法務省矯少第145号
平成27年5月27日
改正 平成31年4月15日法務省矯少第47号
矯 正 管 区 長 殿
刑事施設の長 殿(鹿児島、沖縄)
少年鑑別所長 殿
少 年 院 長 殿(参考送付)
矯正研修所長 殿(参考送付)
法務省矯正局長 小 川 新 二
(公 印 省 略)
在所者の外部交通に関する訓令の運用について(依命通達)
標記について、下記のとおり定め、在所者の外部交通に関する訓令(平成2
7年法務省矯少訓第13号大臣訓令。以下「訓令」という。)の施行の日(平
成27年6月1日)から実施することとしたので、その運用については、遺漏
のないよう配意願います。記1 面会の相手方について
(1) 在所者と「保護者等」(法第2条第8号)との面会は原則として許すこ
ととなるが、「保護者等」に該当するか否かの判断は次の点に留意して行
うものとすること。
ア 「在所者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な
影響を及ぼす行為をした者」であるか否かについては、面接の結果や各
種記録、家庭裁判所からの情報等から虐待の有無等の事情を確認する等
して少年鑑別所の長が判断すること。
イ 「その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められる」か否かにつ
いては、今後も虐待等を行うおそれがあるか否か等について、当該者と
在所者との関係を観察する等して少年鑑別所の長が判断すること。
(2) 法第80条第1項第2号(法第91条において準用する場合を含む。以
下同じ。)又は第88条第1項第2号に掲げる者とは、次のいずれにも該
当するものであること。
ア 面会の目的が、「在所者の用務」の処理であること。
イ 面会に係る「在所者の用務」が、重大な利害に関わるものであること。
ウ 「在所者の用務」の処理のため、その者が面会することが必要である
こと。
(3) 上記(2)の者には、例えば、次のアからエまでの者等が該当すると考
えられること。
ア 在所者の身分上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが
必要な者 婚姻、親権、子の養育、相続関係等の調整等のため相談する
ことが必要な者
イ 在所者の法律上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが
必要な者 付添人等、弁護人等、民事訴訟等について委任又は相談を受
けている弁護士等
ウ 在所者の教育上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが
必要な者 在学関係や受験手続等の調整等のため相談することが必要な
学校関係者
エ 在所者の職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが
必要な者 雇用関係の調整等のため相談することが必要な勤務先関係者
(4) 公的機関の職員との公用を理由とする面会については、原則として法第
80条第1項第2号又は第88条第1項第2号に該当するものと考えられ
ること。
(5) 法第80条第2項(法第91条において準用する場合を含む。以下同
じ。)又は第88条第2項の規定により面会を許すことができる場合とし
ては、面会の申出をした者が在所者が在籍する学校の教師や職場の関係者
等であって、近況を伝えることで在所者を励ましたり、復学や復職に係る
打ち合せを行うことを目的とする等の事情により面会の必要が認められ、
かつ、次のアからウまでのような事情が認められるときなどが考えられる
こと。
ア 身元が明らかであること。
イ 外部交通の状況等その他の事情から、在所者と良好な関係にあり、そ
の関係を維持することが在所者の健全な育成を妨げるおそれがないこと
が明らかであること。
ウ 暴力団や暴走族等の反社会的集団又は非行集団に関係する者でないこ
とが明らかであること。
(6) 弁護士等が、面会を希望する在所者以外の者から委任又は相談を受けて
いる民事訴訟その他の不服申立て等について、参考人等として事情聴取す
ることを目的として在所者と面会を希望する場合についても、法第80条
第2項又は第88条第2項の規定により面会を許すこととして差し支えな
いこと。
(7) 上記(2)から(6)については、未決在所者以外の在所者について述
べたものであり、未決在所者については法第85条により原則として面会
を許すこととなることに留意すること。
(8) 在院中在所者については、少年鑑別所法施行規則(平成27年法務省令
第31号。以下「規則」という。)第42条第1項の規定による届出及び
同条第2項の規定による疎明資料の提出又は提示は、規則第52条の規定
による信書の発受に係る届出等と併せて行わせることができること。
(9) 規則第42条第2項の規定による疎明資料の提出又は提示は、入所時調
査の結果等から、届出のあった者と在所者の関係が明らかな場合は、これ
を省略するものとして差し支えないこと。
2 面会を許さない場合における告知について(訓令第3条関係)
訓令第3条に定める告知は、面会を許さなかった日及び相手方の氏名につ
いて行うものとすること。ただし、告知に当たりその者の氏名を告げること
により在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合、又は未決在所
者以外の在所者について相手方が上記1の(5)のアからウまでに該当しな
いことを理由に面会を許さなかった場合には、氏名を省略して告知して差し
支えないこと。
3 面会の立会い等について
(1) 被観護在所者(勾留に代わる観護の措置が執られている者を除く。)と
付添人等又は弁護人等以外の者との面会について立会い等を省略しようと
するときは家庭裁判所の意見を、未決在所者又は勾留に代わる観護の措置
が執られている者と付添人等又は弁護人等以外の者との面会について立会
い等を省略しようとするときは検察官の意見を、あらかじめ適宜の方法に
より求めるものとすること。
(2) 在院中在所者の面会の立会い等の省略については、平成27年5月27
日付け法務省矯少第138号当職依命通達「在院者の外部交通に関する訓
令の運用について」(以下「在院者通達」という。)記の3の(1)を参
考として判断するものとすること。
(3) 法第81条第2項(法第91条において準用する場合を含む。)、第8
6条第2項及び第89条第2項の「特別の事情がある場合」とは、極めて
例外的な場合と考えられること。
(4) 録音又は録画をした場合において、面会が特に問題なく終了したときは、
内容の確認を省略して差し支えないこと。
4 面会の一時停止等について(訓令第4条関係)
(1) 訓令第4条第1項の「その行為又は発言を制止することで足りると認め
るとき」とは、例えば、許可された用務以外の用務の話を続けていたため
注意すると、話をやめ、許可された用務についての話を再開する場合等が
考えられること。
(2) 面会を一時停止させた場合には、少年簿及び収容事務関係各帳簿に関す
る訓令(平成27年法務省矯少訓第15号大臣訓令)様式第10号の面会
票(以下「面会票」という。)にその旨を記録するものとすること。
(3) 在所者と付添人等又は弁護人等との面会の一時停止については、在所者
が面会室内で大声を出し続けて他の在所者等に迷惑を及ぼしたり、器物を
損壊したりするような行為に及んだ場合や、付添人等又は弁護人等が自己
の携帯電話を使用して在所者と外部の者との間で通話させるような行為に
及んだ場合などが想定されるが、その権限は飽くまでも少年鑑別所の規律
及び秩序を維持するために必要な限度で行使されなければならないこと。
また、在所者と付添人等又は弁護人等との面会の状況を殊更に監視しよ
うとしたりすることは適切ではなく、謙抑的な運用に努めるべきであるこ
と。
5 面会の場所について
面会の場所を仕切り室とするか否かについては、在所者の身分や心身の状
況、面会者との関係、施設の規律及び秩序の維持の状況等を考慮して判断す
るものとすること。
6 面会の記録について(訓令第5条関係)
(1) 訓令第5条第1号又は第3号括弧書きの「特に必要があるとき」とは、
面会終了後に在所者の心情に著しい変化が認められる場合などが考えられ
ること。
(2) 不正行為の証拠となるものであるか、面談内容が真に許可された用務の
処理のためのものであるかを確認し、次回以降の面会の許否を判断するた
めの資料として用いる等、特に必要がある場合には、面会に立ち会った職
