事 務 連 絡
平成31年3月12日
法務局人権擁護部第三課長 殿
(東京,大阪)
法務局人権擁護部第一課長 殿
(除く,東京,大阪)
法務局人権擁護部第二課長 殿
地方法務局人権擁護課長 殿
法務省人権擁護局調査救済課補佐官
選挙運動,政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について
標記について,近時,選挙運動,政治活動等に藉口して不当な差別的言動等が
行われる場合があるとの指摘がされています。選挙運動,政治活動等(以下「選
」 。
) , ,
挙運動等 という の自由の保障は民主主義の根幹をなすものですが 他方で
選挙運動等として行われたからといって,直ちにその言動の違法性が否定される
ものではありません。
ついては,選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を
侵害されたとする被害申告等があった場合には,その言動が選挙運動等として行
われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく 「ヘイトス,ピーチに関する人権相談に対する対応指針 (平成27年6月10日付け当職事」務連絡)及び「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件及び処理
について (平成31年3月8日付け法務省権調第15号当課長依命通知)をも」踏まえ,その内容,態様等を十分吟味して,人権侵犯性の有無を総合的かつ適切
に判断の上,対応されるよう願います。
なお,この種事案の人権侵犯事件としての立件,調査及び処理に際しては,侵
犯された人権に十分配慮した処理を目指しつつも,他方,選挙運動等の自由にも
十分配慮する必要があるので,その対応方については,事前に当課と十分に協議
されるよう配意願います。
機密性2 完全性1 可用性1

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