(修正箇所)9頁(修正前)
・このため、
「民法上の受取証書」について、同一の電磁的記録をもって、消費税の仕入税
額控除の適用のために保存が求められるものとして活用しようとする際には、
区分記載請
求書等として必要な記載事項を満たす必要がある。
(修正後)
・このため、
「民法上の受取証書」について、同一の電磁的記録をもって、消費税の仕入税
額控除の適用のために保存が求められるものとして活用しようとする際には、
必要な記載
事項を満たす必要がある。
(修正理由)
区分記載請求書等保存方式においては、消費税の仕入税額控除の適用要件として、
区分
記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存は規定されていないため。
(なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、仕入税額控除の適用要件
として、書類の適格請求書(インボイス)に代えて提供される電磁的記録(電子インボイ
ス)の保存について規定されている)。

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