国税の適正・公平な課税の実現のための協力について
法務省民事局民事第二課
(以下「甲」
という。
)及び国税庁課税部課税総括課(以下
「乙」という。)は、
次のとおり合意した。
(異動情報の提供)
第1条 甲は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、乙の求めにより(国税通則法74条の12
第1項等)
、登記所における所有権の移転に係る登記(所有権の保存に係る登記を含む。以下同じ。)及び配偶者居住権の登記の抹消に関する情報(以下「異動情報」という。
)を物件ごとに提供する。
2 乙は、法務省が別途定める利用規約に基づいて、登記情報連携システムを利用するものとする。法務
省は自らの裁量に基づき利用規約を変更する権利を有する。
(提供方法)
第2条 異動情報の提供は、原則として登記情報連携システムから政府共通ネットワークを介して行う
こととし,やむを得ない事情がある場合には,電磁的記録媒体を用いて行うこととする。
2 異動情報は、
甲から乙へ全国分を一括して提供するものとし、
甲及び乙の地方支分部局においては、
これに関する事務は取り扱わない。
3 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。
(目的外使用の禁止等)
第3条 乙は、
甲から提供された異動情報を国税の適正・公平な課税の実現のため以外の目的に使用し、
又は他に漏らしてはならない。
2 前項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された異動情報の取扱い及びこれを処理す
るシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変更したときも同様
とする。
(費用の負担)
第4条 異動情報の収集及び提供のために必要なシステムの開発に要する経費は、乙が負担する。
2 異動情報の収集及び提供のために必要なシステムの運用等に要する経費は、乙において応分の経費
を負担する。
(登記情報連携システムの利用等に係る作業分担)
第5条 乙は、登記情報連携システムを使用するに当たり、必要なハードウェア,ソフトウェア及びネッ
トワーク機器を設置し、維持及び管理を行う。
(登記情報連携システムの使用許諾)
第6条 乙は、
登記情報連携システムを使用して取得した異動情報のデータ等について、
法令で定められ
た範囲においてのみ、利用することができるものとする。
登記情報連携システムでは、以下の機能を使用することが可能である。
一 異動情報データの取得
(免責事項)
第7条 乙は、異動情報等を利用したことに起因して発生した損害(第三者の権利の侵害も含む。)につ
いては、自らこれを負担する。
(登記情報連携システムの使用制限)
第8条 甲は、乙に対し、以下の要請等を行うことができる。
一 甲は、
乙に対し、
登記情報連携システムを使用して取得した異動情報のデータ等の適切な管理のた
めの措置の実施状況について、報告を求めることができる。
二 甲は、乙の報告に基づき、必要に応じて、異動情報のデータ等の適切な管理のための措置の実施に
ついて要請を行うことができる。
三 乙は、甲に対し、一の求め又は二の要請があったときは、誠実に対応するものとする。
(登記情報連携システムの利用の停止)
第9条 登記情報連携システムを使用して取得した異動情報のデータ等の漏えいが発生した場合又は本
取り交わしに違反する行為が認められた場合、甲の通知によって、直ちに登記情報連携システムによ
る処理を停止することができる。
(実施時期)
第 10 条 登記情報連携システムを用いた登記所における所有権の移転に係る登記の情報の収集及び提供
は、令和3年3月11日以降に登記を完了したものから実施する。
2 登記情報連携システムを用いた登記所における配偶者居住権の登記の抹消に関する情報の収集及び
提供は、令和4年4月を目処に甲乙が別途協議した日以降に登記申請を受け付けて登記を完了したも
のから実施する。
3 収集及び提供する異動情報への不動産番号等の項目の追加は、令和5年1月を目処に甲乙が別途協
議した日以降に登記申請を受け付けて登記を完了したものから実施する。
(細目)
第 11 条 甲が提供する異動情報の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細目につい
ては、甲乙が別途協議して定める。
令和3年3月 16 日
(甲)法務省民事局民事第二課長
村松 秀樹
(乙)国税庁課税部課税総括課長
小平 忠久

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