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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
の実施に関する法律の実施状況について
法 務 省
外 務 省
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間における国際的
な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律
第48号。以下「実施法」という。
)の実施状況は,以下のとおりである。
1 外務大臣に対する援助申請
実施法に基づき,外務大臣に対し,子の返還又は子との面会その他の交流
(以下「面会交流」という。
)を実現するための援助の申請がされた数は42
事案であり,申請に係る子は59名である。
申請ごとの内訳は以下のとおり。
(1)外国返還援助(日本国からの子の返還を実現するための援助)の申請数
は19事案,申請に係る子は25名である。
ア このうち,申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの
事案数は以下のとおり。
米国4,ブラジル3,英国2,ドイツ2,アイルランド1,イタリア
1,シンガポール1,スペイン1,韓国1,トルコ1,ニュージーラン
ド1,フランス1
イ このうち,申請に係る子の父方から申請が行われたものが18事案,
母から申請が行われたものが1事案である。
ウ 18事案(注)について援助決定を行い,1事案について申請者によ
る取下げ,1事案については審査中となっている。
(注)
このうち,
1事案については,
平成29年3月31日までに申請がされたもの。
(2)日本国返還援助(日本国への子の返還を実現するための援助)の申請数
は15事案,申請に係る子は24名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国・地域ごと

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の事案数は以下のとおり。
米国5,フィリピン3,イタリア1,英国1,スリランカ1,ブラジ
ル1,フランス1,香港1,ポーランド1
イ このうち,申請に係る子の父から申請が行われたものが12事案,母
から申請が行われたものが3事案である。
ウ 15事案(注)について援助決定を行い,1事案について申請者によ
る取下げとなった。
(注)
このうち,
1事案については,
平成29年3月31日までに申請がされたもの。
(3)日本国面会交流(日本国内に所在する子との面会交流)援助の申請数は
6事案,申請に係る子は7名である。
ア このうち,申請書において申請者の住所又は居所として記載された国
ごとの事案数は以下のとおり。
米国2,オーストラリア2,スウェーデン1,ドイツ1
イ このうち,申請に係る子の父方から申請が行われたものが5事案,母
から申請が行われたものが1事案である。
ウ 6事案について援助決定を行い,1事案(注)について却下した。
(注)平成29年3月31日までに申請がされたもの。
(4)外国面会交流(日本国以外の条約締約国に所在する子との面会交流)援
助の申請数は2事案,申請に係る子は3名である。
ア このうち,申請書において子の所在地として記載された国ごとの事案
数は以下のとおり。
米国1, フィジー1
イ 全て母から申請が行われたものである。
ウ 3事案(注)について援助決定を行った。
(注)
このうち,
1事案については,
平成29年3月31日までに申請がされたもの。
上記の援助決定を行った事案については,関係国の中央当局とも協力しつ
つ,協議のあっせんその他の支援を行った。

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2 裁判所に対する申立て
(注記) 数値は,最高裁判所の実情調査に基づく。
(1)子の返還申立事件
(注記) 子の返還申立事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
子の返還申立事件の申立件数は13件である。
(参考)
しろまる 申し立てられた裁判所
東京家裁 8件
大阪家裁 5件
しろまる 子の常居所地国として主張された国の内訳
米国4件,アイルランド2件,英国2件,シンガポール2件,
ブラジル2件,スウェーデン1件
しろまる 申立人と子との関係
申立人が子の父 12件
申立人が子の母 1件
イ 審理が終了した件数
子の返還申立事件の審理が終了した件数は14件である。
結果の内訳は,認容が3件,却下が2件,調停成立が8件,取下げが
1件である。
却下となった2件のうち,実施法28条1項1号に規定する返還拒否
事由(注1)が認められたものが1件,実施法28条1項3号に規定す
る返還拒否事由(注2)及び実施法28条1項4号に規定する返還拒否
事由(注3)があると認められたものが1件である。
(注記) 前年度までの未済事件が今年度に終了したものも含まれている。
(注1)
子の返還の申立てが当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時から1年を
経過した後にされたものであり,
かつ,
子が新たな環境に適応していること。
(注2)申立人が当該連れ去りの前若しくは当該留置の開始の前にこれに同意し,
又は当該連れ去りの後若しくは当該留置の開始の後にこれを承諾したこと。
(注3)
常居所地国に子を返還することによって,
子の心身に害悪を及ぼすことそ

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の他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること。
(参考)
しろまる 家庭裁判所における平均審理期間(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約57.4日
(注記) 家庭裁判所の受理日から裁判日までの期間
2 調停が成立したもの 約42.6日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約48.3日
しろまる 家庭裁判所・高等裁判所を通じた平均審理期間
(子の数が基準)
1 裁判により終了したもの 約150.6日
(注記) 家庭裁判所の受理日から高等裁判所における裁判日までの期間
2 一審又は抗告審で調停又は和解が成立したもの
約64.9日
(注記) 家庭裁判所の受理日から調停又は和解の成立日までの期間
3 1及び2に該当する全事件 約95.5日
しろまる 出国禁止命令が発令されていた件数4件しろまる 家庭裁判所の終局決定に対して,
平成30年3月31日までに
高等裁判所に抗告がされた件数5件(注記) 抗告事件の件数は,原決定書の数を基準としている。
(注記) 抗告事件は6件が既済となっている。結果の内訳は,抗告を棄却した
ものが4件,
原決定を取り消し却下したものが1件,
和解が1件である。
(注記) 原決定を取り消し却下した1件は実施法27条4号に規定する子の返
還事由(注)に該当しないと判断されている。
(注)当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に,常居所地国が条約締
約国であったこと。
しろまる 終局決定の変更(注)の申立てがされた件数1件(注記) 対象期間中に審理が終了した終局決定変更申立事件はない。

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(注)子の返還を命ずる終局決定が確定した後に,当該終局決定をした裁
判所が,事情の変更によりその決定を維持することを不当と認めるに
至ったとき,当事者の申立てにより,その決定を変更するもの(実施
法117条1項)。
しろまる 終局決定の変更の申立ての認容の決定に対し,
抗告がされ最高
裁で抗告が棄却された件数1件(2)子の返還の強制執行申立事件
(注記) 子の返還の強制執行申立事件の件数は,申立書の数を基準としている。
ア 申立件数
間接強制の申立ては4件,代替執行の申立ては2件,解放実施の申立
ては3件である。
イ 既済件数
間接強制申立事件の既済件数は4件であり,全て認容されている。
代替執行申立事件の既済件数は3件であり,全て認容されている。
(注記) 前年度までの未済事件が今年度に終了したものも含まれている。
解放実施申立事件の既済件数は3件であり,全て執行不能により終了
している。
(3)実施法が適用される面会交流事件
(注記) 実施法が適用される面会交流事件の件数は,子の数を基準にしている。
ア 申立件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の申立
件数は4件である。
イ 審理・調停が終了した件数
対象期間内に報告のあった,実施法が適用される面会交流事件の審
理・調停が終了した件数は7件である。
結果の内訳は,認容が3件,却下が2件,調停成立が1件,取下げが
1件である。
(注記) 前年度までの未済事件が今年度に終了したものが含まれている。

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3 返還援助の結果
外務大臣が援助決定を行った事案のうち,本報告書の対象期間内に,子の
返還が実現した事案及び子を返還しないこととなった事案は以下のとおりで
ある。
(1)外国返還援助決定を行った事案のうち,子の返還が実現したものは7事
案である。
ア 返還先の国ごとの事案数は以下のとおり。
米国3, アイルランド1,シンガポール1,スウェーデン1,ニュー
ジーランド1
イ このうち,裁判所における調停により子の返還が実現したものは2事
案,子の返還を命ずる終局決定の確定後に子の返還が実現したものは2
事案(注)
,当事者による任意の返還が実現したものは3事案である。
(注)いずれも間接強制決定後に子の返還が実現した。
(2)外国返還援助決定を行った事案のうち,子を返還しないこととなったも
のは8事案である。
ア 申請書において子の常居所地国として記載された国ごとの事案数は以
下のとおり。
米国3,カナダ2,英国1,オーストラリア1,ブラジル1
イ このうち,裁判所における調停により子を返還しないとの結論に至っ
たものは4事案,和解により子を返還しないとの結論に至ったものは1
事案,終局決定後になされた変更の申立ての結果,子を返還しないとの
結論に至ったものは1事案,子の返還申立てが裁判所で却下されたもの
は1事案,当事者が子の返還を求めないとの意思を表明したものは1事
案である。
(3)日本国返還援助決定を行った事案のうち,子の返還が実現したものは6
事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
米国1,英国1,スウェーデン1,韓国1,ブラジル1,フランス1
イ このうち,外国の裁判所における返還命令又は類似の命令等が出され
た後に返還が実現したものは4事案,当事者の意思により子の返還が実

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現したものは2事案である。
(4)日本国返還援助決定を行った事案のうち,子を返還しないこととなった
ものは8事案である。
ア 子の連れ去り又は留置が行われていた国ごとの事案数は以下のとおり。
米国2,ペルー2,イタリア1,韓国1,フィリピン1,ロシア1
イ このうち,外国の裁判所における返還申立の却下又は類似の命令等に
より子を返還しないことが確定したものは6事案,当事者が子の返還を
求めないとの意思を表明したものは2事案である。
4 面会交流援助の結果
外務大臣が面会交流援助決定を行った事案については,外務省又は外国条
約締約国の中央当局からの連絡に対し,子の同居者から一切の応答がない一
部の事案を除き,
多くの事案について両当事者の連絡の仲介が実現している。
これらの事案の中には,子や親が国境を越えて渡航する形で面会が実現し
た事案や,ビデオ通話による面会が実現した事案などがある。

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