法制審議会
戸籍法部会
第5回会議 議事録
第1 日 時 令和4年4月22日(金) 自 午後1時29分
至 午後2時49分
第2 場 所 法務省地下1階 大会議室
第3 議 題 氏名の読み仮名の法制化に係る戸籍法令の改正について
第4 議 事 (次のとおり)
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議 事
しろまる窪田部会長 それでは、予定した時刻になりました。全員おそろいのようですので、法制
審議会戸籍法部会の第5回会議を開会いたします。
本日は御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、今回会議から新たに出席される方の御紹介をさせていただきたい
と思います。今回会議から櫻庭幹事、河野幹事が御出席されますので、自己紹介をお願い
いたします。
まず、櫻庭幹事からお願いいたします。
しろまる櫻庭幹事 このたび土手課長の後任として、4月から民事第一課長を拝命いたしました、
櫻庭と申します。民事第一課には平成29年、平成30年と令和元年の戸籍法改正の担当
として在籍しておりまして、その関係の法制審議会の戸籍法部会で関係官を務めさせてい
ただいた御縁で、窪田部会長を始めここにいらっしゃる何人かの委員の皆様には大変お世
話になったところでございます。その節は大変ありがとうございました。また引き続きよ
ろしくお願いいたします。その他、本日お会いすることが初めての方もいらっしゃると思
いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
しろまる窪田部会長 どうぞよろしくお願いします。
それでは、次に河野幹事からお願いいたします。
しろまる河野幹事 全連の幹事長を務めております河野といいます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
しろまる窪田部会長 よろしくお願いいたします。
それでは、事務当局から本日を含めたこの部会の開催方法等についての御説明をしてい
ただきます。
しろまる櫻庭幹事 それでは、幹事の櫻庭の方から御発言いたします。今回もウェブ参加併用の形
で行わせていただいておりますので、前回までと同様、御注意いただきたい点として2点
申し上げます。まず、御発言中に音声に大きな乱れが生じた場合につきましては、こちら
の方で指摘をさせていただきますので、それを踏まえて適宜御対応いただければと存じま
す。また、発言をされる委員、幹事の皆様におかれましては、冒頭に必ずお名前を名のっ
て御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。
休憩時間の入れ方につきましては、1時間30分程度をめどに15分程度の休憩を1回
入れさせていただきたいと考えております。
しろまる窪田部会長 本日ですが、衣斐幹事が御欠席の予定と伺っております。
それでは、本日の審議に入ります前に、配布資料等の確認をさせていただきたいと思い
ます。事務当局からお願いいたします。
しろまる櫻庭幹事 お手元に配布資料目録、議事次第、法制審議会戸籍法部会今後の日程と題する
資料の3点を配布しております。また、事前に部会資料5-1「戸籍法等の改正に関する
中間試案(案)」、5-2「部会資料4からの変更点の説明」、5-3「中間試案の取り
まとめに向けた検討」をお送りさせていただいております。
部会資料5-1は、中間試案の案ということで、パブリック・コメントに付す予定の資
料となっております。資料5-2は、資料5-1の中間試案の案を作成するに当たりまし
て、前回、第4回の戸籍法部会の資料からの変更を示すものとなっておりますので、本日
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はこの資料5-2を使って御議論いただく予定としております。部会資料5-3につきま
しては、中間試案の案をパブリック・コメントに付す上で、その考え方について補足する
ための資料となっておりまして、事務当局のクレジットで補足説明資料として公表する予
定のもののたたき台でございます。今後、事務当局におきまして、この資料5-3を前提
に中間試案の補足説明を作成する予定でございますが、中間試案の補足説明は、通例、部
会における御議論を踏まえて、中間試案の内容の理解に資するよう、試案の各項目につい
て、その趣旨等を補足的に説明するものとされております。飽くまでも試案の内容につい
て検討を加える際の参考資料として作成するものでありまして、それ以上の意味を持つも
のではございませんので、御留意いただきたいと思います。
配布資料の御説明は以上でございます。
しろまる窪田部会長 どうもありがとうございました。
それでは、審議に入りたいと思います。
本日は、「戸籍法等の改正に関する中間試案(案)」について御議論を頂きます。先ほ
どお話がありましたが、資料5-2を使って見ていくということになろうかと思いますが、
まず、「第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事
項」について、事務当局から御説明をお願いいたします。
しろまる櫻庭幹事 資料5-2の1ページを御覧いただきたいと思います。
1ページ第1の「1 戸籍の記載事項への追加」でございます。本文について変更はご
ざいませんが、注意書に、現代仮名遣いが平仮名についての表記を定めるものであること
が分かるように、その旨を記載してございます。この資料につきましては、変更点に下線
を付しておりますので、下線を中心に御覧いただけますと幸いでございます。
同じく、1ページ第1の「2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏
名との関連性」を御覧いただきたいと思います。甲案、乙案、丙案の簡単な説明をさせて
いただきますと、甲案につきましては、戸籍法に規律の規定を設けない案、乙案及び丙案
につきましては、戸籍法に何らかの規律の規定を設けるものの、乙案は、ややもすれば名
のり訓が認めにくくなるもの、丙案については、名のり訓であっても理由があれば乙案よ
りも認められる要素が高くなる案という区分けになっております。甲案につきましては、
前回会議において、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によることとすれ
ば、氏名との関連性の観点からの審査も可能となるのではないかとの御意見があったこと
を踏まえ、権利濫用の法理や公序良俗の法理は法の一般原則の例示であるとして、権利濫
用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によることとしております。なお、(注1)
におきましては、このような法の一般原則的な内容の規定を法令で定めることも考えられ
る旨、注記してございます。
また、乙案と丙案につきましては、甲案と同様に法の一般原則が適用されることを明ら
かにするために、それぞれ冒頭に、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則に
よるほか、という文言を加えました。なお、前回会議では、甲案に加えという文言を加え
ることを御提案しておりましたが、より分かりやすい表現とするため、このような文言に
させていただきました。
丙案につきましては従前、丙案1と丙案2として二つの案を御提案しておりましたが、
前回の会議におきまして、一つにまとめてもよいのではないか等の御意見を頂いたことか
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ら、一つの案に集約しております。また、内容につきましても、氏名を平仮名(片仮名)
で表記したものとして認めるものについては法務省令で規定することとすることも考えら
れるのではないかとの御意見を頂いたことから、これを反映したものとしております。な
お、法務省令で定めるものの内容につきましては、検討が必要ではございますが、例えば
パスポートで使用されている表記など、一定の公証力を有し、既に社会的通用性があるも
のを規定することが考えられるところでございます。
第1の説明については以上でございます。
しろまる窪田部会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの櫻庭幹事の御説明につきまして、御質問や御意見があればお伺い
したいと思います。どなたからでも結構ですので、御自由に御発言ください。いかがでし
ょうか。
しろまる笹原委員 ありがとうございます。笹原です。第1の1の(注)の部分なのですけれども、
現代仮名遣いについて、平仮名についての表記を定めるという文言を加えてくださって、
より分かりやすくなったかと思います。この現代仮名遣いについて厳密なことを申します
と、現代における仮名の用い方を平仮名で示した規定というようなことになるかと思いま
すが、もしこういうくどい言い方ではなく、今書いてくださっている、「平仮名について
の表記を定める現代仮名遣い」という文言を最大限いかすとするならば、「平仮名につい
ての表記の仕方を定める」、あるいは「平仮名についての表記の方法を定める」などとい
うように語を追加していただくと、より正確というか、分かりやすくなるかと思います。
あともう1点、この注の末尾の、「戸籍の氏名に用いることができる文字も範囲に含め
ることが考えられる」というところですが、最後に長音記号が加わっておりますので、従
来の戸籍の政策に従うと、「文字と記号」、あるいは「文字及び記号」のようになるかと
思います。
しろまる窪田部会長 すみません、後半部分で少し音声が途切れたようです。これこれ及び長音な
どというところだと思うのですが、具体的にどういうふうに直したらよろしいでしょうか。
しろまる笹原委員 失礼いたしました。文字及び記号についてですね、長音記号は戸籍行政で記号
と扱われてきているようですので、「文字と記号」あるいは「文字及び記号」辺りの表現
がよろしいかと思います。
しろまる窪田部会長 分かりました。その点、事務当局の方、何かございますか。
しろまる櫻庭幹事 そのように修正したいと思います。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。現代仮名遣いについての内容を踏まえての御指摘
だったと思いますので、それに沿うような形で修正したいと考えております。
しろまる笹原委員 ありがとうございました。
しろまる窪田部会長 ほかの方、いかがでしょうか。
今回、基本的にはゴシック体の部分、5-2の資料に上がっている部分を中心にという
ことになりますが、補足説明に相当する、補足説明のたたき台になるのが5-3というこ
とだと思います。5-3についても、最終的にまとめるという形ではないにしても、御意
見があれば御発言いただければと考えております。いかがでしょうか。
しろまる舩木委員 補足説明の5-3の最初のはじめにのところで、今回の法改正の必要性とその
経過が書いてあります。今回の法改正によって具体的にどういうイメージで運用されよう
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としているのかという点について、例えばデジタル庁の方はどういうような運用をイメー
ジしているのか等、この戸籍に氏名の読み方が記載されると何ができるようになるのかと
いう点を詳しく教えてもらった方が、今回の改正についての国民の理解と協力を得るため
のインセンティブになると思います。マイナンバーに氏名のローマ字表記をするというこ
とがありましたが、それだけでは、国民は協力すべきだというインセンティブを持つこと
にはならないと思います。マイナンバーについても健康保険証は昨年10月から使用でき
るという運用になっていますけれども、私が広島でいろいろなお医者さんに掛かっている
ときに、マイナンバーで健康保険証できますかと聞いたら、どこもできませんと言われま
す。要するに、マイナンバーを読み取る機械がないため対応はできていないというのが実
態です。むしろ、これからの社会でどういう運用を考え、どういうメリットがあるのかと
いう内容を周知することが大切であり、その辺についてもう少し内容を教えてもらえれば
という点をお願いいたします。
しろまる窪田部会長 分かりました。その点は、デジタル庁の方で、今の時点で御発言いただける
ことがあれば御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
しろまる上仮屋幹事 デジタル庁の参事官の上仮屋と申します。御質問ありがとうございました。
まず、2点目の、マイナンバーカードをどのように使っていきたいのか、メリットという
ところで、簡潔にですけれども、健康保険証の今の御指摘、大変申し訳ないと考えており
ます。健康保険証としてマイナンバーカードを利用できるようにすることで、保険者が変
わっても変えなくてもいいとか、あるいは利用者の方もピッと軽くできるし、あとは保険
資格としても当然、なりすましがほぼできない形で正確にできる等の、あるいは、マイナ
ンバーカードで薬剤履歴とか特定検診情報が見られることで、薬の調剤とか、あるいは診
療もよりよくなるというふうなメリットはあるのですけれども、対応がまだ20%に至ら
ない、病院とか薬局とか、全国の22万で、ですので、できないところがまだまだ多くて、
そこは大きな課題で、厚生労働省と共に、しっかりそういったメリットが発現できるよう
に進めていきたいと思っております。その他もいろいろなカード、あるいはオンライン申
請ができる、あるいはオンラインにサービスの案内が行ってワンクリックで受けられると
かという世界を目指して、基盤として広めているところで、まだまだ、マイナポータルへ
行ったらいろいろなものが見られたりとかという状況にはなっていたり、確定申告が便利
になったりしてはいるのですけれども、一般の方に実感してもらえるケースが一つでも二
つでも早く実現するように進めていきたいと思います。
それから、そのマイナンバーカードへのローマ字表記についてでございます。御指摘の
とおり、これの必要性については、令和2年度の12月のデジタル・ガバメント実行計画
の閣議決定の中に、ローマ字表記をと記載がされまして、それを含めて、まだ完全に具体
的ではないのですけれども、令和6年度までとなっておりますので、今のマイナンバーカ
ードは当然、国内利用しか想定しておりません。官だけではなくて民間も含めて、身分証
明書として使えるということですけれども、それを海外で、民手続、官手続でどのぐらい
使えるというのは正直、まだ今は具体的には明瞭にはなっていないところなのですが、ま
ずは当然、氏名にローマ字表記で入れる、そのほかにも、インディビジュアル・ナンバ
ー・カード・オブ・ジャパンと入れたり、あるいは生年月日に和暦の後ろに西暦で入れる、
あるいは氏名、住所、生年月日、性別というところに英字表記を入れる等がマストかなと
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考えて今、検討しておりますが、そのようにした場合には海外で一定の身分証明書として
利用できるのではないかと、そういった検討の下に進めているところでございます。
すみません、余り具体的ではないところもまだまだあって恐縮ですけれども、よろしく
お願いいたします。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。舩木委員、それでよろしいでしょうか。あるいは
続けて御質問があれば。
しろまる舩木委員 すみません、1点だけ。戸籍に読み方を付すことによってどういう具合なとこ
ろが特に変わるとか、こういう点が便利になるとかについて、今構想している内容という
部分があるのでしょうか。もしあれば、教えていただきたいと。
しろまる上仮屋幹事 今、そもそも読み仮名が公証というか、公に確定をされていないということ
ですので、海外で利用できるように、ローマ字を振る前提として読み仮名があると理解を
しております。ですので、マイナンバーカードに限っていうと、海外でも身分証明書を使
えるための前提としての氏名表記として、読み仮名が公証される、ここの研究会における
成果、議論が極めて重要なものであると認識をしているところでございます。
しろまる窪田部会長 舩木委員、よろしいでしょうか。
しろまる舩木委員 はい。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。その点について、舩木委員からは、場合によって
は補足説明の中で少し触れた方がいいという御趣旨を含んでの発言でしょうか。
しろまる舩木委員 補足説明に最初の1ページで書いてあるのは、国会でこういうスケジュールに
なっていると、それはよく分かるし、それはそうなのでしょうねというのは分かるのです
けれども、国民に対してのアピールという点では、どうしてそれをするのか、そのことに
よってどうなるのかというところが書いてあっていただけたら、より説得力あるのではな
いかという趣旨です。
しろまる窪田部会長 はい、分かりました。これは、事務当局の方で一旦検討していただくという
ことでよろしいでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 はい。
しろまる窪田部会長 そのようにお願いしたいと思います。
それでは、ほかの方から御発言はありますでしょうか。
しろまる冨田委員 ありがとうございます。5-2の資料の第2のところで、今回改めて(注)の
の文章が変わったと思います。前回この部分については、収集の実効性の確保なのか、そ
れとも本人からの届出を促すためなのかという議論になりましたけれども、今回改めて全
体を見返してみますと、どちらの表現であってもやはり過料という制裁をもって収集の実
効性を確保するというようなニュアンスが出ているのではないかと思います。
これまでの議論の中で、収集に当たって過料を科すのは望ましいのではないのではない
かという議論があったことなども踏まえると、(注)の部分は削除してもよいのではない
かと改めて思いましたので、そのことを意見として申し上げさせていただきます。よろし
くお願いします。
しろまる窪田部会長 今のは第2の部分ですね。
しろまる冨田委員 そうです、はい。
しろまる窪田部会長 一応、今、第1を終わってから、第2のところに行った際に、ただ今御発言
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頂いたことについて検討するということにさせていただければと思います。
しろまる冨田委員 ありがとうございます。全体だと思ったものですから、申し訳ありませんでし
た。
しろまる窪田部会長 それでは、第1については特にほかにはいかがでしょうか。
しろまる舩木委員 第1の2の補足説明のところの乙案の根拠の部分ですが、これは外務省のパス
ポートの発行の際の審査において、国字の音訓及び慣用による表音によるという審査をす
るという規則の定めがあり、そこを引用して乙案になっているわけです。これは第2回の
この審議会のとき、私の方から外務省の方に質問させてもらって、氏名の読み方のローマ
字表記は公証したものですという説明を受けたところですが、そのときの説明でも、現実
には名前の読み方についての審査について、パスポートの発行の際に、国字の音訓及び慣
用による表音によるという審査を現実にしているのかというと、それは現実にはできてい
ないと理解しています。まず、その点について外務省の方からもう一度、そこは確認のた
めに説明をしていただきたいと思います。前回のところで、氏については氏の統一性とい
う点で配慮しておるという部分がありましたけれども、私は、名前について審査している
と理解していないし、氏名の読み方で実際に問題になるというのはどのぐらいの割合かと
いう点については、ほとんどなく1%にも満たないというような話だったと思います。現
実には名前の読み方についての、国字の音訓や慣用による表現で問題のある点はかなりの
割合が現実にあるものであり、その点について、まず、外務省の方で説明を頂きたいとい
う点をお願いいたします。
しろまる窪田部会長 ただいまのは資料5-3の6ページ、中ほどの少し上の乙案のところで、旅
券法施行規則の中に書かれていることについて、公の機関が発行した書類によるうんぬん
ということが確認され、というようなことがあるけれども、実際にそういうふうになって
いるのか、前回もその点についての御質問がありましたが、特に名についてどういう扱い
になっているのかという御質問であったかと思います。これについては、外務省の方から
御確認を頂けますでしょうか。
しろまる山口幹事 外務省の旅券課長をやっております幹事の山口と申します。よろしくお願いい
たします。御質問ありがとうございます。第2回目の会合でお答え申し上げましたとおり、
旅券法施行規則に基づいて、原則は、国字の音訓及び慣用により表音されるところによる
こととなっております。他方で、申請者側が明らかに国字の音訓によらないと判断される
ものを申請してきた場合には、申請者側で説明頂く必要があり、説明資料を提出するよう
お願いしています。但し、審査の際に、申請のあった氏名をいちいち漢和辞典や国語辞典
と付き合わせて毎回毎回確認をしているかとまで言われますと、そこはそこまでぎりぎり
やっていないというのも、これは事実でございます。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。舩木委員、続けて御発言をどうぞ。
しろまる舩木委員 今までの議論の中でも例として挙げられた、例えば「しろまるしろまる」という字で「ひしろまる
しろまる」と読むとか、「しろまるしろまる」という字を書いて「こしろまるしろまる」と読むとか、これなんかも外務省
の方のパスポートなんかで何かチェックされているかというと、こういうケースにおいて
チェックされているということを聞いたことがない。実際の名前のところについては、基
本的には本人が申請したらそれは尊重するというのが実際のパスポート発行の運用実態だ
と思っています。一応規則の定めがあるから、それでやっていないとはいえないというの
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はよく分かるのだけれども、本当にチェックしているのかというと、パスポートの発行の
際にそこまでの余裕はないというのが実態ではないかと思っています。そこの辺が不明確
のまま、規則通り運用しているという形の表現をされていると、パスポートの記載内容が
公証された材料であるとか何とかいうのがずっとその後も出てきているわけで、その辺は
きちんと正確に発言してほしいと思っています。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。ただ、今の6ページの部分は、旅券法施行規則が
どうなっているかということの記載があるだけで、具体的にどういうふうに実施している
かについては触れていないのですけれども、むしろ触れた方がよろしいという趣旨を含ん
でのものでしょうか。
しろまる舩木委員 本当は7ページの2の乙案の問題のところで、乙案の根拠となっている旅券法
施行規則の運用の実態はそこまで対応できていないという書き方はできないのかも分かり
ませんが、そこについて、飽くまでも規則がそうなっているから、それで運用しているの
だ、公証されているのだということばかり強調されすぎると、元々の主客が逆転してしま
っているような気がしておりますので、その辺の配慮をお願いしたいと。
しろまる窪田部会長 分かりました。そこの部分のところで、乙案の問題点ということで、旅券法
施行規則はこうなっているけれどもということで、その後どういうふうに書くのかという
問題はありますが、恐らく外務省の方でも、旅券法施行規則はこうなっているけれども実
際にはそれほど厳密に守っているわけではないと書くことは困難だろうと思いますので、
実態としてどうなっているのかということについて、もし書くことが可能な範囲があるの
だとすると、一度それを法務省と御相談していただいて、どういうことであれば書けるの
かということについて協議していただくということでお願いできますでしょうか。
しろまる山口幹事 ありがとうございます。氏名の表記については旅券法施行規則に従い適切に実
施しております。
しろまる窪田部会長 そうですか。恐らく舩木委員からの御質問の背景には、公の機関が発行した
書類により確認しているということが、本当にそこまでやっているのだろうかという含み
もあったのではないかと思うのですが。
しろまる山口幹事 ありがとうございます。繰り返しになり恐縮でございますけれども、旅券法施
行規則は、原則として国字の音訓及び慣用により表音されるところによる、ただし申請者
がその氏名について国字の音訓及び慣用によらない表音を申し出た場合には、公の機関が
発行した書類等により通常使用されているものであることが確認されることが必要という
ことになっております。旅券事務は法定受託事務でございますので、外務省としては都道
府県に対し処理する基準を示させて頂き、都道府県においてこの基準に従い適切に御対応
頂いているものと考えております。
しろまる窪田部会長 分かりました。ただ、今の御発言の中で、公の機関が発行した書類「等」に
よってとおっしゃいましたけれども、規則自体は公の機関が発行した書類によって、にな
っていますので、かなり実は限定されるのかなと思うのですが、限定された形で審査して
いるということでよろしいですか。
しろまる山口幹事 公の機関が発行した書類によって判断しているということであり、「等」と付
け加えて申し上げてしまいましたが、旅券法施行規則には「等」はございません。発言を
訂正させて頂きます。申し訳ありません。なお、「公の機関」とは、必ずしも中央政府だ
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けではなくて、公の性格を帯びた機関を広く含み得ます。
しろまる窪田部会長 分かりました。舩木委員、それでよろしいでしょうか。
しろまる舩木委員 はい、認識は違いますけれども、今日はこれで。
しろまる窪田部会長 それでは、それ以外に。
しろまる木村幹事 最高裁の幹事の木村でございます。第1の2の補足説明の関係でございますけ
れども、甲案の関係で、前回の部会において、権利濫用や公序良俗の法理で認められない
読み仮名について、補足説明に具体的に記載いただきたいといった意見を述べました。権
利濫用の法理における権利について、子に命名する場面においては氏名を平仮名(片仮
名)で表記したものについての命名権が考えられると整理いただいているところでござい
ます。他方で、氏名の読み仮名の許容性が問題となり得る場面としましては、子に命名す
る場面以外にも、例えば戸籍法107条ないし107条の2に基づく氏名の変更に伴い、
これを平仮名(片仮名)で表記したものが変更される場合など、命名権の濫用という整理
はできない場面もあるのではないかと思われます。
権利濫用における権利の内容については、法の一般原則による許容性審査の限界に関連
するものと考えられるところでございまして、自治体窓口や裁判所の審査の在り方に関係
するところです。従前の部会資料では記載されたこともあったかと思うのですけれども、
これからパブリック・コメントで広く意見を聴くに当たりましては、この点についてどう
いったものが考えられるかということについて御議論いただいて、補足説明において御記
載いただくということがよろしいのではないかと思うのですけれども、いかがでございま
しょうか。
しろまる窪田部会長 その点については、法務省の方からお答えいただけますでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 今回、パブリック・コメントに付していろいろな御意見を頂こうと思っている
のですけれども、具体的に、多分その中ではこういう名前を認めてほしいとか、そういっ
たものが出てくるかなと思っております。実際、我々今の段階でどういうものがあるかと
いうのは分からないものですので、この補足説明に加えるというよりは、また一旦、今回
は中間試案ということですので、最終的な取りまとめの前には一回そういう、どういうも
のという基準みたいなものを少し議論するのかなと思っております。この段階では特段、
細かいことは書けないということもありますし、この案でそのまま進めさせていただいて、
中間試案でいろいろ意見が出る中で、もう少し精緻なものができていけばいいかなと思っ
ております。
しろまる窪田部会長 いかがでしょう、木村幹事、何か続けての御発言がありますでしょうか。
しろまる木村幹事 自治体窓口や裁判所での審査ということになってくるときに重要なところだと
思いますが、今後、中間試案、パブリック・コメントの結果も踏まえて御議論の機会があ
るということでございますので、これ以上この段階で申し上げることはございませんが、
引き続きそこのところにつきましては関心を持っているところでございまして、よろしく
お願いしたいと思います。
しろまる窪田部会長 分かりました。当然、具体例があった方が判断しやすい、議論もしやすいと
いうことがあると思うのですが、恐らく中間試案の段階で、これは正しくこの項目から見
て濫用に当たるとか、公序良俗違反に当たるという形で具体例を挙げたときに、仮に現に
そういった読み方の方がいる可能性があるということが考えますと、少し具体例に関して
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は慎重に扱う必要もあるのかなと考えております。その点も含めて、必要があれば事務当
局の方でもう少し御検討いただくということにさせていただければと思います。
しろまる木村幹事 先ほど私が中心的に申し上げたのは、権利濫用といったときの権利とは何かと
いったことでございまして、こういったところも含めて引き続き御議論をお願いしたいと
思います。
しろまる窪田部会長 分かりました。少し私の方で誤解しておりました。申し訳ありませんでした。
それでは、ほかに第1に関して御発言はございますでしょうか。
それでは、第2の方に移ってよろしいでしょうか。第2について御説明をお願いしたい
と思います。
しろまる櫻庭幹事 それでは、資料5-2の2ページの方を御覧いただきたいと思います。「第2
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項」を御覧ください。第2は収
集方法について二つ書かれておりまして、一つ目が、初めて戸籍に記載される方と、二つ
目が、既に戸籍に記載されている方の二つに分けて記載しております。第2の「1 氏又
は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集」につきましては、変更は特にございません。
同じく2ページ、第2の「2 既に戸籍に記載されている者に係る収集」を御覧くださ
い。本文につきましては、前回の会議における御意見を踏まえまして、文の区切りを変更
するなど形式的な変更はございますが、内容について変更はございません。なお、(注)
につきましては、前回会議における御意見を踏まえまして、届出義務を課すことは本人か
らの届出を促すための一つの方法であるということを明記したところでございます。
しろまる窪田部会長 どうもありがとうございました。
ただいま御説明があったところですが、先ほど冨田委員からは、今回修正した部分で、
本人からの届出を促すためという部分の追加は不要ではないかという御発言があったかと
思います。これは前回、届出義務を課して過料の制裁を科すということ、これについては
全然賛成はなかったのだろうと思いますが、それは届出を促すための一つの方策であると
いうことについては多分、一定の共有はされていて、それを前提としての修正であったか
と思いますが、冨田委員、先ほどの御発言から少し時間がたっておりますので、改めてそ
の趣旨について御説明していただければ有り難いです。
しろまる冨田委員 ありがとうございます。前回そのような議論があったのは承知をしているので
すが、今回改めてこの項を確認させていただいたときに、本人からの届出を促すためであ
っても、それから実効性確保であっても、どちらにせよ、やはり届出が過料を科すという
ことになっているので、結果として収集のために過料を科すのだというふうに読めてしま
うものですから、届出と申出の違いは何かというのを明記する上でも、この(注)自体は
必要だと思うのですけれども、その理由をあえて記載しなくても読めるので、なくてもよ
いのではないかという改めての意見でございます。よろしくお願いします。
しろまる窪田部会長 ありがとうございます。この点については、ほかの委員からも何か御意見が
あれば伺えればと思いますが、いかがでしょうか。事務当局の方から何かございますか。
しろまる櫻庭幹事 元々この注意書を書いた趣旨につきまして御説明したいと思います。元々この
注意書を書いた趣旨といいますのは、一般的に戸籍法上の届出義務があり、違反があれば
過料を科すということもございますので、一定期間、届出がない場合にそういう過料を科
すということも考えられるのではないかというところにあると思います。出生の届出の際
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に、これから初めて戸籍に記載される方につきましては、読み仮名がない場合には届出義
務がきちんと果たされていないということで、届出義務を課されて、違反があった場合に
は過料を科すといったことになるわけでございまして、一方で、既に戸籍に記載がある方
につきましては、いつまでも読み仮名を書かなくてもいい、そういうことのバランスから
考えると、届出義務があり、また、届出義務違反があるのであれば過料の制裁を科すとい
うような考え方が一つあるのではないか、というところでこの注意書が付されたものと承
