法制審議会第196回会議配布資料 民3-2
民事執行・民事保全・倒産及び家事
事件等に関する手続(IT化関係)
の見直しに関する中間試案(概要)
民事執行・民事保全・倒産・家事事件等の手続の見直し 令和4年9月
法務省民事局
(注記) 民事訴訟の手続
権利義務関係について、
公開の法廷で、裁判官の前
で原告と被告とが主張・立
証をし、裁判所が判決をす
る手続
民事訴訟以外の民事・家事事件手続のIT化の現状
民事訴訟以外の民事・家事事件手続の現状
1 申立ては書面の提出による
2 電話会議・ウェブ会議での参加が認められていない手続の期日がある
3 記録(書面)の閲覧は裁判所でしなければならない
民事訴訟IT化の検討成果を踏まえつつ、各手続の特性を踏まえた議論
1 インターネットを利用した申立て等の仕組み
2 ウェブ会議を利用する方法による参加を認めるための仕組み
3 事件記録を電子化し、その閲覧等をするための仕組み
4 その他
しろまる「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 (令
和3年12月閣議決定)
・ 「手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討
し、令和4年度(2022 年度)に結論を得る。」
・ 「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手
続等のデジタル化に向け、令和5年(2023 年)
の通常国会に必要な法案を提出」
令和4年2月14日 法制審議会への諮問
4月〜 部会において調査審議
(8回開催8月末現在)
8月 中間試案取りまとめ
8月〜 パブリック・コメントの手続1民事訴訟の手続のIT化
検討の経緯等
政府方針
令和4年5月18日 民事訴訟手続を全面的
にIT化する「民事訴訟法等の一部を改正する
法律」(令和4年法律第48号)が成立
1 インターネットを利用した申立ての提
出や送達が可能
2 口頭弁論の期日等にウェブ参加が可能等3 事件記録を原則電子化し、当事者はイ
ンターネットを利用して閲覧等が可能
(注記) 民事訴訟以外の民事・家事事件手続
・民事執行 財産を差し押さえて換価したり、財産等の引き渡しを行う手続
・民事保全 訴訟に先立って、財産を仮に差し押さえたり、財産の処分を禁
止したりする手続
・倒産手続 債務者の財産等を清算する破産手続や債務者の再生計画を定める再生手続など
・家事事件 家事審判事件・家事調停事件(非公開の手続)。成年後見に関する
事件や相続放棄の申述事件、離婚調停事件など
・人事訴訟 婚姻関係や親子関係その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする
訴訟。離婚訴訟など
・そのほか非訟事件(非公開の手続で行われる訴訟以外の事件。ex.株式の価格決定事件、
土地賃借権の譲渡許可事件)など 2各手続において、
1 インターネットを利用して裁判所に申
立てや資料の提出が可能
2 インターネットを利用した送達が可能
くろまる 弁護士等の委任を受けた代理人は、申
立て・送達の受領についてインターネッ
トの利用を義務付け
1 民事訴訟にはない期日( ex.民事執行手
続の売却決定期日)についても、電話会議
又はウェブ会議を利用して期日に参加が
可能
2 非訟事件の手続等では、遠隔地要件を
削除するなどして、当事者等が遠隔地に
居住していないケースでも、ウェブ会議
・電話会議を利用して期日(ex.株式の価
格決定事件で申立人の陳述を聴く期日)に参
加できることを明確化
(注記) 破産管財人などの裁判所が選任する者についてイン
ターネットを利用する方法を義務付けるか否かについて
更に検討
インターネットを利用した申立て等の仕組み
ウェブ会議を利用する方法による参加を認めるための仕組み等
▶ 申立書等の提出は,裁判
所に持参・郵送する方法による
のが一般的
▶ 裁判所から当事者に対する
判決等の送達の方法は、書面
の郵送等による
しろまる インターネットを利用して裁
判所に訴えの提起や攻撃防御方
法の提出を可能
しろまる インターネットを利用した送
達を可能
しろまる 弁護士等の委任を受けた訴訟
代理人は、インターネットを利
用する方法を義務付け
▶ 民事執行の手続等では、電
話会議等を利用して期日へ参
加を認める規定がないものがある▶ 非訟事件の手続等では、当
事者は遠隔地に居住している
ことが電話会議等の要件
しろまる 当事者の一方又は双方がウェ
ブ会議を利用して口頭弁論期日
に参加が可能
しろまる 遠隔地要件を削除するなどし
て、当事者等が遠隔地に居住し
ていないケースでも、ウェブ会
議・電話会議を利用して期日に
参加できることを明確化
(注記) ウェブ会議を利用する方法のみを認めることとするか
について更に検討
民事訴訟の手続のIT化
民事訴訟の手続のIT化 31 当事者から提出された電子データはそ
のまま保存
当事者等から書面で提出されたものに
ついて、原則として裁判所が電子化
2 裁判所等が作成する裁判書や調書は電
子データで作成し、保存
3 電子データの事件記録の閲覧等は、裁
判所のサーバに保存された電子データに
アクセスして行う(細目は、最高裁判所
規則で定めることを予定)
(注記) 事件の特性に応じて書面で提出されたものをそのまま
保存するか否かについて更に検討
・ 判決等が裁判所の電子データで作成さ
れている場合には、民事執行の申立てを
する際に、判決等の正本の提出を必要と
せず、執行裁判所が判決等を作成した裁
判所の記録にアクセスして判決等の内容
を確認
事件記録を電子化し、その閲覧等をするための仕組み等
その他
▶ 申立書、書面などが提出さ
れると、そのままの状態で保管
▶ 裁判書などの原本も書面で
作成し、紙媒体のまま保管
▶ 事件記録の閲覧は、裁判所
に紙媒体で保管されているもの
を閲覧する方法による
しろまる 訴訟記録は、原則として、電子
データで保管
・ 当事者から書面等が提出された
場合には、基本的に裁判所書記官
において電子化
しろまる 訴訟記録の閲覧は、電子データに
アクセスして行う
(注記) 細目は、最高裁判所規則で定める
ことを予定。当事者及び利害関係を
疎明した第三者は、自宅から、自己
の端末を利用してすることができる
こととすること等を想定
▶ 民事執行の申立てをする
際には紙媒体の判決書の正
本等を提出することが必要
民事訴訟の手続のIT化
(注記) 自宅から自己の端末を利用して随時の閲覧等を認め
る者の範囲等について更に検討

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