様式第三十二(第12条関係)
認定新事業活動計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和4年4月27日
2.認定新事業活動実施者名
株式会社リンクス
3.認定新事業活動計画の目標
産業競争力強化法第11条の2の規定に基づく所定の情報システムを利用してされ
た債権譲渡通知等は、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通
知又は承諾とみなされることとなり、債権譲渡取引に係る第三者対抗要件を一層迅速
かつペーパーレスに具備できるようになることが期待される。
当該認定新事業活動実施者は、新制度にふさわしい安全性、確実性、簡便性及び迅
速性を備えた情報システムであるSMAPSを用いて認定新事業活動計画を実施する
ことにより、新制度の安定的な運用の先駆けとなり、債権譲渡取引の利便性向上と新
制度の周知に貢献し、もって社会全体の一層のペーパーレス化、デジタル化を推し進
めることを目標とするものである。加えて、従来の制度下では対抗要件具備方法に課
題があった他の新しいサービスについても、当該認定新事業活動実施者が認定新事業
活動計画を利用した課題解決の途を提供することにより、社会への画期的な新サービ
スの供給の一助となることを目指すものである。
4.認定新事業活動計画の内容
(1)新事業活動に係る事業の内容
SMAPS上でSMSを利用した債権譲渡の通知及び承諾(以下「通知等」という。)
を行う。なお、「SMAPS」のサービス名称はサービス提供に際し変更される場合があ
るが、認定新事業活動計画ではこの場合も含めて「SMAPS」と総称する。
<事業の流れ>
債権譲渡人が債務者に対して通知を行う場面を想定して記載する。承諾の場合には、
2以降について、債権譲渡人を債務者に、債務者を債権譲渡人又は債権譲受人と読み替
えた上で、以下に準じて行う。また、債権質の設定、弁済による任意代位、信託受益権
の譲渡についても、以下に準じて行う。
1 債権譲渡人が、債権譲受人に対して、債権譲渡を行う。
2 債権譲渡人は、当該認定新事業活動実施者のPDF文書管理サーバーに、債権譲渡
通知(PDF)をアップロードする。これを受けてSMAPSシステムにより、ア
ップロードされた債権譲渡通知にアクセスするためのURLが生成される。
なお、債権譲渡人は、SMS送信設定時に、債権譲渡通知を受ける受信者の本人
認証機能を設定する。この場合、SMSメッセージ内のショートURL(ショート
URLとは、文字数が長い元々のURLにリンクする文字列の短いURLのことで、
元々のURLごとに個別生成され、同じURLは生成されない仕組みになっている。
ショートURLは、後半の8桁(https://smss.jp/a/ABCDEFGHの場合、A〜Hの部
分)が発行時に重複がないかのチェックを行っている。)のリンク先の債権譲渡通
知を閲覧しようとする者は、当該URLのリンク先にアクセスした際に表示される
画面の指示に従い、本人認証のための情報を入力しなければ、当該通知を閲覧する
ことができない。
この場合も、本人認証機能の設定(入力すべき本人認証のための情報の設定を含
む。)を行うのは債権譲渡人であるため、債務者がSMAPSのシステムに登録す
ることは必要でない(ただし、債権譲渡人において、債務者の本人認証のための情
報を予め債務者から入手しておくことは必要となる。)。
3 債権譲渡人は、債務者に対して、SMAPSシステムを利用して当該リンク先を記
載したSMSを送信する。
具体的なSMSメッセージのサンプルは、下記のとおり。
・SMSメッセージの第一文は、下記のSMSメッセージサンプルの第一文に従い
又はこれに準じて当該認定新事業活動実施者が作成する文章サンプルに、差出人
が指定する債権譲渡人及び債権譲受人の氏名・名称を挿入することにより定型文
が作成され、これを差出人が使用する。第一文は、債権譲渡人と債権譲受人のそ
れぞれの氏名・名称が必ず明記されるようになっている。
・SMSメッセージの第二文は、下記のSMSメッセージサンプルの第二文を参照
して差出人が宛先(債務者)の氏名・名称を含む文章を作成し、これを差出人が
使用する。
・SMSメッセージの第三文のショートURL(https://smss.jp/a/ABCDEFGH)は、
上記2により生成されたショートURLを差出人が使用する。
・SMSメッセージの第四文から第八文までは、下記のSMSメッセージサンプル
の第四文から第八文までに記載する文章及びURLが固定定型文としてSMAP
Sシステムにより自動挿入される。ただし、URLは必要に応じて変更される場
合があるほか、第四文から第八文までに記載された固定定型文も本質的な内容を
損なわない範囲であれば、当該認定新事業活動実施者において、軽微な表現の変
更を加える可能性がある。
【重要】株式会社XXXXXXXからしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく株式会社に対する債権譲渡に関するお知
らせです。
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる様 下記URLよりご確認下さい。https://smss.jp/a/ABCDEFGH
このお知らせは、法務省及び経済産業省の認定を受けた認定新事業活動実施者(株
式会社リンクス)が認定新事業活動計画に従って提供する情報システムを利用して
送信しており、民法467条2項に定める確定日付のある証書による通知又は承諾とみ
なされます(産業競争力強化法11条の2)。
法務省及び経済産業省の認定については経済産業省のホームページからご確認頂け
ます。
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-
kaitakuseidosuishin/saikenjoto.html
このお知らせの発信元番号等に関する情報は株式会社リンクスのホームページより
ご確認頂けます。
http://linx-corp.com/list/
(注記)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるは宛先(債務者)、XXXXXXXは債権譲渡人、しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくは債権譲受人
である。(なお、承諾の場合は、しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるは宛先(債権譲渡人又は債権譲受
人)、XXXXXXXは債権譲渡人、しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくは債権譲受人である。)
4 債務者の携帯電話、スマートフォン等が、SMSを受信する。このとき、通信キャ
リアに、通知がされた日時であるSMS送信(結果)日時が記録される(SMS送
信(結果)日時の記録のログは、通信キャリアを通じて正確な日時が当該認定新事
業活動実施者のSMAPSシステムのサーバーにも自動的に保管される。)。
5 債務者がショートURLのリンク先にアクセスすると、インフォメーション画面
(インフォメーション画面内の文章は、差出人が任意に作成する)が表示される。
インフォメーション画面から遷移すると、債務者の携帯電話、スマートフォン等に
債権譲渡通知のPDFが強制的にダウンロードされ、債務者は、債権譲渡通知を閲
覧することができる。また、債務者は通知がされた日から5年間はいつでもインタ
ーネット上にアップロードされた債権譲渡通知を閲覧することができる。
なお、本人認証機能が付されているため、債務者が債権譲渡通知を閲覧するため
には、当該リンク先にアクセスした上、表示される画面の指示に従い、本人認証の
ための情報を入力する必要がある。
6 債権譲渡人は、設定した表示有効期限内はいつでもSMS送信結果一覧画面又はア
ーカイブ一覧画面を通じて、アップロードした債権譲渡通知を見ることができる。
当該認定新事業活動実施者は、当該認定新事業活動実施者の文書管理データベース
において、アップロードされた債権譲渡通知の記録(通知がされた日時、通知の内
容、債権譲渡人の電話番号、債務者の電話番号(以下総称して、「記録事項」とい
う。)の記録がなされたもの)を、通知がされた日から5年間保管する。当該認定
新事業活動実施者は、債権譲渡人の求めに応じて、記録事項を記載又は記録した記
録証明証(書面又は電磁的記録)を発行する。
(2)新事業活動を行う場所の住所
全国(認定新事業活動実施者が提供するサーバー)
(3)規制の趣旨に照らし、新事業活動と併せて実施することが必要となる措置の内容
産業競争力強化法、産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措
置等に関する省令(以下「省令」という。)及び新技術等実証及び新事業活動の総合的か
つ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)に基づき下記の
措置を講じる。
なお、以下では、債権譲渡人が債務者に対して通知を行う場面を想定して記載するが、
承諾の場合、債権質の設定、弁済による任意代位、信託受益権の譲渡についても、措置の
内容は同様である。
1 産業競争力強化法第11条の2第1項第1号関係
債権譲渡人は、SMAPSシステム上の画面を通じて、通知等がされた日時及びその
内容を容易に確認することができる。債務者は、債務者が受信するSMSの画面及び債
権譲渡通知のPDFを通じて、通知等がされた日時及びその内容を容易に確認すること
ができる。
なお、当該認定新事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契
約を締結する場合も、債権譲渡人の確認する画面並びに債務者が受信するSMSの画面
及び債権譲渡通知等のPDF表示の仕方は変わらない。
2 省令第2条第1号関係
当該認定新事業活動実施者は、記録事項を記録した債権譲渡通知等の電磁的記録(以
下「通知等記録」という。)を5年間保存する。
なお、当該認定新事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契
約を締結する場合も、かかる記録及び保存は、当該認定新事業活動実施者の提供する情
報システムにおいて当該認定新事業活動実施者により行われる。
3 省令第2条第2号関係
債権譲渡人の求めがあったときは、当該認定新事業活動実施者は、記録事項を記載し
た記録証明証を交付し、又は記録証明証に代わる電磁的記録を提供する。
なお、当該認定新事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契
約を締結する場合も、かかる記録証明書の交付又は電磁的記録の提供は、当該認定新事
業活動実施者により行われる。当該サービス利用者に対しては、サービス利用登録時の
書面等において、記録証明証の交付又は電磁的記録の提供の請求方法及びこれらの証明
主体が当該認定新事業活動実施者であることを案内する。
4 省令第2条第3号関係
当該認定新事業活動実施者が新事業活動の廃止をしようとするとき、又は新事業活動
の認定が取り消されたときは、本認定新事業活動に係る業務(通知等記録の保存及び記
録証明証(記録証明証に代わる電磁的記録を含む。)の発行業務に限る)を、オーシャ
ン・キャピタル株式会社に引き継ぐこととしている。
当該認定新事業活動実施者とオーシャン・キャピタル株式会社は、合意書を取り交わ
し、オーシャン・キャピタル株式会社は設備体制・人的体制を含め、下記の業務を適切
に行うことができる体制を整える。
(ア) 記録事項を記録した通知等記録を保管すること(当該通知等記録に係る債権譲
渡通知等がされた日から5年間に限る。)。
(イ) 通知等記録に係る債権譲渡通知等をした者の求めがあった場合は、当該通知等
記録に係る記録事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録
を提供すること。
なお、当該認定新事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契
約を締結する場合、当該サービス利用者に係る本認定新事業活動に係る業務(通知等記
録の保存及び記録証明証(記録証明証に代わる電磁的記録を含む。)の発行業務に限
る)についても、オーシャン・キャピタル株式会社に引き継ぐ。
5 省令第2条第4号関係
当該認定新事業活動実施者は、通知等がされた日時を記録するための時刻を通信キャ
リア(通信キャリアはNTPサーバーとの同期により標準時刻を取得している。)の提
供する時刻に同期させている。
6 省令第2条第5号関係
債務者は、当該認定新事業活動実施者のホームページに掲載したリストを通じて、通
知等をした者の電話番号が、通知等において債権譲渡人として記載された者のものであ
ることを確認できるようになっている。通知等を受け取る債務者に対しては、当該認定
新事業活動実施者のホームページのリンクURLが案内される。
なお、当該認定新事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契
約を締結する場合も、当該サービス利用者の情報は、当該認定新事業活動実施者のホー
ムページに掲載したリストに表示される。また、この場合も、当該サービス利用者から
通知等を受け取る債務者に対しては、当該認定新事業活動実施者のホームページのリン
クURLが案内される。
7 省令第2条第6号関係
SMAPSのデータセンターが採用している安全基準はFISC安全対策基準(金融
機関等コンピュータシステムに関する安全対策基準)に準拠したものとなっている。
これにより、基本となるSMAPSコンピュータシステムの安全な運用が担保される。
具体的には、通知等記録を取り扱う電子計算機に管理者としてアクセスする権限に係る
措置、通知等記録へのアクセス管理に係る措置、外部からの不正アクセスの防御に係る
措置、安全な通信の確保に係る措置、通知等記録の漏えい、滅失又は毀損の防止に係る
措置をそれぞれ講じる。
8 省令第2条第7号関係
認定新事業活動実施者は、認定新事業活動計画に係るSMAPSについてISO27
001の認証を受けている。
9 基本方針第三2.(2)関係
(i)二重払いの防止に向けた対策
・SMAPSを利用した通知等が確定日付のある証書として取り扱われることを広
報する。
・SMAPSを利用した通知等を行う者に対し、SMAPSの利用規約(当該認定新
事業活動実施者がライセンスを行った第三者がサービス利用者と契約を締結する場
合の当該第三者と当該サービス利用者との間の利用規約を含む。以下同じ。)にお
いて、SMAPSを通じた通知等が認定新事業活動計画に従って行われている旨及
び当該通知等が第三者対抗要件としての効力を有している旨を表示することを求め
る条項を設け、その遵守を要求する。なお、当該第三者と当該サービス利用者との
間の利用規約の内容については、当該認定新事業活動実施者の事前の書面による承
諾を受ける旨を当該認定新事業活動実施者と当該第三者との間の契約で定め、かつ、
本(i)及び後記(ii)において利用規約で義務づけることとしている条項が設け
られていない場合には、当該認定新事業活動実施者はかかる承諾を行わない。
更に、通知等が行われる場合には、差出人が指定する宛先(債務者)・差出人(債
権譲渡人)・債権譲受人の氏名・名称を除き、具体的なSMSメッセージが自動で
債務者に対して作成・送信されるシステム仕様とする。これにより、債務者はSM
S本文の閲覧時に、当該通知が債権譲渡の通知又は承諾に関する特例措置の適用を
受けている旨を確認することが可能となる。
・SMSの文面に宛先となる債務者の氏名を表示し、当該債務者に対する連絡である
ことが分かるようにすることを利用規約において義務づける。
・債権譲渡人の名称・電話番号・ドメイン名等を当該認定新事業活動実施者のホーム
ページにおいてリスト化し、債務者が当該名称・電話番号・ドメイン名等を確認で
きるようにする。
・SMSに記載されるショートURLのドメイン名は、「smss.jp」とし、当該ドメ
イン名が記載されたSMSによる通知は、債権譲渡の通知又は承諾に関する特例措
置の適用を受けている旨を広報することにより、債務者からフィッシングメールで
あるといった誤解を受けないようにし、二重払いの未然防止をする。
(ii)過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策
SMAPSを利用する債権譲渡人に対し、SMAPSの利用規約において、債務者
からの過誤払いがあった場合に、債務者に対して返金を行うよう求める条項を設け、
その遵守を要求する。
(iii)そのほか消費者の利益に十分配慮した措置
SMAPSの利用者は、実在する会社であることを当該認定新事業活動実施者が登
記情報により確認した者に限られる。
5.新事業活動の開始時期及び終了時期
令和4年5月から令和14年4月末まで。

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