令和4年度簡裁訴訟代理等能力認定考査
考 査 問 題
< 注 意 >
別に配布した解答用紙の該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず1記入してください。
考査時間は、2時間です。2考査問題は、記述式です。3問題の解答は、所定の解答用紙に記入してください。解答用紙への解4答の記入は、黒インクの万年筆又はボールペン(インクが消せるものを
除く )を使用してください。解答用紙の解答欄に受験者の氏名又は特。定人の答案であると判断される事項を記入したものは、無効とします。
また、解答用紙の筆記可能線(解答用紙の外枠の二重線)を越えて筆記
をした場合には、当該筆記可能線を越えた部分については、採点されま
せん。
解答用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点5されません(考査時間終了後、これらを記入することは、認められませ
ん 。。)
6 解答用紙は、書き損じても、補充しません。
7 不正行為があった場合には、その解答は無効とします。
8 考査問題に関する質問には、一切お答えしません。
9 考査問題は、考査時間終了後、持ち帰ることができます。
- 1 -
第1問 (別紙)記載の〔Xの言い分〕及び〔Yの言い分〕に基づき、以下の小問(1)から
小問(8)までに答えなさい。
なお、附帯請求については考慮しないものとし、物件目録及び登記目録について
は記載を要しない。また、令和4年4月1日において施行されている法令に基づい
て解答するものとし、法令改正に伴う経過措置等を考慮する必要はない。
小問(1) XがYに対して訴えを提起する場合の訴訟物及びその個数を解答用紙の第1欄
(1)に記載しなさい。
小問(2) 小問(1)の訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、Xが訴状
に記載すべき請求の趣旨(付随的申立てを除く。)を解答用紙の第 1 欄(2)に記
載しなさい。
小問(3) 本件訴訟において、
Xが主張すべき請求原因の要件事実を解答用紙の第1欄(3)
に記載しなさい。
なお、いわゆる「よって書き」は、記載することを要しない。また、記載に当
たっては、次の【記載例】のように、1要件事実ごとに適宜番号等を付して整理
して記載し、
2請求原因が複数ある場合には請求原因ごとに分けた上で記載する
こと。なお、要件事実のうち同一のものについては、適宜、他の請求原因の要件
事実の記載を引用して差し支えない
(以下、
小問(4)及び小問(5)において同じ。)。
【記載例】
請求原因1
1 Aは、Bに対し、令和〇年〇月〇日、1000万円を贈与した。
2 ・・・
請求原因2
1 請求原因1の1と同じ。
2 ・・・
小問(4) 本件訴訟において、
Yが主張すべき抗弁について、
標題を付した上でその要件
事実を解答用紙の第1欄(4)に記載しなさい。
なお、抗弁の標題を付すに当たっては、次の【記載例】のように、1抗弁の法
的内容が分かるように記載し、2小問(3)において解答した請求原因が複数ある
場合には、どの請求原因に対する抗弁であるかを明記すること。
【記載例】
錯誤による取消しの抗弁(請求原因1に対し)
1 ・・・
2 ・・・
小問(5) 本件訴訟において、
Xが主張すべき再抗弁について、
標題を付した上でその要
- 2 -
件事実を解答用紙の第1欄(5)に記載しなさい。
なお、再抗弁の標題を付すに当たっては、1再抗弁の法的内容が分かるように
記載し、2小問(4)において解答した抗弁が複数ある場合には、どの抗弁に対す
る再抗弁であるかを明記すること。また、再抗弁については、令和4年8月1日
の本件訴訟の第2回口頭弁論期日において主張がされたものとする。
小問(6) Yは、本件訴訟において、
〔Yの言い分〕の5にある下線部の言い分を再々抗
弁として主張することができるか。判例の立場を前提とした場合の結論及びそ
の実体法上の理由を解答用紙の第1欄(6)に記載しなさい。
小問(7) 本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、Yは、
〔Yの言い分〕の3にある下
線部の借用書を証拠(乙第1号証)として提出した。同期日後、Xの訴訟代理人
である司法書士P
(簡裁訴訟代理業務を行うに必要な能力を有する旨の法務大臣
の認定を受けているものとする。)がXに確認したところ、
「Yが提出した借用
書にあるA名義の印影は、Aの実印によるものに間違いはありません。しかし、
Aは、平成29年頃、実印を紛失していたため、Aの実印を入手した誰かがこれ
を無断で使用して借用書に押印したに違いありません。」と述べた。
1 次の文は、文書の成立に関する説明である。( ア )から( カ )まで
に入る文言を、解答用紙の第1欄(7)1に記載しなさい。
「文書は、その成立が( ア )であることを証明しなければならない。民事
訴訟法上、私文書は、( イ )又はその( ウ )の( エ )又は押印が
あるときは、( ア )に成立したものと推定されると規定されている。ここ
でいう( エ )又は押印は、意思に基づくものである必要がある。この点、
文書中の印影が( イ )又はその( ウ )の印章により顕出されたと認め
られる場合、その印影は( イ )又はその( ウ )の意思に基づいて押印
されたものと推定される。この推定は、( オ )の推定であり、( カ )
が転換されるわけではないので、
積極的な反証を行って真偽不明の状態にすれ
ば、その推定は覆される。」
2 Pが、Yが証拠として提出した借用書に対し、次回期日において行うべき認
否の具体的内容を解答用紙の第1欄(7)2に記載しなさい。
小問(8) Yは、本件訴訟の第2回口頭弁論期日において、〔Yの言い分〕とは異なり、
「平成27年8月20日、
Aから本件絵画を代金100万円で買ったことは認め
る。」と陳述した(以下「本件陳述」という。)。その後、Yから本件訴訟を受
任した司法書士Q
(簡裁訴訟代理業務を行うに必要な能力を有する旨の法務大臣
の認定を受けているものとする。)が、Yから事情聴取をした結果、「Aから本
件絵画を買ったというのは自分の勘違いであり、
実際にはAからもらったものだ。」 - 3 -
との説明を受けた。その際、Yから、本件陳述を撤回することができるかを尋ね
られたQは、本件陳述を自由に撤回することはできないが、判例上、一定の要件
を満たせば撤回が許される場合がある、とYに答えた。
1 本件陳述を自由に撤回することができない理由は何か。解答用紙の第1欄
(8)1に記載しなさい。
2 判例上、一般的にどのような要件を満たせば、このような場合の陳述の撤回
が許されるか。解答用紙の第1欄(8)2に記載しなさい。
(以下の問題は、第1問と独立した問題として解答すること。)
第2問 次の〔設例〕に基づき、以下の小問(1)及び小問(2)に答えなさい。
〔設例〕
1 Xは、Yに対し、令和2年4月1日、100万円を貸し付けた。その際、XとYは、
上記貸金の返済時期を令和3年4月1日と定めた。
2 令和3年4月1日は到来したが、Yは、Xに対し、前記1の貸金100万円を返済
しなかった。
3 Xは、令和3年6月1日、Yに対し、前記1の貸金の一部であることを明示した上、
100万円のうち60万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した。
4 前記3の訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、Yは、自分は令
和3年5月1日にXに対して前記1の貸金支払債務の履行として50万円を支払った
旨の主張をした。
5 令和3年12月1日、本件訴訟について、「Yは、Xに対し、50万円を支払え。
Xのその余の請求を棄却する。」との判決(以下「本件判決」という。)が言い渡さ
れた。本件判決の理由中において、Yは、令和3年5月1日、Xに対し、前記1の貸
金支払債務の履行として50万円を支払ったとの事実が認定された。
6 本件判決は確定した。
小問(1) 本件訴訟の係属後に、Yから、Xに対し、YからXに対する150万円の損害
賠償を求める反訴が適法に提起された場合、
Xの訴訟代理人である司法書士R(簡裁訴訟代理業務を行うに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているも
のとする。)は、当該反訴に関する訴訟行為を行うことができるか。結論及びそ
の理由を解答用紙の第2欄(1)に記載しなさい。
小問(2) Rは、本件判決が確定した後、Xから、「本件訴訟では、貸金100万円のう
ち60万円しか請求していません。そして、残りの40万円については、まだY
から返済してもらっていません。
残りの40万円の支払を求める訴えを改めて提
起してもらえませんか。」との相談を受けた。この場合に、Xの求める訴えを提
- 4 -
起するとすると、この訴えは適法か。判例の立場を前提にした上で、結論及びそ
の理由を解答用紙の第2欄(2)に記載しなさい。
第3問 第2問の〔設例〕の1から3までの事実関係を前提とする。この3に記載した訴
えが提起され、その訴訟係属中に、Xの訴訟代理人である司法書士Rは、被告であ
るYから、次の1又は2の内容の依頼をされたとする。これらの場合において、R
は、Yの依頼を受けることができるか。1及び2のそれぞれについて、結論及び理
由を第3欄に記載しなさい。
1 司法書士Rが、YのZに対する貸金返還請求訴訟の訴訟代理人となること
2 司法書士Rが、Y所有の不動産に係る所有権移転登記の手続の代理申請を行う
こと
- 5 -
(別紙)
〔Xの言い分〕
1 私の父であるAは、資材置き場として、別紙物件目録(省略)記載の一筆の土地(以
下「本件土地」という。)を所有していました。本件土地は、元々Bが所有していたも
のですが、Aが、平成15年8月15日、Bから代金300万円で買い受けたものです。
ところが、Aは、令和2年10月頃から体調が悪くなり、入院を繰り返すようになりま
した。
2 その後、Aの体調はますます悪化し、Aは、令和3年10月1日に死亡しました。A
の相続人は私以外にはいません。
3 Aの葬式も終わり、少し落ち着いたところで、本件土地の登記を確認しました。する
と、本件土地には、Aの古くからの友人であるYを抵当権者、Aを債務者、債権額10
0万円とする別紙登記目録(省略)記載の平成29年12月10日金銭消費貸借令和元
年11月15日設定を原因とする同日受付の抵当権設定登記(以下、この抵当権設定登
記に係る抵当権を「本件抵当権」という。)があることが分かりました。
4 私は、Yに、本件抵当権を設定した経緯について問いただしたところ、Yは、「Aが、
自宅をリフォームする際に、Aから100万円を貸してほしいと頼まれた。その貸金を
担保するために本件抵当権を設定した。」と言っていました。しかし、私は、自宅のリ
フォーム代金はAが自ら全額を用意して支払ったと聞いていました。
5 Aの話を思い出すと、Aは、平成29年頃、Yから100万円を借りたことがあるよ
うです。しかし、それは、自宅のリフォーム代金のためではなく、私の学費のために借
りたようです。それに、家中を探していたら、Yが作成した領収書が出てきました。そ
の領収書には、Aが、令和2年3月24日、Yに対し、100万円を返済した旨の記載
がありましたので、いずれにしても、Aは、Yから借り入れた100万円を既に返済し
ているはずです。
それとは別の話になるのですが、Aは、平成27年8月20日、Yに対し、Aが自ら
の別荘に飾っていたA所有の絵画(以下「本件絵画」という。)を代金100万円で売
却し、同日、本件絵画を引き渡しています。Aからは、生前、Yがその代金を全く支払
っていないと聞いていましたので、仮に、Yから借り入れた100万円をAが返済した
との主張が認められなかった場合には、今回の訴え提起に係る訴訟において、本件絵画
の売買代金とYの主張している貸金とを相殺したいと思います。
6 Yは、Aが、令和2年1月10日、Cとの間で、本件土地の売買契約を締結して、本
件土地を代金500万円で売却したと言っています。確かに、Aは、Cとの間で本件土
地の売買契約をいったん締結したのですが、Cは、実際には本件土地から有害な物質が
検出されていないにもかかわらず、Aに対し、「本件土地から有害物質が検出されたこ
- 6 -
とが分かった。このままだと周囲の土地に汚染が広がってしまい、損害賠償の問題にな
りかねない。本件土地を私に譲っていただければ、このような問題を回避することがで
きる。」などと言い、Aをだまして売買契約を締結させたのです。Cにだまされたこと
に気付いたAは、令和2年2月22日、本件売買契約を取り消す旨をCに直接伝えてい
ます。なお、AとCの間の本件土地の売買契約には、所有権の移転時期に関する特約は
定められていませんでしたし、AからCへ所有権移転登記はされていません。
7 以上によれば、本件抵当権はこのまま設定しておく理由がないものであり、一刻も早
く本件抵当権の設定登記を抹消してほしいと思います。
8 よって、Yに対して本件抵当権の設定登記を抹消することを求めます。
〔Yの言い分〕
1 Xは、私に、本件抵当権の設定登記を抹消するよう不当な請求をしています。
私とAは古くからの友人で、付き合いも長く、Aが亡くなる直前まで、定期的に会っ
ていました。
そういった関係があったので、Aの生前には、私がまとまったお金をAに貸したり、
逆に、私がAから高価な美術品を買い受けたりすることもありました。そのような大切
な友人であるAが亡くなったことは悲しいことですし、その後にXからこのような請求
を受けるとは残念な気持ちです。
2 Aは、平成15年8月15日、Bから本件土地を買い受けたと聞いています。当初、
Aは、購入した本件土地をすぐに手放そうとしたようですが、本件土地を気に入って、
それ以降も本件土地を所有していました。
3 その後のある日、私は、突然、Aから100万円を貸してほしいと頼まれました。A
にその理由を尋ねると、「自宅をリフォームするためだ。」と言っていました。私は、
大事な友人の頼みなので、平成29年12月10日、Aに対し、100万円を貸しまし
た。私が借用書を持っています。この借用書には、「Yが、Aに対し、自宅のリフォー
ムのために100万円を貸した」と記載されており、Aと私の記名押印もあります。な
お、100万円を貸すに当たって利息は付けませんでしたが、平成30年12月10日
を返済期限と定めました。
先ほどお話ししたAとの関係があるので、私は、Aに対し、この返済期限を経過して
も、100万円を返してほしいと求めたことはありません。そのためか、Aは、一向に
100万円を返してくれませんでした。しびれを切らした私は、令和元年夏、Aに10
0万円の件がどうなっているかを聞いたところ、
「申し訳ないが、
今すぐには払えない。」と言っていました。そこで、私とAは話し合って、本件土地に抵当権を設定することを
合意しました。私は、令和元年11月15日、Aとの間で、100万円の貸金債権を担
保するために、本件土地に本件抵当権を設定する旨の合意をして、同日、本件抵当権の
- 7 -
設定登記をしました。ただ、それ以降も、Aから支払はありませんでした。
4 Aが体調を崩す前のことですが、Aは、本件土地をCに売却したと言っていました。
Aは高値で売れたと喜んでいたので、やっと100万円を返してくれると思いました。
しかし、その後、Aは体調を崩してしまったので、100万円を返すという話にはなり
ませんでした。このようにAが本件土地をCに売却していたのであれば、そもそも、X
は本件土地の所有者ではないと思います。
5 また、Xは、私とAとの間の本件絵画の話を持ち出しているようです。確かに、私は、
Aから本件絵画の引渡しを受けたのは間違いありませんが、Aから贈与を受けたもので
すから代金を支払っていないのは当然です。それに、仮に、本件絵画の売買契約があっ
たとしても、平成27年8月20日の話ですから、私のAに対する売買代金は、時効に
より消滅しているので、これを援用します。したがって、Xの主張する相殺などできな
いと思います。
6 今までお話ししてきたとおり、Xの請求は不当であり、応じるつもりはありません。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /