保に
ついては【案 1.5.2】を採るという考え方もあり得る。
(注3)このとき、担保権者の同意を得て、
「担保権を存続させたままで設定者の有する権利を移転
すること」ができることを前提とする。56 担保権者の権限
(1) 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、その担保する債権について不履行がある
までは、目的物を第三者に譲渡すること(目的物の完全な所有権を第三者に移転させる
こと)ができないものとする(注)。10
(2) 新たな規定に係る動産担保権について、他の債権の担保とすること(以下「転担保」
という。
)及び担保権又はその順位の譲渡・放棄(以下転担保と併せて「新たな規定に係
る動産担保権の処分」という。
)並びに順位の変更(以下新たな規定に係る動産担保権の
処分と併せて「新たな規定に係る動産担保権の処分等」という。
)の全部又は一部をする
ことができるものとするか、これらのうち一部をすることができるものとする場合、そ15の範囲をどのように考えるかについては、実務上のニーズや公示の観点から、引き続き
検討する。
(3) 上記(2)でできるものとされた新たな規定に係る動産担保権の処分等の対抗要件等につ
いては、次のとおりとする。
ア(ア) 新たな規定に係る動産担保権の処分は、
債務者に当該処分を通知し、
又は債務者20がこれを承諾しなければ、これをもって債務者、保証人、担保権設定者及びこれら
の者の承継人に対抗することができないものとする。
(イ) 新たな規定に係る動産担保権の処分は、
登記をしなければ、
これをもって第三者
に対抗することができないものとする。
(ウ) 担保権者が数人のために新たな規定に係る動産担保権の処分をしたときにおけ25る処分の利益を受ける者の権利の順位は、新たな規定に係る動産担保権の処分につ
いての登記の前後によるものとする。
イ 新たな規定に係る動産担保権の順位の変更は、登記をしなければ、その効力を生じ
ないものとする。
(注)新たな規定に係る動産担保権の被担保債権を譲渡することに伴って担保権者が有する権利が30移転することはあるが、これは別の問題である。
7 物上代位
(1) 新たな規定に係る動産担保権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債
務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるものとする。35(2) 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、上記(1)に基づいて金銭その他の物に対し
て権利を行使するときは、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないも
のとする。
(3) 新たな規定に係る動産担保権に基づく物上代位とその目的債権を目的とする担保権と 5の優劣関係について、次のいずれかの案によるものとする。
【案 1.7.1】物上代位とその目的債権を目的とする担保権との優劣は、上記(2)の差押え
がされた時点と、その目的債権を目的とする担保権が対抗要件を具備した時点との前
後によるものとする。
【案 1.7.2】物上代位とその目的債権を目的とする担保権との優劣は、物上代位を生じ5させた目的物に設定された担保権が対抗要件を具備した時点と、その目的債権を目的
とする担保権が対抗要件を具備した時点との前後によるものとする(注)。(注)原則として【案 1.7.1】の規律によるが、目的物に設定された新たな規定に係る動産担保権
の設定について登記がされたときは、登記の時点を基準とする考え方がある。108 その他
民法第 296 条(担保権の不可分性)及び第 351 条(物上保証人の求償権)の規定を新た
な規定に係る動産担保権について準用するものとする。
9 根担保権15(1) 新たな規定に係る動産担保権の設定は、
【一定の範囲に属する】
不特定の債権を担保す
るためにもすることができるものとする。
(2) 極度額を定めることの要否については、引き続き検討する。
(3) 個別の被担保債権について譲渡や債務の引受け、債権者又は債務者の交替による更改
があった場合について、譲渡された債権などについて担保権を行使することができない20ものとする。
(4) 元本の確定前に根担保権者又は債務者について相続開始、合併又は会社分割があった
場合について、次のような規定を設けるものとする。
ア 元本の確定前に根担保権者又は債務者について相続開始があった場合には、次のい
ずれかの案によるものとする。25【案 1.9.1】根担保権者又は債務者について相続が開始したときは、担保すべき元本
は、確定するものとする。
【案 1.9.2】次の(ア)から(エ)までの規定を設けるものとする。
(ア) 根担保権者について相続が開始したときは、
根担保権は、
相続開始時に存在する
債権及び相続人と設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に取得する債30権を担保する。
(イ) 債務者について相続が開始したときは、
根担保権は、
相続開始時に存在する債務
及び根担保権者と設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債
務を担保する。
(ウ) 上記(ア)(イ)の合意については、後順位の担保権者その他の第三者の承諾を得る35ことを要しない。
(エ) 上記(ア)(イ)の合意について相続の開始後6か月以内に登記をしないときは、担
保すべき元本は、相続開始時に確定したものとみなす。
イ(ア) 根担保権者について合併があったときは、
根担保権は、
合併時に存在する債権及 6び合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権
を担保する。
(イ) 債務者について合併があったときは、
根担保権は、
合併時に存在する債務及び合
併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担
保する。5(ウ) 設定者は、
根担保権者又は債務者について合併があったときは、
合併があったこ
とを知った日から2週間かつ合併から1か月以内に、担保すべき元本の確定を請求
することができる。ただし、債務者について合併があった場合で、債務者が設定者
であるときは、この限りでない。
(エ) 上記(ウ)の請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものと10みなす。
ウ(ア) 根担保権者を分割をする会社とする分割があったときは、
根担保権は、
分割の時
に存在する債権並びに分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分
割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から
承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。15(イ) 債務者を分割をする会社とする分割があったときは、
根担保権は、
分割の時に存
在する債務並びに分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割を
した会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継
した会社が分割後に負担する債務を担保する。
(ウ) 設定者は、根担保権者又は債務者を分割をする会社とする分割があったときは、20分割があったことを知った日から2週間かつ分割から1か月以内に、担保すべき元
本の確定を請求することができる。ただし、債務者を分割をする会社とする分割が
あった場合で、債務者が設定者であるときは、この限りでない。
(エ) 上記(ウ)の請求があったときは、担保すべき元本は、分割の時に確定したものと
みなす。25(5) 根担保権の全部譲渡、一部譲渡(注1)については、これを公示するための制度を設け
ることができるか否かを含めて、引き続き検討する。
(6) 債務者又は設定者が破産手続開始決定を受けたこと、設定から一定期間経過した後に
設定者の請求があったことなど(注2、3)を被担保債権の元本の確定事由とするものと
する。30(注1)分割譲渡については、これを公示するための制度を設けることができるか否かのほか、極
度額の設定の要否と関連して、引き続き検討する。
(注2)担保権者等による実行の着手を元本確定事由とするか否かについては、実行に関する規律
(劣後担保権者による実行の可否及びその場合の先順位担保権の消長等)や集合動産を目的とし
た担保の規律との関係も踏まえて、引き続き検討する。35(注3)元本確定事由に関するその他の規律については、根抵当権に関する規律を参考にして、引
き続き検討する。 7第2 個別債権を目的とする譲渡担保権の実体的効力
1 前記第1、2(果実に対する担保権の効力)
、3(被担保債権の範囲)
、5(使用収益以
外の設定者の権限)(1)、6(担保権者の権限)(1)、7(物上代位)
、8(その他)及び9(根
担保権)は、債権譲渡担保権にも適用されるものとする。
2 債権譲渡担保権が設定された場合、1債務者対抗要件が具備されたときは、第三債務者5は設定者に対し弁済をすることが制限され、2設定者は、担保権の目的財産である債権に
ついて、放棄、免除、相殺、更改など当該債権を消滅させる行為をすることができないも
のとする。
3(1) 債権譲渡担保権について、転担保及び担保権又はその順位の譲渡・放棄(以下転担保
と併せて「債権譲渡担保権の処分」という。
)並びに順位の変更(以下債権譲渡担保権の10処分と併せて「債権譲渡担保権の処分等」という。
)の全部又は一部をすることができる
ものとするか、これらのうち一部をすることができるものとする場合、その範囲をどの
ように考えるかについては、実務上のニーズや公示の観点から、引き続き検討する。
(2) 上記(1)でできるものとされた債権譲渡担保権の処分等の対抗要件等については、次の
とおりとする。15ア(ア) 債権譲渡担保権の処分は、
債務者に当該処分を通知し、
又は債務者がこれを承諾
しなければ、これをもって債務者、保証人、担保権設定者及びこれらの者の承継人
に対抗することができないものとする。
(イ) 債権譲渡担保権の処分は、
登記をしなければ、
これをもって第三債務者以外の第
三者に対抗することができないものとする。20(ウ) 債権譲渡担保権の処分は、その登記がされたことについて第三債務者に登記事
項証明書を交付しなければ、これをもって第三債務者に対抗することができない
ものとする。
(エ) 担保権者が数人のために債権譲渡担保権の処分をしたときにおける処分の利益
を受ける者の権利の順位は、債権譲渡担保権の処分についての登記の前後による25ものとする。
イ 債権譲渡担保権の順位の変更は、登記をし、かつ、その登記がされたことについて
第三債務者に登記事項証明書を交付しなければ、その効力を生じないものとする。
第3 集合動産・集合債権を目的とする担保権の実体的効力301 動産の集合体に対する新たな規定に係る動産担保権の設定の可能性
新たな規定に係る動産担保権は、種類、所在場所、量的範囲の指定その他の方法により
特定された範囲(以下「特定範囲」という。
)に属する動産の集合体(設定後に新たに動産
がその集合体に加入
(個別動産が特定範囲に新たに入ることをいう。)をすることが予定さ
れているものを含む。
)を一括して目的とすることができるものとする(注)。35
(注)集合体として一括して担保権の目的となるためには、単に複数の動産によって構成されてい
るだけでなく、経済的又は取引上の一体性など、一体として扱うことを正当化するための何らか
の要件が必要であるという考え方がある。 82 集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権を設定した設定者の権限
新たな規定に係る動産担保権の目的物が特定範囲に属する動産の集合体であって、
設定
後に新たに動産がその集合体に加入することが予定されているもの(以下「集合動産」と
いい、集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権を以下「新たな規定に係る集合動産
担保権」という。
)である場合における設定者の処分権限や担保権者の権限について、次5のような規定を設けるものとする。
(1) 設定者は、通常の事業の範囲内で、集合動産の構成部分である動産について、担保権
の負担のないものとしての処分をし、又は集合動産から逸出(特定範囲に含まれていた
個別動産が、
事実の問題として特定範囲から出ることをいう。)をさせる権限を有する。
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、その定めに従う。10(2) 設定者が上記(1)の権限の範囲
(以下
「権限範囲」
という。)を超えて集合動産の構成部
分である動産について、担保権の負担のないものとしての処分をし、又は逸出をさせる
おそれがあるときは、担保権者は、その予防を請求することができる。
3 集合動産の構成部分である動産の設定者による処分15(1) 設定者が、その権限範囲を超えて、集合動産の構成部分である動産について、担保権
の負担のないものとしての処分をした場合に、当該処分を受けた者が、その動産が担保
権の目的物であることを知らないで、かつ、知らないことに過失がなかったときには、
民法第 192 条の適用によって保護されるものとする(注1)。(2) 設定行為に設定者の処分権限について別段の定めがない場合において、設定者が、集20合動産の構成部分である動産について、通常の事業の範囲を超えて、担保権の負担のな
いものとしての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、その処分が設定者の通常
の事業の範囲に含まれると信じるについて正当な理由があるときは、その動産について
担保権の負担のない権利を取得するものとする(注1、2)。(3) 設定行為に設定者の処分権限を制約する別段の定めがある場合において、設定者が、25通常の事業の範囲内で、かつ、制約された権限範囲を超えて、担保権の負担のないもの
としての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、制約された権限範囲を超えてい
ることを知らなかったとき
(注3)
は、
その動産について担保権の負担のない権利を取得
するものとする(注1、2)。(4) 設定行為に設定者の処分権限を制約する別段の定めがある場合において、設定者が、30通常の事業の範囲及び制約された権限範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての
処分をした場合には、当該処分を受けた者は、設定者による当該処分が通常の事業の範
囲に含まれると信じるについて正当な理由があり、かつ、制約された権限範囲を超える
ことを知らなかったとき
(注3)
は、
その動産について担保権の負担のない権利を取得す
るものとする(注1、2)。35
(5) 設定行為に設定者の処分権限を拡大する別段の定めがある場合において、設定者が、
通常の事業の範囲及び拡大された権限範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての
処分をした場合には、当該処分を受けた者は、設定者による当該処分が通常の事業の範
囲又はその拡大された権限範囲に含まれると信じるについて正当な理由があるときは、 9その動産についての担保権の負担のない権利を取得するものとする(注1、2)。(6) 前記2(1)及び上記(1)から(5)までで処分を受けた者が集合動産の構成部分である動産に
ついて権利を取得しない場合に担保権者のとり得る手段については、
引き続き検討する。
(注1)集合動産から逸出をした動産の処分については別異に考えるべきであるという考え方があ
る。5(注2)相手方が権利を取得するために、目的物が集合動産から逸出をすることが必要であるかど
うかについては、引き続き検討する。
(注3)知らなかったことにつき過失がないことが必要であるという考え方、重過失がないことが
必要であるという考え方がある。104 集合債権を目的とする譲渡担保権を設定した設定者の権限
(1) 譲渡担保の目的債権が債権発生年月日の始期及び終期並びに債権発生原因等によって
特定され、特定された範囲に現に発生していない債権を含むもの(以下「集合債権」と
いい、集合債権を目的とする債権譲渡担保によって債権者が得る権利を以下「集合債権
を目的とする譲渡担保権」という。
)である場合においては、設定者は、通常の事業の範15囲内で、その特定された範囲に含まれる債権の取立て【、譲渡及び相殺、免除その他の
債権を消滅させる行為】をする権限を有するものとする。ただし、設定行為に別段の定
めがあるときはその定めに従うものとする(注)。(2) 設定者が上記(1)の権限の範囲を超えて取立て【、譲渡、免除等】をした場合の譲受人
及び第三債務者の保護に関する特別の規定を設けないものとする。20(注)集合債権を目的とする譲渡担保権であっても、設定者は、原則として、債権の取立てをする
権限を有さず、担保権者から取立権限を付与された場合に限って債権を取り立てることができる
とする考え方がある。
5 担保価値維持義務・補充義務25前記2及び4(1)に規定する場合について、担保価値維持義務や、特定された範囲に含ま
れる動産又は債権について担保権の負担のないものとしての処分がされ、又は逸出をさせ
たときの補充義務に関する規定(注)を設けるか否かについて、引き続き検討する。
(注)例えば、
「新たな規定に係る動産担保権の目的財産が集合動産又は集合債権である場合には、
正当な理由がある場合を除き、設定者は、通常の事業が継続されれば当該集合動産又は当該集合30債権が有すると認められる価値を維持しなければならない」という趣旨の規定が考えられる。
6 新たな規定に係る集合動産担保権における物上代位等
(1) 新たな規定に係る集合動産担保権は、設定者が通常の事業を継続している間は、特定
範囲に含まれる動産の売買、滅失又は損傷によって設定者が受けるべき金銭その他の物35に対し、行使することができないものとする。
(2) 上記(1)につき、次のような例外を設けるかは、引き続き検討する。
ア 当事者が別段の合意をした場合
イ 権限範囲を超える処分がされた場合 10(3) 第三者が特定範囲に含まれる動産を滅失又は損傷させた場合における担保権者独自の
損害賠償請求権については、特段の規定を設けないものとする。
第2章 担保権の対抗要件及び優劣関係
第4 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等51 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等(2の留保所有権の場合を除く。)(1) 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件
ア 個別動産を目的とする新たな規定に係る動産担保権(以下この章において「新たな
規定に係る個別動産担保権」という。
)の設定は、当該個別動産の引渡し(占有改定を
含む。以下同じ。
)がなければ、これをもって第三者に対抗することができないものと10する。
イ 集合動産を目的とする新たな規定に係る動産担保権(以下この章において「新たな
規定に係る集合動産担保権」という。
)の設定は、その構成部分である動産の引渡しが
なければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする。その構成部分
である動産の引渡しがあった場合には、当該設定後に集合動産に加入した個別動産に15及ぶ当該担保権の効力についても、第三者に対抗することができるものとする。
ウ 新たな規定に係る個別動産担保権又は新たな規定に係る集合動産担保権の設定につ
いては、登記をすることができることとし、登記がされたときは、目的物である個別
動産又は集合動産の構成部分である動産について引渡しがあったものとみなすものと
する。20(2) 新たな規定に係る動産担保権相互の優劣
ア 同一の個別動産に数個の新たな規定に係る個別動産担保権が設定されて競合したと
きは、その順位は、原則として、当該担保権について対抗要件を備えた時の前後によ
る。25イ 同一の集合動産に数個の新たな規定に係る集合動産担保権が設定されて競合したと
き(その一部が重なり合って競合する場合を含む。
)は、その順位は、原則として、当
該担保権について対抗要件を備えた時の前後による。
ウ 集合動産に1個の新たな規定に係る集合動産担保権が設定されており、その設定後
に、個別動産担保権が設定された個別動産が加入したときは、新たな規定に係る集合30動産担保権(が当該個別動産に及ぶ効力)と新たな規定に係る個別動産担保権との順
位については、原則として、次のいずれかの案によるものとする(注1)。【案 4.1.1】新たな規定に係る個別動産担保権について対抗要件を備えた時と新たな規
定に係る集合動産担保権について対抗要件を備えた時の前後による。
【案 4.1.2】新たな規定に係る個別動産担保権について対抗要件を備えた時と当該個別35動産が集合動産に加入した時の前後による。
エ アからウまでにかかわらず、登記により対抗要件を備えた新たな規定に係る動産担
保権は、占有改定により対抗要件を備えた新たな規定に係る動産担保権に優先するも
のとする(注2)。 11
(注1)新たな規定に係る集合動産担保権の設定後に集合動産に加入した個別動産(加入時に、
当該個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権は設定されていない。
)があるときであっ
ても、新たな規定に係る集合動産担保権同士の競合が問題となる場面においては、設定後に加
入した個別動産についても、その順位は、原則として、新たな規定に係る集合動産担保権につ
いて対抗要件を備えた時の前後による。5(注2)新たな規定に係る集合動産担保権に限ってエの規律を適用する考え方がある。
2 留保所有権の対抗要件等
(1) 留保所有権等の対抗要件の要否
留保所有権を第三者に主張するために対抗要件を必要とするかどうかについては、次10のとおりとする。
ア 目的物の代金債権を担保する留保所有権(以下「狭義の留保所有権」という。
)は、
これを第三者に主張するために対抗要件を必要とするかどうかについては、次のいず
れかの案によるものとする(注1、2)。【案 4.2.1.1】狭義の留保所有権は、これを第三者に主張するために、特段の要件を必15要としないものとする(注3)。【案 4.2.1.2】狭義の留保所有権は、その動産の引渡しがなければ、これをもって第三
者に対抗することができないものとする。
イ (目的物の代金債権及び)目的物の代金債権(注1)以外の債権を担保する留保所有
