法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会1第1回会議配布資料
諮問第117号 諮問第百十七号近年における性犯罪の実情等に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、所要の法整備を早急に行う必要があると思われるので、左記の事項を始め、法整備の在り方について、御意見を承りたい。記第一相手方の意思に反する性交等及びわいせつな行為に係る被害の実態に応じた適切な処罰を確保するための刑事実体法の整備一刑法第百七十六条前段及び第百七十七条前段に規定する暴行及び脅迫の要件並びに同法第百七十八条に規定する心神喪失及び抗拒不能の要件を改正すること。二刑法第百七十六条後段及び第百七十七条後段に規定する年齢を引き上げること。三相手方の脆弱性や地位・関係性を利用して行われる性交等及びわいせつな行為に係る罪を新設すること。四刑法第百七十六条の罪に係るわいせつな挿入行為の同法における取扱いを見直すこと。五配偶者間において刑法第百七十七条の罪等が成立することを明確化すること。 六性交等又はわいせつな行為をする目的で若年者を懐柔する行為(いわゆるグルーミング行為)に係る罪を新設すること。第二性犯罪の被害の実態に応じた適切な公訴権行使を可能とするための刑事手続法の整備一より長期間にわたって訴追の機会を確保するため公訴時効を見直すこと。二被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則を新設すること。第三相手方の意思に反する性的姿態の撮影行為等に対する適切な処罰を確保し、その画像等を確実に剝奪できるようにするための実体法及び手続法の整備一性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為に係る罪を新設すること。二性的姿態の画像等を没収・消去することができる仕組みを導入すること。

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