しろまる法務省告示第百八十七号商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則を次のように定める。令和三年九月十七日法務大臣上川陽子商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(目的)第一条この規則は、登記所が、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度を定めることを目的とする。(実質的支配者情報一覧の保管等の申出)第二条株式会社は、その本店の所在地を管轄する登記所(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三に規定する登記所であって、同法第二条の規定に基づき、登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の規定により商業登記の事務が他の登記所に委任されたものを除いたものをいう。以下「商業登記所」という。)の登記官に対し、当該株式会社に係る次に掲げる情報を記載した書面(以下「 実質的支配者情報一覧」という。)の保管及び実質的支配者情報一覧の写しの交付の申出をすることができる。一申出に係る株式会社(以下「申出会社」という。)の商号、本店の所在場所及び会社法人等番号(商業登記法第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)二過去の一定の日(本条の申出をする日前一月以内のものに限る。)における申出会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「犯収法施行規則」という。)第十一条第二項第一号の自然人(同条第四項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいう。以下同じ。)の氏名、住居、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)及び生年月日三前号の実質的支配者が同号の日において直接又は間接に有していた申出会社の議決権(当該実質的支配者が有していた申出会社の議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決 権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下同じ。)及び当該実質的支配者の支配法人(犯収法施行規則第十一条第三項第二号に規定する支配法人をいい、同号の規定により当該実質的支配者の支配法人とみなされるものを含む。以下同じ。)が有していた申出会社の議決権をいう。)が申出会社の議決権の総数に占めていた割合及び当該実質的支配者の支配法人が有していた申出会社の議決権がある場合にはその旨四第二号の日において前号の実質的支配者の支配法人が有していた申出会社の議決権がある場合には、当該実質的支配者及び当該支配法人(当該支配法人が二以上である場合には各支配法人。以下同じ。)が有していた申出会社の議決権がそれぞれ申出会社の議決権の総数に占めていた割合並びに当該実質的支配者、当該支配法人及び申出会社の間の支配関係五第四条第一項第二号の規定により申出書に添付する書面の名称六第四条第二項(第二号括弧書を除く。)に掲げる書面を申出書に添付する場合にあっては、その書面 の名称(申出の方法)第三条前条の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を商業登記所に提供してしなければならない。一申出会社の商号、本店の所在場所及び会社法人等番号並びに申出会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名三交付を求める実質的支配者情報一覧の写しの利用目的四交付を求める実質的支配者情報一覧の写しの通数五申出の年月日六送付の方法により実質的支配者情報一覧の写しの交付を求めるときは、その旨(実質的支配者情報一覧等の添付)第四条前条の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一実質的支配者情報一覧(別紙書式に第二条各号に掲げる情報及び作成の年月日並びに同条第二号の日の実質的支配者情報(同号から同条第四号までに掲げる情報をいう。)である旨を記載し、作成者である申出会社の代表者が記名したものに限る。)二申出会社に係る次に掲げる書面のいずれかイ第二条の申出をする日における株主名簿の写しロ公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)ハ第二条の申出をする日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付された法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第二項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)三第一号の実質的支配者情報一覧と前号に掲げる書面の内容とが合致していない場合には、その理由を明らかにする書面 2前条の申出書には、前項に掲げる書面のほか、次に掲げるものを添付することができる。一前項第一号の実質的支配者情報一覧に実質的支配者として記載された者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)二第二条第四号の支配関係に係る情報に記載されている支配法人に係る前項第二号に掲げる書面のいずれか(同項第一号の実質的支配者情報一覧と本号により添付する書面の内容とが合致していない場合には、その理由を明らかにする書面を併せて添付する場合に限る。)(代理権限を証する書面の添付)第五条代理人によって第二条の申出をするには、第三条の申出書にその権限を証する書面を添付しなければならない。(本人確認書面の添付等) 第六条第三条の申出書には、申出書(代理人によって申出をする場合にあっては、当該代理人の権限を証する書面)に申出会社の代表者が商業登記所に提出している印鑑が押印されている場合を除き、申出書に記載されている申出会社の代表者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出会社の代表者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。