侮 辱 罪 の 法 定 刑 の 引 上 げ に つ い て
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と
人を侮辱した者は、拘留又は科料に処す
る。
しろまる 公訴時効期間は1年(刑事訴訟法第250条第2項
第7号)
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と
人を侮辱した者は、1年以下の懲役若し
くは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は
拘留若しくは科料に処する。
しろまる 公訴時効期間は3年(刑事訴訟法第250条第2項
第6号)
(注記)施行3年後における施行状況の検証が附則に追加
・ インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対
する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっている
・ 近時の誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべきとの法的
評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に対して厳正に対処することが必要
引上げの必要性
改正前 改正後(令和4年7月7日施行)
侮辱罪の法定刑の引上げ
(名誉毀損罪)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下
の罰金に処する。
(30日未満)
(1万円未満)
参考
令和4年6月
法 務 省

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