員に報告書を作成させ、又は録音若しくは録画した内容を確認するなどし、
面会票とは別に面談の詳細な内容を記録することは差し支えないこと。
(3) 面会の申出をした者に対し、法第80条(法第91条において準用する
場合を含む。)、第85条又は第88条の規定により面会を許す場合に当
たらないことを説明した結果、面会の申出をした者が自発的に面会の申出
を取り下げた場合には、面会票に、面会の申出をした者の氏名、説明内容
その他特記事項を記録すること。
7 面会の時間の制限について
規則第49条ただし書の規定により面会の時間を30分を下回る時間に制
限する場合であっても、面会の実施状況に鑑みて可能な場合には、制限した
面会の時間を超えて面会を実施するなど、できる限り面会の時間を長く確保
するよう努めること。
8 面会の相手方に対し告知すべき事項について
(1) 面会を申し出る者(付添人等又は弁護人等を除く。)に対しては、規則
第51条に規定する遵守事項のほか、次の事項を周知すること。
ア あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
イ 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パソコン等を面会室に持
ち込まないこと。
ウ あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語を使用しないこ
と。
エ 構内では、必要がある場合に、着衣又は携帯品を検査したり、携帯品
を職員が一時預かったりすることがあること。
オ 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりす
ることがあること。
カ 面会には、職員が立ち会い、又は録音若しくは録画することがあるこ
と。
キ 職員の職務上の指示に従うこと。
ク 法第83条第1項(法第87条、第90条及び第91条において準用
する場合を含む。)の規定による少年鑑別所の管理運営上必要な制限の
概要
(2) 面会を申し出る付添人等又は弁護人等に対しては、次の事項を周知する
こと。
ア 少年鑑別所の規律及び秩序を害する行為をする場合には、面会を一時
停止させたり、終了したりすることがあること。
イ 録音機、映像再生機又はパソコンを使用する場合は、あらかじめ申し
出ること。
ウ カメラ、ビデオカメラ、携帯電話を面会室に持ち込まないこと。
(3) 上記(1)及び(2)の事項の告知は、面会人待合室に掲示する方法等
によること。
9 法第84条第1項にいう執務時間について
法第84条第1項(法第87条、第90条及び第91条において準用する
場合を含む。)にいう執務時間とは、官庁執務時間並休暇ニ関スル件(大正
11年閣令第6号)において午前8時30分から午後5時までと定めている
ことから、この時間帯(昼休みを除く。)における付添人等又は弁護人等と
の面会の実施時間を十分に確保できる態勢を整備しなければならないこと。
10 信書の発受の相手方について
(1) 法第102条の規定により在院中在所者との信書の発受が一般的に禁止
される相手方としては、例えば、受刑者、在院者、暴力団や暴走族等の反
社会的集団又は非行集団に関係する者、在院中在所者の改善更生を妨げる
行為を繰り返している者などが考えられるが、その判断は、当該在院中在
所者が収容されていた少年院と連絡を取り合うなどし、個別具体的に行う
こと。
(2) 規則第52条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による疎明
資料の提出又は提示は、記の1の(8)のとおりであること。
(3) 規則第52条第2項の規定による疎明資料の提出又は提示については、
記の1の(9)と同様に取り扱うこと。
11 信書の検査について
(1) 被観護在所者(勾留に代わる観護の措置が執られている者を除く。)が
発受する信書の検査を省略しようとするときは家庭裁判所の意見を、未決
在所者又は勾留に代わる観護の措置が執られている者が発受する信書の検
査を省略しようとするときは検察官の意見を、あらかじめ適宜の方法によ
り求めるものとすること。
(2) 在院中在所者が発受する信書の検査の省略については、在院者通達記の
