法務省矯少訓第14号
矯 正 管 区 長
少年鑑別所長
非行及び犯罪の防止に関する援助に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
非行及び犯罪の防止に関する援助に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、少年鑑別所法(平成26年法律第59号。以下「法」と
いう。
)第131条の規定に基づく地域社会における非行及び犯罪の防止に
関する援助(以下「地域援助」という。
)を適正に行うため、必要な事項を
定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法及び少年鑑別所法施行規則(平
成27年法務省令第31号。以下「規則」という。
)において使用する用語
の例による。
(名称)
第3条 規則第2条の名称は、別表のとおりとする。
(地域援助の種類等)
第4条 地域援助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非行及び犯罪に関する各般の問題に係る少年、保護者その他の者(以下
「相談者」という。
)からの相談に対する援助(以下「個人援助」という。)(2) 非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体(以下「依頼元機関等」とい
う。
)の求めに対する援助(以下「機関等援助」という。)(受付)
第5条 少年鑑別所の長は、相談者から個人援助に係る相談の申出を受けた場
合には、援助に当たり必要な事項について、口頭又は書面により確認を行う
ものとする。
2 少年鑑別所の長は、依頼元機関等から機関等援助の求めを受けた場合には、
原則として、求める援助の内容その他必要な事項について記載した書面の提
出を求めるものとする。
(援助の方法)
第6条 地域援助は、専門的知識及び技術に基づき、次の方法により行うもの
とする。
(1) 情報の提供
(2) 助言
(3) 各種調査
(4) 心理的援助
(5) 研修又は講演(機関等援助に限る。)(6) 青少年の健全育成に資する活動の実施及び協力
(7) その他必要な援助
(担当者の指名等)
第7条 少年鑑別所の長は、地域援助の受付を行った場合には、速やかに地域
援助を担当する職員を指名するものとする。
2 少年鑑別所の長は、地域援助を行うに当たり、必要に応じて、援助内容、
援助の方法等に関する方針(次項において「援助方針」という。
)を定める
ものとする。
3 援助方針は、援助の経過に応じ、必要な見直しを行うものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 地域援助の実施に当たっては、相談者又は依頼元機関等に対し、援助
に必要な情報の提供及び協力を求めるものとする。
2 地域援助の実施に当たり、必要と認める場合は、法第14条第1項の規定
に基づき、相談者又は依頼元機関等とは別の関係機関等に対し、情報の提供
又は協力を求めるものとする。
3 地域援助の実施に当たり、必要と認める場合は、相談者又は依頼元機関等
に対し、他の関係機関等を紹介するものとする。
4 前2項については、あらかじめ相談者又は依頼元機関等の同意を得るもの
とする。
(広報)
第9条 少年鑑別所の長は、地域援助の意義や役割について、地域社会に対し
説明し、理解を得るよう努めるものとする。
附 則
この訓令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附 則[平成30年法務省矯少訓第4号大臣訓令]
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則[平成31年法務省矯少訓第1号大臣訓令]
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第二表に係る改正
規定は、同年5月31日から施行する。
附 則[令和2年法務省矯少訓第4号大臣訓令]
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
施設名 名称
規則第2条に定める名称
札幌少年鑑別所 法務少年支援センターさっぽろ
旭川少年鑑別所 旭川法務少年支援センター
函館少年鑑別支所 法務少年支援センターはこだて
釧路少年鑑別支所 法務少年支援センターくしろ
青森少年鑑別所 法務少年支援センターあおもり
盛岡少年鑑別支所 法務少年支援センターいわて
仙台少年鑑別所 法務少年支援センター仙台
秋田少年鑑別所 秋田法務少年支援センター
山形少年鑑別支所 やまがた法務少年支援センター
福島少年鑑別所 法務少年支援センター福島
水戸少年鑑別所 法務少年支援センターみと
宇都宮少年鑑別所 うつのみや法務少年支援センター
前橋少年鑑別所 法務少年支援センターぐんま
さいたま少年鑑別所 さいたま法務少年支援センター
千葉少年鑑別所 千葉法務少年支援センター
東京少年鑑別所 東京法務少年支援センター
東京西少年鑑別所 東京西法務少年支援センター
横浜少年鑑別所 よこはま法務少年支援センター
新潟少年鑑別所 新潟法務少年支援センター
甲府少年鑑別所 法務少年支援センター甲府
長野少年鑑別所 法務少年支援センター長野
静岡少年鑑別所 法務少年支援センター静岡
富山少年鑑別支所 富山法務少年支援センター
金沢少年鑑別所 金沢法務少年支援センター
福井少年鑑別所 法務少年支援センターふくい
岐阜少年鑑別所 ぎふ法務少年支援センター
名古屋少年鑑別所 愛知法務少年支援センター
津少年鑑別所 三重法務少年支援センター
大津少年鑑別所 法務少年支援センターおうみ
京都少年鑑別所 法務少年支援センター京都
大阪少年鑑別所 大阪法務少年支援センター
神戸少年鑑別所 神戸法務少年支援センター
奈良少年鑑別所 奈良法務少年支援センター
和歌山少年鑑別所 わかやま法務少年支援センター
鳥取少年鑑別支所 鳥取法務少年支援センター
松江少年鑑別所 島根法務少年支援センター
岡山少年鑑別所 おかやま法務少年支援センター
広島少年鑑別所 広島法務少年支援センター
山口少年鑑別所 法務少年支援センター山口
徳島少年鑑別所 徳島法務少年支援センター
高松少年鑑別所 法務少年支援センター高松
松山少年鑑別所 松山法務少年支援センター
高知少年鑑別所 法務少年支援センターこうち
福岡少年鑑別所 法務少年支援センターふくおか
小倉少年鑑別支所 法務少年支援センターこくら
佐賀少年鑑別所 さが法務少年支援センター
長崎少年鑑別所 法務少年支援センターながさき
熊本少年鑑別所 法務少年支援センターくまもと
大分少年鑑別所 法務少年支援センター大分
那覇少年鑑別所 なは法務少年支援センター
宮崎少年鑑別所 宮崎法務少年支援センター
鹿児島少年鑑別所 法務少年支援センターかごしま

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