様式第十七(第6条関係)
認定新技術等実証計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和4年10月14日
2.認定新技術等実証実施者の名称
レヴィアス株式会社 代表取締役 田中 慶子
3.認定新技術等実証計画の目標
申請者が産業競争力強化法第9条第1項の認定を受けて認定新事業活動実施者とな
り、認定新事業活動計画に従ってブロックチェーン技術を実装したシステム(以下
「本件システム」という。)を提供し、利用者が本件システムを利用して、デジタル
的な方法により債権譲渡の第三者対抗要件の具備を行うことができるようにすること
(民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾と併存的
に利用できるようにすること)を目標とし、本件システムを利用して行われる債権
(契約上の地位に含まれる債権を含む。)の譲渡の通知又は承諾が、産業競争力強化
法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)による改正後の産業競争力
強化法(以下「改正産業競争力強化法」という。)第11条の2第1項各号及び産業
競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令(以
下「省令」という。)第2条各号(第7号を除く。)に規定する要件を満たし得るも
のであることを、本実証を通じて確認する。
4.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
申請者は、現在、本件システムを用いた債権又は匿名組合出資持分等の契約上の地位
(以下「債権等」と総称する。)のプライマリー市場やセカンダリー市場を構築し、各種
債権等の取引のデジタル化を推進していくことを構想している。
(2)産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に規定する実証の内容及
びその実施方法
債権等の保有者(以下「債権者等」という。)が債権等を他人に譲渡した場合の債権者
等による債権譲渡の第三者対抗要件としての通知又は債権等の発行者(金融商品取引法第
2条第5項参照)又は債務者(以下「債務者等」という。)による債権譲渡の第三者対抗
要件としての承諾を、本件システム(プライマリシステム及びセカンダリアプリ)により
生成・送付し、本件システム(LEVIAS Chain及びプライマリシステム)上で
記録・管理する。
実証の流れは以下のとおりである。
ア 債権等の売買は、本件システム(セカンダリアプリ)を利用して行う。セカンダリ
アプリによる売買においては、利用者(譲渡人又は譲受人)との契約の相手方となる
のは常に債務者等又は債権等の募集若しくは私募の取扱いを行う者(第二種金融商品
取引業の登録を受けた者に限り、以下「仲介業者」という。
)であり(債権等の性質
及び債務者等の意向により、債務者等又は仲介業者のいずれかとなる。利用者との契
約の相手方となる債務者等又は仲介業者を以下「仲介業者等」という。)、利用者間で
債権等の売買の希望がマッチングした場合、譲渡人と仲介業者等との間の売買契約書
及び仲介業者等と譲受人との間の売買契約書それぞれについて、当事者双方が電子署
名することにより、当該債権等を譲渡人から仲介業者等が購入し、仲介業者等が譲受
人に売却する。売買契約書の電子署名には、DocuSignサービスを使用する。
債権等が契約上の地位である場合には、利用者間で債権等の売買の希望がマッチング
した時点で、債務者等による承諾(譲渡人から仲介業者等(買主)に対する債権等の
譲渡及び仲介業者等(売主)から譲受人に対する債権等の譲渡に対する承諾)の送信
に関する設定処理がなされる(この処理設定に基づき、後記ウの段階で債務者等によ
る承諾が譲渡人、譲受人及び仲介業者等に対して送信されることとなる。)。
イ 売買契約書の電子署名は、1仲介業者等(譲渡人との売買契約の買主及び売主として)、2譲渡人、3譲受人、の順番で行われる。これらの電子署名が全て揃った段階
で、譲受人から仲介業者等、仲介業者等から譲渡人に対して債権等の売買代金が支払
われる。かかる売買代金の支払が全て完了した段階で、譲渡人から仲介業者等を経由
して譲受人に対し、債権等の譲渡の効力を発生させることとする(ただし、債権等が
契約上の地位である場合には、後記ウの承諾がなされた時点で、債権等の譲渡の効力
を発生させることとする。)。これらの各売買契約が締結された時点で、譲渡人による
譲渡通知及び仲介業者等(売主)による譲渡通知の送信に関する設定処理がなされる
(この設定処理に基づき、後記エの時点でこれらの譲渡通知が債務者等に対して送信
されることとなる。)。
ウ 債権等が契約上の地位である場合、債務者等は、然るべき機関決定を行った上で、
本件システム(プライマリシステム及びセカンダリアプリ)を利用して、譲渡人から
仲介業者等(買主)に対する債権等の譲渡及び仲介業者等(売主)から譲受人に対す
る債権等の譲渡をそれぞれ承諾する。この承諾がなされた時点で、前記アの設定処理
に基づき、債務者等による承諾が譲渡人、譲受人及び仲介業者等に対して送信される。
この承諾がなされた日時は、AWSのNTPサービスが提供する時刻により記録され
る。この承諾は、債権譲渡における第三者対抗要件の特例の適用を受ける場合には、
債権等の譲渡に係る第三者対抗要件として機能するほか、譲渡される債権等が匿名組
合出資持分等の契約上の地位である場合には、効力要件としての契約の相手方の承諾
(民法第539条の2)としても機能する。なお、債権等が指名債権である場合には、
本項ウに記載する処理は行われない。
エ 前記イの売買契約締結及び売買代金支払が完了し、前記ウの承諾(債権等が契約上
の地位である場合のみ)がなされた段階で、申請者は、当該債権等の譲渡に係るトラ
ンザクションID(通知の場合、トランザクションIDに紐づくコントラクトID
(債権等の譲渡契約書に付番されるIDをハッシュ化した文字列をいう。))を本件シ
ステム(LEVIAS Chain)に記録する。この記録がなされた時点で、前記
イの設定処理に基づき、譲渡人による譲渡通知及び仲介業者等(売主)による譲渡通
知が債務者等に対して送信される。
オ 債権等の保有者に関する情報(債権譲渡通知等に係る記録事項を含む。
)は、プラ
イマリシステムにおいて管理される利用者(具体的には、譲渡人、譲受人、仲介業者
等を指す。以下同じ。
)のデータベース(以下「利用者データベース」という。
)に記
録される。本件システムの利用者は、セカンダリアプリを利用して債権等の保有者に
関する情報(自己に関する分のみ)を閲覧することができる。利用者データベース内
の情報は、本件システム(LEVIAS Chain)に記録されるアドレス情報及
びトランザクションIDと紐付けられる。アドレス情報及びトランザクションIDは
ブロックチェーン上に記録されるものであるため事実上改変不可能であることから、
債務者等データベース内の情報の真正性が担保されることとなる。
カ 本件システム上、利用者は、債権等の二重譲渡を行うことはできない。他方、利用
者が本件システム外で債権等の譲渡を行った場合(本件システムの利用規約により、
本件システム外での債権等の譲渡は一切禁止することとするが、それに違反して債権
等の譲渡が行われた場合)
、本件システム上で行われた債権等の譲渡との先後関係は、
本件システム内で具備される対抗要件(通知又は承諾)と本件システム外で具備され
る対抗要件(確定日付ある証書による通知又は承諾)の先後により決することとなる。
ただし、実証段階においては、本件システム内の通知・承諾は第三者対抗要件として
の効力を有しないため、並行して行われる確定日付のある証書による通知・承諾の先
後により決することとなる。
キ なお、債権等の譲渡が成立し、本件システム(LEVIAS Chain)上でト
ランザクションIDが記録された後には、譲渡人から仲介業者、仲介業者から譲受人
の段階ごとに、本件システム(セカンダリアプリ)により譲渡完了報告書が自動生成
され、セカンダリアプリ及びメールを通じて、譲渡人及び譲受人並びに仲介業者等に
対して譲渡完了報告書が送付される。譲渡完了報告書には、当該債権譲渡通知等に係
る記録事項(記録事項のうち、債権譲渡通知等をした者及び当該債権譲渡通知等を受
けた者を識別するための情報については、債権譲渡通知等をした者及びされた者を本
件システム(LEVIAS Chain)において識別するためのアドレス情報)が
記載される。
ク 本実証においては、前記ウと並行して、債務者等は、譲渡人及び譲受人に対して、
当該債権等譲渡の承諾に係る内容証明郵便等による確定日付のある証書を送付する。
なお、譲渡人又は仲介業者(売主)が、債務者等に対して、当該債権等譲渡の通知に
係る内容証明郵便等による確定日付のある証書を送付することもできる(ただし、義
務ではない。)。
(3)法第2条第3項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
本件システムを利用して行われる債権(契約上の地位に含まれる債権を含む。)
の譲渡の通知又は承諾が、改正産業競争力強化法第11条の2第1項各号及び省令
第2条各号(第7号を除く。)に規定する要件を満たし得るものであることを、本
実証を通じて確認する。
5.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
本実証は、本件システム上でトランザクションを数十件程度生成・記録するに足
りる期間行う予定である。時期的な目処は、概ね、実証開始の準備が整ってから2
か月間程度とする。
(2)実施場所
東京(申請者及び仲介業者(株式会社LBI)のサーバー)
6.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
・本件システム上で取引される債権等の発行者又は債務者(債務者等)
・当該債権等の募集若しくは私募の取扱いを行う第二種金融商品取引業者(仲介業者)・当該債権等の取引に参加しようとする売却希望者(譲渡人)及び購入希望者(譲
受人)
(2)参加者等の同意の取得方法
申請者又は(申請者の委託を受けた)債務者若しくは仲介業者が、前記(1)の各参
加者に対して、事前の説明に基づき同意を取得する。
7.法第2条第3項第2号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
しろまる民法
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務
者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することが
できない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者
に対抗することができない。
しろまる民法施行法
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日
付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私
署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ
以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル
郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為
シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2 指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指
定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ム
ル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハ
ザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理
ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情
報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラ
レタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモ
ノニ付シタルトキニ限ル
3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
しろまる産業競争力強化法
(債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以
下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活
動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する
情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、
当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による
通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって
確定日付とする。
一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及び
その内容を容易に確認することができること。
二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止する
ために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするも
のを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済によ
る代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条
第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替
えるものとする。
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の
譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七
条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み
替えるものとする。
しろまる産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
第二条 法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるもの
とする。
一 認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るも
のに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を
記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとし
ていること。
イ 当該債権譲渡通知等がされた日時
ロ 当該債権譲渡通知等の内容
ハ 当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識
別するために用いられる事項
ニ 当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者
を識別するために用いられる事項
二 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲
渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録
事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。
三 認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規
定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び
第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第
二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、そ
の保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うこ
とができる者に引き継ぐこととしていること。
四 認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一
号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期さ
せていること。
五 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権
譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかど
うかを確認することができること。
六 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。
イ 通知等記録を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる
者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセ
ス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第
二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講
ずること。
ハ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等
記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
七 認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議
の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。
8.規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
なし

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