人権相談取扱規程
昭和59年8月31日法務省訓令第3号
改正 平成12年12月28日権調訓第729号
平成18年9月22日権調訓第630号
(趣旨)
第1条 この規程は,法務局及び地方法務局並びに人権擁護委員において行う人
権相談の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(人権相談の目的)
第2条 人権相談は,人権問題に関して国民の相談に応じ,人権侵犯事件への切
替え,官公署その他の機関への通報,日本司法支援センターへの紹介又は助言
等の必要な措置を採ることにより,
国民に保障されている基本的人権を擁護し,
併せて自由人権思想の普及高揚を図ることを目的とする。
(秘密の保持)
第3条 人権相談に当たっては,関係者の秘密を守り,その名誉を害することの
ないように努めなければならない。
(紛争への直接介入の回避)
第4条 人権相談に当っては,当該相談に係る紛争に直接介入することのないよ
うに留意しなければならない。
(人権相談の取扱場所)
第5条 人権相談は,常設相談所又は特設相談所において取り扱うものとする。
ただし,人権擁護委員がその自宅において取り扱うことを妨げない。
2 常設相談所は,法務局若しくは地方法務局又はその支局内に設置する。
3 特設相談所を開設する日時及び場所は,法務局長又は地方法務局長と人権擁
護委員協議会長が協議の上定める。
(人権相談票)
第6条 人権相談を取り扱ったときは,法務省人権擁護局長(以下「人権擁護局
長」という。
)の定める様式による人権相談票を作成し,相談の内容,回答及
び処理の概要等を記録しておかなければならない。
(人権侵犯事件への切替え)
第7条 人権相談に係る事項につき,人権侵犯に該当する疑いがあるときは,速
やかに人権侵犯事件に切り替えるものとする。
(官公署等への通報)
第8条 人権相談に係る事項を他の官公署その他の機関において処理することが
相当であると認めるときは,これを当該官公署等に通報しなければならない。
2 前項の通報を人権擁護委員が行おうとする場合には,あらかじめ管轄法務局
長又は地方法務局長と協議しなければならない。
(日本司法支援センターへの紹介)
第9条 人権相談に係る事項につき,民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込
みをすることが相当であると認めるときは,適宜の方法により,速やかに日本
司法支援センターに紹介するものとする。
(助言)
第10条 前3条に規定する場合を除くほか,人権相談においては,当該相談に
係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとす
る。
(人権相談票の送付)
第11条 人権擁護委員は,人権相談を処理したときは,遅滞なく人権相談票を
管轄法務局長又は地方法務局長に送付しなければならない。
(取扱状況の報告)
第12条 法務局長又は地方法務局長は,人権擁護局長の定めるところにより,
人権相談の取扱状況を報告しなければならない。
附 則
この訓令は,昭和59年9月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日権調訓第729号)
この訓令は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年9月22日権調訓第630号)
この訓令は,平成18年10月2日から施行する。

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