表題部所有者*1欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている表題部所有者不明土地*2について、
登記官が所有者の探索を行い、その結果を職権で登記する制度。全国の法務局で作業実施中。
しろいしかく 制度概要
しろいしかく 事業の流れ
1対象土地の選定・開始公告 2登記官による調査 3所有者等の特定・職権登記
4裁判所による管理命令
・対象土地は、事業実施主体
(地方公共団体等)の要望を
聴取した上で選定
・職権で所有者等探索を開始
・探索を開始する旨の公告
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)
令和元年11月22日、令和2年11月1日段階施行
(例)
1 住所の記載がない土地(単有・共有)
「A」
2 字持地
「大字しろまるしろまる
3 記名共有地
「A外しろまる名」 等185%211%34%種類別の内訳
・実地調査
・立入調査
・公的資料や地域の土地に関する歴史的な文献等
の調査
・占有者やその土地の経緯を知る近隣住民等から
の聴き取り調査
・地方公共団体等に対する情報提供の求め
⇒ 所有者特定のため、広範囲にわたり調査実施
・所有者の特定に関する記録を作成し登記所に備
付け
・特定した所有者等を表題部所有者として登記
・所有者を特定できなかった場合は登記すべき者
がいない旨を登記
(*1)表題部所有者・・・所有権の登記がない不動産について、登記記録の表題部の所有者欄に記録される所有者をいう。なお、
当事者の申請により所有権の登記がされると、表題部所有者に関する登記事項は抹消される。
(*2)表題部所有者不明土地・・・旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和35年以降の土地台
帳と不動産登記簿の一元化作業後も引き継がれたことを原因とする所有者不明土地の一つ。全国約50万筆調査(平成29年
9月〜平成30年5月実施)の結果、約1%存在していることが判明。所有者調査の手掛かりがなく、
所有者の発見が特に困難であり、用地取得や民間取引の大きな阻害要因。
必要に応じて任命 意見を提出
・利害関係人の申立てに基づき裁判所が
管理者を選任
・管理者は裁判所の許可を得て土地の
売却も可能
・売却代金は所有者のために供託
所有者を特定できなかった場合
表題部所有者不明土地解消事業の概要 法務省民事局
本事業の結果、所有者の発見が特に困難な土地の利活用が可能となる効果
墓地、山林、畑等
・所有者探索に必要な知識や
経験を有する者(専門資格者
等)から任命された委員によ
る調査を実施
★ 所有者等探索委員による調査

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