法務省矯少第139号・・
平成27年5月27日・・
・矯 正 管 区 長 殿
刑事施設の長 殿(鹿児島、沖縄)
少 年 院 長 殿
少年鑑別所長 殿
矯正研修所長 殿(参考送付)
法務省矯正局長 小 川 新 二・・・
(公 印 省 略)・ ・
少年院及び少年鑑別所における検視に関する訓令の運用について(依命
通達)
標記について、
下記のとおり定め、
少年院及び少年鑑別所における検視に関す
る訓令(平成27年法務省矯少訓第7号大臣訓令。以下「訓令」という。)の施
行の日(平成27年6月1日)から実施することとしたので、その運用について
は、遺漏のないよう配意願います。記1 検視の実施者(訓令第3条関係)
(1) 検視の代行者
訓令第3条第3項の規定により検視を行う職員は、原則として、少年施
設の次長
(次長が配置されていない少年鑑別所においては、
庶務課長)
とす
る。
(2) 留意事項
検視を実施するに当たっては、
あらかじめ、
次のアからエまでの事項を確
認すること。
ア 死亡者の氏名、生年月日、性別及び本籍
イ 非行名、事件名又は罪名
ウ 入院又は入所の年月日
エ 刑名及び刑期(受刑在院者に限る。)
(3) 事情聴取
検視を実施するに当たっては、
必要に応じ、
死亡者を発見した職員等から
事情を聴取すること。
2 検視の記録(訓令第6条関係)
訓令第6条第1項の規定により行動観察票に記録するときは、検視の実施
の日時、場所、実施者等を記載し、かつ、調査結果を具体的に記載した上で、
同項の規定により撮影した写真を添付すること。
3 検察官等に対する通報(訓令第7条関係)
(1) 通報の要件
訓令第7条各号の規定により通報を要しない場合とは、
例えば、
業務上過
失致死等の犯罪に起因しない病死又は事故死であることが明らかである場
合が考えられること。
(2) 訓令第7条の規定により通報するに当たっては、
検視の結果のほか、
記の
1の(2)のアからエまでの事項も通報すること。
(3) 調査結果が取りそろうまで時間がかかると思料されるときは、
上記(2)にかかわらず、
判明した事項を順次通報するなどして、
通報時期が遅延しな
いよう留意すること。
(4) 記録
次に掲げる事項について、行動観察票に記録すること。
ア 検察官等に対する通報の有無
イ 通報した理由又は通報しなかった理由
ウ 通報の相手方、日時、内容その他通報に関する事項(通報した場合に限
る。)
4 検察官等に対する求意見
検視の結果、
訓令第7条各号に該当しない場合においても、
事案によっては、
透明性確保の観点から、検察官等通報の要否を判断する際の参考とするため、
司法検視の権限を有する検察官に意見を求めておくことが望ましいと考えら
れるので、次の場合には、検察官に対して、死亡等の事実を速やかに連絡し、
その意見を求めること。
(1) 死亡の原因となった疾病について、
収容中に医師の診断が実施されず、又は予期しない急激な症状の悪化により死亡した場合
(2) 死因が不明な場合
(3) 保護室収容中又はその解除後おおむね1週間以内に死亡した場合
(4) 職員による制圧等の行為後おおむね1週間以内に死亡した場合
(5) 矯正教育中の事故、食中毒等により死亡した場合
5 通報及び求意見の方法
記の3及び記の4の通報又は求意見は、
原則として、
電話により行うこと。
この場合においては、
電話の後、
その内容を簡潔に記載した書面を作成し、
ファックスで送付するなど、
その通報又は求意見の正確性、
確実性等を担保す
る措置を講じること。

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