§1 受験資格等について
この試験は、司法書士法第6条の規定に基づいて行われるものであり、受験資格の制限はなく、誰
でも受験することができます。
§2 受験申請受付期間
令和4年5月2日(月曜日)から5月16日(月曜日)まで (1)
窓口で申請する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除き、午前8時30分から正午まで及び午後1
時から午後5時15分までの時間内に受け付けます(受験申請書類の窓口申請での提出先は、§6の
3参照。)。 (2)
郵送により申請する場合は、令和 4 年5月16日(月曜日)までの消印のあるものに限り、
受け付けます。 (3)
令和3年度の司法書士試験の筆記試験合格者であって今回の筆記試験の免除を受けようとする受験
者(以下「筆記試験免除申請者」といいます。
)も、上記期間内に申請してください。
§3 試験日程 (1)
筆記試験の期日 令和4年7月3日(日曜日)
午前の部 着席時刻 午前9時00分
指定時刻 午前9時15分
試験時間 午前9時30分から午前 11時30分まで
午後の部 着席時刻 午後0時30分
指定時刻 午後0時45分
試験時間 午後1時00分から午後4時00分まで
司法書士法施行規則第6条第1項の時刻として、午前の部については午前9時15分、
午後の部については午後0時45分を指定します。
試験当日は、試験場において、試験に関する種々の注意、指示等がありますので、必ず、午前の部・ 午後の部共、着席時刻までに、試験室内の所定の席に着席してください。
上記の指定時刻までに試験室に出頭していない場合は、受験することができません。
公共交通機関においては、運休区間や、臨時運行区間が生じる可能性があります。あらかじめ交
通情報を確認し、試験当日は、十分に時間に余裕をもって試験場に到着してください。
自然災害等により試験を延期又は中止する場合の情報は、法務省ホームページ(ht
tps://www.moj.go.jp/)に掲示しますので、同ホームページを御覧ください(同ホー
ムページに情報が掲示されない場合には、予定どおり試験を実施します。)。 (2)
口述試験の期日 令和4年10月24日(月曜日)
集合時刻は、口述試験受験票に記載されます。
令 和 4 年 度 司 法 書 士 試 験 受 験 案 内 書
法 務 省
‐1‐
§4 試験を実施する法務局又は地方法務局 (1)
筆記試験
東京、横浜、さいたま、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、那覇、
仙台、札幌、高松 (2)
口述試験
東京(注1)
、大阪(注2)
、名古屋、広島、福岡(注3)
、仙台、札幌、高松 (注1)筆記試験を横浜、さいたま、千葉又は静岡で受験した場合の口述試験は東京で実施され
ます。 (注2)筆記試験を京都又は神戸で受験した場合の口述試験は大阪で実施されます。 (注3)筆記試験を那覇で受験した場合の口述試験は福岡で実施されます。
§5 試験結果発表等 (1)
筆記試験の結果発表等 令和4年10月11日(火曜日)午後4時
ア 法務局又は地方法務局での掲示
令和4年 10 月 11 日(火曜日)午後4時に、
筆記試験を実施した法務局又は地方法務局において、
当該法務局又は地方法務局で受験した筆記試験の合格者の受験番号を掲示します。
イ 法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)への掲載
令和4年8月 15 日(月曜日)午後4時に、筆記試験問題並びに多肢択一式問題の正解及び基準
点を掲載します。
令和4年 10 月 11 日(火曜日)午後4時に、筆記試験の合格者の受験番号を掲載します。
ウ 受験者への通知
筆記試験の合格の通知は、口述試験を実施する法務局から、筆記試験の合格者に対し、口述試
験受験票を発送して行います。
なお、ア又はイにより筆記試験の合格を確認したにもかかわらず、口述試験受験票が令和4年
10 月 19 日(水曜日)までに到着しない場合には、口述試験を実施する法務局の総務課まで問い
合わせてください。
エ 次回の筆記試験の免除
今回の筆記試験に合格した者は、その申請により、次回(令和5年度)の司法書士試験の筆記
試験が免除されます。 (2)
最終合格者の発表 令和4年 11 月 11 日(金曜日)午後4時
ア 法務局又は地方法務局での掲示
令和4年 11 月 11 日(金曜日)午後4時に、筆記試験を実施した法務局又は地方法務局(筆記試
験免除者については、口述試験を実施した法務局)において、当該法務局又は地方法務局で受験
した最終合格者の受験番号を掲示します。
イ 法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)への掲載
令和 4 年 11 月 11 日(金曜日)午後4時に、最終合格者の受験番号を掲載します。
ウ 官報への公告
令和 4 年 11 月 30 日(水曜日)の官報に、最終合格者の受験番号及び氏名を掲載します。
‐2‐
§6 受験申請手続について
1 受験申請書等一式の交付窓口 (1)
受験申請書等一式は、全国の法務局又は地方法務局の総務課で交付を受けることができます。 (2)
郵送により受験申請書等一式の交付を請求する場合には、封筒の表に「司法書士請求」と朱書き
した上、返送用として郵便番号、住所及び氏名を記載し、郵便切手(120 円)を貼った角形2号 (A4判)の郵便封筒を同封してください。
2 提出書類等 (1)
司法書士試験受験申請書(1)、同(2)、写真票及び筆記試験受験票 (注)1.氏名及び生年月日は、戸籍等に記載されているとおり正確に記入してください(受験申
請書(2)裏面の「記入に当たっての注意事項」参照)。 2.筆記試験免除申請者は、筆記試験受験票への記入は不要です(筆記試験受験票(はがき)
に郵便切手を貼らないでください。)。
3.受験申請書等の記載事項等に不備がある場合は、受理せずに提出書類を返却することも
ありますので、十分注意して記入してください。 (2)
受験手数料 8,000 円(収入印紙で納付) (注)1.収入印紙は、受験申請書(2)の所定の欄に貼り付けてください。
2.受験手数料は、受験しなかった場合でも返還されません。 (3)
写真
無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲において
頭部を布等で覆う者である場合を除く。
)かつ正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3
か月以内に撮影したもの。大きさ縦5cm、横5cm)を写真票の所定の欄に完全に貼り付けてくだ
さい。
なお、受験時に眼鏡を使用する受験者は、必ず眼鏡を着用した写真を貼り付けてください。
おって、写真が受験写真として不適当な場合には差替えをお願いすることがあります。 (4)
筆記試験免除申請者についてその資格を証する書面等(該当者のみ)
筆記試験免除申請者は、令和3年度口述試験受験票の原本とその写し1通を受験申請書に添付
してください。なお、
郵送により提出する場合は、
郵便番号、
住所及び氏名を記載し、
郵便切手(書
留料金を含む。
)を貼った原本返送用の封筒を一緒に提出してください。
3 受験申請書類の提出先等
受験地として記載した筆記試験を実施する法務局又は地方法務局の総務課
(筆記試験免除申請者
にあっては、
口述受験地として記載した法務局の総務課)
に窓口申請又は郵送申請のいずれかの方法
により提出してください。 (注)1.郵送申請の方法により提出する場合は、封筒の表に「司法書士受験」と朱書きした上で、
必ず書留郵便で送付してください。この場合は、筆記試験受験票(はがき)に郵便番号、
住所及び氏名を記載して、郵便切手(63 円)を貼ってください。
2.窓口申請の方法により提出する場合(筆記試験免除申請者を除く。
)は、筆記試験を実施
しない地方法務局(横浜、さいたま、千葉、静岡、京都、神戸及び那覇以外の地方法務局)
の総務課を通じて、当該地方法務局を管轄する受験地として記載した法務局の総務課に提
出することもできます(
(例)前橋地方法務局の総務課の窓口を通じて、東京法務局の総務
課に提出することができます。)。この場合は、筆記試験受験票(はがき)に郵便番号、住
‐3‐
所及び氏名を記載して、郵便切手(63 円)を貼ってください。
3.受験地は、申請者に都合の良い受験地を選ぶことができます。
4 提出に当たっての注意事項 (1)
受験申請書の受付後は、受験地の変更は認められません。 (2)
受け付けた受験申請書は、返還しません。 (3)
令和4年6月3日(金曜日)までに筆記試験受験票が到着しない場合には、受験地として記載し
た法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせてください。 (4)
受験申請書の受付後に住所等の変更があった場合には、直ちに受験地として記載した法務局又は
地方法務局の総務課にその旨を申し出てください。 (5)
身体の機能等に障害等のある方については、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ず
ることがありますので、受験の申請に先立ち、受験地として記載しようとする法務局又は地方法
務局の総務課まで御相談ください。
§7 筆記試験の内容等
1 筆記試験の内容 (1)
憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。
)及び刑法に関する知識 (2)
不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。) (3) 供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識 (4)
その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び
能力
2 試験の時間割等
3 試験の方法、配点及び合格判定の方法 (1)
午前の部の試験(上記1(1))及び午後の部の試験のうち上記1(3)及び(4)については多肢択一
式により、午後の部の試験のうち上記1(2)については多肢択一式及び記述式により、それぞれ実
施します。 (2)
午前の部の試験及び午後の部の試験の多肢択一式問題は、それぞれ 35 問で 105 点満点、午後の
部の試験の記述式問題は、2問で 70 点満点です。 (3)午前の部の試験の多肢択一式問題、午後の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の記
述式問題の各成績のいずれかがそれぞれ一定の基準点に達しない場合には、それだけで不合格と
します。 (4)
答案用紙に受験地、
受験番号及び氏名を記載しなかった場合は、
採点されません
(試験時間終了後、
これらを記載することは、認められません。)。 (5)
記述式用答案用紙の解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載がある場
合、その者の記述式用答案用紙については、採点されません。
着席時刻 指定時刻 試験時間 試験の内容
午前の部 午前9時00分 午前9時15分 午前9時30分から 上記1(1) 午前11時30分まで
午後の部 午後0時30分 午後0時45分 午後1時00分から 上記1(2)から(4)まで
午後4時00分まで
‐4‐
4 試験場
§4において試験を実施する法務局又は地方法務局として記載した法務局又は地方法務局ごとに、
それぞれの局が指定した場所(筆記試験受験票に記載されます。
)で行います。指定された試験場以
外の試験場では受験することができません。
5 携行品 (1)
筆記試験受験票 (2)
筆記具

B又はHBの鉛筆
・黒インクの万年筆又はボールペン(インクが消せるものは不可。) ・プラスチック製消しゴム
6 筆記試験当日の注意事項 (1)
試験場における注意事項を厳守し、その他の事項については、試験監督員の指示に従ってくださ
い。注意事項、禁止事項及び試験監督員の指示に従わない場合には、不正受験となる場合があり
ます。 (2)
前記5(2)の筆記具以外のもの(定規、付箋、筆記具入れ、メモ用紙等)
、六法全書その他の図
書の使用は認められません。
ただし、問題検討のため、問題用紙に限り、シャープペンシル、ラインマーカー、黒インク以外
の万年筆若しくはボールペン又は色鉛筆の使用を認めます。
なお、試験時間終了後に筆記具を使用する行為は、不正受験とみなします。 (3)
多肢択一式用答案用紙への記載は、鉛筆(B又はHB)に限ります。それ以外の筆記具を使用し
た場合又は解答の記載に不備があった場合には、採点されません。 (4)
記述式用答案用紙への記載は、万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインクに限る。ただし、
インクが消せるものは不可。
)に限ります。それ以外の筆記具(鉛筆又はシャープペンシル等)を
使用した場合には、採点されません。 (5)
試験室内では、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の全ての電子機器類及び音響機
器の使用はできません。あらかじめ電源を切り、必ず、かばんの中にしまってください(衣類等
のポケットには絶対に入れないでください。)。
試験中に携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の電源が入っていること
が確認された場合には、不正受験となる場合があります。携帯電話、スマートフォン、スマート
ウォッチ等の通信機器は、電源が切れていても起動してアラーム等が作動する場合がありますの
で、アラーム等の設定をしている場合には、必ず解除してから電源を切ってください。
なお、試験開始前に携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の通信機器の電源切断確
認作業を実施しますので、円滑な作業の実施に御協力をお願いします。 (6)
試験室内では、耳栓を使用することはできません。 (7)
試験時間中は、受験票、時計又はストップウォッチ(計時機能のみのものに限り、アラーム等音
の出る機能の使用は不可)
、前記5(2)の筆記具(前記6(2)ただし書きのシャープペンシル、ライ
ンマーカー、黒インク以外の万年筆又はボールペン及び色鉛筆を含む。)、キャップ付きペットボ
トル飲料((注記)後記(8)の注意事項をお読みください。)、目薬及び点鼻薬(外箱等から出した状態の
ものに限る。)、
ハンカチ、
タオル、
ポケットティッシュ、
ウエットティッシュ、
携帯用手指消毒液(ア
ルコール除菌シートを含む。
)並びに膝掛け以外のもの(定規、付箋、筆記具入れ、メモ用紙等)
‐5‐
は机上又は机の中には置かずに必ずかばんの中にしまってください。マスク、
フェイスシールド(透 明で顔全体の表情等が試験監督員等から確認できるものに限る。
)及び手袋(透明で音が出ないも
のに限る。
)を使用する場合は、試験開始時刻までに着用してください。
なお、マスク、フェイスシールド、手袋、目薬、点鼻薬、ハンカチ、タオル、ポケットティッシュ、
ウエットティッシュ、携帯用手指消毒液及び膝掛け等についても、試験監督員が試験の公正な実
施を妨げるおそれがあると判断した場合には使用を認めないことがあります。 (8)
持ち込める飲料は、
キャップ付きのペットボトル飲料
(ペットボトルカバーは禁止します。)に限っ
て認められ(机上に置けるものは、1本のみ)
、その他のアルミ缶等は認められません。
なお、
水滴等によって問題や答案用紙の汚損等が生じたとしても、
交換には応じられませんので、
十分注意してください。 (9) 受験者が試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了すること(途中退席)は、認められま
せん。 (10)
試験時間中の体調不良、やむを得ずトイレに行く必要がある場合等には黙って手を挙げ、試験監
督員の指示に従ってください。無断で席を立ったり、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッ
チ等の不要物を携行した場合には不正受験となる場合があります。 (11)
試験場によっては、節電対策として、冷房の使用が制限される、照明の明るさが制限されるなど
の措置が執られる可能性があります。また、試験室によっては、冷房の風が直接当たる場合があり
ます。 (12)
試験時間中に日常的な生活騒音等(試験監督員の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど、
机・椅子がきしむ音、航空機・自動車・風雨・空調の音など、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻
をすする音など、照明の点滅など)が発生した場合でも救済措置は行われません。 (13)
不正の手段によって試験を受けようとし、又は受けた場合は、その試験を受けることを禁止し、
又は合格の決定を取り消すことがあります(司法書士法施行規則第5条(不正受験者))。 (14)
新型コロナウイルス感染症への対応については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)
に掲載しますので、必ず御確認ください。 (15)
司法書士法施行規則第6条第1項の時刻として、
午前の部については午前9時15分、
午後の部
については午後0時45分が指定されましたので、
当該時刻までに試験室に出頭していない場合は、
受験することができません。 (16)
災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については、
法務省ホームページ (https://www.moj.go.jp/)
を御覧ください。
7 お知らせ (1)
筆記試験の試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。
なお、試験問題の内容についての照会には、一切応じません。 (2)
筆記試験について、記述式問題の出題の趣旨を後日公表します。
なお、公表した内容についての照会には、一切応じません。 (3)
