法務省矯総訓第3号
矯 正 管 区 長
少 年 院 長
少年鑑別所長
少年院及び少年鑑別所の参観に関する訓令を次のように定める。
平成27年5月27日
法務大臣 上 川 陽 子
(公 印 省 略)
少年院及び少年鑑別所の参観に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、少年院及び少年鑑別所(以下「少年施設」という。)の参
観を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(参観の機会の提供)
第2条 少年施設の長は、少年施設の運営に対する国民の理解と協力を得るた
め、被収容者(少年施設に収容されている者をいう。以下同じ。)のプライバ
シー等に十分配慮しつつ、少年施設の参観の機会を積極的に提供するよう努め
るものとする。
(参観の申出)
第3条 少年施設の長は、少年施設の参観を申し出る者に対し、次の各号に掲げ
る事項を記載した書面の提出を求めるものとする。
(1) 氏名、職業、住所、電話番号(複数名による参観の場合には代表者のみ)、
年齢及び性別
(2) 参観の目的
(3) 参観の希望日時
(参観の許可基準)
第4条 少年施設の長は、少年施設の参観を申し出る者が次の各号のいずれかに
該当する場合において、少年施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障
を生じるおそれがないと認めるときは、少年施設の参観を許すものとする。
(1) 学術研究のため必要と認める場合
(2) 少年施設に対する理解を深めるため有益と認める場合
(3) その他参観を許すことが相当と認める場合
(留意事項の告知)
第5条 少年施設の長は、少年施設の参観を許した者(以下「参観者」という。
)に対し、事前に、少年施設の長が定めた留意事項を告知するものとする。
2 少年施設の長は、参観者が、前項の留意事項に違反した場合、その他少年施
設の規律及び秩序の維持に支障があると認められる場合には、参観の許可を撤
回し、少年施設から退去を求め、その他必要な措置を講ずることができる。
(参観の方法等)
第6条 少年施設の長は、参観の目的、参観者の年齢及び性別、被収容者のプラ
イバシーの保護その他の事情を考慮し、参観を許す場所、時間その他少年施設
の参観の方法を定めるものとする。
2 少年施設の長は、参観者に対し、番号札の装着その他の参観者を識別するた
め必要な措置を講ずるものとする。
3 少年施設の長は、少年施設の参観に際しては、参観者に対し、職員による説
明、資料の配布、ビデオの視聴その他の少年施設の運営に対する理解を深める
ため必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この訓令は、少年院法(平成26年法律第58号)及び少年鑑別所法(平成2
6年法律第59号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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