法務省矯少訓第17号
矯 正 管 区 長
少年鑑別所長
在所者に係る物品の貸与等及び自弁並びに金品の取扱いに関する訓令を次の
ように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
在所者に係る物品の貸与等及び自弁並びに金品の取扱いに関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、在所者に対する物品の貸与及び支給並びに在所者による
物品の自弁並びに在所者に係る金品の取扱いについて必要な事項を定めるも
のとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、少年鑑別所法(平成26年法律第
59号。以下「法」という。)及び少年鑑別所法施行規則(平成27年法務
省令第31号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(在所者に貸与等する日常生活に必要な物品)
第3条 法第41条第1項の規定により在所者に貸与する同項第1号に掲げる
物品は、別表1に掲げるとおりとする。
2 少年鑑別所の長は、少年鑑別所の所在地の気候、在所者の身体的状況、当
該物品の用途その他の事情に応じて、別表1に掲げる物品の貸与の方法、時
期及び数量を定めるものとする。
3 法第41条第1項の規定により在所者に貸与し、又は支給する同項第3号
に掲げる物品は、別表2に掲げるとおりとする。
(在所者に貸与等する日常生活に用いる物品)
第4条 法第41条第2項の規定により在所者に貸与し、又は支給することが
できる物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、別表3のとおりとする。
(矯正局長の認可による物品の貸与等)
第5条 少年鑑別所の長は、第3条第1項及び第3項並びに前条の規定にかか
わらず、法第41条第1項第1号又は第3号に掲げる物品及び同条第2項に
規定する物品のうち、別表1から別表3までに掲げる物品以外のものについ
て、特に必要があると認める場合には、矯正局長の認可を受けて、在所者に
その物品を貸与し、又は支給することができる。
(自弁を許す場合における物品の貸与等)
機密性2・完全性1・可用性1
第6条 少年鑑別所の長は、在所者に対し、自弁の食料品(食事として自弁を
許すものに限る。)を摂取することを許す場合には、食事を支給しないもの
とする。
2 少年鑑別所の長は、在所者に対し、自弁の物品(食料品を除く。)を使用
し、若しくは摂取することを許したときは、その許す物品に相当する物品を
貸与し、又は支給しないことができる。
(在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等)
第7条 規則第25条第2項の規定により在院中在所者以外の在所者に自弁の
ものの使用を許す法第42条第1項第3号に掲げる物品の品名は、別表4の
とおりとする。
2 規則第25条第3項の規定により在院中在所者以外の在所者に自弁のもの
の使用を許す法第42条第1項第5号に掲げる物品の品名は、別表5のとお
りとする。
(在院中在所者の自弁の物品の使用等)
第8条 規則第26条第2項の規定により在院中在所者に自弁のものの使用を
許す下着の品名及び靴下は、別表6のとおりとする。
2 規則第26条第2項に規定する法務大臣が定める場合は、出院後の社会生
活に円滑に移行するための処遇を行う場合とする。
3 規則第26条第3項の規定により在院中在所者に自弁のものの摂取を許す
ことができる法第42条第1項第2号及び第4号に掲げる物品の品名は、別
表7のとおりとする。
4 規則第26条第3項の規定により在院中在所者に法第42条第1項第2号
及び第4号に掲げる物品について自弁のものの摂取を許すことができる場合
は、法第88条第1項又は第2項の規定により面会を許す場合とする。
5 規則第26条第4項の規定により在院中在所者に自弁のものの使用を許す
ことができる法第42条第1項第3号に掲げる物品の品名は、別表8のとお
りとする。
6 規則第26条第5項の規定により在院中在所者に自弁のものの使用を許す
ことができる法第42条第1項第5号に掲げる物品の品名は、別表9とする。
(矯正局長の認可による自弁の物品の使用等)
第9条 少年鑑別所の長は、第7条の規定にかかわらず、法第42条第1項第
3号及び第5号に掲げる物品のうち、別表4及び別表5に掲げる物品以外の
ものについて、特に必要があると認める場合には、矯正局長の認可を受けて
、在院中在所者以外の在所者が自弁のものを使用することを許すことができ
る。
2 少年鑑別所の長は、前条(第4項を除く。)の規定にかかわらず、下着及
び法第42条第1項第2号から第5号までに掲げる物品のうち、別表6から
別表9に掲げる物品以外のものについて、特に必要があると認める場合には
機密性2・完全性1・可用性1
機密性2・完全性1・可用性1
、矯正局長の認可を受けて、在院中在所者が自弁のものを使用し、又は摂取
することを許すことができる。
(物品の形状又は規格)