(実質的支配者情報一覧の写しの交付)第七条登記官は、第二条の申出が同条から前条までの規定に基づき適正にされたものであることを確認し、かつ、第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項の規定により添付された書面並びに申出会社の登記簿に記載又は記録されている事項と実質的支配者情報一覧の内容とが整合していることを確認したときは、実質的支配者情報一覧の写しを交付するものとする。2登記官は、前項の規定により実質的支配者情報一覧の写しを交付する場合には、申出に係る商業登記所に保管された実質的支配者情報一覧の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。 (実質的支配者情報一覧の写しの再交付の申出)第八条第二条の申出をした株式会社は、その申出に係る商業登記所の登記官に対し実質的支配者情報一覧(当該商業登記所に保管されている最新のものに限る。)の写しの再交付の申出をすることができる。2第三条から前条までの規定(第四条を除く。)は、再交付の申出をする場合について準用する。ただし、第六条の規定は、前項の申出をした株式会社がその本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合については、この限りでない。(実質的支配者情報一覧の写しの送付の方法等)第九条実質的支配者情報一覧の写しの交付は、申出会社の申出により、送付の方法によりすることができる。2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 (帳簿)第十条商業登記所には、実質的支配者情報一覧つづり込み帳を備えるものとする。2前項の帳簿には、実質的支配者情報一覧並びにその保管及び写しの交付の申出(第八条第一項に規定する再交付の申出を含む。)に関する書類をつづり込むものとする。(保存期間)第十一条前条第一項の帳簿の保存期間は、作成した年の翌年から七年間とする。附則この告示は、令和四年一月三十一日から施行する。 別紙書式
(日本産業規格A列4番)
実質的支配者情報一覧
(商号) (会社法人等番号)
(本店)
(作成年月日) (作成者(代表者))以下の情報は, 現在の実質的支配者情報である。
実質的支配者の該当事由(1又は2のいずれかの左側のしろいしかく内に✔印を付してください。)((注記)1)
☐ 1 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的
に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。):犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下
「犯収法施行規則」という。
)第11条第2項第1号参照
☐ 2 1に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この
者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又は他の者が会社の議決権の総数
の50%を超える議決権を直接又は間接に有する場合を除く。):犯収法施行規則第11条第2項第1号参照
実質的支配者の本人特定事項等((注記)2,(注記)3)1番
住居
国籍等
日本・その他 ((注記)4)( )議決権
割合%(間接保有)有・無((注記)5)
(注記)有の場合は別紙に支配関係図を記載
生年
月日
(昭和・平成・西暦)
年 月 日生
氏名
((注記)6)
フリガナ
実質的支配者
該当性の添付書面
実質的支配者の
本人確認の書面2番
住居
国籍等
日本・その他 ((注記)4)( )議決権
割合%(間接保有)有・無((注記)5)
(注記)有の場合は別紙に支配関係図を記載
生年
月日
(昭和・平成・西暦)
年 月 日生
氏名
((注記)6)
フリガナ
実質的支配者
該当性の添付書面
実質的支配者の
本人確認の書面3番
住居
国籍等
日本・その他 ((注記)4)( )議決権
割合%(間接保有)有・無((注記)5)
(注記)有の場合は別紙に支配関係図を記載
生年
月日
(昭和・平成・西暦)
年 月 日生
氏名
((注記)6)
フリガナ
実質的支配者
該当性の添付書面
実質的支配者の
本人確認の書面
(注記)1 1の50%及び2の25%の計算は,次に掲げる割合を合計した割合により行う(犯収法施行規則第11条第3項)。(1) 当該自然人が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数に占める割合
(2) 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の50%を超える議決権を有する法人をいう。この場合において,当該自然人及
びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の50%を超える議決権を有する他の法
人は,当該自然人の支配法人とみなす。
)が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数に占める割合
(注記)2 「住居,氏名」欄には,1の場合は,該当する者1名を記載し,2の場合は,該当者全員を記載する。
(注記)3 犯収法施行規則第11条第4項によって,上場企業等及びその子会社は自然人とみなされるので,上記自然人の「住居,氏名」欄に,その
「住所,名称」を記載する。
(注記)4 「国籍等」欄は,日本国籍の場合は「日本」を◯で囲み,日本国籍を有しない場合は「その他」を◯で囲んで具体的な国名等を( )内に
記載する。
(注記)5 議決権の全部又は一部を間接保有する場合には「有」を,全部直接保有する場合には「無」を◯で囲む。
(注記)6 外国人の氏名は,アルファベットで表記(漢字圏の外国人の氏名については漢字との併記可)し,フリガナをカタカナで表記する。
別紙書式
(別紙)
(日本産業規格A列4番)
実質的支配者の番号 番
(支配関係図)
実質的支配者の番号 番
(支配関係図)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /