1戸籍法部会資料 6-2
部会資料5-1からの変更点の説明
(注)本部会資料においては、中間試案の案を太字で示し、中間試案(案)
(部会資料5-1)
からの実質的な変更点に下線を付した上で、必要な範囲でその説明を記載している。5第1 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの戸籍の記載事項化に関する事項
1 戸籍の記載事項への追加
戸籍の記載事項として、戸籍法第13条に次のいずれかの規定を設けるもの
とする。
【甲案】氏名を平仮名で表記したもの10【乙案】氏名を片仮名で表記したもの
(注)氏名を平仮名(片仮名)で表記したものとして戸籍に記載することができる平仮
名又は片仮名の範囲は、平仮名についての表記の方法を定める現代仮名遣い(昭和
61年内閣告示第1号)本文第1(直音、拗音、撥音、促音)又はこれを片仮名に
変換したもののほか、小書き(
「ぁ」、「ァ」など)及び長音(
「ー」
)など、戸籍の15氏名に用いることができる文字及び記号も範囲に含めることが考えられる。
(説明)
本文(注)につき、より正確な記載となるよう、一部追記した。202 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性に関す
る審査について、次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法
の一般原則による(注1)。25
【乙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏
名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする
(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣
用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとする。30【丙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏
名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする
(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。
1 国字の音訓又は慣用により表音されるもの352 国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関 2連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し
出た)場合における当該表記
(注1)
【甲案】について法令に規定することも考えられる。
(注2)
【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮
名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。5第2 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの収集に関する事項
1 氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る収集
戸籍法第13条第1号に定める氏又は名が初めて戸籍に記載される者に係る
ものについては、
氏又は名が初めて戸籍に記載されることとなる戸籍の届書(出10
生、国籍取得、帰化、氏の変更、名の変更、就籍の届書等)の記載事項とし、
これを戸籍に記載することとする(注)。(注)例えば、
「届出事件の本人の氏又は名を初めて戸籍に記載するときは、届書にその氏
又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを記載しなければならない。
」というような
規定を戸籍法に設けることが考えられる。152 既に戸籍に記載されている者に係る収集
既に戸籍法第13条第1号に定める氏名が戸籍に記載されている者は、一定
の期間内に本籍地の市区町村長(注1)に氏名を平仮名(片仮名)で表記した
ものの申出をしなければならないものとし、一定期間内に当該申出があった場20合には、当該市区町村長が当該申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記した
ものを戸籍に記載するものとする(注2)
(注3)。一定期間内に当該申出がない場合には、本籍地の市区町村長が国字の音訓又
は慣用その他法務省令で定める方法により職権で、氏名を平仮名(片仮名)で
表記したものを戸籍に記載するものとする。25(注1)ここでは当該戸籍を管掌する本籍地の市区町村長を想定しているが、所在地の市
区町村長を加えることも考えられる。
(注2)申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが第1の2により許容される
ものでないとして戸籍に記載されなかった場合、その不服申立てについては、戸籍法
第122条の規定を準用するものとすることが考えられる。30(注3)市区町村長の職権による戸籍への記載を促すものとしての「申出」ではなく、戸
籍法上の「届出」と整理した上で、届出義務を課し、正当な理由なく期間内に届出が
ない場合には、過料の制裁を科す(戸籍法第137条参照)方法も考えられる。
(説明)35本文の案のみとなったことを踏まえ、次の案により収集するものとする旨の記
載(従前の第1文)を削除した。
第5回会議において、
本文の
「市区町村」
が本籍地の市区町村を意味するのか、 3住所地又は所在地の市区町村を含むのかが明確でないとの指摘があったことを踏
まえ、本文に明記するとともに、本文(注1)を追加した。
また、第5回会議において、申出に係る氏名を平仮名(片仮名)で表記したも
のが第1の2により許容されるものでないとして戸籍に記載されなかった場合に
おける不服申立ての方法について指摘があったことを踏まえ、本文(注2)を追5加した。
第5回会議において、本文(注3)につき、
「申出」と「届出」の区別が分かる
ように記載すべきとの意見があったことを踏まえ、追記した。
第3 氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの変更に関する事項101 氏又は名の変更に伴わない場合の規律
氏又は名の変更に伴わない場合の規律は、次のいずれかの案によるものとす
る。
【甲案】戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注1)。1 やむを得ない事由【正当な事由】
(注2)によって氏を平仮名(片仮15名)で表記したものを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載し
た者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出な
ければならない。
2 正当な事由によって名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更し
ようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければ20ならない。
【乙案】
【甲案】に加え、戸籍法に次のような内容の規律を設けるものとする
(注3)。氏又は名を平仮名(片仮名)で表記したものを変更しようとする者
は、成年に達した時から1年以内に届け出る場合その他法務省令で定25める場合に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出るこ
とができる。
(注1)成年に達した者が自ら氏名を平仮名(片仮名)で表記したものを届け出た(申
し出た)後、これを変更しようとする場合には、その変更の許否はより厳しく審査
されるべきものとすることも考えられる。30(注2)変更の要件について、氏の変更(戸籍法第107条)よりも緩和することとし、
「やむを得ない事由」に代えて「正当な事由」とする案も考えられる。
(注3)
【乙案】による変更は、一度に限ることとする。
2 氏又は名の変更に伴う場合の規律35戸籍法第107条第1項又は第107条の2の規定により氏又は名を変更し
ようとするときは、その平仮名(片仮名)で表記したものとともに、家庭裁判
所の許可を得て、その旨を届け出なければならないこととする。 4(説明)
本文の案のみとなったことを踏まえ、次の案によるものとする旨の記載(従前
の第1文)を削除した。
以 上5

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /