法務省矯総第1798号
平成27年5月27日
矯 正 管 区 長 殿
少 年 院 長 殿
少年鑑別所長 殿
刑事施設の長 殿(鹿児島、沖縄)
(参考送付)
矯正研修所長 殿(参考送付)
法務省矯正局長 小 川 新 二
(公 印 省 略)
少年院及び少年鑑別所の参観に関する訓令の運用について(依命通達)
標記について、下記のとおり定め、少年院及び少年鑑別所の参観に関する訓令
(平成27年法務省矯総訓第3号大臣訓令。以下「訓令」という。
)の施行の日
(平成27年6月1日)から実施することとしたので、遺漏のないよう配意願い
ます。記1 参観の機会の提供(訓令第2条関係)
参観の機会を積極的に提供するため、次の事項に留意すること。
(1) 少年施設の長は、毎年1回以上、適宜の方法により参観希望者を募集する
こと。
(2) 参観希望者を募集する際には、地域住民、報道機関等を含め、なるべく幅
広く希望を募って参観を実施すること。
(3) 参観の問い合わせ等に対し、必要な情報を提供すること。
2 留意事項の告知(訓令第5条関係)
留意事項は、おおむね次の事項を告知するものとすること。
(1) 少年施設の職員の誘導及び指示に従うこと。
(2) たばこ、ライターその他の少年施設の規律及び秩序の維持その他管理運営
上支障を生ずるおそれがある物品を少年施設内に持ち込む行為をしてはな
らないこと。
(3) 少年施設の長の許可なく、カメラ、ビデオカメラ、録音機、携帯電話その
他これに類する物品を携帯し、又は使用してはならないこと。
(4) 少年施設の長の許可なく、被収容者と会話し、又は物品を授受してはなら
ないこと。
(5) 大声、騒音、被収容者の心情を害する発言、特異な服装その他の被収容者
の処遇の適切な実施又はその安全かつ平穏な共同生活の保持に支障を生ず
るおそれのある言動等をしてはならないこと。
(6) 参観に際しては、酒気を帯びてはならないこと。
3 参観の方法(訓令第6条関係)
参観の方法を定めるに当たっては、次の事項に留意すること。
(1) 入浴、身体の検査その他の参観者に見られることにより被収容者の羞恥心
を著しく害するおそれがある場面については、原則として参観を許さない
こと。
(2) 参観者と性別が異なる被収容者が収容されている場所の参観を許すとき
は、できる限り、被収容者の羞恥心を害することがないようにすること。
(3) 被収容者のプライバシー等の人権に配慮しつつ、できる限り参観者の正確
な理解に資する見学場所の設定に配慮すること。
(4) 少年院においては、非行問題の現状、非行態様別の教育プログラム、子育
ての問題など、少年鑑別所においては、地域における少年非行の動向、青
少年の意識、発達上の問題など一般国民にとって身近なテーマを取り上げ、
講話・講演等を合わせて実施することで、少年施設においてこれまで培っ
てきた知見を参観者に還元すること。

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