13の(1)を参考として判断するものとすること。
(3) 法第93条第2項(法第99条において準用する場合を含む。)及び第
101条第2項(法第104条において準用する場合を含む。)の「特別
の事情がある場合」とは、極めて例外的な場合と考えられること。
12 信書の差止め等の手続等について(訓令第6条関係)
(1) 訓令第6条第1項の書面は、別紙様式を参考とし、少年鑑別所の長が実
情に応じて定めること。
なお、同書面には、信書のどの部分が法第94条第1項各号(法第99
条、第103条及び第104条において準用する場合を含む。下記(8)
において同じ。)のいずれに該当するのか及びその具体的な理由を明らか
にしておくこと。
(2) 訓令第6条第1項の規定により報告を受けた少年鑑別所の長が、差止め
等の措置を要しない旨を決定した場合には、速やかに当該信書を在所者に
交付し、又は発送すること。
(3) 訓令第6条第2項第1号に定める削除又は抹消の方法によることとした
場合には、原則として抹消の方法によるものとすること。ただし、該当箇
所が多く、抹消の方法によっては事務量が増加する等により信書の検査事
務に支障を生ずるおそれがある場合その他抹消の方法によることが相当で
ない場合には、削除の方法によることとして差し支えないこと。
(4) 訓令第6条第2項の規定による決定があった場合には、その年月日、内
容、理由、同条第3項の措置を執った年月日等を上記(1)の書面に記録
するものとすること。
(5) 訓令第6条第3項第1号、第2号ロ及び第3号ロに定める告知は、適用
条項及び当該条項の規定内容について行うものとするほか、同項第1号に
定める告知については、それぞれア及びイに定める事項についても行うも
のとすること。ただし、受信書を差し止めた場合において、在所者の健全
育成のためその他特に必要があると認めるときは、相手方の氏名を告知し
ないことができること。
ア 発信書 差止めを決定した日
イ 受信書 受信書が少年鑑別所に到達した日、差止めを決定した日及び
相手方の氏名
また、上記告知をした場合、上記(1)の書面にその内容を記録すること。
(6) 発信書について、下記(8)の書き直し等の指導を行うことなく削除又
は抹消の措置を執った場合など、削除され、又は抹消された箇所を在所者
が知り得ないときは、当該箇所を当該在所者に告知すること。
(7) 発受を差し止めた信書及び信書を削除し、又は複製した部分については、
その旨を明示した上で、領置倉庫その他の適宜の場所において保管するも
のとすること。
発受禁止信書等については、法第97条第5項前段(法第99条、第1
03条及び第104条において準用する場合を含む。下記(9)において
同じ。)の規定により退所の際に引き渡さない場合に該当しない場合であ
っても、その内容等から少年鑑別所の規律及び秩序の維持に支障を生じ、
又は在所者の犯罪若しくは非行を助長し、若しくは誘発するおそれがない
とはいえないため、退所の際に在所者又はその親権を行う者等に引き渡す
ことが適当でないと認めるときには、必要に応じて、強制にわたらない範
囲で当該信書の廃棄を指導することは差し支えないこと。
(8) 発信書の内容が法第94条第1項各号のいずれかに該当する場合であっ
ても、訓令第6条に定める手続を行う前に、当該在所者に対し書き直し等
を指導することは差し支えないこと。ただし、強制にわたることのないよ
う留意すること。
(9) 退所の際、法第97条第5項前段の規定により発受禁止信書等の引渡し
を行わない場合には、その旨を在所者に告知すること。
13 信書の発受の記録について(訓令第7条関係)
(1) 検査が行われなかった場合及び確認のための検査にとどめた場合には、
その旨を少年簿及び収容事務関係各帳簿に関する訓令(平成27年法務省
矯少訓第15号大臣訓令)様式第11号書信票に記録するものとすること。
(2) 信書の内容の要旨の記録は必要に応じて行うものであり、検査の結果、
特に問題がなかった場合には、要旨の記録は省略し、又は「近況報告」、
「安否伺い」等簡潔な記載にとどめることができること。
特に、付添人等又は弁護人等宛て信書については、特別の事情がない限
り、要旨の記録は省略し、又は「審判の件」等簡潔な記載にとどめるもの
とすること。
14 信書の発信に必要な物品について
法第43条第2項又は第96条(法第99条、第103条及び第104条
において準用する場合を含む。)の規定による封筒、便箋、はがき、切手、
筆記具その他信書の発信に必要な物品の貸与又は支給は、必ずしも、在所者
の健全育成に積極的に資すると認められる場合等に限定する必要はないこと。
15 被害者等と在院中在所者との信書の発受について
被害者及びその家族又は遺族と加害者たる在院中在所者の信書の発受につ
いては、在院者通達記の17を参考として取り扱うものとするが、当該在院
中在所者が収容されていた少年院と十分に連絡を取り合って対応するものと
すること。
16 電話による通信について
(1) 在院中在所者に電話による通信を許す場合については、在院者通達記の
18の(1)を参考とし、当該在院中在所者が収容されていた少年院にお
ける許可状況を踏まえて判断するものとすること。
(2) 電話による通信に当たっては、通話時に相手方を正確に確認することが
困難であることから、他人へのなりすまし等の不正行為が行われることの
ないよう留意すること。
17 通信の相手方の確認等について(訓令第9条関係)
(1) 例えば、学校や公務所等に電話をかける場合には、少年鑑別所の職員が
電話をかけ、相手方を呼び出して事情を説明する等した上で、通話を開始
することが望ましいこと。
(2) 訓令第9条第2項の規定により改めて電話の使用を許すときは、訓令第
8条の規定により定められた電話の使用日や時間帯以外にまでこれを許す
必要はないこと。
なお、必要に応じて、信書の発信等により電話をかける日時等を調整さ
せるものとすること。
18 通信の一時停止及び終了について(訓令第11条関係)
(1) 在院中在所者が電話による通信が許可された相手方以外の者と通話する
場合においても、訓令第11条第1項又は第2項に規定する措置を執るこ
とができること。
(2) 訓令第11条第4項により通信を再開する場合には、状況に応じて、後
日電話をかけ直すこととしても差し支えないこと。
19 電話による通信の記録について(訓令第12条関係)
(1) 訓令第12条の記録に当たっては、電話による通信であることが明らか
になるよう面会票に記載すること。
(2) 訓令第12条第1号又は第3号括弧書きの「特に必要があるとき」とは、
電話による通信終了後に在院中在所者の心情に著しい変化が認められる場
合などが考えられること。
(3) 他人へのなりすまし等の不正行為の証拠となるものであるか、通話内容
が真に許可された用務の処理のためのものであるかを確認し、次回以降の
電話による通信の許否を判断するための資料として用いる等、特に必要が
ある場合には、傍受した職員に報告書を作成させ、又は録音した内容を確
認するなどし、面会票とは別に通話の詳細な内容を記録することは差し支
えないこと。
20 電話の使用場所について(訓令第13条関係)
電話の使用場所としては、例えば面会室等が考えられるが、在院中在所者
を連行する上で都合の良い場所を選定することとして差し支えないこと。
21 通信に係る費用について
通信に係る費用は、在院中在所者が負担することが原則であるが、在院中
在所者に電話による通信を許すことが相当と認められる場合において、在院
中在所者が通信の費用を負担することができないときは、法第105条第2
項の規定により準用される法第96条の「相当と認めるとき」に該当するも
のとして、料金の全部又は一部を国庫の負担とすること。
なお、外国語による通信を許す場合に、翻訳に費用を要したときの費用負
担についても、同様の取扱いとすること。
22 外国語による面会等について(訓令第14条関係)
規則第59条本文の「特別の事情があるとき」とは例外的な場合であり、
信書の発受の目的が一般の社会通念に照らし必ずしも適当でない場合や、在
所者に通訳等の費用を負担させても在所者による自弁物品等の購入又は少年
鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用の負担におよそ支障を生ずる
おそれがない場合等が考えられること。したがって、例えば、領置金が少な
い外国人在所者が家族と面会又は信書の発受をする場合、外国の機関からの
照会に対して外国語で回答する必要がある場合等については、「特別の事情