知しております。
前回の議論では、その届出義務につきまして、過料を科すという御意見もなかったわけ
ですし、ただ、一方で本人からはきちんと届出をしてもらいたいという意見が多かったも
のでございますので、そうであれば、本人からの届出を促すためという文言を付した上で
この注意書を残してはどうかという趣旨で記載したところでございます。
また、これにつきましては、補足説明の方で少し書かれてございます。資料5-3の1
0ページを御覧いただけますでしょうか。「1 試案の概要」というところで、過料の対
象になるということについては否定的な意見が多かったということで、この会議の総体と
してはそういう意見だということでしっかり書いておるわけでございまして、また、他方
でいろいろ過料の対象とならない申出事項と整理しつつ、申出しなければならないことと
すべきであるという意見もあったと書かせていただきまして、最終的には、この会議にお
きましては過料につきましては誰も賛成はしなかったということではあるのですけれども、
パブリック・コメントに付すということで、もちろんこれは過料に付すべきではないとい
うことで国民の意見もきちんと出るのではないかと、逆に、ここに書かないとそういった
意見ももらえないのかなということで、ここに書かせていただいているという趣旨でござ
います。
長くなりましたけれども、以上です。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。
しろまる小幡委員 今の御説明で、結局、過料を科すような届出ではないということがはっきりし
ているので、それでよいのかなとは思うのですが、強いて言えば、本人からの届出を促す
ためではなくて、例えば、本文では「申出」ということとしたが、もう一つは戸籍法上の
いわゆる届出義務で過料を科すというのもあり得るということをここで(注)で示してい
れば、コントラストもはっきりするのでそれでよいのではないかと思います。本人からの
届出を促すためというと、申出ですとそれが難しいということが前提にあると思うのです
が、必ずしもそうではないし、あるいは、私はやはり、余り読み仮名に問題がないような
方は自分でやらなくても、そちらでやってもらえばよいと考える方もいるかもしれないの
で、それも許容してよいのではないかとも思いますので、そこの最初の部分、促すためと
まで書かなくてもよいのではないかという意見です。
しろまる窪田部会長 小幡委員の御意見ですと、例えば、本人からの申出ではなく、本人に届出義
務を課しと、そういう言い方をすることで申出と届出を区別するというようなやり方だっ
てあり得るというイメージでしょうか。
しろまる小幡委員 もちろん、それは文章の問題だけだと思うので、それで結構だと思います。
しろまる窪田部会長 恐らく、申出と届出が違うニュアンスで使われているというのは、補足説明
まできちんと読まないと、これだけでは卒然とは分からないと思いますので、その点を含
- 11 -
めて、少し文言を考えていただくということでよろしいでしょうか。
しろまる藤原委員 藤原です。この(注)の部分について、日弁連内で会議したときも申出と届出
について概念的にきちんと説明をしないとほかのバックアップのメンバーには分からなか
ったのです。冨田委員のおっしゃることは、たとえ本人からの届出を促すためということ
を書いたとしても、それは結局制裁ではないかということで、(注)は要らないというこ
とだと思います。むしろ、小幡委員のおっしゃるように、申出の場合には現行法上、制裁
を科すことができないとすれば、届出という文言にして、届出義務を課して制裁を科すと
いう方法もあるということで、(注)では、明確に概念を分けて説明していただいた方が
いいのではないかと思います。
しろまる窪田部会長 十分に考えられることだろうと思います。申出と届出で違うのだというのは
多分、法律をやっていても、えっというところだろうと思いますので、少しその点を検討
していただいて、(注)の部分を、多分大きく書き直すというよりは、最初の部分につい
て少し言葉を補足することで明確になるかと思いますので、御検討いただければと思いま
す。
最初に御発言いただいた冨田委員は、そういった方向で検討するということでよろしい
でしょうか。
しろまる冨田委員 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
しろまる窪田部会長 分かりました。
それでは、第2について、ほかにございますでしょうか。
しろまる若月委員 主婦連合会の若月です。基本的なことをもう一度確認させていただきたいので
すけれども、以前にも伺ったような気がしますが、ここで届け出る市区町村というのは、
飽くまで本籍地の市区町村ということで、住所地のそれではないということですよね。だ
から、届け出るときは本籍地に届け出なくてはいけない、例えば出生届とか婚姻届のよう
に、幾つか届出の窓口のオプションがあるわけではなくて、直接本籍地の市区町村でなけ
ればならないという理解でよろしいのですよね。
しろまる窪田部会長 事務当局の方からお願いします。
しろまる櫻庭幹事 考え方は二つあって、基本的に本籍地で読み仮名を記載するということになれ
ば、本籍地という考え方もありますし、一方で戸籍法では25条という規定がありまして、
戸籍は本籍地でなくても所在地でも届け出られるという規定がございますので、届出に寄
せて考えれば当然、本籍地でなくて住所地でもいいということになりますし、ここはやり
方の問題で、どちらでもあるのかなとは思っております。
しろまる若月委員 では、今の時点ではまだどちらになるか分からないけれども、ということです
か。
しろまる櫻庭幹事 はい。より収集しやすくするためには多分、本籍地ではなくて住所地の方も認
めた方が良いのではないかとは思いますけれども、そこはこれからの企画次第かなと思っ
ております。
しろまる若月委員 そうですよね、遠くにある場合もあるので、そうなるともう届け出る手間を考
えただけで嫌だ、みたいになってしまうこともあるかと思います。それに普通、市区町村
と言われると一般の人は、住所地と思ってしまいそうです。本籍地、住所地、どちらの市
区町村を指しているのか明確に分かるようにしていただけると、誤解しないで済むと思い
- 12 -
ます。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。では、その点は少し検討していただけますでしょ
うか。
その他、第2についてございますでしょうか。
しろまる舩木委員 今の市区町村のところにも絡むのですけれども、法務省案は、本籍地のところ
を基点として、住所地等の市区町村に届け出られたものも本籍地の市町村に集められ、そ
こで戸籍に記載するというものと思います。そういう考え方が一つはあると思うのですけ
れども、問題は届出、申出をしない国民に対してどのようにするか、ここの対応がきちん
としていないとこの制度はうまくいかないと思います。
申出がなかった場合にどのように対応するかについて、当該市区町村は国字の音訓、慣
用、その他法令によって、使われているものを引用するというところがあります。補足説
明の職権に当たっての指針、11ページの段落5のその一番下の行のところに記載されて
いる「市区町村が保有する氏名を平仮名で表記したもの又はこれに準ずる情報」は、本籍
地の市区町村にはないもので、住所地の市区町村、要するに住民基本台帳のところを管理
しているところしかないと認識しています。その辺がきちんと正確に整理されていないと
思います。問題は、本籍地のところで氏名の読み方の申出を集めて、申出を一旦受け付け
ますが、申出をしない人に対して、本籍地の市区町村はどうするのでしょうか。個々につ
いて申出をしていない人を分類して、それぞれの住所地の市区町村に個別にどういう名前
の読み方なのですかと問い合わせをしてそれを戸籍に記載するのでしょうか。ものすごく
手間な作業になっていると思います。前回も少し言いましたけれども、最初に住所地の市
区町村から、住民基本台帳ではあなたの読み仮名はこうなっていますよと、それに異議が
あるか否かという形での問合せをする形にしなければ、全国民から収集というのは実際で
きないと思います。一個ずつ届出させて、アナログ式にそれをインプットして、そして、
申出があるのかないのかを調査して読み方を確認するという作業は、何処の市区町村でも
対応できる人的パワーもないし、全く無理な、無駄なことばかりしているような形になる
と思います。
