法務省矯少訓第7号
矯 正 管 区 長・・
少 年 院 長・・
少年鑑別所長・・
少年院及び少年鑑別所における検視に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子・・・
(公 印 省 略)・ ・
少年院及び少年鑑別所における検視に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、少年院及び少年鑑別所(以下「少年施設」という。)の
長が行う検視に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、少年院法(平成26年法律第58
号)及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号)において使用する用語の
例による。
(検視の実施者)
第3条 少年院法施行規則(平成27年法務省令第30号)第91条第1項及
び少年鑑別所法施行規則(平成27年法務省令第31号)第69条第1項の
規定による検視は、少年施設の長が自ら行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、少年院の分院における検視は分院長に、少年鑑
別所の分所における検視は分所長に行わせることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、少年施設の
長並びに分院長及び分所長以外の職員(第6条第2項において「検視職員」
という。)に検視を行わせるものとする。
(検視の調査事項)
第4条 検視は、次に掲げる事項について調査することにより行うものとす
る。
(1) 死亡場所及びその状況
(2) 死体の現状、姿勢及び各部位の状況
(3) 着衣、携帯品等の状況
(4) 死亡の推定年月日時
(5) 死因
(6) その他必要な事項
(医師の立会い)
第5条 検視を行うに当たっては、医師を立ち会わせ、その意見を聴かなけれ
ばならない。
(検視の記録)
第6条 検視の結果(第4条第1号から第3号までに掲げる事項については、
その状況を撮影した写真を含む。)は、少年簿及び収容事務関係各帳簿に関
する訓令(平成27年法務省矯少訓第15号大臣訓令)様式第8号の行動観
察票及び同訓令様式第21号の死亡帳に記録するものとする。
2 検視職員が検視を行った場合には、前項の記録には、その理由を含むもの
とする。
(検察官等に対する通報)
第7条 少年院法施行規則第91条第2項(少年院法施行規則第84条におい
て準用する場合を含む。)及び少年鑑別所法施行規則第69条第2項の規定
による通報は、次に掲げる場合に、少年施設の所在地を管轄する検察庁の検
察官及び警察官たる司法警察員(警察署)に対して行うものとする。次の各
号に掲げる場合に該当することが検視を行う前に明らかであるときも、同様
とする。
(1) 自殺又はその疑いがある場合
(2) 犯罪による死亡又はその疑いがある場合
(3) その他自殺又は犯罪による死亡の疑いがないと断定できない場合
附 則
この訓令は、少年院法及び少年鑑別所法の施行の日(平成27年6月1日)
から施行する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /