事前説明
書面交付
手交・郵送 しろまる
電磁的方法 しろまる
例)電子メール
契約書
書面 しろまる
電磁的記録 しろまる
例)電子契約システム
電磁的記録も
選択可に
事前説明書面
で説明((注記))
借地借家法第22条の改正により、
電磁的記録による特約も、書面による特約と同様の扱いに
電磁的記録も書面と同じ扱いに /借地借家法改正(定期借地権、定期建物賃貸借関係)
(改正前)一般定期借地権の特約をしようとする場合 (改正前)定期建物賃貸借をしようとする場合
定期建物賃貸借の「事前説明書面」と「契約」は、書面に限定
定期建物賃貸借・・・特約で、法定更新の制度の適用がない建物の賃貸借が可能
→ 契約に当たっては、次の要件を満たす必要
・事前に、契約の更新がない旨等を記載した書面を、賃借人に交付して説明
・書面で契約 (注記) 交付に電子メール等の電磁的方法は含まれない
一般定期借地権の「特約」は、書面に限定
一般定期借地権・・・借地権の存続期間が50年以上の借地権においては、
特約で、法定更新や建物買取請求権などの制度の適用を排除することが可能
→ 特約は、書面で行うものとされている (注記) 書面に電磁的記録は含まれない
書面 しろまる
電磁的記録
例)電子契約システム ×ばつ
事前説明
書面交付
手交・郵送 しろまる
電磁的方法 ×ばつ
例)電子メール
契約書
書面 しろまる
電磁的記録 ×ばつ
例)電子契約システム
借地借家法第38条の改正により、
・電磁的記録による契約も、書面による契約と同様の扱いに
・事前説明書面の電磁的方法による提供も、書面の交付と同様の扱いに
デジタル社会形成整備法(令和3年法律第37号)により、借地借家法を改正。政令・省令を制定。
(注記)説明は、
対面、オンラインの
いずれでも可
書面 しろまる
電磁的記録
例)電子契約システム しろまる
電子契約システム等を利用したオンラインでの契約が可能に
遠隔地からでも
契約しやすく
電磁的記録
電子契約システム等
書面
電磁的記録も選択可に
契約
契約
事前説明書面の交付・説明から契約までオンラインで可能に
電磁的方法とは・・・次の1〜3の方法であって、受信者がファイルへの記録を出力
することにより書面を作成することができるもの
1 電子メール等を送信する方法
2 アップロードしたファイルをダウンロードさせる方法
3 情報を記録した媒体(USBメモリ、DVD、CD-ROM等)を交付する方法
〈事前説明書面を電磁的方法で提供しようとする際の手続〉
1 賃貸人が、賃借人に、利用する電磁的方法の種類・内容を示す
(注記) 右の1〜3から選択+ファイルの記録方式(例:PDFファイルなど)
2 賃借人は、書面又は電磁的方法で承諾する
一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能に 定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等が電磁的方法等でも可能に
電磁的記録
電子契約システム等
書面
施行日 令和4年5月18日
賃借人の承諾があれば、
電磁的方法による提供が
可能に
又は
事前説明書面の
交付
(手交・郵送)
事前説明書面記載
事項の電磁的方法
による提供
遠隔地からでも
契約しやすく
又は 又は

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