法務省矯少訓第13号
矯 正 管 区 長
少年鑑別所長
在所者の外部交通に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
在所者の外部交通に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 面会(第3条-第5条)
第3章 信書の発受(第6条・第7条)
第4章 電話による通信(第8条-第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、在所者の外部交通の取扱いを適正に行うため必要な事項
を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、少年鑑別所法(平成26年法律第
59号。以下「法」という。)及び少年鑑別所法施行規則(平成27年法務
省令第31号)において使用する用語の例による。
第2章 面会
(面会を許さない場合の告知)
第3条 少年鑑別所の長は、在所者に対する面会の申出があった場合において、
法の規定により面会を許さないときは、在所者に対し、その旨を告知するも
のとする。
(面会の一時停止等)
第4条 少年鑑別所の職員は、法第82条第1項(法第87条、第90条及び
第91条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)各号のい
ずれか(付添人等又は弁護人等との面会の場合にあっては、第1号ロに限
る。)に該当する場合において、その行為又は発言を制止することで足りる
と認めるときは、面会を一時停止することなく、在所者又は面会の相手方の
行為又は発言を制止して警告するものとする。
2 少年鑑別所の職員は、法第82条第1項の規定により面会を一時停止させ
る場合には、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を執るものとする。
(1) 在所者及び面会の相手方に対し、その場で静かに待機するよう命じるこ
と。
(2) 在所者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じること。
(3) その他在所者と面会の相手方との意思疎通を防止することができる措置
3 少年鑑別所の職員は、法第82条第1項の規定により面会を一時停止させ
た場合には、速やかに、その旨及び面会の状況等について、少年鑑別所の長
に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた少年鑑別所の長は、速やかに面会の継続の可否を決定
するものとする。
(面会の記録)
第5条 面会が行われた場合には、少年簿及び収容事務関係各帳簿に関する訓
令(平成27年法務省矯少訓第15号大臣訓令)様式第10号面会票(以下
「面会票」という。)に、面会の日時、面会の相手方の氏名等を記録するほ
か、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める事項を記録するもの
とする。
(1) 立会い又は録音若しくは録画をしなかった場合(第4号に掲げる場合を
除く。) その旨(特に必要があるとき(法第81条第2項各号(法第9
1条において準用する場合を含む。)、第86条第2項各号及び第89条
第2項各号に掲げる者との面会を除く。)は、在所者又は面会の相手方か
ら聴取した面談の要旨)
(2) 立ち会った場合(立会いとともに録音又は録画した場合を含む。) そ
の旨及び面談の要旨
(3) 録音又は録画をした場合(立ち会った場合を除く。) その旨(特に必
要があるときは、在所者若しくは面会の相手方から聴取した面談の要旨又
は録音若しくは録画により確認した面談の要旨)
(4) 在所者の付添人等又は弁護人等との面会の場合 その旨
第3章 信書の発受
(信書の差止め等の手続等)
第6条 法第93条第1項(法第99条において準用する場合を含む。次条に
おいて同じ。)又は第101条第1項(法第104条において準用する場合
を含む。次条において同じ。)の規定により信書の検査に当たる職員は、検
査の結果、在所者が発受する信書について、法第94条(法第99条、第1
03条及び第104条において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定によりその発受を差し止め、又はその一部を削除し、若しくは抹消す
る必要があると判断したときは、速やかに、その旨を記載した書面をその信
書に添えて、少年鑑別所の長に報告しなければならない。
2 少年鑑別所の長は、前項の報告に係る信書について、法第94条の規定に
よりその発受の差止め又はその一部の削除若しくは抹消のいずれかの措置を
執る必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に
定める措置を決定するものとする。
(1) 信書の一部が法第94条第1項各号のいずれかに該当する場合(次号に
掲げる場合を除く。) 該当箇所の削除又は抹消
(2) 信書の全部が法第94条第1項各号のいずれかに該当する場合又はこれ
らに該当する記述が信書の全般にわたっていることその他削除又は抹消の
方法により難い場合 当該信書の発受の差止め
3 少年鑑別所の長は、前項の決定をした場合には、次の各号に掲げる場合に
応じ、速やかに当該各号に定める措置を執るものとする。
(1) 差止めを決定した場合 在所者に対し、その旨を口頭により告知するこ
と。
(2) 削除を決定した場合 次のイ及びロの措置を執ること。
イ 該当箇所を削除した上で、当該信書(削除した部分を除く。)を在所
者に交付し、又は発送すること。
ロ 在所者に対し、削除した旨を口頭により告知すること。
(3) 抹消を決定した場合 次のイ及びロの措置を執ること。
イ 抹消する部分の複製を作成した上で、該当箇所を抹消し、当該信書を
在所者に交付し、又は発送すること。
ロ 在所者に対し、抹消した旨を口頭により告知すること。
4 法第102条の規定により信書の発受を禁止する場合の手続は、信書の発
受を差し止める場合に準じて行うものとする。
(信書の発受の記録)
第7条 在所者が発受する信書については、少年簿及び収容事務関係各帳簿に
関する訓令様式第11号書信票に、発受の許否(その一部を削除し、又は抹
消した場合にはその旨)、発送・交付年月日、発受の相手方の氏名等を記録
するとともに、法第93条第1項又は第101条第1項の規定により検査を
行ったときは、必要に応じ、その信書の要旨を記録するものとする。
第4章 電話による通信
(電話の使用日等)
第8条 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の管理運営上支障を生ずることのない
範囲で、その少年鑑別所の実情に応じ、在院中在所者に電話を使用させる日
及び時間帯、回数、通話の時間その他電話の使用に関し必要な事項を定める
ものとする。
(通信の相手方の確認等)
第9条 在院中在所者から電話をかける際には、少年鑑別所の職員が立ち会っ
て在院中在所者に電話をかけさせ、又は少年鑑別所の職員が電話をかけた上
で、相手方が電話による通信を許された者であることを確認するものとする。
2 前項の場合において、電話による通信の相手方が不在である等のため通話
することができなかったときは、少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、
改めて当該相手方に電話をかけることを許すものとする。
3 電話による通信の相手方から電話をかける際には、少年鑑別所の職員があ
らかじめ指定する電話番号に当該相手方から電話をかけさせ、当該相手方が
電話による通信を許された者であることを確認するものとする。
(通信内容の確認のための措置)
第10条 法第106条第1項の規定により通信の内容を確認するために執る
措置は、傍受又は録音(以下「傍受等」という。)とする。
(通信の一時停止及び終了)
第11条 少年鑑別所の職員は、法第106条第2項において準用する法第8
2条第1項各号のいずれかに該当する場合において、在院中在所者又は電話
による通信の相手方の行為又は発言を制止することで足りると認めるときは、
電話による通信を一時停止することなく、在院中在所者又は電話による通信
の相手方の行為又は発言を制止して警告するものとする。
2 少年鑑別所の職員は、法第106条第2項において準用する法第82条第
1項の規定により電話による通信を一時停止する場合には、一旦電話を切る
ものとする。
3 少年鑑別所の職員は、法第106条第2項において準用する法第82条第
1項の規定により電話による通信を一時停止した場合には、速やかに、その
旨及び通話の状況等について、少年鑑別所の長に報告しなければならない。
4 少年鑑別所の長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに電話による通
信の再開の可否を決定するものとする。
(電話による通信の記録)
第12条 電話による通信が行われた場合には、面会票に、電話による通信の
日時、相手方の氏名等を記録するほか、次の各号に掲げる傍受等の有無の別
に応じて、当該各号に定める事項を記録するものとする。
(1) 傍受等をしなかった場合 その旨(特に必要があるときは、在院中在所
者から聴取した通話の要旨)
(2) 傍受した場合(傍受とともに録音した場合を含む。) その旨及び通話
の要旨
(3) 録音した場合(傍受した場合を除く。) その旨(特に必要があるとき
は、在院中在所者から聴取した通話の要旨又は録音により確認した通話の
要旨)
(電話の使用場所)
第13条 電話による通信は、できる限り、他の在所者が聴取できない場所で
行わせるものとする。
第5章 雑則
(外国語による面会等)
第14条 少年鑑別所の長は、外国語による面会又は信書の発受の円滑な実施
を図るため、少年鑑別所の職員に対する外国語に関する研修の実施、大使館、
公使館等に対する協力の要請、通訳又は翻訳に協力する民間の篤志家の確保
その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この訓令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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