様式第十七(第6条関係)
認定新技術等実証計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和4年3月29日
2.認定新技術等実証実施者の名称
三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長 長島 巌
3.認定新技術等実証計画の目標
申請者が開発・提供するブロックチェーン基盤「Progmat」が、当該基盤を
用いた記録自体に産業競争力強化法第11条の2で規定される信託受益権譲渡の第三
者対抗要件として効力が認められるシステムとして新事業活動計画の認定を受け、本
邦における「セキュリティトークン」市場を、その本来的な社会的意義を十分に果た
せる状態とすることを長期的な目標とし、かかる目標を実現するため、本実証では当
該基盤が当該新事業活動計画の認定における要件のうち、実証可能なものを充足して
いることを実証する。
4.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
トークンに表示する有価証券の種類を問わず、ブロックチェーン上の記録自体が第三者
対抗要件として機能し、デジタル完結でセキュリティトークンの移転が可能となるプラッ
トフォームを提供する。
(2)産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に規定する実証の内容及
びその実施方法
信託受益権(受益証券発行信託)をセキュリティトークンとして発行し、セキュリティ
トークンの移転に関して、「Progmat」にトランザクション内容が記録されること
によって、受益証券発行信託の受益権の譲渡に係る信託法第195条第2項の第三者対抗
要件として機能し得ることを前提とし、受益証券発行信託でない信託であったとしてもそ
の受益権の譲渡に係る法11条の2第4項の第三者対抗要件として機能し得ることを確認
し、第三者対抗要件に関する規定の目的をより一層適切に実施可能であることを実証する。
実証の流れは以下のとおりである。
1 委託者兼当初受益者から委託を受けた受託者(=申請者)は、「Progmat」
上で、信託受益権(受益証券発行信託)をセキュリティトークンとして発行する。
2 委託者兼当初受益者は、セキュリティトークンの引受証券会社にセキュリティトー
クンの譲渡を行う。
3 委託者兼当初受益者の代理者であるカストディアン(セキュリティトークンの管理
事務委託先)が、「Progmat」上で移転トランザクション(移転対象受益権
を特定する情報を内包しているもの)を各ノード(参加するコンピュータ等の端
末)に配布する((注記)当該トランザクションの譲渡人から各ノードへの配布が、受益
権譲渡人による通知として評価可能。)。各ノードが当該トランザクションの情報
を取り込むことにより、各ノード間で情報が同期される。
4 申請者は、上記を踏まえて、「Progmat」が法第11条の2で規定される
信託受益権譲渡の第三者対抗要件として効力が認められる情報システムとして
の要件を充足しているか分析する。
(3)法第2条第3項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
申請書に記載した一連の措置が問題なく講じられることを以て、当該計画認定に
おける要件を充足しているか否かを分析する。
5.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
認定後、実証開始の準備が整ってから8週間後の応当日まで
(2)実施場所
申請者のサーバー
6.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
1引受時における受益権譲渡人:委託者兼当初受益者
2販売時における受益権譲渡人:引受証券会社
3上記1及び2の事務委託先:カストディアン
4受益権譲渡時の受託者:信託受託者
(2)参加者等の同意の取得方法
1引受時における債権譲渡通知等をした者としての委託者兼当初受益者に対し、
対象案件が本実証の対象になる旨及び実施内容について必要な説明を予め行っ
たうえ同意を取得し、「様式第19」を法務大臣及び経済産業大臣宛てに提出
する。
2販売時における債権譲渡通知等をした者としての引受証券会社に対し、対象案
件が本実証の対象になる旨及び実施内容について必要な説明を予め行ったうえ
同意を取得し、「様式第19」を法務大臣及び経済産業大臣宛てに提出する。
7.法第2条第3項第2号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
しろまる信託法
(受益権の譲渡の対抗要件)
第九十四条 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、
受託者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者
に対抗することができない。
(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)
第百九十五条 受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は
名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者
に対抗することができない。
2 第百八十五条第二項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、同項
中「受託者」とあるのは、「受託者その他の第三者」とする。
しろまる産業競争力強化法
(債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以
下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活
動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する
情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、
当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による
通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって
確定日付とする。
一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及び
その内容を容易に確認することができること。
二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止する
ために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2・3 (略)
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の
譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七
条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み
替えるものとする。
しろまる産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
第二条 法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるもの
とする。
一 認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るも
のに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を
記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとし
ていること。
イ 当該債権譲渡通知等がされた日時
ロ 当該債権譲渡通知等の内容
ハ 当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識
別するために用いられる事項
ニ 当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者
を識別するために用いられる事項
二 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲
渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録
事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。
三 認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規
定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び
第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第
二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、そ
の保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うこ
とができる者に引き継ぐこととしていること。
四 認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一
号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期さ
せていること。
五 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権
譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかど
うかを確認することができること。
六 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。
イ 通知等記録を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる
者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセ
ス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第
二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講
ずること。
ハ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等
記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
七 認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議
の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。
8.規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
なし

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