1電子的な受取証書(新設された民法第 486 条第2項関係)についてのQ&A
令 和 3 年 7 月
内 閣 府
法 務 省
問1.受取証書の交付の請求に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提
供の請求を可能とする、今回の民法改正の趣旨は何か。
・近年、インターネットを用いた電子商取引が増加するなどの状況の中で、一
部の弁済者にとっては、受取証書を受領するよりも、保存や検索が容易な電
子的手段によって受取証書の内容を記録したものの提供を受ける方が便利だ
とされる場面が増加しつつある。これに加えて、特に、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、社会全体として在宅勤務が推奨されている中、
主に勤務先における税務処理等の観点から必要とされる受取証書の受領、保
管等の事務を行うためだけに出社を余儀なくされたという声もあり、受取証
書ではなく電磁的記録の提供を受けたいというニーズがあった。
また、弁済受領者側においても、特に非対面取引が増加する中で、受取証
書の印刷費や郵送費の負担や、受取証書の交付のための体制・設備の整備を
求めることが過度な負担となる場面も出てきつつある。
・以上のとおり、弁済者側において受取証書の交付を受けることに代えて電磁
的記録の提供を受けたいというニーズがあること、弁済受領者側において
も、受取証書の交付が過度な負担となる場面が生じていることなどの環境変
化や、今後ますます取引実務のデジタル化が進むと考えられることに鑑み
て、受取証書の交付の請求に代えて電磁的記録の提供の請求を行うことがで
きるよう措置を講ずることとしたものである。
・他方、弁済受領者の中には、スマートフォンやパソコン等を用いて電磁的記
録の提供を行うことが不可能あるいは困難な者も少なくないと考えられるた
め、上記の措置と併せて、これらの者に不相当な負担を課すことのないよう
配慮した措置を講ずることとしている。 2問2.電子的な受取証書(新民法第 486 条第2項の規定する電磁的記録をい
う。以下同じ。
)にはどのような情報を記録する必要があるのか。
【新
民法第 486 条第2項における「その内容」について】
・書面の受取証書と同様に、受領文言及び債務を特定することができる情報
(金銭債務が弁済された場合の受取証書においては、通常、1弁済受領者
(債権者)
、2弁済者(債務者)
、3弁済の日付、4ある債務の弁済として一
定金額が受領された旨の情報。2については、弁済者の求めがない場合には
省略しても差し支えないと考えられる。
)があれば足りると考えられる。
(注記) 受取証書は、その形式に制限はなく、取引観念上適切なもので足りるとされてお
り、また、民法第 486 条の趣旨が弁済者に弁済の証拠を提供するところにあることを
踏まえると、上記のように解される。
(注記) 売買契約に基づく代金債務の弁済にあっては、記録されている情報全体から債務が
特定される場合(例えば、頻繁には取引を行っていない当事者間で提供された電子的
な受取証書に、弁済の日時が正確に記録されている場合など)
、売買目的物たる品目
等の情報は必ずしも民法上求められるものではない。
(注記) 飽くまで民法上の要件として必要であると考えられる情報であり、税務関係等他の
法令上の要件とは必ずしも合致しない(問8参照)。・なお、民法上の取扱いを離れて述べれば、電子的な受取証書の利活用の観点
に立ち、例えば品目等、経費精算に必要とされる情報や家計簿アプリ等との
連携を想定した情報を加えて記録することも有用であると考えられる。
問3.電子的な受取証書は、どのような方法で提供する必要があるのか。
【新
民法第 486 条第2項における「電磁的記録の提供」について】
・以下の事例のように、弁済者が電子的な受取証書を保存あるいは閲覧し得る
状態となれば足りる(弁済者が現に保存し、又は閲覧したか否かは提供義務
の成否には影響しない)
。弁済者が電子的な受取証書をスマートフォンなど
に保存することができることは「提供」といえるために必ずしも必要ではな
いが、保存することができない場合(下記1又は3など)には、弁済の証拠
が必要と考えられる間、閲覧可能な状態を継続させることが必要であると考
えられる(さらに、弁済の証拠を提供するという観点からは、例えば閲覧用 3の画面のスクリーンショットを撮影することができないような仕様とするこ
とは望ましくなく、その画面が表示された状態を画像等として保存すること
ができるようにしておくことが望ましい。)。
1アプリを通じて弁済者が見ようと思えば見られる状態にした場合
2弁済者のメールアドレス宛てに送信し、弁済者が閲覧・開封しようと思
えば閲覧・開封できる状態にした場合
3(弁済者がID等の識別符号を入力することで)オンライン上で弁済者
が見ようと思えば見られる状態にした場合
・また、電磁的記録の形式について民法上は定めがなく、弁済者が特定の形式
を指定しなかった場合、一般的な端末により表示される形式(PDFファイ
ル、メール本文への記載など)又は特殊な形式であっても弁済者が利用でき
るもの(弁済者が利用可能なアプリ上の画面表示)で提供すれば足りると考
えられる。
(注記) 民法上、
「電磁的記録」とは、
「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の
用に供されるもの」
(第 151 条第4項)と定義されている。
(注記) アプリ上で受取証書の内容を画面表示する仕組みが設けられている場合に、弁済者
がそれを画像として保存したものは、電子的な受取証書そのものではなく、そのコピ
ーとなることもあると考えられる。もっとも、アプリ上の表示を保存した画像にも、
そのような表示がアプリ上でされたことを証明するものとして使用することはでき、
ひいては弁済がされたことの証拠として一定の価値を有すると考えられる。
問4.弁済者が「書面の受取証書」の交付と「電子的な受取証書」の提供の
双方を請求した場合、弁済受領者はいずれにも応じる義務があるか。
・弁済受領者は弁済者に対して「書面の受取証書」の交付請求と「電子的な受
取証書」の提供請求の双方に応じる義務はない(弁済受領者は、特約がない
限りいずれかを選択して応じれば足り、特約により書面の交付又は電磁的記
録の提供のいずれかをするものと定められている場合にはそれに従えば足り
る。)。
・また、弁済者が「電子的な受取証書」の提供を請求してその提供を受けたの 4に、後日、
「書面の受取証書」の交付も請求したという場合も、弁済受領者
はその請求に応じる義務はない。
・なお、弁済者が特定の形式を指定しないまま「電子的な受取証書」の提供を
請求してその提供を受けたものの、自身の想定していた形式とは異なるとし
て別の形式での電子的な受取証書の提供を請求した場合(例えば、弁済受領
者はアプリを通じて電子的な受取証書を提供したが、弁済者は自身のメール
アドレス宛ての電子メールによる電子的な受取証書の提供を請求した場合な
ど)も、弁済受領者が当初提供した電子的な受取証書の形式が一般的な端末
により表示される形式や、弁済者が利用できる形式のものであった場合に
は、弁済受領者には新たな請求に応じる義務はない。
問5.弁済者が電子的な受取証書の提供を請求することができないのはどの
ような場合か。
【新民法第 486 条第2項における「不相当な負担」につ
いて】
・以下は、一般論としての記載であり、最終的な解釈は、事案ごとの裁判所の
判断による。
・弁済受領者が電子的な受取証書を提供することが困難であるといえる場合、
例えば、以下のようなケースは、
「不相当な負担」があるとして電子的な受
取証書を請求することができない場合に該当すると考えられる。
1請求時点において、弁済受領者側に電子的な受取証書を提供するための
体制(情報システム等)が整備されていない場合
2請求時点において、
システム障害等のため即時に当該体制による電子的な
受取証書を提供することができない状況にあったが、
弁済者が直ちに電子
的な受取証書を提供するよう請求した場合
3弁済者が、弁済受領者の想定していた方法ではなく、不相当に手間のか
かる方法での電子的な受取証書の提供を請求した場合(アプリを通じて
電子的な受取証書の提供を自動的に行うシステムを導入している店舗に
対し、弁済者が、弁済受領者のシステムが対応していない形式で作成さ
れた電子的な受取証書の提供を請求した場合等)
・なお、上記のとおり、
「不相当な負担」に当たるかどうかは、基本的には弁 5済者による請求時点の状態で判断されると考えられる。今回の改正は、改正
民法施行時はもちろん、将来的にも、弁済受領者に対して情報システム等の
体制整備を義務付けるものではないと考えられる。
・他方、弁済受領者にとって当該体制整備が真に「不相当な負担」に当たるか
どうかの判断においては、弁済受領者の対応能力等も考慮されると考えられ
るところ、例えば、以下のようなケースは「不相当な負担」には当たらず、
弁済受領者が電子的な受取証書の提供の請求に応じなかった場合、新民法第
486 条第2項に反することとなり得ることに留意が必要であると考えられ
る。
1企業間の取引において、電子的な受取証書を提供するための体制(情報
システム等)が整備されているにもかかわらず、弁済者が電子的な受取
証書の提供を請求したところ、弁済受領者が社内で前例がないことのみ
を理由にその請求に応じなかったケース
2電子的な受取証書を提供するためのソフトや物的設備が整備され、それ
を操作する能力のある従業員がいる大規模小売店等において、顧客から
電子的な受取証書の提供を請求された従業員がたまたまその操作方法を
知らなかったことのみを理由にその請求に応じなかったケース
問6.顧客がクレジットカードによる支払をした場合、1加盟店がカード利
用時に提供するカード利用伝票、2クレジットカード会社が一般的に
月次で提供する利用明細は、受取証書と認められるのか。
・1カード利用伝票又は2利用明細は、外観上、受取証書の内容として必要な
情報(問2参照)が記載されていた場合(例えば、誰が誰からある債務の弁
済として一定金額を受領した旨の記載がある場合)でも、受取証書には当た
らないものと考えられる。
(注記) 1カード利用伝票、2利用明細は、クレジットカードを利用したことを表す書類で
