民法第486条【受取証書の交付請求】 改正の概要
弁済者の請求 弁済受領者の義務
書面の交付 書面の交付
電子的な受取証書
の提供
電子的な受取証書
の提供
(不相当な負担となる
場合を除く。)
現行法の
とおり
<参考>民法(明治29年法律第89号) (注記)今回、第2項を新設
(受取証書の交付請求等)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
弁済者の請求 弁済受領者の義務
書面の交付 書面の交付
<改正後>
<現行法>
弁済者が
いずれかを
選択
新設
 現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定している。
 今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のい
ずれかを選択して請求することができることとなった。
 ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担
となる場合には、その提供義務を負わない。
(注記) その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮。

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