Taro-法務省法令適用事前確認手続規則(令和4年9月16日改正)


しろまる法務省法令適用事前確認手続規則11-03
〔平成14年3月27日秘企訓第294号大臣訓令本省局部課長あて〕
改正 平成14年11月15日秘法訓第 987号
平成15年12月 4日秘法訓第1115号
平成16年 5月17日秘法訓第 418号
平成19年 7月31日秘法訓第 846号
平成19年 9月11日秘法訓第 996号
平成25年 3月29日秘法訓第 2号
平成28年 2月24日秘法訓第 1号
平成28年 5月17日秘法訓第 3号
平成28年12月 9日秘法訓第 5号
平成31年 4月 1日秘法訓第 1号
令和 4年 9月16日秘法訓第 2号
(趣旨)
第1条 本規則は、
「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」
(平成13年3月27
日閣議決定)に基づき、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的な行為に
関して、当該行為が特定の法務省所管法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ確認す
るための照会に対し、回答を行うとともに、当該回答を公表する手続を定めるものとする。
(対象とする法令の条項)
第2条 法務省における法令適用事前確認手続(以下「本手続」という。
)の対象となる法令の条
項は、別表に掲げるものとし、法務省ホームページに掲げるなど、適当な方法で公表するものと
する。
(照会手続)
第3条 照会窓口は、各法令の条項を所管する別表に掲げる課又は室とし、法務省ホームページに
掲げるなど、適当な方法で公表するものとする。
2 照会は、別紙様式1により作成した書面(電磁的方法によるものを含む。以下「照会書」とい
う。
)により行うものとする。
3 照会書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 将来、照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
(2) 別表に掲げる各法令の条項のうち、適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
(3) 当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠
(4) 照会及び回答内容が公表されることについて同意する旨
(5) 照会者名の公表を希望する場合は、その旨
(6) 照会者が、第5条第2項第1号に規定する公表の延期を希望する場合、その理由及び希望す
る具体的な公表時期
4 照会書の名あて人は、照会に係る法令の条項を所管する課又は室の長(以下「課室の長」とい
う。
)とする。
5 照会書の提出を受けた課室の長は、照会に係る法令の条項が他の課又は室の所管に係るもので
ある場合は、速やかに、当該照会書を所管課室の長に移送するものとする。
6 前項の規定により照会書の移送を受けた課室の長は、速やかに、照会書の移送を受けた旨及び
その年月日を照会者に通知するものとする。
7 課室の長は、照会書が、第3項に規定する事項の記載を欠いている場合又は記載が不十分な場
合は、本手続の円滑な運用のために必要な範囲内で、照会者に対し、別紙様式2により作成した
書面(電磁的方法によるものを含む。
)により、照会書の補正を求めることができる。
8 課室の長は、次条の規定に基づき回答を行うまでの間に照会者から照会の取下げの申出があっ
た場合は、同条の規定にかかわらず、当該申出に係る照会に対する回答は行わないものとする。
この場合において、第5条の規定は適用しない。
(回答)
第4条 課室の長は、照会者からの照会書が照会窓口に到達した時から30日以内に、照会者に対
して具体的な根拠等を明示した上、回答を行うものとする。ただし、前条第7項の規定に基づき
補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、この期間に算入しない。
2 課室の長は、慎重な判断を要する場合、事務処理上著しい支障が生じる場合その他合理的な理
由がある場合には、必要な範囲内で前項に規定する期間を延長することができる。この場合、課
室の長は、別紙様式3により作成した書面(電磁的方法によるものを含む。
)により、遅滞なく、
照会者に対して、その理由及び回答時期の見通しを通知しなければならない。
3 課室の長は、第5項に定める場合を除き、別紙様式4により作成した書面(電磁的方法による
ものを含む。
)により回答を行うものとする。ただし、照会者が口頭で回答することに同意する
場合については、この限りでない。
4 照会に係る法令の条項が共管法令のものである場合は、所管の範囲内で回答するものとする。
5 課室の長は、次に掲げる要件のいずれかに該当する照会に対しては、回答を行わないことがで
きる。この場合においては、課室の長は、別紙様式5により作成した書面(電磁的方法によるも
のを含む。
)により、遅滞なく、照会者に対して、回答を行わない旨及びその理由を通知しなけ
ればならない。ただし、照会者が口頭で通知することに同意する場合については、この限りでな
い。この場合において、次条の規定は適用しない。
(1) 前条第3項に規定する事項の記載を欠き、かつ補正されない場合
(2) 判断の基礎となる事実関係が不明確である場合
(3) 類似の事案が争訟(訴訟、行政不服審査法(平成26年法律第68号)
)に基づく不服申立
て及びその他の法令に基づく不服申立て)の対象となっている場合
(4) 一般に提供されている逐条解説や一問一答集等により既に明らかにされている場合その他容
易に回答の入手が可能な場合
(5) 既に法務省ホームページにおいて回答が公表されている照会と同種かつ類似の照会である場合(6) 前条第3項第6号に規定する延期を求める理由が合理的でなく、かつ補正されない場合
(照会及び回答内容の公表)
第5条 照会及び回答内容(照会者の希望等がある場合は照会者名を含む。
)は、法務省ホームペ
ージにおいてこれをそのまま公表するものとする。ただし、照会及び回答内容のうち、行政機関
の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に規定する不開示情報に該当す
る情報が含まれている場合は、必要に応じて、これを除いて公表することができる。
2 照会及び回答内容(照会者の希望等がある場合は照会者名を含む。
)の公表は、回答を行って
から30日以内に行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合については、30日を
超えてから公表することができる
(1) 照会者が公表の延期を希望し、照会書に公表の延期を希望する理由及び公表可能とする時期
を付記している場合であって、その理由が合理的であると認められる場合。ただし、この場合
であっても、公表を延期する合理的な理由がなくなったときは、照会者に対して、公表を行う
旨を書面(電磁的方法によるものを含む。
)又は口頭で通知した上で公表を行うものとする。
(2) 公益上その他の理由により公表を延期する必要がある場合
附 則
この訓令は、平成14年3月27日から施行する。
附 則(平成14年11月15日秘法訓第987号)
この訓令は、平成14年11月15日から施行する。
附 則(平成15年12月4日秘法訓第1115号)
この訓令は、平成15年12月4日から施行する。
附 則(平成16年5月17日秘法訓第418号)
この訓令は、平成16年5月17日から施行する。
附 則(平成19年7月31日秘法訓第846号)
この訓令は、平成19年7月31日から施行する。
附 則(平成19年9月11日秘法訓第996号)
この訓令は、平成19年9月11日から施行する。
附 則(平成25年3月29日秘法訓第2号)
この訓令は、平成25年3月29日から施行する。
附 則(平成28年2月24日秘法訓第1号)
この訓令は、平成28年2月24日から施行する。
附 則(平成28年5月17日秘法訓第3号)
この訓令は、平成28年5月17日から施行する。
附 則(平成28年12月9日秘法訓第5号)
この訓令は、平成28年12月9日から施行する。
附 則(平成31年4月1日秘法訓第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日秘法訓第2号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
別紙様式1
法令適用事前確認手続 照会書
年 月 日
課室の長 殿
照会者名(法人にあっては代表者の氏名を付記)
住所(法人にあっては主たる事務所等の所在地)
(代理人による照会の場合、上記に加え次の事項を付記)
代 理 人 名
法人の住所
下記について照会します。
なお、照会及び回答内容(下記6において照会者名の公表を希望する場合は、照会者名を含む。)が公
表されることに同意します。記1 法令名及び条項
2 実現しようとする自己の事業活動に係る個別具体的な行為
((注記) 照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示して下さい。必要ならば資料を添付し
てもかまいません。)
3 上記1の法令(条項)の適用に対する照会者の見解及びその根拠
4 公表の延期の希望((注記) 本項については、希望がない場合は記載する必要はありません。)
(1) 理由
(2) 公表可能時期
5 口頭による回答の可否((注記) 口頭の場合、書面による場合より迅速な回答が可能です。)
可 / 否
6 照会者名の公表を 希望します / 希望しません
7 連絡先
(1) 郵便番号
(2) 住所(法人にあっては担当者が所属する事務所等の所在地)
(3) 照会者名又は代理人名(法人にあっては担当者名)
(4) 電話番号・FAX番号
(5) 電子メールアドレス
別紙様式2
法令適用事前確認手続 (補正について)
年 月 日
照会者名(法人にあっては代表者の氏名を付記)
代理人名(法人にあっては代表者の氏名を付記) 殿
課室の長
しろまるしろまるしろまる日付けで別添により照会のあった件について回答を行うためには、下記のとおり照会の補正
をしていただく必要があるので通知します。記1 補正が必要な事項
2 理由
補正に応じていただけない場合、回答できないことがありますので御了承下さい。
別紙様式3
法令適用事前確認手続 回答期間延長通知書
年 月 日
照会者名(法人にあっては代表者の氏名を付記)
代理人名(法人にあっては代表者の氏名を付記) 殿
課室の長
しろまるしろまるしろまる日付けで別添により照会のあった件について、下記のとおり回答までの期間を延長させてい
ただきますので、御了承下さい。記1 本来の回答期限
しろまるしろまるしろまる
2 延長期間
しろまるしろまる日 (延長後の回答期限:しろまるしろまるしろまる日)
3 理由
別紙様式4
法令適用事前確認手続 回答通知書
年 月 日
照会者名(法人にあっては代表者の氏名を付記)
代理人名(法人にあっては代表者の氏名を付記) 殿
課室の長
しろまるしろまるしろまる日付けで別添により照会のあった件について、下記のとおり回答します。記1 照会対象法令(条項)の対象となるか否かについて
対象となる / 対象とならない
((注記) 回答しない場合は、その旨を記載する。)
2 理由(見解及び根拠)
