法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会14第6回会議配布資料
検討のためのたたき台
(第1-4 刑法第176条の罪に係
るわいせつな挿入行為の同法における
取扱いを見直すこと)
刑法第176条の罪に係るわいせつな挿入行為の同法における取扱いを
第1-4
見直すことA案膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものをし
た者は、強制性交等罪として、5年以上の有期懲役に処するものとする。B案膣又は肛門に手指又は性具を挿入する行為であってわいせつなものをした者
は、強制性交等罪として、5年以上の有期懲役に処するものとする。C案膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものをし
た者は、くろまるくろまるくろまるに処するものとする。
〔 〕
検討課題
【共通】
しろまる 現行の強制性交等罪との関係
・ 現行の強制性交等罪の対象とされている行為(性交・肛門性交・口腔性
交)について、重い処罰を基礎付ける趣旨をどのように考えるか、その趣
旨との関係で合理性を有する取扱いとなるか。
しろまる 膣・肛門への挿入行為以外の行為の取扱い
・ 口腔に挿入する行為の取扱いをどのようなものとするか。
・ 膣・肛門に挿入させる行為の取扱いをどのようなものとするか。
【A案】
しろまる 処罰範囲の合理性
・ 身体の一部や物には様々な形状・性質のものが存在するが、それらを区
別することなく、挿入行為を一律に強制性交等罪として処罰することとす
る根拠・理由はどのようなものか。
【B案】
しろまる 処罰範囲の合理性・明確性
・ 現行の強制性交等罪と同等の当罰性を有する行為が適切に捕捉されてい
るか。
・ 処罰範囲の外延が明確か。
【C案】
しろまる 法定刑の在り方
・ 強制性交等罪よりも軽く、強制わいせつ罪よりも重い法定刑として、ど
のようなものとするか、その理由についてどのように考えるか。

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