筆記試験について、希望者に対して成績を通知します。成績通知を希望する場合は、筆記試験の
試験場で配布する成績通知用の封筒に郵便番号、住所及び氏名を記載してください(当該封筒に
明らかに住所又は氏名のいずれかの記載がされていない場合には、成績を通知しません。)。
なお、再度の成績通知及び成績通知の希望の有無の変更には、一切応じません。
おって、試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。
‐6‐ (4)
本案内書の掲載内容に変更が生じた場合には、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)
で公表しますので、当該ホームページを御覧いただくか、受験地の法務局又は地方法務局に問い
合わせてください。
§8 口述試験の内容等
1 口述試験の内容
§7の1(2)及び(4)に掲げる事項について行います。
2 試験場
口述試験を実施する法務局ごとに、それぞれの局が指定した場所(口述試験受験票に記載されま
す。
)で行います。指定された試験場以外の試験場では受験することができません。
3 携行品
口述試験受験票及び筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン)
なお、口述試験受験票は、筆記試験の結果発表後、口述試験を実施する法務局から本人に対して
発送しますが、口述試験受験票が令和 4 年 10 月 19 日(水曜日)までに到着しない場合には、当該法
務局の総務課まで問い合わせてください。
4 口述試験当日の注意事項
試験場における注意事項を厳守し、その他の事項については、係員の指示に従ってください。注
意事項、禁止事項及び係員の指示に従わない場合には、不正受験となる場合があります。
§9 法令等の適用日
筆記試験及び口述試験の解答に当たり適用すべき法令等は、令和4年4月1日(金曜日)現在にお
いて施行されているもの(同日が施行日とされているものを含みます。
)とします。
§10 司法書士試験合格証書の交付
最終合格者には、司法書士試験合格証書を交付します。
§11 個人情報の取扱い
受験申請及び試験により取得した個人情報は、関係法令の規定に従い、司法書士試験業務及び統計
目的以外に利用することは、ありません。
‐7‐
§12 法務局及び地方法務局の所在地等
なお、この案内書の記載内容について不明な点がありましたら、上の表に掲げてある法務局又は地
方法務局の総務課にお問い合わせください。 (注)試験問題の内容及び試験の採点結果に関する照会には、一切応じません。
局 名 郵便番号 電話番号
管轄する
法務局
所 在 地
くろまる 東京法務局 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 102−8225 (03)
5213−1323
水戸地方法務局 水戸市北見町1−1 水戸法務総合庁舎 310−0061 (029)
227−9911
宇都宮 〃 宇都宮市小幡2−1−11 320−8515 (028)
623−0911
前橋 〃 前橋市大手町2−3−1 前橋地方合同庁舎 371−8535 (027)
221−4466
甲府 〃 甲府市丸の内1−1−18 甲府合同庁舎 400−8520 (055)
252−7151
長野 〃 長野市大字長野旭町1108 380−0846 (026)
235−6611
新潟 〃 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方法務総合庁舎 951−8504 (025)
222−1561
しろまる 横浜 〃 横浜市中区北仲通5−57 横浜第2合同庁舎 231−8411 (045)
641−7461
しろまる さいたま 〃 さいたま市中央区下落合5−12−1 さいたま第2法務総合庁舎 338−8513 (048)
851−1000
しろまる 千葉 〃 千葉市中央区中央港1−11−3 千葉地方合同庁舎 260−8518 (043)
302−1311
しろまる 静岡 〃 静岡市葵区追手町9−50 静岡地方合同庁舎 420−8650 (054)
254−3555
くろまる 大阪法務局 大阪市中央区谷町2−1−17 大阪第2法務合同庁舎 540−8544 (06)
6942−1486
奈良地方法務局 奈良市高畑町552 奈良第二地方合同庁舎 630−8301 (0742)
23−5534
大津 〃 大津市京町3−1−1 大津びわ湖合同庁舎 520−8516 (077)
522−4671
和歌山 〃 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎 640−8552 (073)
422−5131
しろまる 京都 〃 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 602−8577 (075)
231−0131
しろまる 神戸 〃 神戸市中央区波止場町1−1 神戸第2地方合同庁舎 650−0042 (078)
392−1902
くろまる 名古屋法務局 名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第1号館 460−8513 (052)
952−8075
津地方法務局 津市丸之内26−8 津合同庁舎 514−8503 (059)
228−4191
岐阜 〃 岐阜市金竜町5−13 500−8729 (058)
245−3182
福井 〃 福井市春山1−1−54 福井春山合同庁舎 910−8504 (0776)
22−5174
金沢 〃 金沢市新神田4−3−10 金沢新神田合同庁舎 921−8505 (076)
292−7813
富山 〃 富山市牛島新町11−7 富山合同庁舎 930−0856 (076)
441−0550
くろまる 仙台法務局 仙台市青葉区春日町7−25 仙台第3法務総合庁舎 980−8601 (022)
225−5718
福島地方法務局 福島市霞町1−46 福島合同庁舎 960−8021 (024)
534−1941
山形 〃 山形市緑町1−5−48 山形地方合同庁舎 990−0041 (023)
625−1343
盛岡 〃 盛岡市盛岡駅西通1−9−15 盛岡第2合同庁舎 020−0045 (019)
624−1141
秋田 〃 秋田市山王7−1−3 秋田合同庁舎 010−0951 (018)
862−6531
青森 〃 青森市長島1−3−5 青森第2合同庁舎 030−8511 (017)
776−6231
くろまる 広島法務局 広島市中区上八丁堀6−30 730−8536 (082)
228−5697
山口地方法務局 山口市中河原町6−16 山口地方合同庁舎2号館 753−8577 (083)
922−2295
岡山 〃 岡山市北区南方1−3−58 700−8616 (086)
224−5656
鳥取 〃 鳥取市東町2−302 鳥取第2地方合同庁舎 680−0011 (0857)
22−2191
松江 〃 松江市東朝日町192−3 690−0001 (0852)
32−4200
くろまる 札幌法務局 札幌市北区北8条西2−1−1 札幌第1合同庁舎 060−0808 (011)
709−2311
函館地方法務局 函館市新川町25−18 函館地方合同庁舎 040−8533 (0138)
23−9516
旭川 〃 旭川市宮前1条3−3−15 旭川合同庁舎 078−8502 (0166)
38−1144
釧路 〃 釧路市幸町10−3 085−8522 (0154)
31−5010
くろまる 高松法務局 高松市丸の内1−1 高松法務合同庁舎 760−8508 (087)
821−6191
徳島地方法務局 徳島市徳島町城内6−6 徳島地方合同庁舎 770−8512 (088)
622−4171
高知 〃 高知市栄田町2−2−10 高知よさこい咲都合同庁舎 780−8509 (088)
822−3331
松山 〃 松山市宮田町188−6 松山地方合同庁舎 790−8505 (089)
932−0888
くろまる 福岡法務局 福岡市中央区舞鶴3−5−25 810−8513 (092)
721−9398
佐賀地方法務局 佐賀市城内2−10−20 佐賀合同庁舎 840−0041 (0952)
26−2149
長崎 〃 長崎市万才町8−16 850−8507 (095)
826−8127
大分 〃 大分市荷揚町7−5 大分法務総合庁舎 870−8513 (097)
532−3161
熊本 〃 熊本市中央区大江3−1−53 熊本第2合同庁舎 862−0971 (096)
364−2145
鹿児島 〃 鹿児島市鴨池新町1−2 890−8518 (099)
259−0667
宮崎 〃 宮崎市別府町1−1 宮崎法務総合庁舎 880−8513 (0985)
22−5124
しろまる 那覇 〃 那覇市樋川1−15−15 那覇第1地方合同庁舎 900−8544 (098)
854−7951
東京
大阪
名古屋
仙台
広島
札幌
高松
福岡
くろまる印は筆記試験及び口述試験を実施する法務局
しろまる印は筆記試験を実施する地方法務局
‐8‐

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