本回答は、照会対象法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対
象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や
罰則の適用を含めた司法判断を拘束し得るものではありません。
別紙様式5
法令適用事前確認手続 通知書
年 月 日
照会者名(法人にあっては代表者の氏名を付記)
代理人名(法人にあっては代表者の氏名を付記) 殿
課室の長
しろまるしろまるしろまる日付けで別添により照会のあった件については、下記のとおり回答できないため、通知しま
す。記以下しろまるの理由により、回答することができません。
1. 照会書に形式上の不備があり、かつ補正されていない。
2. 判断の基礎となる事実関係が不明確である。
3. 類似の事件が争訟(訴訟、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申し立て及びそ
の他法令に基づく不服申し立て)の対象となっている。
4. 一般に提供されている逐条解説や一問一答等により既に明らかにされており、容易な方法により回答
の入手が可能である。
5. 既に法務省ホームページにおいて回答が公表されている照会と同種かつ類似の照会である。
6. 照会者名並びに照会及び回答内容の公表の延期を求める理由が合理的でなく、かつ補正されてい
ない。
別表(第2条、第3条関係)
法令適用事前確認手続 対象法令(条項)一覧
法 令 名 条 項 法 令 所 管 課 ・ 室 課 室 e-mailア ド レ ス
弁 護 士 法 ( 昭 和 2 4 年 第 5 条 大 臣 官 房 司 法 法 bennin.gaiben@i.moj.g
法 律 第 2 0 5 号 ) 制 部 審 査 監 督 課 o.jp
外 国 弁 護 士 に よ る 法 律 第 9 条 大 臣 官 房 司 法 法 gaiben1@i.moj.go.jp
事 務 の 取 扱 い 等 に 関 す 第 1 6 条 ( た だ し 、 制 部 審 査 監 督 課
る 法 律 ( 昭 和 6 1 年 法 第 4 項 を 除 く 。)律 第 6 6 号 ) 第 1 7 条 第 1 項
第 2 1 条 ( た だ し 、
第 3 項 を 除 く 。)債 権 管 理 回 収 業 に 関 す 第 3 条 大 臣 官 房 司 法 法 servicer@i.moj.go.jp
る 特 別 措 置 法 ( 平 成 1 第 1 2 条 制 部 審 査 監 督 課
0 年 法 律 第 1 2 6 号 ) 第 2 2 条 第 1 項
第 2 2 条 第 2 項
第 2 3 条
第 2 4 条 第 1 項
裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 の 第 5 条 大 臣 官 房 司 法 法 adr-c@i.moj.go.jp
利 用 の 促 進 に 関 す る 法 第 1 2 条 第 1 項 制 部 審 査 監 督 課
律 ( 平 成 1 6 年 法 律 第 第 2 1 条 第 1 項
1 5 1 号 ) 第 2 2 条 第 1 項
第 2 2 条 第 2 項
第 2 3 条 第 1 項
第 2 3 条 第 2 項
電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 第 9 条 第 1 項 民 事 局 商 事 課 minji-jizen@i.moj.go.
に 関 す る 法 律 ( 平 成 1 第 1 4 条 第 1 項 jp
2 年 法 律 第 1 0 2 号 ) 第 1 6 条 第 1 項
社 債 、 株 式 等 の 振 替 に 第 2 1 条 民 事 局 商 事 課 minji-jizen@i.moj.go.
関 す る 法 律 ( 平 成 1 3 第 2 2 条 第 1 項 jp
年 法 律 第 7 5 号 ) 第 2 3 条
( い ず れ も 第 4 8 条
に お い て 読 み 替 え て
適 用 す る 場 合 を 含
む 。)会 社 法 ( 平 成 1 7 年 法 第 9 5 4 条 民 事 局 商 事 課 minji-jizen@i.moj.go.
律 第 8 6 号 ) jp
競 争 の 導 入 に よ る 公 共 第 3 3 条 の 3 第 1 項 矯 正 局 成 人 矯 正 prison-pfi@i.moj.go.j
サ ー ビ ス の 改 革 に 関 す 第 3 3 条 の 3 第 4 項 課 p
る 法 律 ( 平 成 1 8 年 法 ( 官 民 協 働 企 画
律 第 5 1 号 ) 係 )
更 生 保 護 事 業 法 ( 平 成 第 4 1 条 第 1 項 保 護 局 総 務 課 naihogo01@i.moj.go.jp
7 年 法 律 第 8 6 号 ) 第 4 1 条 第 2 項
第 4 2 条
第 4 3 条
第 5 3 条
第 5 4 条
第 5 6 条 の 2 第 2 項
第 5 6 条 の 2 第 3 項
第 5 6 条 の 2 第 4 項
第 5 7 条 の 2 第 1 項
第 5 7 条 の 2 第 2 項
第 6 0 条 第 1 項
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 第 9 条 第 1 項 出 入 国 在 留 管 理 nalnyukan01@i.moj.go.
定 法 ( 昭 和 2 6 年 政 令 第 1 9 条 第 2 項 庁 参 事 官 室 jp
第 3 1 9 号 ) 第 2 0 条 第 3 項
第 2 1 条 第 3 項

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