権(以下「拡大された留保所有権」という。
)は、その動産の引渡しがなければ、これ20をもって第三者に対抗することができないものとする(注2)。(2) 留保所有権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
ア 留保所有権と競合する他の新たな規定に係る動産担保権との優劣は、下記イによっ
て留保所有権が当然に優先する部分を除き、これをもって第三者に対抗することがで
きるようになった時の前後によるものとする(注4)。25
イ 留保所有権は、【【案 4.2.1.2】によると引渡しがされていることを前提として、
】目
的物の代金債権を担保する限度では、他の新たな規定に係る動産担保権に当然に優先
するものとする(注5、6)。(注1)動産を購入するための資金の融資に基づく債権など、目的物である動産と密接な関連性
を有する一定の債権を担保する新たな規定に係る動産担保権についても、狭義の留保所有権と30同様に取り扱う考え方がある。
担保物権創設型によると、目的物の代金債権【及び上記債権】を担保する新たな規定に係る
動産担保権について、狭義の留保所有権と同様に取り扱うことが考えられる。
(注2)留保所有権については、登記できるとすることが考えられる。
(注3)
【案 4.2.1.1】によっても、第三者が関与する所有権留保売買等により目的物の売主以外35の者が留保所有権を有する場合には、その目的物の引渡しがなければ、これをもって他の第三
者に対抗することができないものとする考え方がある。
(注4)この場合には、前記1(2)エと同様のルール(登記優先ルール)を採用することが考えら
れる。 12(注5)なお、拡大された留保所有権について、目的物の代金債権を担保する部分と目的物の代
金債権以外の債権を担保する部分がある場合には、
これと競合する他の新たな規定に係る動産
担保権との優劣は、
(2)イにより目的物の売買代金を担保する限度では拡大された留保所有権が
優先し、それ以外の部分については、原則として、それぞれが対抗要件を具備した時の前後に
よるものとなる。5(注6)他の新たな規定に係る動産担保権に優先するための要件として、一定期間内に登記を備
えることを求める考え方がある。
第5 新たな規定に係る動産担保権と他の担保物権との優劣関係
1 動産質権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係10(1) 動産質権と新たな規定に係る動産担保権とが競合する場合は、動産質権については設
定時(引渡し時)を基準とし、新たな規定に係る動産担保権については第三者に対抗す
ることができるようになった時を基準とし、優劣はその前後によるものとする。
(2) 動産質権と留保所有権とが競合する場合は、動産質権については設定時(引渡し時)
を基準とし、前記第4、2(2)と同様に取り扱うこととする。152 先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
(1) 先取特権と新たな規定に係る動産担保権は競合するものとし、その優劣関係について
は新たな規定に係る動産担保権を民法第 330 条に規定する第1順位の先取特権と同一の
効力を有するものと取り扱うものとする。20(2) 新たな規定に係る動産担保権者については、民法第 330 条第2項前段の規定を適用し
ないこととし、担保権設定時に第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知って
いたとしても、これらの者に対して優先権を行使できるものとする(注)。(注)動産質についても、民法第 330 条第2項前段の規定を適用しないようにすることが考えられ
る。253 一般先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係
雇用関係の先取特権を含む一般先取特権に、新たな規定に係る動産担保権に対する一定
の優先権を認めるかについては、担保法制全体に与える影響も考慮しつつ、新たな規定に
係る動産担保権に優先し得る一般先取特権の範囲(雇用関係の先取特権に限るか、その他30の一般先取特権にも優先権を認めるか)、新たな規定に係る動産担保権の範囲
(その目的物
の性質等によって区別するか)、優先権の具体的な内容、
優先権を行使するための要件等を
引き続き検討する。
第6 債権譲渡担保権の対抗要件等の在り方351 債権譲渡担保権の対抗要件等
(1)ア 債権譲渡担保権の設定は、設定者から第三債務者に対する通知又は第三債務者の承
諾(以下「通知又は承諾」という。
)がなければ、これをもって第三債務者に対抗する
ことができないものとする。 13イ 債権譲渡担保権の設定は、確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、こ
れをもって第三債務者以外の第三者に対抗することができないものとする。
(2)ア 債権譲渡担保権の設定については、登記をすることができることとし、登記がされ
たときは、第三債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があ
ったものとみなすものとする。5イ 債権譲渡担保権の設定の登記がされたことについて設定者又は担保権者が第三債務
者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該第三債務者が承諾をしたときは、
当該第三債務者についても、確定日付のある証書による通知があったものとみなすも
のとする。102 債権譲渡担保権相互の優劣関係
(1) 同一の債権について数個の債権譲渡担保権が設定されたときは、その順位は、原則と
して、これをもって第三者に対抗することができるようになった時の前後によるものと
する。
(2) 登記により対抗要件を備えた債権譲渡担保権と、確定日付のある証書による通知又は15承諾により対抗要件を備えた債権譲渡担保権との優劣関係について、特別の規定を設け
ないものとする(注)。(注)登記により対抗要件を備えた債権譲渡担保権は、確定日付のある証書による通知又は承諾に
より対抗要件を備えた債権譲渡担保権に優先するものとする考え方がある。203 一般先取特権と債権譲渡担保権との優劣関係
雇用関係の先取特権を含む一般先取特権に、債権譲渡担保権に対する一定の優先権を認
めるかについては、前記第5、3と同様に、引き続き検討する。
第7 動産・債権譲渡登記制度の見直し251 同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を一覧的
に公示する仕組みの導入の要否
【案 7.1.1】同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を
一覧的に公示させる仕組みは、設けないものとする。
【案 7.1.2】新たに関連担保目録制度を導入し、同一の動産又は債権を目的とする新たな規30定に係る担保権に関する権利関係を関連担保目録にできる限り一覧的に公示させるものと
する。
2 新たな規定に係る担保権の処分等を登記できるようにすることの要否及びその範囲並
びにその公示方法35新たな規定に係る動産担保権の処分等及び債権譲渡担保権の処分等(以下「新たな規定
に係る担保権の処分等」
という。)を登記できるようにすることの要否及びその範囲につい
て、実務上のニーズや公示の分かりやすさの観点等を踏まえて、引き続き検討する。その
上で、登記できるとされた新たな規定に係る担保権の処分等の公示方法については、以下 14のとおりとする。
【案 7.2.1】新たな規定に係る担保権の処分等に関する登記を、例えば個々の動産・債権譲
渡登記に付記するような形でできるものとする(
【案 7.1.1】を前提とする。)。
【案 7.2.2】関連担保目録に登記された動産・債権譲渡登記に係る新たな規定に係る担保権
の処分等のみを登記できることとし、当該新たな規定に係る担保権の処分等に関する登記5は関連担保目録上に行うものとする(
【案 7.1.2】を前提とする。)。
3 登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設
定者の範囲
登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設定10者の範囲を、商号の登記をした商人にも拡大することについて、引き続き検討する。
第3章 担保権の実行
第8 新たな規定に係る動産担保権の実行方法
1 新たな規定に係る動産担保権の各種の実行方法15新たな規定に係る動産担保権の実行は、次に掲げる方法であって担保権者が選択したも
のにより行うものとする。
1 担保権者に被担保債権の弁済として目的物を帰属させる方式(帰属清算方式)
2 担保権者が目的物を処分し、その代金を被担保債権の弁済に充てる方式(処分清算方式)20
3 民事執行法第 190 条以下の規定に基づく競売
2 新たな規定に係る動産担保権の私的実行における担保権者の処分権限及び実行通知の
要否
新たな規定に係る動産担保権の担保権者が私的実行として目的物の所有権を自己に帰属25させ、又は第三者に処分する権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によ
るものとする。
【案 8.2.1】
(1) 新たな規定に係る動産担保権の担保権者が私的実行をしようとするときは、被担保債
権について不履行があった日以後に、設定者に対し、担保権の私的実行をする旨及び被30担保債権の額を通知しなければならないものとする。
(2) 上記(1)の通知が設定者に到達した時から1週間が経過したときは、担保権者は、後記
3に従って目的物を自己に帰属させ、又は後記4に従って第三者に対して目的物を処分
することができるものとする(注)。(注)1週間の猶予期間を設けず、担保権者は上記(1)の通知が到達した時に目的物の処分権限を取35得するものとする考え方がある。
【案 8.2.2】
被担保債権について不履行があったときは、担保権者は、後記3に従って目的物を自己
に帰属させ、又は後記4に従って第三者に対して目的物を処分することができるものとす 15る。
3 帰属清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等
帰属清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等については、次のいずれ
かの案によるものとする。5【案 8.3.1】
(1) 担保権者が帰属清算方式による私的実行をしようとするときは、担保権者は、設定者
に対し、目的物の所有権を担保権者に帰属させる旨、被担保債権の額、担保権者が評価
した目的物の価額及びその算定根拠の通知(以下「帰属清算の通知」という。
)をしなけ
ればならず、
担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、10帰属清算の通知に加えてその差額の支払又はその提供
(以下
「清算金の提供等」
という。)をしなければならない。
(2) 担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超え
る場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、被担保債権は、その
