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司法試験予備試験
受験特別措置実施概要
司 法 試 験 委 員 会
第1 身体に障害のある場合などを対象にして行う受験特別措置
司法試験予備試験の受験に際して、身体に障害のある場合などを対象に、審査により、障害等の
種類・程度に応じた特別の措置を行います。
受験に際して特別の措置を希望する場合は、通常の受験願書のほかに書類を提出する必要があり
ますので、本書に記載してある申出方法などをよく読んで、諸手続を行ってください。
なお、不慮の事故などにより負傷などした場合に限り、出願後の申出についても、身体に障害の
ある場合に準じた受験特別措置を行いますが、申出が試験日の直前である場合や申出内容によって
は、対応できないことがあります。
御不明な点などがありましたら、下記まで御連絡ください。
司 法 試 験 委 員 会
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内
法務省大臣官房人事課司法試験予備試験(受験特別措置)係
TEL 03-3580-4111(内線2143)
電話対応:月曜日から金曜日までの9時30分〜12時、13時〜18時(休日を除く。)
(注記)法務省ホームページ内「令和5年司法試験予備試験の実施について」も御覧ください。
(https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00101.html)
第2 受験特別措置の申出
申出に際しては、次の書類を取りそろえて、出願時に提出してください。
また、論文式試験及び口述試験については、それぞれの受験資格を得た時点で直ちに診断書を提
出してください。
なお、提出された書類については、司法試験委員会において調査し、必要に応じ、書類を追加提
出していただく場合があります。
1 「司法試験予備試験身体障害者等受験特別措置申出書」(短答式試験、論文式試験
及び口述試験につき各1通)
受験特別措置を申し出る本人が作成してください(代筆可)。
2 医師の診断書及び身体障害者手帳(交付を受けている場合に限る。)の写しその他
の障害や傷病の程度を証明する書類(論文式試験及び口述試験については、それぞれ
の受験資格を得た時点で直ちに提出すること。)
視覚障害(区分I又はIIに該当する方)又は肢体障害(上肢障害をお持ちの方)については、司
法試験委員会指定の診断書を提出してください。
その他の傷病等について、傷病名のほか、現症、必要と考えられる措置等が具体的に記載された
診断書を提出してください。
診断書の内容について、医師に確認する場合がありますので、あらかじめ御了承の上で提出して
ください。
3 補聴器の種類・形状が特定できる書面
補聴器の持参使用を申し出る場合は、補聴器の種類・形状が特定できる書面(使用説明書又はカ
タログ等の写しなど。提出された書面は返却しません。)を提出してください。
なお、電波受信機能〔FM式等〕を利用した補聴器は使用できません。
第3 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ
短答式試験に関する受験特別措置の実施方法等についてのお知らせは、6月下旬頃、申出者宛て
に受験票とは別に郵送します。
なお、論文式試験及び口述試験についても、それぞれの試験日までに、短答式試験と同様に郵送
します。
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第4 受験特別措置の対象となる障害等の種類・程度及び特別に措置する事項
特別措置の対象となる障害等の種類・程度及び特別に措置する事項例は、次のとおりです。
1 視覚障害
区 分 特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
I 良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視
力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.03以下の者
視 良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下の者
周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角
度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下の者覚両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者
II 良い方の眼の視力が0.15以下の者障周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下の者
両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の者害III 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.60以下の者
IV 上記区分以外の視覚障害を有する者
区 分 特 別 に 措 置 す る 事 項
Iに該当す パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)用電子データによる出題及び点字によ
る者 る出題【短答式試験及び論文式試験】
パソコンを使用した答案作成又は点字による答案作成【短答式試験及び論文式試験】
パソコン用電子データによる試験用法令集の貸与【論文式試験及び口述試験】
視 点字器具(点字器、点字盤、点字タイプライター及び表面作図器〔レーズライター〕・同用紙
など)の持参使用【短答式試験及び論文式試験】
健常者のラインマーカーの代用としてのセロテープ、シール、付箋紙及びクリップ等の持参使
用(点字使用者のみ)【短答式試験及び論文式試験】
覚 I又はIIに 試験時間延長【短答式試験及び論文式試験】
該当する者
II又はIIIに 文字式解答【短答式試験】(1、2のどちらかを選択する)
該当する者 1 通常のマークシート用紙の選択肢の欄にしろまる、✓などの印をチェックする方式
2 文字式解答専用の答案用紙に算用数字で選択肢の番号を記入する方式障II〜IVのい 拡大した問題集の配布【短答式試験及び論文式試験】
ずれかに該
当する者 拡大した答案用紙の配布【短答式試験及び論文式試験】
拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述試験】害拡大読書器の持参使用(延長コードは受験者が持参)
拡大鏡の持参使用
照明器具の持参使用(延長コードは受験者が持参)
明るい席への配席
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2 肢体障害
区 分 特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
I 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、筆記による解答が不可能な上に、手指によるパソコンの操作が
不能であり、パソコンの操作に著しく時間を要するもの肢体 II 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、筆記による解答が不可能なもの障害 III 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、健常者に比し筆記速度が著しく遅いもの
IV 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、指定した方法による解答が困難なもの
区 分 特 別 に 措 置 す る 事 項
I又はIIに パソコンを使用した答案作成
該当する者
介助者の配置(介助者は司法試験委員会で配置)
I又はIIIに 試験時間延長【論文式試験】
肢 該当する者
拡大した答案用紙の配布
体 III又はIVに 文字式解答【短答式試験】(1、2のどちらかを選択する)
1 通常のマークシート用紙の選択肢の欄にしろまる、✓などの印をチェックする方式
該当する者 2 文字式解答専用の答案用紙に算用数字で選択肢の番号を記入する方式
障 短答式試験の答案用紙等のマークシート用紙に記入する際のペン又はボールペンの使用
下書き用紙の配布
害 床に座す、横臥しての受験
I〜IV共通
脚が伸ばせる配席
車椅子受験
3 聴覚障害
特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の者(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の者
3 上記以外の聴覚障害を有する者
特 別 に 措 置 す る 事 項
筆談による発問及び解答【口述試験】(1又は2に該当する者)
注意事項等の文書による伝達
座席を前列に配席
補聴器の持参使用(電波受信機能〔FM式等〕を利用した補聴器は使用不可)
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4 音声・言語機能障害
特 別 措 置 の 対 象 と な る 障 害 の 程 度
1 音声・言語機能を喪失した者
2 音声・言語機能障害が著しい者
特 別 に 措 置 す る 事 項
筆談による解答【口述試験】
5 その他病弱、傷病及び前記障害の区分に共通して措置を行うもの(解答方法及び試験時間
については、特別な措置をしません。)
特 別 に 措 置 す る 事 項
小型机及び椅子の持参使用
1階又はエレベーターに近い試験室への配席
試験室の出入口付近への配席
トイレに近い試験室への配席
試験時間内の服薬(服用は試験室外に限る。)
試験室入退出時の付添人の同伴
自動車の試験場構内への乗り入れ又は駐車
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第5 パソコンの使用が認められた場合の受験特別措置の概要
パソコンは受験者において準備するものとします。
パソコンの使用については、審査の上、使用方法を制限することがあります。
パソコンの使用が認められた場合の受験特別措置の例は、次のとおりです。
1 受験までの事前準備
受験のために使用する機器は受験者において持参していただくことになりますが、事前準備と
して、不正防止の観点から、司法試験委員会が指定する日時・場所(原則として、試験日前日に
試験場において実施)において、司法試験委員会事務局職員立会いの下、受験者において以下の
作業をしていただきます。
(1) パソコンを初期化(リカバリーソフト等により購入時の状態にする。)する。
受験のために使用する機器は、以下の事項について、あらかじめ司法試験委員会に申し出
た機器とします。なお、機器を使用するに当たって必要な器具(延長コード、接続ケーブル
等)についても受験者において準備するものとします。
1 パソコンの機種名
2 プリンタの機種名
(2) 必要なアプリケーションソフト(以下「ソフト」という。)をインストールする。
受験に使用するソフトは、以下の事項について、あらかじめ司法試験委員会に申し出たソ
フトとし、受験者において準備したものを使用することとします。
1 オペレーティング・システム(パソコンを動かすための基本的なソフト)
2 画面読み上げソフト(視覚障害の場合)
3 ワープロソフト
4 表計算ソフト
5 日本語入力ソフト
6 音声入力ソフト(肢体障害の場合)
(3) 試験当日までパソコンを封印する。
2 受験に関する事項
(1) 試験問題の形式及び答案書式については、司法試験委員会の決定に従っていただきます。
(2) 受験のために使用するソフトの機能を一部制限します。
認められた機能以外の機能を使用し又はそれ以外の用途に使用した場合は、不正の手段に
よる受験として試験を停止することがあります。
認められる機能の例
・ 画面の読み上げ
・ 入力及び漢字変換
・ 挿 入
・ 削 除
・ 保 存
・ 印 刷
(3) あらかじめ司法試験委員会に申し出た以外のソフトを使用することは、いかなる理由があ
っても認めません。
(4) 答案印刷に使用する用紙は、司法試験委員会において用意します。
(5) 作成した答案データをハードディスク等へ保存して持ち帰ることはできません。
3 受験に当たり、画面読み上げソフトによる問題文の誤読、作成した答案データの消失その他の
使用機器の不具合による不利益は、受験者において負うこととします。
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第6 参 考
司法試験受験特別措置検討会開催要領
平成17年3月17日一部改正
平成22年4月28日一部改正
1 目 的
司法試験受験特別措置検討会(以下「検討会」という。)は、身体に障害を持つ者等について、司
法試験及び司法試験予備試験における公平な受験の機会が確保されるよう、受験のための特別の措置
の在り方、基準、審査方法等の検討を目的とする。
2 検討事項
検討会及び構成員の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 受験特別措置の在り方、基準、運用等に関すること。
(2) 受験特別措置の個別審査の方法等に関すること。
(3) 受験特別措置の個別審査案件に関すること。
3 構成員
検討会は、医師、特別支援教育の専門家等によって構成する。
4 会議等
(1) 検討会は、法務省大臣官房人事課長(以下「人事課長」という。)の求めにより、随時、会議を
開催する。
(2) 構成員は、会議の開催にかかわらず、司法試験委員会又は人事課長の求めにより、2に関して意
見を述べることができる。
5 報 告
人事課長は、検討会における検討結果について、速やかに司法試験委員会に報告するものとする。
6 庶 務
検討会の庶務は、法務省大臣官房人事課において行う。
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司法試験及び司法試験予備試験受験者に対する受験特別措置の取扱い
平成16年4月23日司法試験委員会決定
改正 平成16年7月9日
改正 平成17年3月17日
改正 平成17年10月6日
改正 平成19年6月6日
改正 平成21年9月9日
改正 平成22年10月6日
改正 平成23年10月12日
改正 平成26年11月5日
改正 平成30年9月10日
改正 令和3年11月4日
身体に障害等があるため受験上何らかの措置を必要とする受験者に対する受験特別措置の取扱いにつ
いては、下記のとおりとする。記第1 個別の受験特別措置について
1 試験時間、出題方法又は解答方法に変更を伴う受験特別措置については、受験者の申出に応じ、
別紙「受験特別措置の基準」(以下単に「受験特別措置の基準」という。)によるものは、法務省
大臣官房人事課長(以下「人事課長」という。)がこれを定めることができる。当委員会が認めた
必要な措置を次年度以降について当該受験者に定める場合も、同様とする。
2 試験時間、出題方法又は解答方法に変更を伴わない受験特別措置(例えば車いすでの受験等)に
ついては、受験者の申出に応じ、人事課長が個別に適切な措置を定めることができる。
3 当委員会又は人事課長は、措置を定めるに当たり、受験特別措置検討会又はその構成員から意見
を聴くことができる。当委員会が受験特別措置検討会又はその構成員から意見を聴くに当たって
は、人事課長にこれを行わせることができる。
第2 受験特別措置の基準について
当委員会は、必要と認める場合に受験特別措置の基準を変更することができる。受験特別措置の
基準の変更に当たっては、受験特別措置検討会の意見を聴くものとする。
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別 紙
受 験 特 別 措 置 の 基 準
1 司法試験
区 分 障 害 の 程 度 特 別 に 措 置 す る 事 項
I 1 良い方の眼の視力(万国式試視力表に 1 パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)用電子
よって測ったものをいい、屈折異常のあ データによる出題及び点字による出題
る者については、矯正視力について測っ 2 パソコンを使用した答案作成又は点字による答案作成
視 たものをいう。以下同じ。)が0.03以下 3 試験時間延長
の者 短答式試験(2.00倍に延長)
2 良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼 論文式試験(1.50倍に延長)
の視力が手動弁以下の者 4 パソコン用電子データによる司法試験用法令集の貸与
3 周辺視野角度(I/4視標による。以 【論文式試験】
下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度
覚 以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標
による。以下同じ。)が28度以下の者
4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼
中心視野視認点数が20点以下の者
II 1 良い方の眼の視力が0.15以下の者 1 試験時間延長
障 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 短答式試験(1.50倍に延長・秒単位は分に切上げ)
80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以 論文式試験(60分間につき、20分間の割合で延長)
下の者 2 拡大した問題集の配布
3 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼 3 拡大した答案用紙の配布
中心視野視認点数が40点以下の者 4 拡大した司法試験用法文の貸与【論文式試験】
5 文字式解答【短答式試験】害III 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が 1 拡大した問題集の配布
0.60以下の者 2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した司法試験用法文の貸与【論文式試験】
4 文字式解答【短答式試験】
IV 上記区分以外の視覚障害を有する者 1 拡大した問題集の配布
2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した司法試験用法文の貸与【論文式試験】
I 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 パソコンを使用した答案作成
肢 筆記による解答が不可能な上に、手指によ 2 試験時間延長
るパソコンの操作が不能であり、パソコン 論文式試験において、1.50倍を超えない割合で延長
の操作に著しく時間を要するもの
体 II 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 パソコンを使用した答案作成
筆記による解答が不可能なもの
III 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 試験時間延長
障 健常者に比し筆記速度が著しく遅いもの 論文式試験において、60分間につき、10分間の割合を
超えない範囲で延長
2 拡大した答案用紙の配布
3 文字式解答【短答式試験】害IV 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 拡大した答案用紙の配布
指定した方法による解答が困難なもの 2 文字式解答【短答式試験】
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2 予備試験
区 分 障 害 の 程 度 特 別 に 措 置 す る 事 項
I 1 良い方の眼の視力(万国式試視力表に 1 パソコン用電子データによる出題及び点字による出題
よって測ったものをいい、屈折異常のあ 2 パソコンを使用した答案作成又は点字による答案作成
る者については、矯正視力について測っ 3 試験時間延長
たものをいう。以下同じ。)が0.03以下 短答式試験(2.00倍に延長)
視 の者 論文式試験(1.50倍に延長)
2 良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼 4 パソコン用電子データによる試験用法令集の貸与
の視力が手動弁以下の者 【論文式試験及び口述試験】
3 周辺視野角度(I/4視標による。以
下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度
以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標
による。以下同じ。)が28度以下の者
覚 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼
中心視野視認点数が20点以下の者
II 1 良い方の眼の視力が0.15以下の者 1 試験時間延長
2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ しろまる 短答式試験(1.50倍に延長)
80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以 しろまる 論文式試験
下の者 ・法律基本科目 「憲法・行政法」及び「刑法・刑事訴訟法」
障 3 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼 50分の延長(3時間10分)
中心視野視認点数が40点以下の者 「民法・商法・民事訴訟法」
70分の延長(4時間40分)
・選択科目 25分の延長(1時間35分)
・法律実務基礎科目 60分の延長(4時間)
2 拡大した問題集の配布
3 拡大した答案用紙の配布
害 4 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述試験】
5 文字式解答【短答式試験】
III 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が 1 拡大した問題集の配布
0.60以下の者 2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述試験】
4 文字式解答【短答式試験】
IV 上記区分以外の視覚障害を有する者 1 拡大した問題集の配布
2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述試験】
聴 覚 障 害 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の 筆談による発問及び解答【口述試験】
者(40cm以上の距離で発声された会話語
を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以
上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以
上の者
音声・言語 1 音声・言語機能を喪失した者 筆談による解答【口述試験】
機能障害 2 音声・言語機能障害が著しい者
I 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 パソコンを使用した答案作成
肢 筆記による解答が不可能な上に、手指によ 2 試験時間延長
るパソコンの操作が不能であり、パソコン 論文式試験において、1.50倍を超えない割合で延長
の操作に著しく時間を要するもの
II 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 パソコンを使用した答案作成
筆記による解答が不可能なもの体III 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 試験時間延長
健常者に比し筆記速度が著しく遅いもの しろまる 論文式試験
・法律基本科目 「憲法・行政法」及び「刑法・刑事訴訟法」
25分を超えない範囲で延長
「民法・商法・民事訴訟法」
障 35分を超えない範囲で延長
・選択科目 15分を超えない範囲で延長
・法律実務基礎科目 30分を超えない範囲で延長
2 拡大した答案用紙の配布
3 文字式解答【短答式試験】
害 IV 体幹又は上肢の機能障害を有する者で、 1 拡大した答案用紙の配布
指定した方法による解答が困難なもの 2 文字式解答【短答式試験】
3 補足事項
(1) 文字式解答には、1チェック方式(通常のマークシート用紙の選択肢の欄にチェックする方法)と2算用数字
記入方法(選択肢の数字を記入する方法)がある。
(2) パソコンの使用については、審査の上、使用方法を制限することがある。
(3) 前記基準に該当しない特別措置については、個別に審査を行う。

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