第10条 少年鑑別所の長は、在所者に自弁のものを使用し、又は摂取するこ
とを許す物品について、規律及び秩序の維持その他管理運営上の必要がある
場合には、あらかじめ形状又は規格を定めることができる。
(自弁の衣類の洗濯等)
第11条 少年鑑別所の長は、在所者の自弁の衣類について、必要に応じ、洗
濯、補修又は交換をするよう求めるものとする。
2 自弁の衣類を洗濯し、又は補修するために要する費用については、在所者
が負担することができない場合において、相当と認めるときは、その全部又
は一部を国庫の負担とする。
(他の性別に係る身体的特徴に近似する外観を備えている在所者についての
留意事項)
第12条 少年鑑別所の長は、その身体について他の性別に係る身体的特徴に
近似する外観を備えている在所者から、別表1、別表5、別表6及び別表9
に掲げる物品のうち、他の性別に限り使用が予定されているものについて使
用の申出があった場合において、個別具体的な事情を考慮し、必要と認める
ときは、これを許すことができる。
(事業者の指定)
第13条 少年鑑別所の長は、規則第32条第2号に規定する事業者を指定す
るに当たっては、差入れ及び購入の事務に支障を生ずることがないよう必要
な事項を調査するものとする。
2 前項に定める調査に関し必要な事項は、矯正局長が定める。
附 則
この訓令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附 則〔令和3年法務省矯少訓第5号大臣訓令〕
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則〔令和4年法務省矯総訓第2号大臣訓令〕
この訓令は、少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)の施
行の日(令和4年4月1日)から施行する。
附 則〔令和6年法務省矯少訓第2号大臣訓令〕
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。 別表1 在所者に貸与する衣類及び寝具 (法第41条第1項第1号)
区分 品 名 摘 要 区分 品 名
衣類 長袖上衣 寝具 掛布団
半袖上衣 敷布団
カーディガン 毛布
チョッキ まくら
ズボン タオルケット
半ズボン 敷布団カバー(敷布を含
パンツ 男子に限る。 む。)
ショーツ・生 女子に限る。 掛布団カバー(襟布を
理用ショーツ 含む。)
長袖シャツ まくらカバー
半袖シャツ
ランニングシ 男子に限る。
ャツ
スリップ キャミソール
を含む。女子
に限る。
ズボン下
ブラジャー 女子に限る。
夏靴下
冬靴下 女子について
は、タイツを
含む。
パジャマ
防寒衣
運動衣
帽子
機密性2・完全性1・可用性1
機密性2・完全性1・可用性1
別表2 在所者に貸与し、又は支給する日用品、学用品その他の物品 (法第41条
第1項第3号)
区 分 品 名 摘 要
日用品 ちり紙 支給する。
歯ブラシ 支給する。
歯磨き 支給する。
石けん 支給する。
石けん容器 貸与する。
シャンプー 支給する。
リンス 支給する。
タオル 貸与する。
くし 貸与する。ブラシを含む。
髪止めゴム 貸与する。
クリーム類 支給する。
かみそり 貸与する。電池式かみそりについては、収納
ケース、替え刃、はけ及び電池を含む。
生理用品 支給する。おりものシート及び妊産婦用具を
含む。女子に限る。
食器 貸与する。
コップ 貸与する。
座布団 貸与する。
サンダル 貸与する。
運動靴 貸与する。
学用品 各種教材 貸与する。
鉛筆 貸与する。シャープペンシルが貸与されてい
ない場合に限る。
ボールペン 貸与する。黒色に限る。
消しゴム 貸与する。
シャープペンシ 貸与する。替え芯を含む。鉛筆が貸与されて
ル いない場合に限る。
下敷き 貸与する。
筆入れ 貸与する。
定規 貸与する。分度器を含む。
ノート 貸与する。
機密性2・完全性1・可用性1
別表3 在所者に貸与することができる室内装飾品その他の少年鑑別所における日常
生活に用いる物品及び支給することができる嗜好品 (法第41条第2項、規
則第24条第3項)
区 分 品 名 貸与・支給の基準
室内装飾品 花瓶 生花の自弁が許される場合に限る。1人に
つき、1点に限り貸与する。
観葉植物 人工観葉植物を含む。1人につき、1点に
(鉢、土及び 限り貸与する。
栄養剤を含
む。)
写真立て 1人につき、1点に限り貸与する。
ぬいぐるみ 観護処遇上有益であると認められる数量に
限り、貸与する。
室内装飾品以外の 手袋 軍手を含む。少年鑑別所の所在地の気候、
少年鑑別所におけ 在所者の身体的状況その他の事情に照ら
る日常生活に用い し、特に必要があると認められる場合に限
る物品 り、貸与する。
嗜好品 菓子 観護処遇上有益であると認められる数量に
あめ類 限り、支給する。
氷物
清涼飲料その他
の嗜好飲料
機密性2・完全性1・可用性1
別表4 在院中在所者以外の在所者に自弁を許す室内装飾品(規則第25条第2項)
区 分 品 名 摘 要
室内装飾品 生花 1人につき、1点に限り許す。
写真立て 1人につき、1点に限り許す。
機密性2・完全性1・可用性1
別表5 在院中在所者以外の在所者に自弁を許す日用品、学用品その他の少年鑑別所
における日常生活に用いる物品 (規則第25条第3項)
区 分 品 名 摘 要
タオル、石けん、洗髪 タオル
剤、洗顔用具、調髪用 バスタオル
具その他の日用品 入浴用スポンジ
ハンカチ
石けん
石けん容器
シャンプー
リンス
くし ブラシを含む。
染毛剤 スプレー式のものを除く。黒色に限
る。
ヘアピン 女子に限る。
髪止めゴム
かみそり 電池式かみそりは、収納ケース、替え
刃、はけ及び電池を含む。
シェービングク
リーム
歯ブラシ
歯磨き
歯ブラシケース
ちり紙 水溶性に限る。箸箸容器
スプーン 在所者からの申出内容及び物品の用
途に鑑み、使用が認められる事情が
ある場合その他特に必要があると認
められる場合に限る。
コップ 割れないものに限る。
クリーム類 着色されないものに限る。
制汗剤 スプレー式のものを除く。
化粧水類
生理用品 おりものシート及び妊産婦用具を含
む。女子に限る。
綿棒
文房具、遊具その他の 鉛筆
学習又は文化活動に用 色鉛筆
いる物品 消しゴム
シャープペンシル 替え芯を含む。
ボールペン 替え芯を含む。黒色、青色又は赤色に
限る。
万年筆 スペアインクを含む。
フェルトペン
筆ペン
蛍光ペン
ノート
下敷き
定規 分度器を含む。規格は30センチメ
ートル用以下とする。
筆入れ
板目紙 訴訟書類等の整理のため必要と認め
とじひも られる場合その他特に必要があると
インデックス 認められる場合に限る。
付箋
ファイル
太陽電池式計算機 在所者からの申出内容及び物品の用
途に鑑み、使用が必要と認められる
事情がある場合その他特に必要があ
ると認められる場合に限る。
各種教材 通信教育関係教材及び学習用教材に
限る。
パズル
数珠 在所者の宗教上の必要性があると認
ロザリオ められる場合に限る。
手袋、マスクその他の 手袋 軍手を含む。
身 体に装着 する物品 マスク
(衣類を除く。)であ 耳栓 在所者からの申出内容及び物品の用
って、在院中在所者以 途に鑑み、使用が必要と認められる
外の在所者の健康状態 事情がある場合その他特に必要があ
その他の事情に照らし ると認められる場合に限る。
て使用することが必要 使い捨てカイロ
なもの 機密性2・完全性1・可用性1
機密性2・完全性1・可用性1
別表6 在院中在所者に自弁を許す衣類 (規則第26条第2項)
区 分 品 名 摘 要
衣類 下着 パンツ 男子に限る。
ショーツ・生 女子に限る。
理用ショーツ
長袖シャツ
半袖シャツ
ランニングシ 男子に限る。
ャツ
スリップ キャミソールを含む。女子に限る。
ブラジャー 女子に限る。
ズボン下
靴下 靴下 女子についてはタイツを含む。
機密性2・完全性1・可用性1
別表7 在院中在所者に自弁を許すことができる食料品及び飲料並びに嗜好品 (規
則第26条第3項)
区 分 品 名 摘 要
食料品及び 米飯類 食料品について、一食分の食事として自弁を許可する
飲料 惣菜類 場合には、食事の支給はしない。この場合、その食料
清涼飲料そ 品は一食分の食事と評価できるものでなければならな
の他の飲料 い。
嗜好品 菓子
清涼飲料そ
の他の嗜好
飲料
機密性2・完全性1・可用性1
別表8 在院中在所者に自弁を許すことができる室内装飾品 (規則第26条第4項)区 分 品 名 摘 要
室内装飾品 生花 1人につき、1点に限る。
写真立て 1人につき、1点に限る。
機密性2・完全性1・可用性1
別表9 在院中在所者に自弁を許すことができる日用品、学用品その他の少年鑑別
所における日常生活に用いる物品 (規則第26条第5項)
区 分 品 名 摘 要
タオル、歯ブラシそ タオル
の他の日用品 バスタオル
ハンカチ
石けん
石けん容器
シャンプー
リンス
ヘアピン 女子に限る。
くし ブラシを含む。
髪止めゴム 女子に限る。
かみそり 電池式又は充電式かみそりについて
は、収納ケース、替え刃、はけ及び
電池を含む。
歯ブラシ
歯磨き
歯ブラシケース
ちり紙
クリーム類
制汗剤 スプレー式のものを除く。
化粧水類
生理用品 おりものシート及び妊産婦用具を含
む。女子に限る。
綿棒
学用品その他の知的 鉛筆
及び教育的活動に用 消しゴム
いる物品 シャープペンシ 替え芯を含む。ルボールペン 替え芯を含む。黒色又は赤色に限
る。
蛍光ペン
ノート
下敷き
定規 規格は30センチメートル用以下と
する。
筆入れ
板目紙 訴訟書類等の整理のため必要と認め
とじひも られる場合その他特に必要があると
インデックス 認められる場合に限る。
付箋
ファイル
各種教材 通信教育関係教材及び学習用教材に
限る。
数珠 在院中在所者の宗教上の必要性があ
ロザリオ ると認められる場合に限る。
手袋、マスクその他 手袋 軍手を含む。
の身体に装着する物 マスク
品(衣類を除く。) 使い捨てカイロ
であって、在院中在
所者の健康状態その
他の事情に照らして
使用することが必要
なもの
機密性2・完全性1・可用性1

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