時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債権に係15る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1、2)。(3) 担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超え
る場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をした時における目的物の客観的な
価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に対し、その超える額に相当
する金銭を支払う義務を負う(注1、2)。20
(4) 担保権者は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超
える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、上記(1)に基づいて
担保権者が通知した目的物の評価額と被担保債権額の差額の支払と引換えに、設定者に
対して目的物の引渡しを請求することができる。
(5) 上記(1)に基づいて担保権者が通知した目的物の価額が、目的物の種類、性質等を考慮25して担保権者が通常把握すべき当該目的物に係る事情に照らして著しく合理性を欠くも
のであるときは、上記(2)から(4)までの効力は、生じない。
【案 8.3.2】
(1) 【案 8.3.1】(1)から(3)までと同じ。
(2) 担保権者は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超30える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、目的物の客観的な
価額と被担保債権額の差額の支払と引換えに、設定者に対して目的物の引渡しを請求す
ることができる。
(3) 【案 8.3.1】(1)に基づいて担保権者が通知した目的物の価額が、目的物の種類、性質
等を考慮して担保権者が通常把握すべき当該目的物に係る事情に照らして著しく合理性35を欠くものであるときは、上記(2)並びに【案 8.3.1】(2)及び(3)の効力は、生じない。
(注1)設定者の受戻しの機会等を確保するために、被担保債権の消滅時期、清算金算定の基準時
及び設定者が目的物を受け戻すことができなくなる時期を、帰属清算の通知及び清算金の提供等
がされた時から一定期間が経過した時とする考え方がある。 16(注2)設定者の受戻しの機会等を確保するために、設定者は、被担保債権が消滅した後において
も、担保権者に対して目的物を引き渡すまでの間は、被担保債権が消滅しなかったものとすれば
支払うべき額を支払うことにより、目的物を受け戻すことができるものとする考え方がある。
4 処分清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等5処分清算方式による新たな規定に係る動産担保権の実行手続等については、次のいずれ
かの案によるものとする。
【案 8.4.1】
(1) 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、被担保債権は、そ
の処分時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債10権に係る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1)。(2) 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、担保権者は、設定
者に対し、その旨、処分時における被担保債権の額、担保権者が評価した目的物の価額
及びその算定根拠を通知しなければならない。
(3) 設定者は、担保権者又は目的物の処分を受けた第三者からその引渡しを請求されたと15きは、担保権者が上記(2)の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超
える場合にあっては、これに加えてその差額の支払)をするまでは、目的物の引渡しを
拒むことができる。
(4) 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分した場合において、その処分時
における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に20対し、その超える額に相当する金銭を支払う義務を負う。
【案 8.4.2】
(注2)
(1) 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、被担保債権は、そ
の処分時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債
権に係る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1)。25
(2) 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分した場合において、その処分時
における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に
対し、その超える額に相当する金銭を支払う義務を負う。
(3) 設定者は、担保権者又は目的物の処分を受けた第三者からその引渡しを請求された場
合において、
その処分時における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、30担保権者がその差額の支払をするまでは、目的物の引渡しを拒むことができる。
(注1)設定者の受戻しの機会等を確保するために、被担保債権の消滅時期、清算金算定の基準時
及び設定者が目的物を受け戻すことができなくなる時期を、目的物が処分された時から一定期間
が経過した時と第三者が目的物の引渡しを受けた時のいずれか早い時とする考え方がある。
(注2)
【案 8.4.2】
についても、
担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、35担保権者は、設定者に対し、その旨、処分時における被担保債権の額、担保権者が評価した目的
物の価額及びその算定根拠を通知しなければならないものとする考え方がある。
第9 新たな規定に係る動産担保権の目的物の評価・処分又は引渡しのための担保権者の権限 17及び手続
1 評価・処分に必要な行為の受忍義務
新たな規定に係る動産担保権の被担保債権について不履行があった場合において、担保
権者が目的物の評価又は処分に必要な行為をしようとするときは、設定者は、これを拒む
ことができない(注)。5
(注)設定者は、受忍義務に加えて、目的物の評価のために必要な情報を提供する義務を負うもの
とする考え方がある。
2 実行完了前の保全処分
新たな規定に係る動産担保権の被担保債権について不履行があった場合において、設定10者又は占有者が、目的物の価格を減少させる行為若しくは実行を困難にする行為をし、又
はこれらの行為をするおそれがあるときは、裁判所は、担保権者の申立てにより、次に掲
げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができるものとする。
(1) 設定者又は占有者に対し、
価格を減少させ、
若しくは実行を困難にする行為を禁止し、
又は一定の行為をすることを命ずること15(2) 設定者又は占有者に対し、執行官への引渡しを命ずること及び執行官に目的物の保管
をさせること
(3) 設定者又は占有者に対し、占有の移転を禁止することを命じ、その使用を許すこと
3 簡易迅速な目的物の引渡しを実現する方法20新たな規定に係る動産担保権の被担保債権について不履行があったときは、裁判所は、
【担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える
場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)又は第三者に対する目的物の処分をする
までの間/目的物の評価又は処分のために必要があるときは】
、担保権者の申立てにより、
清算金の見積額を供託させて、設定者又は目的物の占有者に対し、目的物を担保権者に引25き渡すべき旨を命ずることができるものとする。
4 実行終了後に目的物の引渡しを実現する方法
裁判所は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える
場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をした担保権者又は目的物の処分を受け30た第三者(以下「担保権者等」という。
)の申立てにより、設定者又は目的物の占有者に対
し、目的物を担保権者等に引き渡すべき旨(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債
権額を超えるときにあっては、その超える額に相当する金銭の支払と引換えに目的物を担
保権者等に引き渡すべき旨)を命ずることができるものとする。35第 10 同一の動産に複数の新たな規定に係る動産担保権が設定された場合の取扱い
1 劣後担保権者による私的実行の可否及び要件
新たな規定に係る動産担保権が同一の動産について複数設定されているときは、担保権
者は、優先する全ての担保権者の同意を得た場合に限り、私的実行をすることができるも 18のとする。
2 優先担保権者の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果
前記1の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果については、次のいずれか
の案によるものとする。5【案 10.2.1】前記1の同意なくされた劣後担保権者による私的実行は、その効力を生じない
ものとする。
【案 10.2.2】
劣後担保権者が前記1の同意なく帰属清算方式又は処分清算方式による私的実
行をしたときは、劣後担保権者又は第三者は、優先担保権の負担のある目的物の所有権を
取得するものとする。103 新たな規定に係る動産担保権の私的実行に当たっての他の担保権者への通知
新たな規定に係る動産担保権の担保権者又は設定者が私的実行に当たってとらなければ
ならない手続については、次のいずれかの案によるものとする。
【案 10.3.1】新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、私的実行に着手したときは、遅滞15なく、その設定者に対して担保権を有する旨の動産譲渡登記を備えている全ての者に対し
て、その旨の通知をしなければならないものとする。この場合において、その通知は、通
知を受ける者の【登記簿上の住所又は事務所/あらかじめ登記所に届け出た連絡先】に宛
てて発すれば足りるものとする。
(関連担保目録制度を導入しない【案 7.1.1】を前提とす
る。)20
【案 10.3.2】新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、私的実行に着手したときは、遅滞
なく、その担保権に係る動産譲渡登記の関連担保目録上においてその担保権に【関連する
/後れる】
担保権を有する者【(私的実行に着手した担保権者の担保権が動産譲渡登記を備
えていないときにあっては、その設定者に対して担保権を有する旨の動産譲渡登記を備え
ている全ての者)
】に対して、その旨の通知をしなければならないものとする。この場合に25おいて、その通知は、通知を受ける者の【登記簿上の住所又は事務所/あらかじめ登記所
に届け出た連絡先】に宛てて発すれば足りるものとする。
(関連担保目録制度を導入する
【案 7.1.2】を前提とする。)【案 10.3.3】設定者は、新たな規定に係る動産担保権の担保権者から私的実行をする旨又は
私的実行をした旨の通知を受けたときは、遅滞なく、
【劣後担保権者/その他の担保権者】30に対してその旨の通知をしなければならないものとする。
4 担保権者間の分配方法についての合意内容の通知
劣後担保権者が優先する担保権者の同意を得て私的実行をしたときは、各担保権者の被
担保債権は、目的物の客観的な価額の範囲でその優先順位に従って消滅する。ただし、各35担保権者間にこれと異なる合意が成立した場合において、劣後担保権者が、帰属清算の通
知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加
えて清算金の提供等)の到達又は第三者への目的物の処分後遅滞なく、設定者に対してそ
の合意の内容を通知したときは、この限りでない。 19第 11 新たな規定に係る集合動産担保権の実行
1 新たな規定に係る集合動産担保権の実行の手続
新たな規定に係る集合動産担保権の実行について、次の規定を設けるものとする。
(1) 新たな規定に係る集合動産担保権の私的実行をしようとするときは、担保権者は、帰5属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあって
は、これに加えて清算金の提供等)又は第三者への目的物の処分に先立って、設定者に
対し、担保を実行する旨を通知しなければならない。
(2) 上記(1)の通知が設定者に到達した後に集合動産に加入した動産には、担保権の効力は
及ばない。ただし、その動産が上記(1)の通知が到達した時点で集合動産の構成部分であ10った動産と分別して管理されていないときは、この限りでない。
(3) 上記(1)の通知が設定者に到達したときは、設定者は、その時点で集合動産の構成部分
であった動産の処分権限を失う。
(4) 上記(1)の通知は、設定者の承諾を得なければ、撤回することができない。
(5) 上記(4)の撤回は、上記(1)の通知の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権15利を害することはできない。
2 実行後に特定範囲に加入した動産に対する再度実行の可否
新たな規定に係る集合動産担保権の担保権者は、実行の時点で存在する構成部分である
動産全部について実行をした後に新たに特定範囲に加入した動産に対して、当初の担保の20効力が及んでいるものとして再度の実行をすることはできないものとする(注)。(注)プロジェクト・ファイナンス等の現在の実務に影響を与えることがないか、事業担保等の他
の制度との関係にも留意しつつ、引き続き検討する。
3 集合動産の一部について実行がされた場合に固定化が生ずる範囲25前記1(1)の通知の到達による前記1(2)及び(3)の効果は、その集合動産全体について生ず
るものとし、ただし、その通知において、
【所在場所により特定された範囲/種類、所在場
所、量的範囲の指定その他の方法により特定された範囲】を実行の対象として指定したと
きは、この限りでないものとする。30第 12 新たな規定に係る動産担保権の競売手続による実行等
1 新たな規定に係る動産担保権は、民事執行法第 190 条以下の規定に基づく競売によって
実行することができるものとする。
2 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、設定者に対する他の債権者が申し立てた動
産に対する強制執行手続及び他の担保権者が申し立てた担保権実行としての動産競売手続35において、配当要求をすることができるものとする。
3 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、その担保権者に劣後する他の担保権者又は
一般債権者がその目的物を差し押さえたときは、その強制執行の不許を求めるために、第
三者異議の訴えを提起することができるものとし、ただし、目的物の価額が手続費用並び 20に第三者異議の訴えを提起しようとする担保権者の債権及びこれに優先する債権の合計額
を超えるときは、この限りでないものとする(注)。4 【執行官/差押債権者又は担保権者】は、強制執行手続又は担保権実行としての動産競
売手続に係る動産の差押えをしたときは、遅滞なく、その執行債務者に対して担保権を有
する旨の動産譲渡登記を備えている全ての者に対し、その旨を通知しなければならないも5のとする。この場合において、その通知は、通知を受ける者の【登記簿上の住所又は事務
所/あらかじめ登記所に届け出た連絡先】に宛てて発すれば足りるものとする。
5 強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その目的である動産の上
に存する先取特権、質権及び新たな規定に係る動産担保権の帰趨については、次のいずれ
かの案によるものとする。10【案 12.5.1】強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その目的である
動産の上に存する先取特権、質権及び新たな規定に係る動産担保権は、売却により全て消
滅するものとする。
【案 12.5.2】強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その申立てに係
る担保権者の担保権、配当要求をした担保権者の担保権及びこれらの担保権に劣後する担15保権は、売却により消滅するものとし、買受人は、その余の担保権の負担のある目的物の
所有権を取得するものとする。
(注)劣後担保権者又は一般債権者が集合動産の構成部分である動産を差し押さえた場合に、同様
の規律を適用するかどうかについては、更に検討する。20第 13 質権の実行方法に関する見直しの要否
動産質について流質契約の有効性を認めるか否かについては、次のいずれかの案による
ものとする。
【案 13.1】
目的物の価額が被担保債権額を超える場合にその差額を清算させるなどの設定者
の利益を保護する措置を採るとともに、民法第 349 条を改正し、動産質について流質契約25の有効性を認めるものとする。
【案 13.2】動産質について流質契約の有効性を否定する民法第 349 条を維持するものとす
る。
第 14 所有権留保売買による留保所有権の実行30所有権留保売買による留保所有権の実行方法として、前記第8、3及び4の帰属清算方
式及び処分清算方式による私的実行並びに前記第 12 の民事執行法の規定に基づく競売を
認めるものとする。
第 15 債権譲渡担保権の実行351 債権譲渡担保権者による債権の取立て
債権譲渡担保権者は、
その目的である債権を直接に取り立てることができるものとする。 212 債権質権者及び債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否
(1) 債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によ
るものとする。
【案 15.2.1.1】
ア 債権譲渡担保権者が実行をしようとするときは、被担保債権について不履行があっ5た日以後に、設定者に対し、担保権の実行をする旨及び被担保債権の額を通知しなけ
ればならないものとする。
イ 上記アの通知が設定者に到達した時から1週間が経過したときは、債権譲渡担保権
者は、前記1に従ってその目的である債権を直接に取り立て、又は後記6に従って実
行することができるものとする(注)。10
(注)1週間の猶予期間を設けず、債権譲渡担保権者はアの通知が到達した時にその目的である
債権の取立権限を取得するものとする考え方がある。
【案 15.2.1.2】
被担保債権について不履行があったときは、債権譲渡担保権者は、前記1に従ってそ
の目的である債権を直接に取り立て、又は後記6に従って実行することができるものと15する。
(2) 債権質権者の取立権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によるもの
とする。
【案 15.2.2.1】上記(1)について【案 15.2.1.1】を採用する場合には、これと同様とする。
【案 15.2.2.2】上記(1)についていずれの案を採用するかにかかわらず、現在の規律を維持20する。
3 債権譲渡担保権の目的が金銭債権である場合に債権譲渡担保権者が取り立てることが
できる範囲
(1) 債権譲渡担保権者は、債権譲渡担保権の目的が金銭債権であるときは、その全額を取25り立てることができるものとする。
(2) 民法第 366 条第2項を改め、債権質権者についても、質権の目的が金銭債権である場
合には、その全額を取り立てることができるものとする。
4 債権譲渡担保権の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に到来した場30合に、債権譲渡担保権者が請求することができる内容
(1) 債権譲渡担保権の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期よりも先に到来
する場合に、債権譲渡担保権者が請求することができる内容については、次のいずれか
の案によるものとする。
【案 15.4.1.1】債権譲渡担保権の目的である金銭債権の弁済期が到来したときは、債権譲35渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来する前であっても、目的債権を直接に取り立
てることができるものとする(注)。【案 15.4.1.2】
債権譲渡担保権の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に
到来したときは、債権譲渡担保権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させ 22ることができるものとした上で、第三債務者は、対抗要件を具備した債権譲渡担保権者
に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって設定者に対抗することができるも
のとする(注)。(2) 債権質の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期よりも先に到来する場合
に、債権質権者が請求することができる内容については、次のいずれかの案によるもの5とする。
【案 15.4.2.1】上記(1)について【案 15.4.1.1】を採用する場合には、民法第 366 条第3項
を改め、これと同様とする。
【案 15.4.2.2】上記(1)について【案 15.4.1.2】を採用する場合には、民法第 366 条第3項
を改め、これと同様とする。10(注)第三債務者が債権譲渡担保権者に対して弁済した場合において、担保権の実効性を確保する
ためのその金銭の処理方法については、引き続き検討する。
5 債権譲渡担保権の目的が非金銭債権である場合の実行方法
債権譲渡担保権の目的が非金銭債権である場合に、債権譲渡担保権者は、弁済として受15けた物について【譲渡担保権(新たな規定に係る動産担保権)/動産質権】を有するもの
とする。
6 直接の取立て以外の実行方法
(1) 債権譲渡担保権者は、目的債権を直接取り立てる方法によるほか、帰属清算方式又は20処分清算方式の私的実行をすることができるものとする。
(2) 債権譲渡担保権を民事執行法第 193 条の規定に基づく債権執行によって実行すること
ができるものとするか否かについては、引き続き検討する。
7 集合債権を目的とする譲渡担保権の実行25集合債権を目的とする譲渡担保権の私的実行については、特別な規定を設けないものと
する。
第4章 担保権の倒産手続における取扱い
第 16 別除権としての取扱い30破産手続及び再生手続において、新たな規定に係る担保権を有する者を別除権者(破産
法第2条第 10 項、民事再生法第 53 条)として、更生手続において、新たな規定に係る担
保権の被担保債権を有する者を更生担保権者(会社更生法第2条第 11 項)として、それぞ
れ扱うものとする。35第 17 担保権実行手続中止命令に関する規律
1 担保権実行手続中止命令の適用の有無
(1) 新たな規定に係る担保権の実行手続(私的実行手続を含む。下記(2)において同じ。)を民事再生法上の担保権実行手続中止命令(同法第 31 条)の対象とする。 23(2) 新たな規定に係る担保権の実行手続を会社更生法、会社法及び外国倒産処理手続の承
認援助に関する法律に基づく担保権実行手続中止命令(会社更生法第 24 条、会社法第
516 条及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第 27 条)の対象とする。
(3) 債権質の実行手続
(私的実行手続を含む。)を上記(1)及び(2)の手続の対象とする
(注)。(注)契約による質物の処分を可能とする場合には、当該処分を上記(1)及び(2)に規定する担保権実5行手続中止命令の対象とするかも問題となる。
2 担保権実行手続禁止命令
(1) 再生手続において、新たな規定に係る担保権の【実行手続/私的実行手続】を対象と
する、実行手続の開始前に発令される担保権実行手続禁止命令の規定を設けるものとす10る(注1)。(2) 新たな規定に係る担保権についての再生手続における担保権実行手続中止命令及び担
保権実行手続禁止命令の要件は、現行の担保権実行手続中止命令と同様とする。
(3) 更生手続、特別清算手続及び承認援助手続において、上記(1)と同様に、新たな規定に
係る担保権の【実行手続/私的実行手続】を対象とする、実行手続の開始前に発令され15る担保権実行手続禁止命令の規定を設けるものとする(注1)。(4) 新たな規定に係る担保権についての更生手続、特別清算手続及び承認援助手続におけ
る担保権実行手続中止命令及び担保権実行手続禁止命令の要件は、現行の担保権実行手
続中止命令と同様とする。
(5) 債権質の
【実行手続/直接取立てによる実行】
を上記(1)及び(3)の手続の対象とする(注202)。
(注1)担保権実行手続禁止命令の対象となる手続に関しては、担保権実行手続中止命令と担保権
実行手続禁止命令とを区別しない形で法制化すべきという考え方がある。
(注2)契約による質物の処分を可能とする場合には、当該処分を上記(1)及び(3)に規定する担保権
実行手続禁止命令の対象とするかも問題となる。253 担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終期
担保権実行手続中止命令又は前記2に規定する担保権実行手続禁止命令のうち、新たな
規定に係る担保権の私的実行に係るものについては、被担保債権に係る債務が消滅する時
までにしなければならないものとする(注)
。また、債権質の取立てに係る担保権実行手続30中止命令又は前記2に規定する担保権実行手続禁止命令についても同様の規定を設けるも
のとする。
(注)新たな規定に係る動産担保権については、被担保債権に係る債務の消滅後も、担保目的動産
が担保権者に引き渡されるまでの間設定者による担保目的動産の受戻しを認めつつ、被担保債権
に係る債務の消滅時と担保目的動産の担保権者への引渡し時のいずれか遅い方を担保権実行手続35中止命令等の終期とすべきという考え方がある。
4 担保権者の利益を保護するための手段
担保権実行手続中止命令及び前記2に規定する担保権実行手続禁止命令は、担保権者に 24不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。
5 審尋の要否
新たな規定に係る担保権の【実行手続/私的実行手続】
(注1)に対する担保権実行手続
中止命令及び前記2に規定する担保権実行手続禁止命令は、あらかじめ担保権者の意見を5聴くことなく発することができ、ただし、あらかじめ担保権者の意見を聴くことなくこれ
らの命令を発したときは、裁判所は、発令の後に(注2)担保権者の意見を聴かなければな
らないものとする。
(注1)動産質及び債権質などの実行手続をも対象とすることが考えられる。
(注2)
担保権者の意見を聴くべき時期の定め方
(直ちに、速やかに、遅滞なくなど)については、10引き続き検討する。
6 担保権実行手続中止命令等が発令された場合の弁済の効力
債権譲渡担保権の実行に当たって担保権者が担保目的債権の取立権限を取得したが、そ
の後に担保権実行手続中止命令又は前記2に規定する担保権実行手続禁止命令が発令され15た場合の弁済の効力等に関して、次のいずれかの案によるものとする(注)。【案 17.6.1】担保権実行手続中止命令又は担保権実行手続禁止命令が発令された場合にも、
第三債務者が担保権者に対して弁済することは妨げられないものとする。
【案 17.6.2】
担保権実行手続中止命令又は担保権実行手続禁止命令が発令された場合におい
て、第三債務者がこれらが発令されたことを知っていたときは、担保権者に対する債務消20滅行為の効力を設定者に対抗することができないものとする。この場合において、第三債
務者は、担保目的債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる
ものとする。
(注)債権質に基づき担保権者が担保目的債権の取立権限を取得したが、その後に担保権実行手続
中止命令又は前記2に規定する担保権実行手続禁止命令が発令された場合の弁済の効力等に関25して規定を設ける必要があるかどうかについて、引き続き検討する。
7 担保権実行手続取消命令
次のような担保権実行手続取消命令の規定を設けることについて、引き続き検討する。
(1) 裁判所は、新たな規定に係る集合動産担保権の実行通知がされた場合において、再生30債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがない(注
1、2)ときは、実行通知の効力を取り消すことができるものとすること(注3)
(2) 裁判所は、集合債権を目的とする譲渡担保権が設定された場合における設定者に対す
る取立権限の付与が解除された場合において、
再生債権者の一般の利益に適合し、
かつ、
担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがない(注1、2)ときは、取立権限の付与の解除35の効力を取り消すことができるものとすること(注3)
(注1)再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めることや、担保を立てさせること
などをも要件とすべきという考え方がある。
(注2)担保権実行手続取消命令について、担保権実行手続中止命令及び担保権実行手続禁止命令 25に関する前記4と同様に、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発する
ことができることとするかどうかについては、条件違反があった場合の効果などを踏まえて、引
き続き検討する。
(注3)
担保権実行手続取消命令が発令された場合における第三債務者による弁済の効力に関して、
前記6のような規律を設けるべきかについては、引き続き検討する。5第 18 倒産手続開始申立特約の効力
1 設定者についての再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを理由に(注)新た
な規定に係る担保権の目的物を設定者に属しないものとし、又は属しないものとする権利
を担保権者に与える契約条項(新たな規定に係る担保権の目的財産を設定者の責任財産か10ら逸出させることになる契約条項)は、無効とする。
2 設定者についての再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを理由に設定者が新
たな規定に係る担保権の目的の範囲に存する動産の処分権限や債権の取立権限を喪失させ
る契約条項を無効とする旨の明文の規定を設けるかどうかについて、引き続き検討する。
(注)再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立て以外を理由に前記1に規定する効果を発生15させる契約条項を無効とする旨の規定を設けるべきかどうかについては、引き続き検討する。
第 19 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する担保権の効力
1 倒産手続の開始後に生じた債権に対する担保権の効力
将来発生する債権を目的とする譲渡担保権の設定者について倒産手続が開始された場合20に、当該担保権の効力が、管財人又は再生債務者を当事者とする契約上の地位に基づいて
倒産手続開始後に発生した債権に及ぶか否かについては、次の4案のいずれかによるもの
とする(注)。【案 19.1.1】倒産手続が開始された後に発生した債権にも無制限に担保権の効力が及ぶ(な
お、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限25を失わない。)。
【案 19.1.2】倒産手続が開始された後に発生した債権には担保権の効力が及ぶが、優先権を
行使することができるのは、
倒産手続開始時に発生していた債権の評価額を限度とする(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限
を失わない。)。30【案 19.1.3】倒産手続が開始された後に発生した債権であっても、担保権者が担保権を実行
するまでに発生したものには、担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及
ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。
【案 19.1.4】倒産手続開始後に発生した債権には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者
は、
担保権の効力が及ぶ既発生の債権について、
倒産手続の開始によって取立権限を失う。)。35(注)目的債権の取立権限や目的債権の弁済又は対価として受けた金銭等の利用権限等何らかの基
準によって場合分けをし、それぞれについて異なる規律を適用するという考え方がある。 262 倒産手続の開始後に取得した動産に対する担保権の効力
新たな規定に係る集合動産担保権の設定者について倒産手続が開始された場合に、当該
担保権の効力が、管財人又は再生債務者を当事者とする契約に基づいて倒産手続開始後に
取得した動産に及ぶか否かについては次の3案のいずれかによるものとする。
【案 19.2.1】倒産手続が開始された後に取得した動産には担保権の効力が及ぶ(注)が、優5先権を行使することができるのは、倒産手続開始時までに取得した動産の評価額を限度と