今回の提案というのは、法務省が法務省管轄のところで、戸籍を基本として法務省管轄
のところで制度改正を完結してくださいと、そういう前提で設定しているように思えるわ
けですけれども、そういう前提だったらうまくいかないのだと思うのです。やはり住民票
というのは住所地、総務省の管轄になるわけですし、マイナンバーとかいうのはデジタル
庁の方の管轄になるわけでしょうし、どうやって収集するかというのは、その縦割りの管
轄を越えた部分で対応するということをしない限りはうまくいかないと思います。
それと、もう一つ言わせていただくと、今回の案は、職権で付する氏名の読み方につい
て事前に言わないし事後的にも通知しない制度と思われます。要するに、国民はもし申出
をしなかったら、どういう名前が付されているのか知らない、分からないままであり、そ
して、いつ気付くのですかと、いつ気付くか分からないままずっと年月が経過するのでし
ょうか。最初に、今回戸籍の名前を付することによってどういう便利になっていくのです
か、どういう社会を目指すのですかという質問をしたのは、国民の理解と協力を得なけれ
ば今回の法改正はうまく運用できないと思っているからです。やはり国家を挙げて全部の
組織を通じてやろうとするという姿勢が必要だと思います。これは法務省の方に言っても
- 13 -
仕方がないとは思っているのですけれども、そういう問題をはらんでいると思います。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。ただいまのは、恐らく実質的にどういうふうな方
法で収集するのが合理的なのかということで、法務省の管轄だけでできること、特に総務
省の関わりということになると思いますが、そういう連携が必要になる部分とかというの
を工夫しないとうまくできないということで、それは御指摘のとおりなのではないかと思
います。ただいまの御意見というのは、第2のゴシック部分を改めるというよりは、その
中で書かれている、実際には多分、既に戸籍に記載されている者に係る収集のところで書
かれていること、これについてのより実践的な解決方法というのをやはり考えないと、制
度はうまくいかないよという御指摘で、直接は中間試案あるいは補足説明の部分について
も、申出を促す方策とかを書かれていますけれども、この部分を修正するというよりは、
省庁連携で検討してほしいという御意見だと理解してよろしいでしょうか。
しろまる舩木委員 はい。
しろまる窪田部会長 その点について、事務当局から何かございますか。
しろまる櫻庭幹事 委員のおっしゃられることももっともなことでございますし、この政策という
のは政府を挙げて実施しなければいけない施策だと認識しておりますので、総務省とデジ
タル庁と連携しながら、しっかり対応していきたいと思います。
しろまる窪田部会長 その点は是非総務省、デジタル庁にもお願いしたいと思いますので、いい形
でこれが、比較的コストの掛からない形で実現できたらいいなと思いますので、よろしく
お願いしたいと思います。
ほか、第2で。
しろまる藤原委員 藤原です。第2の2のところですけれども、先ほど若月委員が御指摘されたよ
うに、市区町村長というのが第1文と第2文にもありますけれども、恐らく第1文の市区
町村というのは本籍地の市区町村、又は現行法を考えれば住民票がある市区町村で、第2
文は、これは本籍地の市区町村しか考えられないと思うのですけれども、そこがパブコメ
に出したときに分かりにくいと思われるので、先ほど説明をするといった場合は、例えば、
この部分は(注)で、市区町村がどこの市区町村なのかというのを書く方法も、明確にす
るためには、あるかなと思っています。
2番目として、意見というか要望ですけれども、申出をする場所について、住民票上の
住所地から転居して、例えばDV被害者などは住所を隠しています。そうすると、申出を
するのは、例えば最寄りの市区町村とかというところに広げていただいた方が、より申出
をしやすいのではないかと思っています。
しろまる窪田部会長 分かりました。ただいまの御意見で、2ページの第2の2のところで、最初
の市区町村長というのは本籍地又は住民票のある市区町村長、2番目の方の下から2行目
の方は本籍地の市区町村長という趣旨ではないかということで、それであればその旨を書
いた方が分かりやすいかもしれないという御指摘だったかと思いますが、その点、まず、
いかがでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 そうですね、おっしゃるように、そのような記載が考えられるのかなと思いま
す。
しろまる窪田部会長 また、本籍地は又は住民票のある市区町村というものでは場合によっては狭
いかもしれないということで、もう少し広げる余地がないかということだったのですが、
- 14 -
その点についてはいかがでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 その点については、法制上それが可能かどうかというのは少し検討が必要だと
思われますので、そこは意見を踏まえて検討するということで、中間試案の案という現段
階では少し書きにくいかなとは思っております。
しろまる新谷委員 新谷です。前回、藤原委員がおっしゃったように、基本的に2のところの市区
町村というのは本籍地市区町村、戸籍実務ですと申出というのは基本的には本籍地市区町
村で受けるというのが、戸籍法の20年かな、改正した27条の2のところでも、不受理
申出制度というのを法制化しましたけれども、あの場合も本籍地市区町村に申出すること
ができるという取扱いをしていますので、ですから、先ほどから出ているように、本籍地
イコール住所地という方だったら問題ないわけですが、それ以外の方が非常に多いわけで
す。また、都市部に多いということになると、恐らく不受理申出も地元の市町村でできて、
そこが取り次ぎをするという形になりますので、そういう取扱いをしていく、それがDV
被害者であれば、先ほど言った最寄りの市区町村でも申出することができますよと、そう
いうふうに分かりやすく書いて皆さんに周知していった方が、スムーズに行くのではない
かと考えます。以上が私の考え方です。
しろまる窪田部会長 ありがとうございます。今、新谷委員から御説明があったことを踏まえると、
むしろ上も下も本籍地の市区町村長とした上で、恐らく(注)を付けて、それ以外の住民
票のある市区町村又はその他の市区町村における申出もすることが可能であると考えられ
るとか、そういう(注)を付けるというイメージでしょうか。
しろまる新谷委員 そうですね。
しろまる窪田部会長 それは多分、十分にあり得ると思いますし、恐らく何も書かないで市区町村
長と書いてあると、当然住民票のあるところだと、普通はそんな感じだろうと思いますの
で、そういうふうな形でより明確にするということを考えたいと思います。事務当局、そ
れでよろしいでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 はい。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。
ほか、第2について、ございますでしょうか。
しろまる鷲崎幹事 鷲崎です。ありがとうございます。ここまでの本籍地の注記ですとか記載につ
いて、大賛成であります。
それで、細かい表記の話で恐縮ですけれども、第2の2項の第1段落目は、私はこれは
いっそ削除してもよいのかなという気はいたしました、シンプルにですね。つまり、既に
戸籍に記載されている場合には、案は一つに絞られていると私は解釈いたしていますので、
既に戸籍法第13条第1号に定める氏名が戸籍に記載されている者に係るものについては、
次の案により収集するものとするという段落は削除して、その次の段落から始めても、シ
ンプルでよいのではないかと思いました。細かな点で恐縮です。本質的ではありませんの
で。
しろまる窪田部会長 ほかの部分は、特に複数の案があるわけではないところだと、もう案の内容
というのが規定の内容みたいな形になっていることからすれば、次の案により収集するも
のといわなくてもいいのではないかということかと思いますが、事務当局、これはそうで
はないかと思いますが。
- 15 -
しろまる櫻庭幹事 そのとおりだと思います。
しろまる窪田部会長 では、そのようにしていただければと思います。
しろまる大谷委員 大谷でございます。どうもありがとうございます。第2のところなのですけれ
ども、資料5-1そのものについては大きな意見はないのですけれども、5-3はかなり
これまでの議論の内容などを要約して掲載していただいておりますので、これまでの議論
でどのような方針になったのか、あるいはその懸念事項、配慮事項といったものが伝わり
やすい内容にしていただいていると思っております。
ただ、この全体が、どちらかというと戸籍を調製する当局目線というか、そんな感じで
作られているということが気になっておりまして、戸籍法という法律、法制度をどのよう
に変えるかと、そういう検討の中ではありますけれども、やはり国民の皆様の御協力を得
て戸籍にこの読み仮名を付けていくという政策でありますので、例えば、申出を促すとい
うような言葉などについても、それを全部訂正する必要はもちろんないですけれども、戸
籍に読み仮名を申し出ることを容易にするための方策というのを、どちらかというと国民
目線の言葉で書き換えられると、より伝わりやすいというか、私どもがこの部会で検討し
てきた内容をより正確に伝えることになるのではないかと思いますので、表現上の工夫は
是非お願いしたいと思います。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。例えば、資料5-3の11ページの4の申出を促
す方策ということであれば、申出をより容易にする方策とか、何かそういうふうな表現で、
促すというのは多分、上から目線のニュアンスが入っているということなのだろうと思い
ます。少しそうした点、全体を通じてということになると思いますが、表現を見直してい
ただいたらよろしいかと思います。また、大谷委員の方からは、具体的に気になる部分と
いうのがございましたら、後で申し上げますけれども、もう一回取りまとめまでチャンス
があると思いますので、個別に特に気になるところは事務当局にお伝えいただければと思
います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
しろまる古瀬委員 古瀬でございます。よろしくお願いいたします。今回は骨子案ですので、幹の
部分だけを明確にしていこうという御趣旨だろうと思っていますので、特段これに対して
ということではないのですけれども、全体的に主語が、誰が届け出るかみたいなところが、
今回はあえて抜いているのかしらんとも思っていたのですが、そう思いながら読んでいま
したけれども、資料5-3の12ページの第2段落目で、なお、市町村長において、実際
に使用されているものが実際にいずれであるか判断することができないときには、戸籍に
記載しないこととすることが考えられるというのがここに出てきまして、ずっと1回目か
らの議論で、誰が届け出るのだとか、家族の中で違う読み方をしていると主張している者
があったらどうするのだというような議論があったのですけれども、今その辺りのことは
全部省かれているので、これはまた具体の運用面を考えるときにもう少し精査して考えて
いくべきものだとは思っておりますが、ここがいきなり出てきたのが少し違和感がありま
して、何か意図があるのであればお聞きしたいと思った次第です。
しろまる窪田部会長 ただいまの点、事務当局はいかがでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 表記については特段、何か意図があってというわけではありませんので、全体
的に官側目線というものになったという御示唆を頂きましたので、国民目線ということで
分かりやすくなるように一回見直してみたいと思います。
- 16 -
しろまる窪田部会長 今、古瀬委員から指摘がありました、夫婦間であるとか家族間で争いがある
というときにどう扱うのかという問題は多分、実践的な問題として、最終的にはまだ十分
に検討されていない、残された課題だろうと思いますので、その課題が残っているという
前提で、なお書の部分、この4行をあえて残すのか、それは将来の課題ということであれ
ば、ここではもう含まないということも考えられるのかという御指摘だったのだろうと思
いますので、その点について少し事務当局の方で御検討いただければと思います。
しろまる古瀬委員 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
しろまる窪田部会長 それでは、第2に関して、ほかはよろしいでしょうか。
しろまる藤原委員 ゴシック体ではないですけれども、5-3の12ページの6の申出期間の経過
により職権記載した後の職権訂正の申出の、二つありますよね、この違いがよく分からな
いのです。第1段落は、2行目から、当該記載に係る者がこれと異なる氏名を平仮名(片
仮名)で表記したものとするよう、という場合と、第2段落は、その中の2行目、実際の
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが戸籍に記載されたものと異なるときという、す
みません、これがどう違うのか、具体的に教えていただけますでしょうか。
しろまる窪田部会長 多分すごく分かりにくい部分だと思いますが、事務当局の方でこの点、御説
明いただけますか。
しろまる櫻庭幹事 大きい構造としましては、前段のパラグラフが管轄法務局長等の許可を得た戸
籍訂正の話をしておりまして、後段の方は家庭裁判所の許可を得た戸籍訂正という、そう
いう大きい区分けになっております。管轄法務局長の許可を得た戸籍訂正、前段の方です
けれども、これにつきまして、それを市町村が職権で訂正して、それで管轄法務局長が、
いいですよという、そういった類型なのですけれども、そういう比較的分かりやすいもの
については戸籍法24条第2項の戸籍訂正がなじむであろうと。後段の113条というの
は、家庭裁判所の方の許可を得た戸籍訂正ということで、錯誤があるとかそういった場合
に使われるものなのですけれども、いずれかの方向で二つ考えられるということで提示し
たかっただけで、文言が少し違っていますけれども、同じ職権記載した後の訂正の話です
ので、言い方の違いについて何か意図したものではないということでございます。
しろまる窪田部会長 多分、藤原委員からの御質問というのは、手続が違うというより場面自体が
違うということを含むのかということであったと思うのですが、恐らくこれは両方ともが、
市区町村長が職権により記載した氏名を平仮名で表記したものが戸籍に記載された場合に
おいて、どういう言い方をするかはともかく、本人が意図している読み仮名と異なる場合
の扱いについては、次の二つの方法が考えられるとかという形でいえば、実は同じ問題に
ついて別の方法があるのだということになるのですが、今これを卒然と読むと、違う場面
なのかなという印象を与えるだろうと思います。最初の方では、当該記載に係る者がこれ
と異なる氏名を申し出たときはとなっているのですが、恐らく上も下も、本人の意図して
いるものと表記が異なっている場合にどうするかということで、申し出たというのはもう
手続まで含んだ形で、次の方は、もう一つの方法としては、家庭裁判所の判断を経た上で
の訂正手続というのがあるのだということだろうと思いますので、そこの部分は修文して
いただいた方が、やはり分かりやすいような気がいたします。よろしいでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 はい。
しろまる窪田部会長 藤原委員も、それでよろしいでしょうか。
- 17 -
しろまる藤原委員 そうです、同じ現象に対して二つあるのが、これをどう区分けしていらっしゃ
るのかというのが分からなかったのです。
しろまる窪田部会長 それでは、そういう方向で訂正をお願いしたいと思います。
第2について、その他にいかがでしょうか。
しろまる舩木委員 今の藤原委員の指摘している部分の関連ですけれども、申出期間が経過して職
権によって記載されたという内容を申出しなかった国民が知るというのは、どういうタイ
ミングで知るのかという点のイメージを教えていただければと思います。
しろまる窪田部会長 いかがでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 職権でやる場合は、知らない間に読み仮名が付されているということですので、
恐らく、自分がどういう読み仮名を付されているかというのは、戸籍証明書を請求して、
それを見て取る場面ということが一番考えられるわけです。例えば、役所かどこかに添付
資料として出す場合ですとか、そういった場面が考えられるのかなと思います。
しろまる舩木委員 申出をしなかった国民というのは、余り関心を持っていないと思いますので、
