法制審議会第193回会議配布資料 刑2
参 照 条 文
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参 照 条 文
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
(定義)
第2条 (略)
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為
(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われ
たとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により
罪に当たるものを含む )により生じ、若しくは当該犯罪行為により。得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定
められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に
係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神
薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下
「麻薬特例法」という )第2条第2項各号に掲げる罪を除く )
。 。
ロ 別表第一(第3号を除く )又は別表第二に掲げる罪。二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為
が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に
当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む )に。より提供された資金
イ 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の10(覚
醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第13条(資金等の提
供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条の1
3(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第7
8号)第7条(資金等の提供)の罪
三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為
が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、
当該行為地の法令により罪に当たるものを含む )により供与された。 - 2 -
財産
イ 第7条の2(証人等買収)の罪
ロ 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条第1項の違反
行為に係る同法第21条第2項第7号(外国公務員等に対する不正
の利益の供与等)の罪
四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する
法律(平成14年法律第67号)第3条第1項若しくは第2項前段、
第4条第1項若しくは第5条第1項(資金等の提供)の罪又はこれら
の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が
日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、
当該行為地の法令により罪に当たるものを含む )により提供され、。又は提供しようとした財産
五 第6条の2第1項又は第2項(テロリズム集団その他の組織的犯罪
集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為
である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内にお
いて行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
により罪に当たるものを含む )をした者が、計画をした犯罪の実行。のための資金として使用する目的で取得した財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実
として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価
として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来す
る財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産を
いう。
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第2条第3項に
規定する薬物犯罪収益をいう。
6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法
第2条第4項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第2条第5項
に規定する薬物犯罪収益等をいう。
(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)
第9条 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪
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収益(麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財
産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3
号及び同条第4項において同じ 、これらの保有若しくは処分に基づき。)
得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産
(以下「不法収益等」という )を用いることにより、法人等(法人又。は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ )の。株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。
以下同じ )の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人。等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は
当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の
各号のいずれかに該当する行為をしたときは、5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理
人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営
を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ )を選任し、。若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。
二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させる
こと(前号に該当するものを除く 。。)
2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は
第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配
する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該
当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いること
により、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させ
ようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的
で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当す
る行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させ
たときも、同様とする。
一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、
又は辞任させること。
二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させる
こと(前号に該当するものを除く 。。)
3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得
し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経
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営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にそ
の権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれか
に該当する行為をしたときも、第1項と同様とする。不法収益等を用い
ることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第
三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営
を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその
権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれ
かに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者
に取得させたときも、同様とする。
4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主
総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使す
ることができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法
律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみな
される株式についての議決権を含む。以下この項において同じ )の総。数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法
人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の
100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子
法人とみなす。
(犯罪収益等隠匿)
第10条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供
等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項
又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であっ
て、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当
たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この
項において同じ )により提供しようとした財産を除く。以下この項及。び次条において同じ )の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は。犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第3条第1項若しく
は第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為
により提供しようとした財産を除く )の発生の原因につき事実を仮装。した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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3 第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
(犯罪収益等収受)
第11条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若し
くは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上
の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者におい
て相当の財産上の利益を提供すべきものに限る )の時に当該契約に係る。債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該
契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りで
ない。
別表第一(第2条、第7条の2関係)
一 第6条の2第1項又は第2項(テロリズム集団その他の組織的犯罪
集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪
二 第7条の2(証人等買収)の罪
三 第10条(犯罪収益等隠匿)若しくは第11条(犯罪収益等収受)
の罪又は麻薬特例法第6条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第7条
(薬物犯罪収益等収受)の罪
四 刑法第155条第1項(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公
文書変造)の罪、同法第156条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同
法第155条第1項又は第2項の例により処断すべきものに限る )。又は同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印
私文書変造)の罪
五 刑法第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前
収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第1
98条(贈賄)の罪
六 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利
目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及
び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未
遂罪)の罪
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第2項(児童の
引渡し及び支配)の罪(同法第34条第1項第7号又は第9号の違反
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行為に係るものに限る )。八 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第70条
第1項第1号(不法入国 、第2号(不法上陸)若しくは第5号(不)法残留)若しくは第2項(不法在留)の罪(正犯により犯されたもの
を除く 、同法第74条(集団密航者を不法入国させる行為等 、第。) )
74条の2(集団密航者の輸送)若しくは第74条の4(集団密航者
の収受等)の罪、同法第74条の6(不法入国等援助)の罪(同法第
70条第1項第1号又は第2号に規定する行為に係るものに限る 、。)
同法第74条の6の2第1項第1号(難民旅行証明書等の不正受交
付)若しくは第2号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第2項(営
利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第74条の6
の3(未遂罪)の罪(同法第74条の6の2第1項第3号及び第4号
の罪に係る部分を除く )又は同法第74条の8(不法入国者等の蔵。匿等)の罪
九 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号(旅券
等の不正受交付)若しくは第3号から第5号まで(自己名義旅券等の
譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第
2項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る
同条第3項(未遂罪)の罪
十 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は
警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職
務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る )又は同法第223。条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、
証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽
造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用
させる目的で犯されたものに限る )。イ 死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定
められている罪(ロに掲げる罪を除く )。ロ この表に掲げる罪
別表第二(第2条関係)
一 刑法第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、
同法第163条の5(未遂罪)の罪(同法第163条の4第1項の罪
に係る部分に限る )又は同法第175条(わいせつ物頒布等)若し。 - 7 -
くは第186条第1項(常習賭博)の罪
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43
号)第18条第2号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第99条の9第1号
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第200条第14号
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法
律第122号)第49条第1号(無許可営業)の罪
六 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第98条の4
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第129条の3第
1号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第112条の
3(損失補填に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183
号)第10条の2の2(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号(非弁護士
の法律事務の取扱い等)又は第4号(業として行う譲り受けた権利の
実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第363条第9号
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1
号 (無 登録 販売 等) の罪( 同法第3 条の違 反行為に 係るもの に限
る )又は同法第24条の2第1号(興奮等の作用を有する毒物等の。販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号)第236条第2項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)
又は第243条第2号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第90条の4の2(損
失補填に係る利益の収受等)の罪
十五 覚醒剤取締法第41条の13(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの
周旋)の罪
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十六 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項(不法就労助長)
又は第73条の5(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第25条の2の2
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条の3第1号
(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第100条の4の2
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条第
3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第1条又は
第2条第1項の違反行為に係るものに限る )。二十一 売春防止法第6条第1項(周旋 、第7条(困惑等による売)春)又は第10条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15(拳銃等の譲渡しと譲
受けの周旋等 、第31条の16第1項第1号(拳銃等及び猟銃以外)の銃砲等の所持 、第2号(拳銃部品の所持)若しくは第3号(拳銃)部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪 、第31条の17(拳銃)等としての物品の輸入等 、第31条の18第1号(拳銃実包の譲渡)しと譲受けの周旋)又は第32条第1号(拳銃部品の譲渡しと譲受け
の周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律(昭和35年法律第145号)第84条第9号(無許可医薬品
販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)
第5条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号(無免許営
業)又は第63条の2の2(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(禁止業務に
ついての労働者派遣事業)の罪(同法第4条第1項の違反行為に係る
ものに限る )。二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第28条(特別永住
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者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第80条第3
号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成7年法律第105号)第317条の2第2号
(損失補填に係る利益の収受等)又は第331条第2項(株主等の権
利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第29
7条第1号(損失補填に係る利益の収受等)又は第311条第3項
(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101
号)第88条第4号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十二 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第99条の2の2
(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十三 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関
する法律第5条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用され
るものとしての資金等の提供等)の罪
三十四 信託業法(平成16年法律第154号)第94条第7号(損失
補填に係る利益の収受等)の罪
三十五 会社法第970条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の
受供与)の罪
三十六 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処
罰に関する法律(平成19年法律第38号)第6条第3項(特定核燃
料物質の輸出入の予備)の罪
三十七 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第7
3条第1項第2号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律(平成25年法律第27号)第49条(個人番号の提供及
び盗用)又は第51条第1項(詐欺等行為等による個人番号の取得)
の罪

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