する(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によっては、
処分権限を失わない。)。
【案 19.2.2】倒産手続が開始された後に取得した動産であっても、担保権者が担保権を実行
するまで(実行通知が設定者に到達するまで)に取得したものには、担保権の効力が及ぶ10(注)
(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によっては、
処分権限を失わない。)。
【案 19.2.3】倒産手続開始後に取得した動産には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者
は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によって処分権限を失う。)。
(注)ここで「担保権の効力が及ぶ」とは、倒産手続が開始した後に取得した動産の換価価値から15担保権者が優先弁済を受けることができるという趣旨であり、個別の動産が担保権の目的になる
ことを必ずしも意味しない(集合物論を前提とすれば、倒産手続が開始した後に取得した動産を
含む集合物が担保権の目的になると構成される。)。
第 20 担保権の実行がされた担保目的財産に係る費用の負担20(本項は、前記第 19、1において【案 19.1.1】を採用した場合の試案である。)将来発生する債権を目的とする譲渡担保権が設定されている場合において、設定者につ
いて倒産手続が開始された後に目的債権を発生させる費用(注)を設定者が支出し、当該
担保権の実行が行われたときの規律については次の2案を引き続き検討する。
【案 20.1】当該担保権が設定された債権のいずれかについて担保権の実行(担保権者による25取立てを含む。
)が行われた場合、当該債権の代価又は弁済として受けた金銭等から、担保
権者より先に設定者(管財人又は再生債務者)が当該費用の償還を受けることができる。
【案 20.2】当該目的債権について担保権の実行(担保権者による取立てを含む。
)が行われ
た場合、当該目的債権の代価又は弁済として受けた金銭等から、担保権者より先に設定者
(管財人又は再生債務者)が当該費用の償還を受けることができる。30(注)目的債権を発生させる費用の内容については、引き続き検討する。
第 21 否認
新たな規定に係る集合動産担保権又は集合債権を目的とする譲渡担保権において、個別
の動産や債権が次のような態様で担保権の目的の範囲に加入した場合、これを偏頗行為否35認の対象とすること(注1)について、引き続き検討する(注2、3)。(1) 通常の事業の範囲を超えるなど、客観的に異常な動産又は債権の担保権の目的の範囲
への加入
(2) 専ら担保権者に債権を回収させる目的で行われたなどの設定者の主観的要件を満たす 27(注4)動産又は債権の担保権の目的の範囲への加入
(注1)偏頗行為否認の対象とするのではなく、実体法上担保権の効力が及ばないこととすべきと
いう考え方がある。
(注2)偏頗行為否認の対象とする場合に、設定者の支払不能等に関する担保権者の主観的要件を
不要とすべきであるという考え方がある。5(注3)加入後に個別動産や個別債権の処分等が行われた場合に、それを否認の成否において勘案
すべきかどうかについて、引き続き検討する。
(注4)設定者の主観的要件に加えて、担保権者の主観的事情を要件とすべきであるという考え方
がある。10第 22 担保権消滅許可制度の適用
1 破産法上の担保権消滅許可制度の適用
(1) 新たな規定に係る担保権について、破産法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とす
る。
(2) 担保権消滅許可の申立てに対する対抗手段としての
「担保権の実行の申立て」
(破産法15第 187 条第1項)として、私的実行を認めるかどうかについて、次のいずれかの案によ
るものとする。
【案 22.1.2.1】対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認め、その
帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額についての要件を課さ
ない。20【案 22.1.2.2】対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認めるが、
その帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額
(注1)
は、
担保権
消滅許可申立書に記載された売得金(破産法第 186 条第3項第2号)の額以上である必
要があるとする。
【案 22.1.2.3】
対抗手段としての
「担保権の実行の申立て」
として私的実行を認めない(担25
保権者は、
競売手続の実行の申立てによるほか、
買受けの申出
(破産法第 188 条第1項)
により対抗することとする。)(注2)。(注1)帰属清算方式及び処分清算方式のいずれの場合でも、清算金の発生又は被担保債権の消滅
の効果は、担保目的物の客観的な価額を基準として生ずることになること等を踏まえ、帰属清算
方式における評価額又は処分清算方式における処分価額を基準とするかどうかについては、引き30続き検討する。
(注2)対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認めるが、その帰属清算方
式における評価額又は処分清算方式における処分価額を、担保権消滅許可申立書に記載された売
得金の額に5パーセントを加えた額以上である必要があるとするという考え方がある。352 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用
新たな規定に係る担保権について、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度
の適用の対象とするものとする。 28第5章 その他
第 23 事業担保制度の導入に関する総論的な検討課題
1 事業担保制度導入の是非
事業のために一体として活用される財産全体を包括的に目的財産とする担保制度(事業
担保制度)を設けるか否かについて、引き続き検討する。52 事業担保権を利用することができる者の範囲
(1) 事業担保権者となり得る者の範囲については、制度の趣旨が適切に発揮されるために
は適切なモニタリングや経営支援の知見等が必要であることや、経営への不当な介入を
防ぐ観点から、金融機関などに限定する方向で、その具体的な範囲を更に検討するもの10とする。
(2) 事業担保権を設定することができる者については、個人を除外して法人等に限定する
方向で、組合による設定を認めるかなどその具体的な範囲については、事業担保権の設
定を公示する手段の有無にも留意しながら更に検討するものとする(注)。(注)個人事業者がその事業用の財産に事業担保権を設定することも認めるという考え方がある。153 事業担保権の対象となる財産の範囲
(1) 事業担保権は、原則として、のれん、契約上の地位(注)
、事実上の利益などを含む、
設定者の有する全ての財産に及ぶものとする。
(2) 当事者の合意によって一部の財産に事業担保権が及ばないようにすることができるか20どうかについては、その旨の公示の可否などに留意しつつ、更に検討する。
(注)労働契約について何らかの特別な考慮が必要であるとの意見がある。
第 24 事業担保権の効力
1 事業担保権の設定25事業担保権の設定に当たって必要な手続的要件については、事業担保権の設定による影
響を受け得る者の利害にも配慮しつつ、更に検討する。
2 事業担保権の対抗要件及び他の担保権との優劣関係
(1) 事業担保権の設定は、商業登記簿に登記しなければ、第三者に対抗することができな30いものとする。
(2) 物的に編成された登記登録制度がある個別財産について事業担保権の効力が及ぶこと
を第三者に対抗するための要件として、商業登記簿への登記で足りるものとするか、登
記登録をしなければ事業担保権の効力が及ぶことを第三者に対抗することができないも
のとするかについて、引き続き検討する。35(3) 事業担保権と他の約定担保権との優劣関係については、対抗要件具備の先後によって
定めるものとする。
(4) 事業担保権と先取特権との優劣関係について、引き続き検討する。 293 事業担保権の優先弁済権の範囲(一般債権者に対する優先の範囲)
労働債権や商取引債権は、無担保であっても一定の範囲で事業担保権の被担保債権に優
先することとし、具体的にどのような範囲の債権を優先させるか、各債権に分配する額を
どのように算出するか、優先させる債権への分配額を実行開始後に随時弁済することがで
きるかなどについて、引き続き検討する。54 事業担保権設定者の処分権限
事業担保権が実行される前の段階において、事業担保権設定者がどのような範囲で事業
担保権の目的となっている財産を処分することができるかについて、1事業担保権の目的
である財産の処分一般について何らかの制約を設けるか、2事業担保権の目的である財産10のうち一部について処分権限を制約するか、3後順位の担保権の設定に制約を設けるかな
どの点を引き続き検討する。
5 一般債権者が差し押さえた場合の担保権者の保護
事業担保権が及ぶ個別の財産について設定者の一般債権者が強制執行を申し立てた場合15や、
当該財産について抵当権等の担保権を有する担保権者がその実行を申し立てた場合に、
事業担保権者がどのような手段を取り得るかについて、引き続き検討する。
第 25 事業担保権の実行
1 実行開始決定の効果20(1) 事業担保権の実行開始決定がされたときは、その目的財産の管理処分権は裁判所の選
任する管財人に専属するものとする。
(2) 管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならないものとす
る。
(3) 管財人は、債権者に対し、公平かつ誠実に、上記(1)の権利を行使し、実行手続を追行25する義務を負うものとする。
(4) 事業担保権の実行開始決定がされたときは、設定者の個別財産に対する強制執行、仮
差押え、仮処分、事業担保権に劣後する担保権の実行等の手続は事業担保権の実行手続
との関係で失効するものとし、事業担保権に優先する担保権は、事業担保権の実行手続
によらないで行使することができるものとする(注)。30
(注)事業担保権の被担保債権に先立って弁済を受けることができる一般債権に基づく強制執行及
び仮差押えは、失効しないものとする考え方がある。
2 事業担保権の目的財産の一部に対する実行及び個別資産の換価の可否
(1) 事業担保権の裁判上の実行手続において、事業担保権の目的財産の一部のみを対象と35して実行手続を開始することはできないものとする。
(2) 管財人が設定者の通常の事業の範囲を超えて個別資産を換価するには、裁判所の許可
を得なければならないものとする。 303 裁判上の実行による事業譲渡における債務の承継の可否
管財人は、裁判上の実行により事業譲渡をする場合において、事業の買受人に対し、事
業担保権の被担保債務に先立って弁済を受けることができる債務その他のその債務の承継
によって債権者間の衡平を害しないと認められる債務を承継させることができるものとす
る。54 他の債権者及び株主の保護
(1) 管財人は、裁判上の実行により事業譲渡をするには、裁判所の許可を得なければなら
ないものとする。
(2) 上記(1)の事業譲渡について、会社法上の株主総会の決議による承認を要しないものと10する(注)。(注)会社法上の株主総会の決議による承認に代替する手続の要否及び内容については、引き続き
検討する。
5 換価の効果15(1) 事業担保権の目的財産は、代金の支払があった時に買受人に移転するものとする。
(2) 事業担保権の実行としての事業譲渡による許認可等の承継については、次のいずれか
の案によるものとする。
【案 25.5.2.1】上記(1)の場合において、買受人は、その承継に関し他の法令に禁止又は制
限の定めがあるときを除いて、その事業に関する行政庁の許可、認可、免許等を承継す20るものとする。
【案 25.5.2.2】事業担保権の実行としての事業譲渡による許認可等の承継について、規定
を設けないものとする。
(3) 包括承継などの構成によって、契約上の地位を相手方の承諾なく移転させることがで
きる制度を設けるか否かについて、引き続き検討する。256 被担保債権以外の債権の扱い
(1) 実行手続の実施に必要な費用などの一定の債権を共益債権とした上で随時弁済するこ
とができるものとする(注)。(2) 実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権の扱いについては、次のいずれかの案に30よるものとする。
【案 25.6.2.1】実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権については、実行手続開始後
は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。
)をすることが
できないものとした上で、実行手続の中でその有無及び額を調査して確定し、これに対
して配当する手続を設けるものとし、ただし、その債権を早期に弁済することにより実35行手続を円滑に進行することができるとき、又はその債権を早期に弁済しなければ事業
の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、管財人の申立てにより、その弁済をする
ことを許可することができるものとする。
【案 25.6.2.2】実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権のうち、事業担保権の被担保 31債権に先立って弁済を受けることができる債権は、実行手続によらないで、随時弁済す
るものとし、その余の債権については、
【案 25.6.2.1】と同様とする。
【案 25.6.2.3】実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権は、実行手続によらないで、
随時弁済するものとし、ただし、設定者に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそ
れがあるとき又は設定者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を5弁済することができないときは、裁判所は、管財人の申立てにより、決定で、【【案
25.6.2.1】/【案 25.6.2.2】
】と同様の扱いに移行させるものとする。
(注)共益債権とする債権の具体的な内容については、引き続き検討する。
7 事業継続による収益の中間的な配当10管財人は、事業担保権の実行としての事業譲渡がされる前において、事業の継続によっ
て得られる収益を中間的に配当することができるものとする。
8 事業担保権の裁判外の実行
事業担保権の実行方法として、事業担保権者が設定者の同意なくその事業を譲渡するこ15とができる裁判外の実行手続を設けないものとする(注)。(注)事業担保権の設定者による事業譲渡にも前記4(2)、5(2)などの裁判上の実行手続の規律と同
様の規律を及ぼすか否かについては、引き続き検討する。
第 26 事業担保権の倒産法上の取扱い201 別除権及び更生担保権としての取扱い
破産手続及び再生手続において、事業担保権を有する者を別除権者として、更生手続に
おいて、事業担保権の被担保債権を有する者を更生担保権者として、それぞれ扱うものと
する(注)。(注)事業担保権について、再生手続との関係では、手続外での行使を禁止し、手続内において目25的物の換価及び配当を行うこととするべきという考え方がある。この考え方を採る場合において
は、配当方法に関してどのような規律を設けるべきかなどの問題がある。
2 担保権実行手続中止命令の適用の有無
事業担保権を民事再生法等の担保権実行手続中止命令の対象とする(注)。30
(注)担保権実行手続中止命令の効果については、引き続き検討する。
3 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する事業担保権の効力
倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産について、事業担保権の効力が及ぶものとす
る(注)。35
(注)
倒産手続開始後に生じ、
又は取得した財産についても事業担保権の効力は及ぶものとしつつ、
優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時における担保目的財産の評価額を限度とす
べきという考え方がある。 324 破産法上の担保権消滅許可制度の適用
事業担保権について、破産法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とする。
5 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用
事業担保権について、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用の対象5とする。
6 DIP ファイナンスに係る債権を優先させる制度
事業担保権の設定者について倒産手続が開始された場合に、いわゆる DIP ファイナンス
に係る債権を事業担保権の被担保債権に優先させる制度(DIP ファイナンスに係る債権を10被担保債権とする担保権を事業担保権に優先させる制度を含む。
)を設けるかどうかにつ
いて、引き続き検討する。
第 27 動産及び債権以外の財産権を目的とする担保
動産及び債権以外の財産権を目的とする新たな規定に係る担保権について規定を設ける15か、動産や債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する規定と共通する規定として
どのようなものがあるか、どのような範囲で独自の規定を設けるかについては、個々の財
産権の性質等も考慮しつつ、引き続き検討する。
第 28 ファイナンス・リース201 ファイナンス・リースに関する規定の要否及び在り方
次のような特徴を有する契約において利用権を設定した者が有する権利を担保権として
取り扱うものとする規定を設けることの要否、その具体的な要件や方式について、引き続
き検討する(注)。1 利用権設定者が利用権者に対し、目的物の使用収益を認容するものであること252 利用権者が利用期間に利用権設定者に対して支払う利用料の額が、目的物の取得の対
価、金利その他の経費等相当額を基に算出されていること
3 利用権者による目的財産の使用及び収益の有無及び可否にかかわらず利用料債権が発
生すること
(注)いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リースについては金融の目的であるとみ30なすとの考え方もあり得るが、厳密な定義が可能か否かも含めて、検討する。
2 対抗要件
利用権設定者は、特段の要件なく、利用権に設定した担保権を第三者に対抗することが
できるものとする方向で、引き続き検討する。353 実行方法
(1) 利用権に設定した担保権の実行方法
(注)
として帰属清算方式による私的実行を認め、
この方法による場合の実行方法は、
利用権設定者は利用権者に対して利用権を消滅させ 33る旨の意思表示をしなければならないものとするほか、
新たな規定に係る動産担保権の
帰属清算方式による実行と同様とする。
(2) 利用権に設定した担保権の実行方法
(注)
として処分清算方式による私的実行を認め、
この方法による場合の実行方法は、
新たな規定に係る動産担保権の処分清算方式による
実行と同様とする。5(注)利用権設定契約の債務不履行解除を別途認めることとするか、認めた場合の解除の法的効果
をどのようにするかについて、引き続き検討する。
4 倒産法上の取扱い
(1) 利用権設定者を、破産手続及び再生手続における別除権者(破産法第2条第 10 項、民10事再生法第 53 条)
として、
更生手続における更生担保権者
(会社更生法第2条第 11 項)
として、それぞれ扱うものとする。
(2)ア 利用権に設定した担保権の実行手続を民事再生法上の担保権実行手続中止命令(同
法第 31 条)の対象とする。
イ 現行の担保権実行手続中止命令(民事再生法第 31 条)に加えて、担保権の実行手続15の開始前に発令されるものとして、担保権実行手続禁止命令の規定を設け、利用権設
定型担保権の実行手続をその対象とする。
(3) 利用権者についての倒産手続開始の申立てによって利用権者が利用権を喪失するとい
う効果をもたらす特約の有効性については、私的実行が可能な他の担保権に関する規定
と同様の規定を設けるものとする。20(4) 利用権設定型担保権を、破産法、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度
の適用の対象とする。
第 29 普通預金を目的とする担保
1 普通預金を目的とする担保権設定及び対抗要件具備25(1) 普通預金を目的とする担保権(注)について、以下の規定を設けるかどうかについて
引き続き検討する。
ア 普通預金債権を目的とする担保権の設定がされた場合における当該担保権の効力は、
設定後の預金口座への入金部分に及ぶ旨の規定
イ 普通預金債権を目的とする担保権の設定について対抗要件が具備された場合には、30対抗要件具備後の預金口座への入金部分についても第三者に対抗することができる旨
の規定
(2) 普通預金債権を目的とする担保権の設定の有効要件又は対抗要件として、普通預金口
座に対する担保権者の支配
(コントロール)
等の要件を必要とするかどうかについては、
特段の規定を置かないこととする。35(3) 上記(1)の規定を設ける場合には、設定者が法人であるときに限って普通預金債権を目
的とする担保権を設定することができるとする等、普通預金債権を目的とする担保権を
設定することができる場合を限定することについて、引き続き検討する。
(注)規定を設ける場合における担保権の種類については、引き続き検討する。 342 普通預金を目的とする担保権の実行
普通預金債権を目的とする担保権の設定にかかわらず、預金開設銀行は、差押えがある
までは、設定者による預金の払戻しに応ずることができる旨の規定を設けるかどうかにつ
いて、引き続き検討する。53 普通預金を目的とする担保権の倒産手続における取扱い
(1) 普通預金債権を目的とする担保権について、預金残高の増加を否認の対象とするかど
うかについて引き続き検討する。
(2) 普通預金債権を目的とする担保権の、倒産手続開始後の預金口座への入金部分に対す10る効力について引き続き検討する。
第 30 証券口座を目的とする担保
証券口座の担保化について、特段の規定を置かないものとする。

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