- 1 -
【代理申請の場合】
(注記) 申請書は、日本産業規格A列4番(A4サイズ)の用紙としてください。
登 記 申 請 書
登 記 の 目 的 延長登記(注1)
延長登記に係る動産譲渡登記の登記番号 第2015-123号(注2)
登 記 原 因 令和3年6月25日延長(注3)
延長後の存続期間 令和6年8月1日まで(注4)
添 付 書 面 資格証明書(添付省略) 印鑑証明書 代理権限証書(注5)(注6)
登 録 免 許 税 3,000円(注7)
上記のとおり、申請します。
令和3年7月1日 東京法務局 御中(注8)
申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
甲乙商事株式会社 (注9)
(会社法人等番号:1234-56-789012)
(注12)
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス (注10)
(会社法人等番号:1234-56-789011)
(注12)
譲渡人及び譲受人代理人
東京都中央区日本橋三丁目3番3号
代 理 二 郎 印 (注11)
(注記) 代理人が法人である場合(会社法人等番号:1234-56-789000)
(注12)
(×ばつ)
(注13)
- 2 -
(注1) 登記の目的として、
「延長登記」と記載します。
(注2) 登記の存続期間を延長する動産譲渡登記の登記番号を記載します。この記載は、(注5)
の代理権限証書に記載した内容と合致している必要があります。
(注3) 登記原因は「延長」であり、その日付は延長登記について当事者が合意した日を記
載します。この記載は、
(注5)の代理権限証書に記載した内容と合致している必要が
あります。
(注4) 延長後の存続期間として、存続期間の満了年月日を記載します。この記載は、
(注5)
の代理権限証書に記載した内容と合致している必要があります。
(注5) 登記申請書には、次に掲げる書面を添付します。
・譲渡人である法人の代表者の資格証明書(注記)及び印鑑証明書
...発行から3か月以内のものに限ります。
・譲受人が法人である場合には、代表者の資格証明書(注記)
...発行から3か月以内のものに限ります。
・代理人の権限を証する書面(委任状。支配人が代理人となる場合には、支
配人の登記がされている現在事項証明書等(発行から3か月以内のもの)
でも差し支えありません。
・変更証明書(注記)
...譲渡人又は譲受人の表示が動産譲渡登記ファイルに記録された表示と異
なる場合には、変更を証する書面(履歴事項証明書等)も添付する必要が
あります。
・特別事由証明書
...延長後の存続期間が最初の登記の日から10年を超える場合には、10
年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面も添
付する必要があります。
なお、添付書面については、同時に数個の申請をする場合に、各登記申請
書の添付書面に同一内容のものがあるときは、1通の原本を添付することで
足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載し
た謄本を添付する必要があります。
(注記) 代表者の資格証明書
法人の代表者の資格を証する登記事項証明書については、添付を省略するこ
とができます。ただし、当該法人について商業・法人登記が申請され、登記の
完了前であるなど、登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認すること
ができないときは、添付を省略することができませんので、商業・法人登記申
請の有無をあらかじめ確認しておいてください。
- 3 -
(注記) 変更証明書
譲渡人又は譲受人の表示が動産譲渡登記ファイルに記録された表示と異なる
場合における変更を証する登記事項証明書については、変更に係る情報(変更
前の全ての本店・商号又は会社法人等番号等)が申請書又は委任状に記載され、
その情報により登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認することがで
きる場合には、添付を省略することができます。ただし、当該法人について商
業・法人登記が申請され、登記の完了前であるなど、登記官がシステム上で当
該法人の登記情報を確認することができないときは、添付を省略することがで
きませんので、商業・法人登記申請の有無をあらかじめ確認しておいてください。
(注6) 添付書面の表示は、書面の内容で分別して概括的に記載すれば足り、その通数を記
載する必要はありません。
なお、添付省略が可能な書面について添付を省略する場合は、省略する書面の後に「(添付省略)
」と記載してください。
(注7) 一件につき、3,000円となります(登録免許税法別表第1第9号(三)
、租税特
別措置法第84条の4第1項第3号)。(注8) 登記申請書を提出する日を記載します。
送付による申請の場合には、登記申請書を発送する日を記載します。ただし、登記
年月日は、動産譲渡登記所が登記申請書を受け取った日の翌執務日となります。
(注9) 譲渡人の表示として、譲渡人の本店(主たる事務所)及び商号(名称)を記載しま
す。
なお、譲渡人の表示が動産譲渡登記ファイルに記録された表示と異なる場合には、
変更後の表示を記載します。また、変更証明書の添付を省略する場合は、申請書又は
委任状に変更前の全ての本店・商号又は会社法人等番号等についても記載します。
(注10) 譲受人の表示として、譲受人の住所及び氏名(法人にあっては、本店(主たる事
務所)及び商号(名称)
)を記載します。なお、譲受人の表示が動産譲渡登記ファイ
ルに記録された表示と異なる場合には、変更後の表示を記載します。また、変更証
明書の添付を省略する場合は、申請書又は委任状に変更前の全ての本店・商号又は
会社法人等番号等についても記載します。
(注11) 代理人の住所及び氏名を記載し、押印します。この記載は、
(注5)の代理権限証
書の代理人の表示と合致している必要があります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注12) 分かる場合は、会社法人等番号を記載してください。
(注13) 動産譲渡登記所からの問合せ先として、代理人の連絡先を記載します。
- 4 -
【委任状】
委 任 状
私は、東京都中央区日本橋三丁目3番3号 代理二郎 を代理人と定め、次の登記申請
及び同申請の取下げに関する一切の権限を委任します。
(注1)
登 記 の 目 的 延長登記(注2)
延長登記に係る動産譲渡登記の登記番号 第2015-123号(注3)
登 記 原 因 令和3年6月25日延長(注4)
延長後の存続期間 令和6年8月1日まで(注5)
令和3年7月1日(注6)
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
甲乙商事株式会社
代表取締役 動 産 譲 治 印 (注7)
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
代表取締役 東 京 一 郎 印 (注8)
- 5 -
(注1) 代理人の住所及び氏名を記載します。この記載は、登記申請書の代理人の
表示と合致している必要があります。
(注2) 登記の目的として、
「延長登記」と記載します。
(注3) 登記の存続期間を延長する動産譲渡登記の登記番号を記載します。
(注4) 登記原因は「延長」であり、その日付は延長登記について当事者が合意し
た日を記載します。
(注5) 延長後の存続期間として、存続期間の満了年月日を記載します。
(注6) 委任状を作成した日付を記載します。
(注7) 譲渡人の表示は、登記申請書に添付した資格証明書等の記載と合致してい
る必要があります。
押印は、法人の代表者が登記所に提出している印鑑で押印する必要があり
ます。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注8) 譲受人の表示は、登記申請書に添付した住所証明書(資格証明書)の記載
と合致している必要があります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
- 6 -
【登記申請書と共に提出する条件付取下書】
(注1)
取 下 書
取下げの対象となる登記申請(注2)
登 記 の 目 的 延長登記
延長登記に係る動産譲渡登記の登記番号 第2015-123号
登 記 原 因 令和3年6月25日延長
延長後の存続期間 令和6年8月1日まで
取下げの条件及び事由
上記登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたときは、登記申請の全部を
取り下げる。
(注3)
上記のとおり、登記申請を取り下げます。
令和3年7月1日 東京法務局 御中(注4)
申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
甲乙商事株式会社
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
譲渡人及び譲受人代理人
東京都中央区日本橋三丁目3番3号
代 理 二 郎 印 (注5)
(×ばつ)
(注6)
(注記) 代理人によって取下げができるのは、委任状中、取下げに関する事項が記載されてい
る場合に限ります。
- 7 -
(注1) 延長登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件
として当該延長登記申請の全部を取り下げる場合には、登記申請書と共に提
出する必要があります。
(注2) 取下げの対象となる登記申請を特定するための事項を記載します。
(注3) 延長登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件
として、取り下げる旨を記載します。
(注4) 登記申請書の申請年月日と同一の日を記載します。
(注5) 押印する印鑑は、代理人が登記申請書に押印した印鑑と同一である必要が
あります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
(注6) 動産譲渡登記所からの問合せ先として、代理人の連絡先を記載します。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /