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司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和4年12月7日実施)の
基準点等について
法務省民事局
法務省では、令和4年12月7日、簡裁訴訟代理等能力認定考査(令和4年9
月11日実施)の結果に基づき、司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認
定を行いました。
同考査の考査問題の出題の趣旨及び配点並びに法務大臣の認定の基準点は、以
下のとおりです。
第1 考査問題の出題の趣旨及び配点
1 第1問について
(1) 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して所有権に基づく
妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権を
訴訟物として構成するとともに、訴訟物の個数を正しく記載
することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 4点
(2) 小問(2)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して小問(1)の訴えに係る訴訟(所有権に基
づく抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟)における請求の
趣旨を正しく記載することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 3点
(3) 小問(3)
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解及び出題事例に即して小問(1)の訴
えに係る訴訟における請求原因についての要件事実を摘示
することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 5点
(4) 小問(4)
〔出題の趣旨〕 抗弁の意義の理解並びに出題事例に即して1登記保持権原
の抗弁及び2所有権喪失(売買)の抗弁についての要件事実
を摘示することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 8点
(5) 小問(5)
〔出題の趣旨〕 再抗弁の意義の理解及び出題事例に即して1弁済の抗弁、
2相殺の抗弁、3詐欺取消しの抗弁についての要件事実(抗
弁との対応関係を含む。)を摘示することができるかどうか
を問うもの
〔配点〕 10点
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(6) 小問(6)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して、時効により消滅した債権と相殺につい
て民法第508条及び判例に言及しつつ、適切に説明するこ
とができるかを問うもの
〔配点〕 5点
(7) 小問(7)
〔出題の趣旨〕 1文書の成立に係る基本的な内容の理解を問うとともに、
2出題事例に即してその具体的な認否について説明するこ
とができるかを問うもの
〔配点〕 9点
(8) 小問(8)
〔出題の趣旨〕 1出題事例に即して、問題となっている当事者の陳述につ
いて裁判上の自白が成立するかについての理解を問うとと
もに、2裁判上の自白が成立した場合に、自白を撤回するた
めの一般的な要件について説明をすることができるかを問
うもの
〔配点〕 6点
2 第2問について
(1) 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴額150万円の反訴について、当該反訴に係る訴訟活動
を行うことができるかどうかの理解を問うもの
〔配点〕 4点
(2) 小問(2)
〔出題の趣旨〕 一部認容・一部棄却の判断がされた一部請求後の残部請求
の訴えの可否について、判例の立場を前提にしつつその理解
を問うもの
〔配点〕 6点
3 第3問について
〔出題の趣旨〕 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している
事件の相手方からの依頼について、1他の簡裁訴訟代理等関
係業務の訴訟代理人となる場合及び2不動産登記手続の代
理申請を行う場合における受任の可否についての理解を問
うもの
〔配点〕 10点
第2 法務大臣の認定の基準点 満点70点中40点以上

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