様式第十七(第6条関係)
認定新技術等実証計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和4年3月29日
2.認定新技術等実証実施者の名称
アクセンチュア株式会社 代表取締役社長 江川 昌史
3.認定新技術等実証計画の目標
産業競争力強化法に基づく債権譲渡の通知等に関する特例(債権譲渡に係る通知等
が、新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを利用し
てされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による
通知等をみなす特例(以下「本特例」という。))の下での利用可能性を検証するた
め、申請者が提供する情報システムが本特例の要件を充足し得ることを確認する。
4.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
本実証に用いられる申請者が提供する情報システムである「アクセンチュアSTOソリ
ューション」とは、記録の改ざんが困難とされるブロックチェーン(暗号技術を使用した
分散台帳)技術を利用して受託者による信託受益権の譲渡の承諾の日時及び内容を正確に
記録し、受託者が当該情報システムに接続するアプリケーションを通じて、当該記録を容
易に確認することを可能とするAPI(アプリケーション・プログラミング・インタフェ
ース)を提供するシステムである。
申請者は、将来的には産業競争力強化法上の認定新事業活動実施者として新事業活動計
画の認定を受けようとする事業者に対して、産業競争力強化法第11条の2第4項におい
て準用する同条第1項に規定される情報システムの使用を許諾することにより、当該事業
者が本特例のもとでの第三者対抗要件具備手続きのために利用可能なシステム提供サービ
スを展開することを可能とすることを目指している。
(2)産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第3項第1号に規定する実証の内容及
びその実施方法
ブロックチェーン技術を利用して信託受益権の譲渡承諾を行うことができる「アクセン
チュアSTOソリューション」が、法第11条の2第4項において準用する同条第1項各
号の要件を満たし得ることを、実証を通じて検証する。
実証の流れは以下のとおりである。
1 譲渡人と譲受人の間で信託受益権の譲渡が行われた場合、受託者は、従来の確定日
付のある証書による承諾を行うとともに、「アクセンチュアSTOソリューショ
ン」を利用した同一内容の承諾を行う。
2 申請者は、「アクセンチュアSTOソリューション」において、受託者が「アクセ
ンチュアSTOソリューション」上で行った信託受益権譲渡承諾がされた日時及び
その内容、並びに受託者、譲渡人及び譲受人に係るブロックチェーン上のアドレス
を含む記録を保管する。
3 申請者は、「アクセンチュアSTOソリューション」が、法第11条の2で規定さ
れる信託受益権譲渡の第三者対抗要件として効力が認められる情報システムとして
の要件を充足し得ることを確認する。
(3)法第2条第3項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
本実証を通じて、申請書に記載した措置が講じられていれば、法第11条の2第
4項において準用する同条第1項各号の要件を満たし得ることを検証する。
5.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
認定後、本実証開始の準備が整ってから1ヶ月後の日が属する月の末日
(2)実施場所
全国(申請者のサーバー)
6.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
受託者
潜在的な信託受益権譲渡の譲渡人及び譲受人
(2)参加者等の同意の取得方法
受託者並びに潜在的な信託受益権譲渡の譲渡人及び譲受人に対して、申請者が、
事前の説明に基づき同意を取得する。
7.法第2条第3項第2号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
しろまる産業競争力強化法
(債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以
下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活
動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する
情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、
当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による
通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって
確定日付とする。
一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及び
その内容を容易に確認することができること。
二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止する
ために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2・3 (略)
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の
譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七
条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み
替えるものとする。
しろまる産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
第二条 法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるもの
とする。
一 認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るも
のに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を
記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとし
ていること。
イ 当該債権譲渡通知等がされた日時
ロ 当該債権譲渡通知等の内容
ハ 当該債権譲渡通知等をした者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等をした者を識
別するために用いられる事項
ニ 当該債権譲渡通知等を受けた者の電話番号その他の当該債権譲渡通知等を受けた者
を識別するために用いられる事項
二 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲
渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録
事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。
三 認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規
定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び
第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第
二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、そ
の保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うこ
とができる者に引き継ぐこととしていること。
四 認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一
号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期さ
せていること。
五 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権
譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかど
うかを確認することができること。
六 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。
イ 通知等記録を取り扱う電子計算機において当該通知等記録を処理することができる
者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセ
ス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第
二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講
ずること。
ハ 通知等記録を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続していることに伴う通知等
記録の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
七 認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議
の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。
しろまる信託法
(受益権の譲渡の対抗要件)
第九十四条 受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、
受託者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者
に対抗することができない。
8.規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
なし

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