法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会25第8回会議配布資料
補足的検討課題3
(第1-3 相手方の脆弱性や地位・
関係性を利用して行われる性交等及び
わいせつな行為に係る罪を新設すること) 第1-3 相手方の脆弱性や地位・関係性を利用して行われる性交等及びわいせつ
な行為に係る罪を新設することA案18歳未満の者又は心身の障害を有する者に対し、一定の地位・関係性を有
する者〔例えば教師、スポーツの指導者、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹、障
害者施設職員等〕であることによる影響力があることに乗じて、性交等をした
者は、5年以上の有期懲役に処するものとする。B案次の事由その他の事由により、拒絶する意思を形成・表明・実現することが
困難であることに乗じて、性交等をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上
の有期懲役に処するものとする。
しろまる 重大な不利益の憂慮
〔補足的検討課題〕
地位・関係性利用の要件の在り方
現に監護する者A案であること による影響力が
又は + 性交等 = 5年以上の有期懲役
あることに乗じて
一定の地位・関係性
を有する者であること
しろまる 18歳未満の者は、自分との間に、その地位・関係性(例えば教師、スポ
ーツの指導者、祖父母、おじ・おば、兄弟姉妹)があることをもって、性交
等をするかどうかについて一律に自由な意思決定ができないといえるか。
しろまる 心身の障害を有する者は、自分との間に、その地位・関係性(例えば障害
者施設職員)があることをもって、性交等をするかどうかについて一律に自
由な意思決定ができないといえるか。
しろまる 一律に自由な意思決定ができないといえるような地位・関係性に限定する
として、それを明確かつ過不足なく規定することができるか。実質要件を付
加することが必要とならないか。
しろまる 監護者性交等罪における「乗じて」と同じ解釈を維持できるか。
地位・関係性に基づくB案重大な不利益の憂慮により
→ 拒絶する意思の形成・表明・実現が困難 + 性交等 = 強制性交等罪
しろまる 列挙事由である「重大な不利益の憂慮」と「拒絶する意思の形成・表明・
実現が困難」との関係の考え方に鑑み 「不利益の憂慮」について「重大な」、という限定が必要となるか。
しろまる 同様に 「地位・関係性」について、例えば教師・スポーツの指導者と生、徒、祖父母と孫、障害者施設職員と施設入所者といった限定をすることが必
要となるか。

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