法務省矯少訓第24号
矯 正 管 区 長
少年鑑別所長
在所者の入所に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
在所者の入所に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、在所者の入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、少年鑑別所法(平成26年法律第
59号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(収容の根拠となる文書の確認等)
第3条 少年鑑別所の長は、在所者がその少年鑑別所に入所する場合又はその
少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至った場合には
、観護措置決定書、観護令状、勾留状その他の収容の根拠となる文書の内容
の確認その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定は、観護の措置又は勾留の期間を更新する決定があった場合に
準用する。
(入所時の告知の時期)
第4条 法第23条に規定する告知は、在所者が入所した日に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、在所者について、保護室へ
の収容その他やむを得ない事由があると認めるときは、その事由がなくなっ
た後速やかに告知を行うものとする。
(入所時の告知以外の告知)
第5条 少年鑑別所の長は、在所者に対し、法第23条に規定する告知を行う
ときは、法第27条に規定する起居動作をすべき時間帯についても、書面又
は口頭で告知するものとする。
2 前項の規定により告知した内容に変更があった場合には、その都度、変更
された内容を改めて告知するものとする。この場合の告知は、書面又は口頭
で行う。
(説示)
第6条 少年鑑別所の長は、在所者(仮に収容される者を除く。以下この条に
おいて同じ。)の入所後速やかに、その在所者に対し、入所事由、所内での
生活の概要及び在所者が心得なければならない事項を説示し、その在所者に
安心と信頼感を抱かせるように努めなければならない。
(入所の通知)
第7条 法第25条の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書
面の送付により行うものとする。
(1) 在所者の氏名
(2) 入所した日
(3) 入所事由
(4) 少年鑑別所の名称、所在地及び電話番号
附 則
この訓令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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