検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。別表俸給月額の欄中「二七七、六〇〇円」を「二七八、〇〇〇円」に、「二五六、三〇〇円」を「二五八、〇〇〇円」に、「二四七、四〇〇円」を「二四九、二〇〇円」に、「二四〇、八〇〇円」を「二四三、四〇〇円」に、「二三四、九〇〇円」を「二三七、七〇〇円」に、「二二三、六〇〇円」を「二二六、五〇〇円」に、「二一五、八〇〇円」を「二一八、八〇〇円」に改める。附則(施行期日等)1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。(給与の内払)2新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。 理由一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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