があるとき」には当たらないものと考えられること。
なお、日本語を解さない外国人在所者については、面会又は信書の発受の
機会を完全に失わせないよう留意すること。
23 手話による面会等について
在所者又は外部交通の相手方が視聴覚等に障害を有するため、手話又は点
字を使用して外部交通を行う場合において、その内容を確認するために費用
を要したときは、外国語の使用を許した場合における通訳又は翻訳の費用の
負担と異なり、その費用は国庫の負担となること。
別紙様式(記12の(1)関係)
信 書 検 査 処 理 票
検査の日 年 月 日
決定の日 年 月 日
措置の日 年 月 日
告知の日 年 月 日
相 手 方 の 氏 名 等 在 所 者 氏 名 等
相手方氏名
発 受 の 別 発・受
発 受 の 日 年 月 日
氏 名
在所者の地位
決裁欄 意見・決定 検査対象箇所・理由等
所長
許可・抹消・削除・差止め・
禁止
次長
許可・抹消・削除・差止め・
禁止
首席
許可・抹消・削除・差止め・
禁止
統括
許可・抹消・削除・差止め・
禁止
担当者
許可・抹消・削除・差止め・
禁止
告知欄
年 月 日に、「相手方氏名(告知しない場合は略)」[しろいしかくから当所
に到達した・しろいしかく宛てに発信申請した]信書について、少年鑑別所法
しろいしかく第94条第1項(法第99条、第103条及び第104条において準用す
る場合、読替え後の規定とする。)
しろいしかく第1号 暗号の使用その他の理由によって、
少年鑑別所の職員が理解で
きない内容のものである
しろいしかく第2号 発受によって、[しろいしかく刑罰法令(罪名)に触れる行為をすること
となる・しろいしかく犯罪若しくは非行を助長し、又は誘発するおそれがある]しろいしかく第3号 発受によって、
少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ず
るおそれがある
しろいしかく第4号 [しろいしかく威迫にわたる記述・しろいしかく明らかな虚偽の記述]があるため、
[しろいしかく受信者を著しく不安にさせ・しろいしかく受信者に損害を被らせ]るお
それがある
しろいしかく第5号 受信者を著しく侮辱する記述がある
しろいしかく第6号 発受によって、被観護在所者の[しろいしかく保護事件・しろいしかく刑事事件]に
関する証拠の結果を生ずるおそれがある
しろいしかく第7号 発受によって、
被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそ
れがある
しろいしかく第8号 被観護在所者が鑑別対象者である場合において、発受によっ
て、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがある
と認められるため、
しろいしかく 年 月 日に、しろいしかく同信書の[しろいしかく発信・しろいしかく受信]を差し止める
しろいしかく同信書の当該記述部分を[しろいしかく抹消・しろいしかく削除]する
措置を執ることを決定した。
相手方氏名の告知 しろいしかくあり・しろいしかくなし
しろいしかく第102条(在院中在所者のみ)
しろいしかく犯罪性のある者
しろいしかく発受によって、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがある者
しろいしかく発受によって、
在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者
と認められるため、 年 月 日に、同信書の[しろいしかく発信・しろいしかく受信]を
禁止する措置を執ることを決定した。
相手方氏名の告知 しろいしかくあり・しろいしかくなし
上記のとおり告知した。
告知者
(備考)
注1:告知欄の年月日については、差止め又は禁止する場合に限り、信書の到達日又は発
信申請日及び措置決定の日を記入すること。
注2:相手方氏名の告知については、差止め又は禁止する場合に限り記入すること。
注3:法第94条第1項第2号の「(罪名)」については、(強要罪)、(ストーカー行
為等の規制等に関する法律違反)等と記載すること。

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