自ら戸籍でチェックするということはほとんど考えられないと思います。婚姻届や出生届
であるとか、転居届とか、そういう届出の際に氏名の読み方の申出についてチェックする
というのは、前にそういう案も出たことがあったと思いますが、そういうことも考えてい
るのでしょうか。あるいは、国民はずっと知らないまま放置されても、それはそれでやむ
を得ないと考えているのでしょうか。事前にやはり国民に通知するという制度が、氏名の
読み方について職権で付すための正当性の根拠になるのではないかと思います。それは先
ほども言った予算のところと絡むものですから、その辺はしっかり関係省庁も一緒になっ
て確保していただきたいと思います。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。
しろまる新谷委員 今の点ですけれども、舩木委員がおっしゃるとおり、これはいつの場面に知る
かということで、私は少し勘違いしていたかも分かりませんけれども、職権で戸籍に氏と
名、読み方、読み仮名を振ったときには、御本人に通知をするものだというイメージを持
っていたのです。前回の戸籍法改正で規則47条の2を新設しましたですよね、戸籍訂正
をしたときには事前に、若しくは事後にでも通知をすべきであろうということで、規則4
7条の2が新設されていますので、それと同じ感覚で行けば、やはり職権で読み仮名を戸
籍に記載をするということになれば、御本人に通知をしないと、これはやはり行政側とし
ての問題があるのではないかと考えているところです。これは私の個人的な意見でござい
ます。
しろまる窪田部会長 ありがとうございます。そのとおりなのではないかと私も思って伺っており
ました。費用の問題とかではなくて、戸籍の内容を訂正して本人が知らないというのは、
それ自体が多分、申し出なかったのだから仕方ないでしょうでは済まない問題だろうと思
いますので、ここに書くかどうかはともかくとして、その点は検討しておいてもらって立
場を固めておいた方がいいのではないかと思います。ありがとうございました。
第2について、ほかによろしいでしょうか。
それでは、引き続きまして、最後、第3について、事務当局から御説明をお願いできま
すでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 それでは、次に3ページ、「第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの
- 18 -
変更に関する事項」を御覧ください。第3は1、氏又は名の変更がない、平仮名(片仮
名)で表記したものだけを変更する場合、これが一つ。二つ目が、氏又は名の変更に伴い
まして平仮名(片仮名)の変更がある場合。ケースとしましては、氏又は名の変更に伴い
まして平仮名(片仮名)を変えないという場合もあるかもしれませんが、そういったもの
を含めて、氏又は名の変更がある場合の、この二つに分けて記載しております。
第3の「1 氏又は名の変更に伴わない場合の規律」を御覧ください。甲案につきまし
ては、必ず家庭裁判所の許可を必要とする案、乙案については、場合によっては家庭裁判
所の許可を必要とせず、市町村の戸籍の窓口だけで対応することもあるという案になって
ございます。甲案につきましては、内容に変更はございませんが、ブラケットを付した変
更の要件の部分について、その趣旨を明らかにするために(注2)を追加しております。
乙案につきましては、前回会議において、成年に達したときから1年以内に届け出る場合、
その他法務省令で定める場合に限定した規律として、甲案と併せて併用するものと整理さ
れたことから、そのことが分かるように、冒頭に、甲案に加えという文言を追記したとこ
ろでございます。なお、法務省令で定める場合についてはどんなものがあるか検討が必要
ですけれども、戸籍の窓口だけで対応するということを考えれば、何らかの軽微な変更の
類いが該当するのではないかと考えられます。
続いて、4ページ、第3の2の方も説明させていただきますと、「氏又は名の変更に伴
う場合の規律」でございます。これにつきましては、従前、二つの案を御提案しておりま
したが、前回の会議におきまして、従前の乙案に一本化すべきとの意見が多数であったこ
とから、従前の乙案のみを記載しておるということでございます。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。
それでは、この第3について、何か御発言はございますでしょうか。
しろまる藤原委員 第3と直接的に関わるということではなくて、第3は変更の問題ですよね。そ
もそも申し出たときに、いや、そういう読み方は駄目というか、基準によって受け付けら
れなかった場合は、これは戸籍事件についての市区町村の処分という理解で、その枠で家
裁に審判を申し立てるという理解でよろしいのですか。
しろまる窪田部会長 その点はいかがでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 122条の問題と捉えていますので、そのとおりでございます。
しろまる藤原委員 その点で、第2のところで、その不服申立ての手続の説明を書くのか、書かな
いのか、第3との場面の違いで、書かれてもいいのかなとは思うのですけれども、不服申
立て手続が異なるということでございます。
しろまる窪田部会長 ありがとうございました。中間試案の補足説明に入れるかどうかという点も
含めてということになりますが、恐らく、もし入れるとしたら第2の方の補足説明の中で、
申し出たのが駄目だと言われた場合の扱いということについて、書くかどうかということ
だろうと思います。その点、一度検討していただくということでよろしいでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 類型が大きく異なるので、中間試案の案というよりは、補足説明で少し触れる
かという程度かと思いますが、少し検討したいと思います。
しろまる窪田部会長 では、そのようにお願いしたいと思います。
ほかはいかがでしょうか。
しろまる若月委員 主婦連の若月です。成年に達した者がとあるのですけれども、この成年は20
- 19 -
歳と考えてよろしいのですか。
しろまる窪田部会長 いや、もう今、18歳になっていますので、18歳だろうと思います。
いかがでしょうか。
それでは、第3までについて、検討は以上ということにさせていただければと思います。
大変に貴重な御意見を幾つも頂いたものと思っております。今回の御意見を踏まえつつ、
おおむね部会資料5-1の方向での中間試案というものにさせていただきたいと考えてお
りますが、これは前回までお話ししていたのと違うスケジュールになるのですが、最終的
な中間試案の作成については、一旦事務当局において引き取らせていただいて、所用の修
正等を行った上で、改めて次回の会議、これは会議日程はまだ、あらかじめお伝えしてい
るもの以外に、もう少し近い時期に会議を設定してということですが、そこで最終的な中
間試案の案をお示しして、最終的に決定させていただきたいと考えております。
特に櫻庭さんの方から何か補足はありますか。
しろまる櫻庭幹事 今日頂いた意見等を踏まえまして、修正等をさせていただきまして、なるべく
速やかに案等を送りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
しろまる窪田部会長 それでは、本日の審議は以上ということにさせていただきたいと思います。
次回の日程等について、御説明をお願いできますでしょうか。
しろまる櫻庭幹事 それでは、最後に事務当局から今後の予定につきまして御説明いたします。
今後につきましては、本日頂いた御指摘を踏まえまして必要な修文をさせていただき、
これを御確認いただいた上で中間試案を確定していただく予定にしたいと考えております。
次回の日程につきましては、追ってメールにより日程を調整させていただきたいと考え
ておりますが、それほど時間が掛からずに終了するということも予測されますので、ウェ
ブで参加いただくことを考慮いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
しろまる窪田部会長 それでは、法制審議会戸籍法部会の第5回会議を閉会させていただきます。
本日は熱心な御審議を賜りまして、どうもありがとうございました。
-了-

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