はあるが、弁済を受領したことを証する書類ではない(1及び2の提供時点では、加
盟店及びクレジットカード会社のいずれも弁済を受けていない)と考えられるため、
上記のように解される。
(注記) クレジットカード会社が加盟店に利用者の代金債務を立て替えて弁済し、利用者に
求償するという法律構成を前提とすると、利用者は加盟店に対する代金債務を弁済す 6るわけではないから、カードの利用の時点でも、また、クレジットカード会社に対す
る求償債務を弁済した時点でも、加盟店に対して代金債務の受取証書の交付を請求す
ることはできない(利用者は、クレジットカード会社に対する求償債務の弁済の際
に、求償債務の受取証書を請求することはできる。)。もっとも、利用者は、クレジッ
トカードの利用明細や、その代金分が引き落とされてカード会社に支払われたことを
示す銀行取引の履歴から、代金債務が消滅したことを立証することができるため、そ
の証拠として代金債務の受取証書を請求する必要は乏しい。
(注記) 通常の消費者との取引では、清算・返品の便宜のため商慣行上、加盟店が利用者
(消費者)に対し、代金債務の弁済を受領した旨の書面を交付することが多く、クレ
ジットカードによる決済がされた場合も、このような書面が交付されることは多いと
考えられ、そのような実務が否定されるべきものではないが、このような書面は民法
上の受取証書には当たらない。
(注記) なお、
(上述のとおり民法上の受取証書とは異なるが、
)1カード利用伝票及び2利
用明細の取扱いについては、割賦販売法(第30条の2の3)において規定されてお
り、原則として、電磁的方法により提供することが認められている。
問7.利用者が小売店等で電子マネーによる支払をした場合、電子マネー事
業者(資金決済事業者)が当該顧客に対して決済時に発行する決済完
了情報は、電子的な受取証書として認められるのか。
・前払い方式・即時払い方式の電子マネー決済では、その法律構成ごとに解釈
の必要がある。主な法律構成((注記))に応じた解釈は次のとおりであると考え
られる。
(注記) 各構成のフロー等については「コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙
税における取扱いについて」
(令和2年7月2日経済産業省商務サービスグループキ
ャッシュレス推進室)参照
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/cashless_documents/
stamp_tax_for_code_payment.pdf
1 代理受領構成の場合
-電子マネー事業者は小売店等から弁済受領権限を与えられているため、
電子マネーの利用によって電子マネー事業者が利用者から代金相当額を
受領した場合、代金債務は小売店等に対して弁済されたこととなる。そ
の際に電子マネー事業者が利用者に提供する決済完了情報は、電子マネ 7ー事業者が、小売店等から当該小売店等に代わって電子的な受取証書を
提供する権限を付与され、これに基づいて提供したと評価することがで
き、かつ、その内容が受取証書の内容として必要な情報(問2参照)を
含んでいるときは、利用者がした代金債務の弁済に関する電子的な受取
証書に該当すると考えられる。
2 立替払い構成・債権譲渡構成・免責的債務引受構成の場合
-法的には、利用者は、立替払い構成においては求償債務を、債権譲渡構
成においては代金債務を、免責的債務引受構成においては債務引受の対
価を、それぞれ電子マネー事業者に対して弁済することになる。電子マ
ネー事業者が利用者に対して決済時に発行する決済完了情報は、利用者
による上記各債務の弁済に関する受取証書の内容として必要な情報(問
2参照)を満たす場合には、電子的な受取証書に該当する。一方、これ
らの構成においては、小売店等は利用者から弁済を受けるものではない
ため、利用者からの電子的な受取証書の提供請求に応ずる義務はないと
考えられる。
(注記) もっとも通常の消費者との取引では清算・返品の便宜のため商慣行上、いわゆ
る「レシート」がやり取りされ、電子マネーを利用する場合であってもこのよ
うなやり取りが行われることも多いと考えられる。
(注記) 小売店等が当該対価等を受領した時点(通常は店頭)で代金を受領していると
評価できる場合には、その時点で代金債務の弁済がされたといえるため、1と
同様、電子マネー事業者が当該顧客に対して決済時に発行する決済完了情報が
電子的な受取証書として認められる場合があると考えられる。
-なお、利用者が電子マネー事業者に対する債務を負う構成が採られてい
る場合に、電子マネー事業者のサービス利用規約等において決済完了情
報を書面で受け取ることが排除されているときは、新民法 486 条第2項
の請求権が合意によって選択されたものと解される。この場合には、利
用者が書面の受取証書の交付を請求しても、電子マネー事業者はこれに
応ずる義務はない。
・一方、後払い方式の電子マネー決済では、決済完了情報は、その内容に受取
証書の内容として必要な情報(問2参照)が外観上含まれていた場合でも、
電子的な受取証書には当たらないと考えられる(問6のクレジットカード決
済の考え方と同様。)。 8問8.
「民法上の受取証書」と「消費税の仕入税額控除の適用を受けるために
保存が必要となる請求書等(以下「区分記載請求書等」という。)」の関
係性はどうなっているのか。
また、令和5年 10 月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導
入されるが、
「民法上の受取証書」と「適格請求書(インボイス)
」の関
係性についてはどうか。・「民法上の受取証書」と「区分記載請求書等」では、必要とされる記載事項
が異なる。ただし、
「民法上の受取証書」に「区分記載請求書等」として必
要な事項が記載されていれば、これを保存することにより消費税の仕入税
額控除の適用を受けることができる。
(注記) 区分記載請求書等とは、請求書や領収書といったもので、1請求書発行者の氏名又
は名称、2取引年月日、3取引内容(軽減税率の品目である旨)
、4税率ごとに区分
して合計した税込対価の額、5請求書受領者の氏名又は名称、の情報が必要(5に
ついては、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業等に係る取引に
ついては省略可)が記載されているものを指す。区分記載請求書等については以下
の国税庁HP掲載資料の4頁を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf
/0020006-027.pdf
・また、
「適格請求書(インボイス)
」は、区分記載請求書等に一定の記載事
項を追加したものであるため、
「民法上の受取証書」に「適格請求書(イン
ボイス)
」として必要な事項が記載されていれば、その「民法上の受取証
書」を「適格請求書(インボイス)
」とすることも可能である。
(注記) 適格請求書(インボイス)には、区分記載請求書等に必要な事項に加え、1登録番
号(課税事業者のみ登録可)
、2適用税率、3税率ごとに区分した消費税額等、の情
報が必要であるとされている。インボイス制度については以下の国税庁HP等を参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/inv
oice.htm 9・このため、
「民法上の受取証書」について、同一の電磁的記録をもって、消
費税の仕入税額控除の適用のために保存が求められるものとして活用しよ
うとする際には、必要な記載事項を満たす必要がある。
以 上 10Q&A付属文書
(参考文書)電子的な受取証書の活用の利点について
しろまる 電子的な受取証書が普及することにより、弁済者(消費者)と弁済受領者
(事業者)双方に以下のような様々なメリットがあると考えられる。
《弁済者(消費者)にとって》
にじゅうまる 環境保護への貢献
にじゅうまる 財布が膨らむことによる煩わしさの低減
にじゅうまる 紛失の回避
にじゅうまる 新しい生活ツールとしての活用(家計簿アプリや健康管理アプリ等との
連携により、家計簿の自動作成や、購入した食品のカロリーの自動計算
等が可能)
にじゅうまる(個人事業主にとって)経費精算や確定申告への活用
《弁済受領者(事業者)にとって》
にじゅうまる 環境保護への貢献
にじゅうまる 紙代や印紙代等の経費削減
にじゅうまる レジの混雑緩和、人件費の削減(レシートのロール交換が不要)
にじゅうまる キャンペーンサイトへの誘導等、販促ツールとしての活用
にじゅうまる 大量の購買データ分析によるマーケティングや販売戦略策定への活用
にじゅうまる 消費者とのコミュニケーションツールとしての活用(紙レシートのよう
に紙面の大きさの制約なく、双方向のコミュニケーションが可能)
以 上

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