法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会2第1回会議配布資料
刑法の一部を改正する法律(平成29
年法律第72号)附則第9条
刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号) 附則第9条
(検討)
第9条 政府は,この法律の施行後3年を目途として,性犯罪における
被害の実情,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,
性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方につ
いて検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所
要の措置を講ずるものとする。
(注記) 平成29年7月13日施行

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