資料34
更に検討を要する課題
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更に検討を要する課題
1 書類の電子データ化,発受のオンライン化
(1) 書類の作成・発受
しろまる 紙媒体の書類の取扱い
・ 紙媒体の書類を電子データとして保管するに当たって紙媒体の書類の取扱い
について規律を設ける必要があるか。
しろまる オンラインによる発受の原則についての規律の要否
・ 規律を設ける必要があるか。
・ 規律を設けるものとした場合,どのような形式・内容のものとするか。対象
とする手続や書類の種類を限定する必要があるか。
・ 例外とすべき場合があるか。
(2) 令状の請求・発付・執行
しろまる 電子令状の呈示に関する規律の要否
・ 被処分者に令状の写しを交付しなければならないこととする必要性・相当性
があるか。
(3) 電子データの証拠収集
(4) 閲覧・謄写・交付
(5) 公判廷における証拠調べ
しろまる 必要となる法的措置
・ 電子データのうち文字の言語的内容以外のものの証拠調べ方法について,ど
のようなものが考えられるか。
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2 捜査・公判における手続の非対面・遠隔化
(1) 取調べ等
しろまる ビデオリンク方式による取調べ
・ ビデオリンク方式により取調べを実施する場合に,録音・録画を義務付ける
べきか。
しろまる 刑訴法321条1項2号の「検察官の面前」
・ 検察官がビデオリンク方式による取調べを実施した場合の「検察官の面前」
との要件について,供述人の所在場所に関する規律を設けるべきか。
(2) 被疑者・被告人との接見交通
しろまる 考えられる弊害と採り得る方策
・ 刑訴法39条1項の「立会人なくして接見」としてビデオリンク方式により
することができるものとするべきか,権利としての「接見」ではなく,外部交。通の方法としてビデオリンク方式により行うことができるものと位置付けるか
(3) 打合せ・公判前整理手続
(4) 証人尋問等
しろまる 要件の在り方
・ 新たに必要性の類型的要件を追加する方法による場合,これに加えて同意が
あること(異議のないこと)を要件とするべきか。
・ 外国に所在する証人のビデオリンク方式による証人尋問について,その要件
をどのようなものとするか。
・ 法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会で検討されている案(裁判所が相
, ) 。
当と認める場合において 当事者に異議がないとき と同様の要件を設けるか
(5) 公判期日への出頭等
(6) 裁判員等選任手続
しろまる 必要性
・ 被告人を裁判員等選任手続に出席させる場合において,ビデオリンク方式に
より「出席」させることができるものとする必要性はあるか。
(7) 公判審理の傍聴
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3 その他
しろまる 法整備に当たっての基本的な方針
・ 書類を電子データにより作成・管理し,オンラインにより発受することができ
るようにするに当たり,そのままの文言では適用が困難である規定のみ法整備を
(1(1)書類の作成・発受,(2)令状の請
するか,明確化のために広く法整備をするか。
求・発付・執行,(3) 電子データの証拠収集,(4)閲覧・謄写・交付,(5)公判廷における証
拠調べ)
しろまる 非対面の手続における対面との差異
・ 対面による場合とビデオリンク方式による場合との間に事実上の差異があるこ
とを前提とした場合,この差異が何らかの法的価値・利益を損ねることとなるの
(2(3)打合せ・公判前整理手続,
か,要件の在り方にどのように反映させるべきか。
(4)証人尋問等,(5)公判期日への出頭等,(6)裁判員等選任手続)
しろまる ビデオリンク方式による「出頭」等
・ 出頭 等をする者の意向にかかわらず 裁判所がビデオリンク方式による 出
「 」 , 「
(2(3)打合せ・公判前整理手続,(5)公判
頭」等を命じることができるものとするか。
期日への出頭等,(6)裁判員等選任手続)

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