法務省矯少訓第11号
矯 正 管 区 長
少年鑑別所長
在所者の健全な育成のための支援に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
在所者の健全な育成のための支援に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、在所者の健全な育成のための支援を適正に行うため必要
な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、少年鑑別所法(平成26年法律第
59号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(生活態度に関する助言及び指導の内容)
第3条 法第28条の規定による助言及び指導は、在所者に関する次に掲げる
事項について行うものとする。
(1) 基本的な生活習慣に関する事項
(2) 対人関係及び日常の行動に関する事項
(3) 健全な社会生活の維持に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、在所者の心情の安定又は健全な育成を図る
上で必要と認められる事項
(学習等の活動の内容)
第4条 法第29条第1項の規定による活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校教育の内容の学習
(2) 一般的教養及び社会的常識の習得に資する文化活動
(3) 情操の涵
か ん
養に資する活動
(4) 修学、就業等進路選択に資する活動
(5) 前4号に掲げるもののほか、少年鑑別所の長において相当と認める活動
(在所者に対する周知)
第5条 少年鑑別所の長は、在所者に対し、健全な育成のための支援の概要に
ついて、入所後速やかに周知しなければならない。
附 則
この訓令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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