法制審議会第193回会議配布資料 刑1
諮問第119号 諮問第百十九号近年におけるマネー・ローンダリング対策に関する国際的動向等に鑑み、早急にマネー・ローンダリング行為に係る罰則の法定刑を改正する必要があると思われるので、別紙要綱(骨子)について御意見を承りたい。 別紙要綱(骨子)一不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項まで)の法定刑を十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその併科とすること。二犯罪収益等隠匿の罪(同法第十条第一項)の法定刑を十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科とすること。三犯罪収益等収受の罪(同法第十一条)の法定刑を七年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科とすること。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /